この記事でわかること
- 不貞行為の慰謝料相場がわかる
- 不貞行為の慰謝料が増減された判例を理解できる
- 不貞行為の慰謝料を増額させるコツがわかる
配偶者が不貞行為をした場合や不貞行為が原因で離婚することになった場合は、不貞行為や離婚の心の苦痛に対する賠償金である慰謝料を請求できます。
ただ、不貞行為の慰謝料を請求できるとしても、具体的にどのくらいの金額を請求できるのか疑問ではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料の相場はどのくらいの金額になっているのでしょう。
この記事では、不貞行為の慰謝料の相場や相場より慰謝料が増減された判例などをわかりやすくご紹介します。
あわせて、配偶者の不貞行為の慰謝料を増額するコツについても解説します。
不貞行為とは
不貞行為とは「婚姻関係(内縁・婚約も含む)にある人が自由意思で他の異性と肉体関係を持つこと」です。
一般的には不倫や浮気という言葉がよく使われますが、慰謝料請求や離婚などの法的な場面では「不貞行為」という言葉が使われます。
一般の基準では、異性とデートやキスなどをすると浮気・不倫と解釈されることがあるかもしれません。
人によって不倫や浮気の基準はさまざまではないでしょうか。
慰謝料請求や離婚の原因になる不貞行為の基準は「肉体関係」です。
基本的にキスやデートでは不貞行為とは判断されません。
不貞行為は代表的な民法の離婚事由です。
また、不貞行為は配偶者の心を傷つける違法なおこないとして慰謝料請求の対象になります。
不貞行為の慰謝料相場は100万~300万
不貞行為の慰謝料相場は100~300万円です。
ただ、不貞行為のケースによって慰謝料額は変わってくるため、一概に慰謝料額はいえません。
不貞行為の慰謝料相場は過去の事例などをもとに算出された金額で、あくまで目安でしかありません。
不貞行為の慰謝料は不貞行為の内容や事情などを考慮して、個別に計算されます。
また、不貞行為には減額や増額の要因があり、増減要因の有無によっても慰謝料額が変わってくるのです。
たとえば、不貞行為の回数や頻度が多いと慰謝料が増額される傾向にあります。
対して、不貞行為がごく短期間で終わっていたり、不貞行為について誠実に謝罪をしていたりする場合は、慰謝料が減額される可能性があるのです。
不貞行為による離婚や別居でも慰謝料の額が変わってきます。
個別の不貞行為によって慰謝料額の増減があるため、慰謝料相場より低い額になることもあれば、高額になることもあるのです。
具体的にどのような要因で慰謝料が増減するのか、実際の増減要因を説明しながら判例もご紹介します。
不倫の慰謝料が増額された判例
まずは不貞行為の慰謝料の増額要因についてです。
不貞行為の慰謝料は不貞行為による影響が大きいと判断された場合などに慰謝料額が増額される傾向にあります。
具体的には次のようなケースは不貞行為の慰謝料額の増額要因になります。
代表的な判例もある場合は、あわせて説明します。
なお、不貞行為の慰謝料の増額要因があっても、必ず増額されるわけではありません。
あくまで増額される可能性があるというだけです。
増額要因がある場合は、増額要因を考慮したうえで慰謝料を算出し、請求するという流れになります。
増額要因があれば一律にいくら増額するというルールもありませんので、増額についても慰謝料の計算はケースバイケースです。
増額要因があるケースや増額要因を不貞行為の慰謝料に反映させたい場合は、弁護士に相談して、増額要因を考慮したうえでの慰謝料を計算してもらうことをおすすめします。
不貞行為の年数に長さによる慰謝料増額の判例
不貞行為の期間の長さによっては慰謝料の増額要因になります。
不貞行為の期間が長いと慰謝料の増額要因になり、慰謝料額が高めに算出される可能性があるのです。
不貞行為の期間が長いということは、その分だけ不貞行為をされた配偶者が精神的に苦しんだということでもあります。
不貞行為をされた配偶者の苦痛が大きいということで、その苦痛による損害を慰謝料の計算に増額というかたちで反映させるのです。
不貞行為の期間の長短は1年が基準になっています。
1年ほどの期間から不貞行為の期間が長いと判断される傾向にあります。
反対に不貞行為の期間が3カ月ほどまでは短いと判断される傾向にあります。
不貞行為の期間が1年を基準として、期間が増えるほど慰謝料も増額されるわけです。
中には不貞行為が17年もの長期間におよび、800万円という相場よりかなり高額な慰謝料になった判例があります。
不貞行為の回数の多さによる慰謝料増額の判例
不貞行為の回数も慰謝料の計算に関係し、回数が多いほど慰謝料額が増額になります。
