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離婚の財産分与の対象となる財産をケース別に解説【財産分与の割合や決め方・決める時期も紹介】

離婚の財産分与の対象となる財産

この記事でわかること

  • 離婚の財産分与の種類や対象財産がわかる
  • 離婚の財産分与でどれくらいもらえるか理解できる
  • 離婚の財産分与の流れがわかる

離婚のときにどのくらい財産分与を受けられるかによって離婚後の生活設計も変わってきます。

離婚するときはどのくらい財産をもらえるのでしょう。

離婚時の財産分与で損しないために、覚えておくべき重要ポイントなどはあるのでしょうか。

この記事には離婚時の財産分与の基礎知識を集約しました。

財産分与の意味や種類、対象になる財産、財産分与でもらえる財産の割合や流れなど、知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

財産分与とは

結婚した夫婦は婚姻生活の中で財産を築きます。

夫婦で話し合って加入した保険やローンで購入したマイホーム、夫婦が働いて得た収入など、結婚してから培った財産もあるはずです。

財産分与とは婚姻生活で培った財産を離婚に際して夫婦でわけることを意味します。

夫婦が婚姻生活を続けるなら、婚姻中の財産をあえてわける必要はないかもしれません。

なぜなら、夫婦は基本的に家計をひとつにしているからです。

また、夫婦は基本的に同居しているでしょうから、マイホームや預金といった財産を夫婦の財産として共有・管理できることでしょう。

しかし、離婚すると夫婦で共有・管理は難しくなります。

離婚すると夫婦は別々の人生を歩みます。

夫婦のときのように財産を共有したり、夫婦で管理したりすることは難しいのです。

加えて、離婚して別々の人生を歩むわけですから、財布が夫婦でひとつになった状態だと生活は困難になります。

夫婦でひとつだった(夫婦で共有していた)財布を夫と妻それぞれにわけなければいけません。

婚姻中に培った夫婦の財産を離婚のときに夫婦別(夫と妻それぞれ)の財布にわける。

これが財産分与です。

財産分与には3種類ある

財産分与とひとことに言われますが、財産分与には3つの種類があります。

同じ財産分与でも種類によって性質が異なるので、離婚時の状況に合わせて財産分与の3つの種類を使いわけることが重要です。

財産分与の3つの種類は以下の通りになります。

  • ・清算的財産分与
  • ・扶養的財産分与
  • ・慰謝料的財産分与

3つの種類の財産分与を順番に見ていきましょう。

清算的財産分与

財産分与の3つの種類の中でも基礎になる財産分与の種類です。

清算的財産分与とは「婚姻中の財産を夫婦でわけよう(清算しよう)」という意味でおこなわれる財産分与になります。

財産分与は基本的にこの清算的財産分与の性質を持ちます。

特に夫婦で「清算的財産分与をしよう」と話し合わなくても、財産分与の基本が婚姻中の夫婦財産の清算なので、清算的財産分与になるということです。

清算的財産分与は有責配偶者にも認められています。

有責配偶者とは、不貞行為などに走り離婚のきっかけを作った責められるべき責任のある配偶者のことです。

清算的財産分与はあくまで婚姻中の財産の清算ですから、離婚の責任の有無とは関係ありません。

離婚するからには、財産の清算をしなければならないからです。

清算的財産分与は有責配偶者からの請求も認められています。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の夫婦の片方の生活を助けるためにおこなわれる財産分与です。

たとえば離婚する夫婦の妻が専業主婦だったとします。

専業主婦には仕事による収入は、離婚の時点でありません。

離婚後の生活に困ってしまう可能性があるのです。

このようなケースでは収入の安定している(収入の大きい)もう片方の配偶者が離婚後に一定額を定期的に支払うという方法を取ることがあります。

これが扶養的財産分与です。

専業主婦と収入の安定している夫の例でいうと、離婚後の元妻の生活を離婚した夫が一定額を定期的に払うかたちで財産分与をおこなうことになります。

夫婦の片方が病気で働くことが難しいときなど、離婚後に夫婦の片方が困窮する可能性のあるケースにおこなわれる財産分与の種類です。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料と財産分与を個別にわけず、まとめておこなう財産分与のことです。

