離婚後も住宅ローンを支払うことで養育費と相殺できるの?【取り決め方法や注意点を解説】 | 離婚弁護士マップ
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離婚後も住宅ローンを支払うことで養育費と相殺できるの?【取り決め方法や注意点を解説】

住宅ローンと養育費の相殺はできる?

この記事でわかること

  • 住宅ローンの支払いで離婚後の養育費を相殺できるかわかる
  • 住宅ローンと養育費を相殺するときの注意点やトラブル事例が理解できる
  • 住宅ローンの支払いが滞ってしまうトラブルや対策方法がわかる

離婚後に養育費と住宅ローンを両方支払っている場合は「住宅ローンは家賃のようなものではないか。不公平ではないか」と思うのではないでしょうか。

自分が住んでいる家の住宅ローンを払っている場合でも、住宅ローンと養育費の負担が発生すると支払いに苦慮することがあるはずです。

養育費を払ってもらっている側も「住宅ローンとの関係で養育費を相殺されるのではないか」と不安になるかもしれません。

離婚後に養育費と住宅ローンを支払いが発生している場合は、養育費などにおいて住宅ローンの返済を考慮してもらえるかが問題です。

離婚後に住宅ローンの支払いと養育費の支払いどちらも発生する場合の相殺の可否やトラブル事例について解説します。

住宅ローンの支払いは養育費と相殺できるケースとならないケース

住宅ローンの支払いは養育費と相殺できるケースと相殺できないケースがあります。

たとえば、養育費を払っている夫名義の家に妻と子供が住み続けて夫が住宅ローンを支払う場合は、養育費の計算において住宅ローンの支払いが考慮される可能性があるのです。

「離婚した夫が住宅ローンを支払う」そして、ローンの対象になっている家に母子が住み続けるなら、養育費と住宅ローンを相殺できる可能性のあるケースになります。

対して、離婚した夫がローンの対象になっている家に住んでおりその家の住宅ローンを払い続けているなら、基本的に養育費と住宅ローンの相殺は考慮されません

なぜなら、養育費と住宅ローンはもともと性質の違う支払いだからです。

夫が自分の家の支払いをするだけですから、夫の住宅ローン支払いによって母子の生活負担が軽くなっているわけでもありません。

離婚した夫が自分の家の住宅ローンを払っている場合は、住宅ローンと養育費などの相殺は基本的にできないケースです。

離婚の際に住宅ローンを解決する方法もある

住宅ローンと養育費の相殺で悩むことのないよう、離婚時に住宅ローンを解決する方法もあります。

たとえば離婚を決めたときに(離婚後でも可能)、家を売却して住宅ローンを清算するという方法もあるのです。

ただ、家を売却して住宅ローンを清算する場合は「オーバーローン」と「アンダーローン」に注意する必要があります。

アンダーローンとは、家の売却金(家の価値)より住宅ローンの方が低いケースを指します。

たとえば家が1,000万円で売却できそうであり、住宅ローン残金が800万円の場合はアンダーローンです。

住宅ローンの方が少ない(低い)のでアンダーローンと呼ばれます。

オーバーローンはアンダーローンの反対です。

住宅ローンの方が多いためオーバーローンと呼ばれています。

住宅ローン残金が1,000万円で、家の価格が800万円であればオーバーローンです。

オーバーローンの場合は家を売却しても住宅ローンの支払いが残ってしまいます。

離婚後にどのように返済していくかが問題になるのです。

住宅ローンと養育費を相殺する場合の注意点

住宅ローンと養育費を相殺することは不可能ではありません。

しかしながら養育費と住宅ローンの相殺にはリスクがともないます。

ここでは、養育費を払ってもらう側にとっての相殺のリスクを中心に説明します。

離婚後の養育費と住宅ローンの相殺にはふたつのリスクがあります。

住宅ローンの支払いが滞れば競売のリスクがある

妻子がマイホームに住んで離婚した夫の住宅ローン支払いと養育費を相殺する場合、夫の住宅ローン支払いが滞納すると家を失う可能性があります。

住宅ローンの滞納により家を競売され、出て行けなければならなくなるのです。

離婚した夫の住宅ローン支払い状況によっては、いきなり生活のベースを失うリスクがあります。

名義変更による一括返済のリスクがある

住宅ローンの残っている家の名義を離婚する夫婦の独断で変更しても、家が名義変更後の人の財産になるわけではありません。

住宅ローンが残っている状況で名義を変更するためには、自分でローンを組み、そのうえで名義を変えることが基本です。

金融機関に名義変更を申し入れても、基本的に金融機関は承諾しません。

離婚という事情は金融機関にとって関係ない個人の事情だからです。

金融機関側に黙って名義変更をするなどの場合は契約違反として住宅ローンの一括変更を求められることになります

一括返済となると、養育費と住宅ローンの相殺どころではありません。

離婚後の住宅ローンの扱いは養育費との相殺以外にも難しいものなのです。

書面に残さなかったことでローンだけでなく養育費を請求されたトラブル事例

養育費を決めるときに、住宅ローンの支払いと養育費を相殺する約束を交わしたとします。

しかし、口約束で離婚後の相殺を約束してしまうと、後からトラブルになることがあります。