不貞行為の回数が少ない場合より多い場合の方が不貞行為をされた配偶者が傷つき、精神的な苦痛も膨らむという解釈からです。
不貞行為の慰謝料は不貞行為による心の苦痛と損害の賠償金ですから、不貞行為の回数が多く配偶者の心の苦痛が大きいと判断されれば、その分だけ賠償金も増額されるわけです。
不貞行為の回数は3回ほどだと少ないと判断される傾向にあります。
対して20回ほどになると回数が多いと判断される傾向にあります。
不貞行為が20回ほどの回数だった判例では、相場を上回る慰謝料額352万円が認められています。
夫婦の婚姻期間が長く慰謝料が増額した判例
夫婦の婚姻期間の長さも不貞行為の慰謝料の増額要因になる可能性があります。
婚姻期間は短いより長い方が不貞行為の慰謝料が増額になるのです。
婚姻関係の長短は3年ほどが基準になります。
過去の判例で婚姻関係が3年以下だと短いと判断されたケースがあるのです。
対して、婚姻関係が15年ほど続いている夫婦の場合は婚姻関係が長いとして不貞行為の慰謝料が増額されているため、15年もひとつの目安になると考えられるかもしれません。
婚姻期間が15年あった夫婦の不貞行為の判例では、15年もの長さを連れ添った夫婦関係を不貞行為によって破壊しているとして、相場の中でも高額な300万円という慰謝料が認められています。
夫婦に幼い子供がいて慰謝料が増額した判例
不貞行為に走った配偶者と不貞行為をされた配偶者の間に子供がいれば、不貞行為の慰謝料の増額要因になります。
ただ、子供がいればよいというわけではなく、養育の必要な幼い子供がいる場合に慰謝料の増額につながりやすくなります。
ある程度の年齢の子供(たとえば独り立ちして家庭を持っている子供や、養育の必要のない未婚の子供など)は、自分の両親が不貞行為でトラブルになり離婚にいたっても「両親には両親の問題があるから」と割り切れるかもしれません。
独り立ちしていれば、両親が離婚したことで養育に影響を受けることもありません。
しかし、養育を必要とする幼い子供の場合は違います。
両親が不貞行為のせいで関係に亀裂を生じさせて離婚にいたれば、心や生活に影響を受けてしまうのです。
また、幼い子供を養育している大事な時期に配偶者が不貞行為に走るということは、不貞行為をされた側の配偶者にとっては酷い裏切り行為です。
一致団結して子育てしなければならないときに配偶者が異性に走ったのですから、その分の心の苦痛も考慮する必要があります。
そのため、幼い子供がいるケースは慰謝料の増額要因になります。
幼い子供がいて夫が継続的に不貞行為をしていた判例では、慰謝料相場より高額の450万円が慰謝料として認められています。
不貞行為が発覚したときの態度で慰謝料が増額した判例
不貞行為が発覚したときにどのような態度をとるかによっても慰謝料の計算に影響を与えることになります。
たとえば、不貞行為が発覚したとき、配偶者に対して真摯に謝罪しました。
謝罪の気持ちが配偶者にも伝わり、配偶者の不貞行為に対する心の苦痛が少しだけですが癒されました。
不貞行為をした配偶者への慰謝料請求はやめなくても、謝罪の気持ちは考慮しようと考えました。
このようなケースでは、不貞行為の慰謝料が減額される可能性があるのです。
対して、不貞行為が発覚したときの態度によっては、不貞行為の慰謝料が増額される可能性があります。
不貞行為が発覚したときに配偶者を「お前が悪いから自分は不貞行為に走ったのだ」とののしったり、不貞行為の原因を配偶者に押し付けるような言動をとったりした。
この他に、不貞行為が発覚しても配偶者に謝罪ひとつなかったり、謝罪のときの態度が明らかに謝罪している人のものではなかったりした。
ほかには、不貞行為の明確な証拠があるのに、不貞行為を認めず最後まで否定していた。
このようなケースは、不貞行為をされた配偶者の心の傷に塩をぬるようなものです。
心の傷をさらに傷つけるような態度を見せた場合は、不貞行為の慰謝料が増額になります。
不貞行為の相手が謝罪をしなかったことを理由に、慰謝料を増額して220万円の支払いが認められた判例があります。
不貞行為をやめる約束を反故にして慰謝料が増額した判例
不貞行為を「もうしない」「やめる」と約束していたにも関わらず約束を破った場合も慰謝料の増額要因になります。
不貞行為が発覚して「もうしない」と約束したのに再び不貞行為に走るのは悪質だからです。
不貞行為をされた配偶者の精神的な苦痛もより大きくなることでしょう。
そのため「約束を反故にした」「配偶者を約束破りによっても傷つけた」などの事情を配慮し、慰謝料が増額される可能性があります。
また、不貞行為をやめるようにお願いしているにも関わらずやめなかったケースなども、慰謝料の増額要因になります。
実際に約束を反故にして不貞行為慰謝料を増額された判例もあります。