不貞行為をした夫が財産分与の際に慰謝料的な意味合いを込めて、妻の財産分与分に上乗せをして渡すなどのケースが慰謝料的財産分与にあたります。

慰謝料と財産分与は、本来は別々のものです。

慰謝料は不貞行為や離婚などの心の苦痛に対して支払われる賠償金です。

不貞行為などの慰謝料の請求原因になるおこないがあってはじめて請求・支払いがなされるのが慰謝料です。

財産分与は不貞行為などの原因がなくても離婚の際におこなわれることですから、慰謝料と財産分与は別々の性質を持つものになります。

しかし、財産分与も慰謝料も金銭が関係しますから、離婚に際してまとめてしまうことがあるのです。

離婚のときの財産分与に慰謝料をまとめてしまった場合は慰謝料的財産分与になります。

財産分与の対象になる財産

財産分与ではすべての財産が分与の対象になります。

財産分与のときに問題になる財産は以下の2種類です。

  • ・共有財産
  • ・特有財産

2種類の財産のうちで財産分与の対象になるのは共有財産です。

対して特有財産の方は、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象になる共有財産とは

財産分与の対象になる共有財産とは、婚姻中に夫婦が培った財産のことです。

夫婦が共に培った財産だからこそ、財産分与の対象になるわけです。

共有財産かどうかの判断は名義ではなく、実質で判断します。

夫名義の財産でも夫婦の婚姻中に培った財産であれば財産分与の対象である共有財産として扱われるのです。

また、共有財産については別居の時点で判定されるため、婚姻中の財産であっても、別居後の財産は基本的に共有財産としては扱われません。

別居後は婚姻中であっても、共に培った財産ではないと考えられるからです。

そのため、離婚していない時点での財産でも、別居などがあると別居後の財産は計算から省かれる可能性があります。

財産分与の対象になる共有財産は次のような財産です。

  • ・預金
  • ・マイホームなどの不動産
  • ・株などの有価証券
  • ・車
  • ・保険解約払戻金
  • ・家具などの家財
  • ・退職金
  • など

以上のような財産は仮に夫や妻名義であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得したものであれば財産分与の対象になります。