離婚後の住宅ローンと養育費の支払いの相殺を書面で約束しなかったために、実際にトラブルも起きているのです。

書面に残さなかったことにより住宅ローンの支払いだけでなく養育費の支払いも求められたトラブル事例をご紹介します。

養育費と住宅ローンの相殺を書面に残さず調停を申し立てられた

離婚のときに養育費と住宅ローンの支払いを相殺する約束をしました。

しかし、書面というかたちで残すことはしませんでした。

後日、離婚した配偶者から養育費の支払いを求める調停を起こされてしまったのです。

養育費と住宅ローンを相殺する約束をしたと主張しましたが、証拠は何もありません。

口座から引き落とされている住宅ローンの毎月の支払いは住宅ローンを払っている証拠であって、養育費との相殺を約束した証拠ではありません。

このように書面としての証拠を残さなければ、離婚後にあらためて養育費を請求され、さらに証拠がないために証明できないというトラブルがあるのです。

養育費と住宅ローンの相殺を書面に残さず子供から請求された

養育費と住宅ローンの支払いを相殺することを離婚した配偶者と約束しました。

しかし約束を離婚時に書面にすることはありませんでした。

配偶者との間では住宅ローンと養育費の相殺が約束通りおこなわれており、特に問題ないと思っていたのです。

しかし、ある日、子供から養育費を請求されてしまいました。

養育費は子供の養育のための費用であり、当然ながら子供にも権利があります。

子供が養育費を請求することも可能なのです。

子供は両親の養育費と住宅ローンの相殺の約束を知りませんでした。

子供に説明しようにも証拠が残っていないため、相殺の証明ができません。

子供と養育費の請求をめぐってトラブルになってしまいました。

書面に残していないことによって我が子と揉めるリスクもあるのです。

ローンの支払いが滞ってしまうトラブル事例

養育費と住宅ローンを相殺すると、離婚した配偶者のローン支払いが滞ってトラブルになることもあります。

実際の事例としては、離婚後に住宅ローンの支払いを元配偶者が滞納して妻と子供が家を追い出されてしまい、転居を余儀なくされたというトラブルです。

離婚した夫が住宅ローンを払っており、妻と夫の間では住宅ローンと養育費を相殺するという約束が交わされていました。

しかし夫は、離婚後に元妻と子供が住む家の住宅ローンを払わなくなってしまったのです。

元妻の生活費を払っているような気持ちになり、面白くなかったのです。

養育費であれば子供のためと思えるかもしれません。

しかし住宅ローンの支払いという名目では、子供のための支払いという印象はありませんでした。

夫は離婚後に住宅ローンの支払いを放置し、連絡も取れなくなってしまったのです。

住宅ローンを滞納すると、最終的に家は競売されてしまいます。

妻と子供は家から転居せざるを得なくなりました。

夫にあらためて養育費を請求したいと思っても、夫の連絡先や現在の住居がわかりません。

元妻は子供の養育にも困るようになりました。

住宅ローンと養育費の相殺ではこのようなリスクも考えられるのです。

離婚時の取り決めは専門家を交えて公式書面に残そう

離婚時には養育費のことをふくめ、決めることが数多くあります。

離婚時の財産分与をどうするか。

離婚の際の親権や、離婚後の子供の面会交流はどうするか。

不貞行為などにより離婚であれば慰謝料も問題になることでしょう。

離婚前に口約束で養育費と住宅ローンの相殺などを決めても、後からトラブルになる可能性があるのです。

先ほどは、元夫婦間で住宅ローン支払いによる養育費の相殺を取り決めたら、子供から養育費を請求されてトラブルになったケースをご紹介しました。

書面と言う証拠がないために、後から養育費を請求されてしまいトラブルになったケースもご紹介しています。

離婚時の取り決めは養育費の相殺の有無に関わらず、すべて書面にまとめるようにしましょう。

書面に残しておけば、後から証拠として使えます。

財産分与や住宅ローンのこと、養育費や慰謝料などについて書面に残す場合は、証拠としての力の強い公正証書を利用すると安心です。

公正証書は公証役場で作成する公文書です。

作成に公証人という法律のプロも関与するものです。

執行認諾文言を入れてある公正証書の場合は、元配偶者が約束違反をすると強制執行できるというメリットもあります。

公正証書などの書面を作成するときは、弁護士という専門家を交えることも重要です。

弁護士を交えることで養育費と住宅ローンの相殺が妥当かなどのアドバイスももらえますので、離婚条件を決めるときのリスク対策になります。

まとめ

離婚後は養育費の代わりに住宅ローンを払うことで養育費と相殺できるケースとできないケースがあります

自分の住む自分の家の住宅ローンを払う場合は原則的に相殺できません。

配偶者と子供が住む家の住宅ローンを払う場合は養育費と相殺できる可能性があります。

ただし、養育費と住宅ローンの相殺にはトラブルのリスクもあるため注意が必要です。

離婚時は離婚条件をふくめて書面に残すことや、弁護士などの専門家を交えることでリスク対策を徹底しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

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