不貞行為の相手に不貞行為をやめるようにいいましたが、相手は不貞行為をやめませんでした。
この判例では300万円の慰謝料が認められています。
これは不貞行為の相手の判例です。
ですが、不貞行為をやめるという約束を反故にした配偶者や「やめて欲しい」とお願いしてもやめてくれなかった配偶者についても、事情が増額というかたちで考慮される可能性があります。
配偶者との離婚届を提出し不貞行為の子供を認知した判例
不貞行為の増額要因がいくつも重なると、それだけ慰謝料が増額されやすくなります。
この判例は不貞行為の期間の長さと不貞行為の事情(離婚届や不貞行為の子供の認知など)が重なり、慰謝料の増額が認められたケースです。
この判例では不貞行為の期間が14年で、婚姻関係にある配偶者との婚姻期間は35年という長期でした。
不貞行為の相手との間には子供ができ、子供も認知していました。
さらに、不貞行為の相手と結婚するために、配偶者である妻に無断で離婚届まで提出していたケースです。
妻と勝手に離婚し、不貞行為の相手と再婚までしていました。
このケースでは、不貞行為の慰謝料で増額になる要素がいくつも重なっています。
不貞行為の慰謝料は相場より高額な500万円の支払いが認められました。
なお、妻との勝手な離婚は無効になり、不貞行為の相手との結婚も取り消しになっています。
不貞行為の慰謝料が増額されるその他の要因
不貞行為の期間や回数、約束違反、態度、幼い子供の有無などの他にも慰謝料の増額要因があります。
- ・家庭を壊すために不貞行為を意図的におこなっていた
- ・不貞行為の相手が妊娠や出産をした
- ・不貞行為の相手に金銭などを贈与していた
- ・社会的地位が高い
- ・収入や資産が多い
- など
以上のような不貞行為の事情があれば、慰謝料が増額されることがあります。
不倫の慰謝料が減額された判例
不貞行為の慰謝料請求の判例では、慰謝料が当初の請求額より減額されることもあります。
減額される要因と判例を順番に見てみましょう。
なお、不貞行為の慰謝料増額と同じく、減額要素があれば絶対に減額されるというわけではない点に注意してください。
あくまで減額につながりやすいという話です。
不貞行為の回数が少ない・期間が短いことで減額された判例
不貞行為の期間が長い場合や不貞行為の回数が多い場合は慰謝料の増額要因になりますが、反対に不貞行為の期間が短い場合や回数が少ない場合は減額要素になります。
不貞行為の期間が1カ月という短期であったことから、減額された判例があるのです。
夫が不貞行為をしましたが、不貞行為の期間は1カ月という短期でした。
妻は不貞行為の慰謝料として300万円請求しましたが、不貞行為の期間の短さなどが考慮されて減額、150万円の慰謝料になった判例になります。
不貞行為後に離婚しなかったため慰謝料が減額された判例
不貞行為の慰謝料は離婚の有無によっても増減が変わります。
一般的に不貞行為により離婚した場合の方が慰謝料額は高くなり、離婚にいたらなかったケースの方が慰謝料額は低くなるのです。
離婚は決定的な夫婦間の亀裂であり、家庭の破壊です。
対して離婚していないケースでは離婚という決定的な婚姻関係の破壊がないため、離婚したケースより権利侵害や苦痛、損害の程度が小さいと解釈される可能性があります。
不貞行為後に離婚しなかったことを理由のひとつに、慰謝料を減額された判例があります。
2年もの不貞行為がありましたが、不貞行為後に夫婦は離婚しませんでした。
慰謝料として1,000万円が請求されましたが、請求金額に対し認められたのは100万円だけです。
離婚していなかったことが理由のひとつだといわれます。
ただしこの判例では、最初の請求額が1,000万円と相場よりかなり高額です。
事情や請求額によっては減額幅が小さくなるなど、判断が変わってくる可能性があります。
夫と性的な関係がなかったため慰謝料が減額された判例
この判例では、妻と夫の間に10年ほど性的な関係がありませんでした。
妻が不貞行為に走り、不貞行為の相手男性と同棲してしまいます。
夫は慰謝料800万円と弁護士費用を請求しました。
ですが、認められたのは100万円でした。
夫と妻が結婚してから性的関係が10年ほどなかったことなどが考慮され、不貞行為慰謝料の減額がおこなわれています。
不貞行為の慰謝料が減額されるその他の要因
不貞行為の期間が短い、回数が少ないなどの他に、以下のような要因で不貞行為の慰謝料が減額されることがあります。
- ・不貞行為に対して真摯な謝罪があった
- ・請求した慰謝料額が相場より高額だった
- ・収入や資産が少ない
- など
不貞行為があっても慰謝料が認められないケースもある
不貞行為があっても、中には慰謝料の請求自体が難しいケースもあります。