財産分与の対象外である特有財産とは

財産分与の対象外になる特有財産とは、夫婦の協力の下で培われた財産ではなく、夫婦の片方の固有の財産のことです。

また、夫婦の片方が結婚前から有していた財産なども特有財産に含まれますので、財産分与の対象外になります。

夫婦の協力のもとで婚姻中に培われたわけではない財産とは、相続により取得した財産などが該当します。

たとえば父親が亡くなって相続した不動産などは夫婦の協力のもとで培った財産ではないため、財産分与の対象外です。

結婚前の財産とは、婚姻前に夫婦それぞれが貯めた預金などを指します。

以上のような財産は特有財産として扱われ、財産分与の対象外になるのです。

夫婦の個人名義の借金は財産分与の対象外

財産分与のときは夫婦の借金が問題になります。

離婚のときに夫婦の片方が借りたお金が財産分与で分割されてしまうなら、離婚をためらう夫婦が出てくるのではないでしょうか。

夫婦の借金の扱いはどうなっているのでしょう。

借金が夫婦の片方の個人名義であれば、その借金に対して別配偶者が責任を負う必要はありません。

なぜなら、債権者も困ってしまうからです。

離婚という夫婦の事情により100万円の夫名義の借金を夫と妻で50万円ずつ分割したとします。

夫は安定した収入を持っていましたが、妻は専業主婦でした。

債権者は夫の安定収入を見越してお金を貸したのかもしれません。

離婚に際して50万円ずつに借金が分割されてしまうと、債権者は「妻が債務者になるのは困る」と思うのではないでしょうか。

夫婦の片方が自分のために借りた債務については、あくまでその人の借金という扱いです。

ただし、夫婦が生活のために借りた債務は別になります。

夫婦の生活のための借金は個人名義でも、夫婦のためです。

よって、財産分与などの際にプラスの財産から債務を差し引くなどの計算をおこない、解決することが基本になります。

財産分与の割合は原則2分の1ずつ

離婚のときの財産分与は原則的に夫婦で2分の1ずつになります。

夫が働いて妻が専業主婦をしていたケースでも同じです。

夫が仕事で財産を培えたのは、専業主婦である妻が家庭を守ってくれたからに他なりません。

ただし、財産分与は夫婦で自由に話し合って決められます。

原則は2分の1ですが、夫婦の話し合いで双方が納得すれば、別の割合で財産をもらうことも可能です。

たとえば妻が9割もらい、残りの1割を夫の財産分与にするなど、夫婦の事情に合わせて財産分与をおこなってよいことになっています。

また、夫婦の財産への貢献度も重要です。

たとえば夫婦の片方が家事や育児をし、さらに仕事もして家庭に一生懸命お金を入れていたとします。

対して配偶者は毎日のように遊び歩き、家庭にお金もろくに入れませんでした。

このようなケースでは事情を考慮し、財産分与の原則である2分の1ではなく、別の割合で財産分与をおこなうこともあるのです。

財産分与で問題になるのは割合だけでなく、財産をどのように分割するかも問題になります。

現金で財産分与する

財産分与の中でもシンプルな方法が現金による財産分割です。

現金そのもので財産分割する他、現金にできる財物は現金に換えたうえで分与します。

離婚時の財産分与は原則的に非課税になるため、現金を渡しても贈与税の対象にはなりません。

財産分与とは新たに財産が増えることではなく、すでにある財産をわけるだけだからです。

ただし、現金以外で財産分与する場合は税金がかかるケースがあるため、注意してください。

不動産など現物を財産分与する

不動産などを財産分与する場合は現金に換えて分与する方法もありますが、不動産などの現物そのものを財産分与することも可能です。

たとえばマイホームを夫2分の1、妻2分の1で所有権を分割するなどの方法が考えられます。

あるいは、妻がマイホームをもらうなどの財産分与方法もあります。

不動産などの現金以外を財産分与でわけても基本的に非課税ですが、不動産の場合は名義変更に登録免許税がかかります。

また、離婚前に現物を財産分与すると通常通り贈与と見なされるため、税金がかかる点にも注意が必要です。

住宅ローンが残っている場合にも注意してください。

離婚後も住宅ローンを払い続けることもありますが、離婚に際して住宅ローンを清算することも少なくありません。

住宅ローンを清算する場合は、評価額から住宅ローン残額を差し引いた額が財産分与の対象になります。

生命保険や退職金を財産分与する

生命保険金や退職金も財産分与の対象になります。

退職金は給料の後払いとしての性質から、仮に夫婦の片方の名義であっても財産分与の対象です。

ただ、婚姻前から働いていた会社から退職金を受け取る場合は、婚姻期間中の退職金を計算して共有財産を算出し、財産分与の対象として扱います。

なお、退職金は若い夫婦が財産分与するときは考慮されない可能性があります。

なぜなら、退職はまだ遠い話だからです。

生命保険については、解約払戻金の発生するタイプが財産分与の対象になります。

すべての保険が財産分与の対象になるわけではありません。

財産分与を進めるときの流れ

財産分与は夫婦の話し合いで決めます

まずは夫婦が離婚を決めて、財産分与について話し合います。

財産分与の対象になる財産をリストアップし、財産分与の割合や、分与する財産をどのように分割するか(換金してからわけるか、など)も決めるのです。

話し合いで財産分与をするうえで必要なことを決めたら、後は内容に従って財産分与をおこないます。

なお、財産分与には3つの方法があります。

財産ごとに3つの方法のどれで進めるかを決めることも必要です。

  • ・現物を分割する
  • ・換金して売却金を分割する
  • ・片方が現物を取得しもう片方に相手の取り分に相当する金銭を支払う

以上のような方法があります。

離婚のときの財産分与は3つの方法のどれかひとつに決める必要はなく、財産分与の対象になる財産ごとに決めることも可能です。

たとえば、不動産については換金して売却金を分与し、車については夫がもらって妻に取り分に相当する金額を払うなどのかたちでも差し支えありません。

話し合いで財産分与が決まらなかったら調停や裁判になる

財産分与が夫婦の話し合いで決まらなければ、裁判所の調停や裁判を利用することになります。

調停とは調停委員という専門知識を持つ第三者が関与する手続きです。

あくまで話し合いとしての性質が強い手続きなので、夫婦が離婚や財産分与について強固な意見の食い違いや主張を持っていると不成立に終わることもあります。

調停で財産分与や離婚の話がまとまらなければ、裁判で決着をつけることになります。

裁判や調停は法的な知識を要する手続きですので、財産分与の話がまとまらず裁判や調停になるのであれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与の話し合いの段階で弁護士に入ってもらい、トラブルにならないよう話をまとめることも可能です。

協議離婚で財産分与するときの注意点

協議離婚で財産分与をするときは、財産分与で決めた内容を文書にまとめておくことが重要です。

調停や裁判の場合は判決や調停調書などのかたちで財産分与の証拠が残りますが、夫婦で話し合って財産分与を込めた場合は証拠が残りません。

後から「言った」「言わない」で揉める可能性もあるのです。

トラブルに発展しないように、財産分与の話し合いは書面として残しておきましょう。

財産分与の話を書面に残すときは、公証役場と公証人が作成に関与する公正証書をおすすめします。

公正証書は公文書なので、自分たちで作る私文書よりも証拠としての力が強いのです。

執行認諾文言を入れておくことで、配偶者が約束を破ったときは即座に強制執行できるというメリットがあります。

財産分与は早めに決めておく

財産分与は離婚の際に決めるのが一般的ですが、離婚のときに決めていなくても、離婚後に財産分与を請求することが可能です。

ただし、財産分与の請求には期間が決められているため注意してください。

財産分与の請求ができるのは、離婚から2年です。

離婚から時間が経つと配偶者と連絡が取れなくなり、財産分与自体が難しくなる可能性もあります。

財産分与は早めに決めておきましょう。

まとめ

財産分与は離婚後の生活の基礎になる財産です。

財産分与の対象になる財産を見逃してしまうと、離婚後の生活の基礎になる財産がその分だけ少なくなってしまいます。

財産分与で失敗しないためにも、財産分与の対象になるか不安な財産があれば弁護士に確認を取ることが重要です。

わからないことがあれば後から「失敗した」と後悔しないためにも、弁護士などの専門家に相談しながら財産分与を進めてはいかがでしょう 。

監修弁護士
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