不貞行為の慰謝料がもらえないケースは3つ考えられます。
- ・不貞行為のときに婚姻関係が破綻していた
- ・不貞行為をした配偶者あるいは相手から十分な慰謝料を受け取った
- ・不貞行為慰謝料請求の時効が完成していた
夫婦の片方が不貞行為に走っても、その時点で婚姻関係が破綻していれば慰謝料請求は基本的にできません。
不貞行為によって侵害される婚姻関係や破壊される家庭が存在しないからです。
すでに壊れているのですから、不貞行為でさらに壊すことはできません。
婚姻関係の破綻はケースバイケースで判断されます。
不貞行為をした配偶者または不貞行為の相手から十分な慰謝料を受け取っている場合は、もう片方の当事者への請求が難しいことがあります。
たとえば、夫が不貞行為をして200万円の慰謝料請求となりました。
このときに夫から200万円を受け取り、今度は不貞行為の相手に慰謝料請求しようと考えました。
このようなケースでは、不貞行為の相手からさらに慰謝料をもらうのは難しいと考えられます。
なぜなら、夫から十分な慰謝料を受け取っているからです。
不貞行為は当事者二人でおこなうものだからこそ、責任も当事者2分の1ずつになります。
配偶者や不貞行為の相手から十分な慰謝料を受け取っていれば、さらにもう片方の当事者に慰謝料請求することが難しくなるのです。
不貞行為の慰謝料請求は配偶者の不貞行為を知ってから3年になります。
この他に、不貞行為から20年という除斥期間もあります。
時効完成や除斥期間の経過により慰謝料の請求ができなくなるのです。
具体的な時効のカウントについては専門知識を要します ので、弁護士に相談することをおすすめします。
不貞行為の慰謝料を増額させるコツ
不貞行為の慰謝料を請求するからには、できる限り多く請求したいと思うのではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料を増額したい場合はどのようなことに注意すればいいのでしょう。
不貞行為の慰謝料を増額するためのふたつのコツについて補足します。
不貞行為の慰謝料をしっかり集める
不貞行為の慰謝料を請求する場合は、不貞行為の証拠をしっかり集めることが重要です。
不貞行為の証拠がなければ、慰謝料を請求しても「証拠はあるのか」と言い逃れされる可能性があります。
慰謝料の増額以前に、証拠がないことにより慰謝料自体を取れない可能性もあるのです。
また、不貞行為の慰謝料増額要因があっても、その要因の証拠がなければ増額は難しくなります。
不貞行為の証拠だけでなく、不貞行為の期間や回数など、増額要因の証拠もしっかり集めておきましょう。
証拠の有無が慰謝料の増額を左右するといっても過言ではありません。
不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼する
不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼することも増額のポイントです。
不貞行為の慰謝料請求は自分でもできますが、弁護士に依頼した方がふたつの理由により慰謝料の増額につながりやすくなります。
理由のひとつは、弁護士なら不貞行為の増額要因を見逃さないという理由です。
不貞行為の事情に増額が期待できる要因があったとしても、見逃してしまっては意味がありません。
弁護士であれば要因を見逃さず適切な額の増額が可能です。
見逃さず適切な額で請求する結果、自分で請求するより増額に応じてもらいやすくなるのです。
もうひとつの理由は、弁護士という専門家が交渉することによって、増額も含めた慰謝料の交渉に応じてもらいやすくなるという点になります。
不貞行為の慰謝料は当事者の交渉で決めることが可能です。
しかし、自分で慰謝料の交渉を持ちかけても、相手が応じてくれるとは限りません。
弁護士は交渉のプロであると同時に法律のプロです。
法律や判例の知識や実務経験に裏付けされた交渉をおこなうため、相手に納得してもらったうえで慰謝料を払ってもらいやすくなります。
不貞行為の慰謝料を増額したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
不貞行為の慰謝料の判例は数多くあります。
今回ご紹介したもの以外の判例もあり、弁護士などの専門家でなければ把握していないケースもあるのです。
自分で「増額できるだろう」と判断しても、相手に弁護士がついていれば把握しきれていない判例などから足元をすくわれてしまうかもしれません。
不貞行為の慰謝料請求を増額したい場合は失敗しないためにも専門家である弁護士に相談してミスなくおこなうことをおすすめします。
そのためにも、まずは弁護士に事情を話してみてはいかがでしょう。