離婚の慰謝料を払わずに逃げられた!不払いされないための事前準備と不払い時の対策 | 離婚弁護士マップ
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離婚の慰謝料を払わずに逃げられた!不払いされないための事前準備と不払い時の対策

この記事でわかること

  • 不倫相手が慰謝料を払わずに逃げた理由を理解できる
  • 不倫相手が慰謝料を払えない時や払わない時の対応方法がわかる
  • 慰謝料を払わない不倫相手に対するNG行為がわかる

慰謝料を請求しても請求相手が慰謝料の支払いに応じず逃げることがあります。

なぜ不倫相手は慰謝料を払わないのでしょうか。

不倫相手が慰謝料を払わない時や払えない時は、どのように対処したらいいのでしょう。

この記事では、不倫相手が慰謝料を払わない時や、慰謝料を払ってもらえない時の対応方法について解説します。

不倫相手が慰謝料を払わずに逃げた理由を理解して、慰謝料の不払い対策に役立てましょう。

まずは慰謝料を払わずに逃げた理由を考えよう

不倫相手が慰謝料を払わずに逃げた時の対応方法などを説明する前に、まずは不倫相手が慰謝料を払わずに逃げる理由について考えてみましょう。

理由は5つ考えられます。

不倫相手が慰謝料を払わずに逃げる理由を理解して、理由に応じた不倫慰謝料の不払い対策をすることが重要です。

不倫相手が不倫をしていないから

第一の理由として考えられるのは、不倫相手が不倫をしていないから慰謝料を払わないという理由です。

慰謝料の請求では、不倫相手と慰謝料を請求した側の主張に食い違いがあるケースがあります。

たとえば、配偶者が浮気相手とシティホテルに入っていくのを目撃したとします。

妻は夫が別の女性とホテルに入るところを見て「不倫だ」と思い、相手女性に慰謝料請求しました。

しかし、不倫相手だと思っていた女性はシティホテルのラウンジで仕事の打ち合わせをしただけであり、不倫していないと主張しました。

このように、妻から見て不倫だと思える状況でも、相手にとって不倫の事実がないケースもあるのです。

不倫の慰謝料請求の基準は肉体関係の有無になります。

肉体関係がなければ慰謝料請求は困難です。

ましてやこのケースでは、家族連れや仕事での利用も多いシティホテル。

妻の価値観によっては「異性とふたりきりのシチュエーションは不倫」と思うかもしれませんが、そもそも肉体関係も不倫の事実もありません。

不倫相手だと妻が思っていた女性に慰謝料の支払い義務はなく、妻の勘違いであり濡れ衣です。

このように、そもそも不倫自体がないため、不倫相手が慰謝料請求に応じないことがあります。

この他には、別人を不倫相手だと誤認して慰謝料請求するケースなどが考えられます。

なお、不倫相手が「不倫の事実はない」と主張して慰謝料の支払いから逃げていても、証拠などから不倫があったと判断されるケースや、言い逃れをしているだけで実際に不倫自体があったケースも少なくありません。

経済的に支払いが困難で慰謝料の支払いから逃げている

経済的な理由から慰謝料の請求ができないケースがあります。

不倫の慰謝料を払ってしまうと生活が心もとなくなるケースや預金が尽きてしまう、あるいは慰謝料の支払いをすると自分の財産がマイナスになって嫌だなどの理由から、不倫相手が慰謝料の支払いから逃げることがあるのです。

このケースでは、慰謝料の支払い義務自体は認めているケースと、慰謝料の支払い義務自体を認めていないケースがあります。

中には逃げていれば慰謝料請求をやり過ごせるのではないかと不倫相手が考えているケースもあります。

経済的に支払いが困難だからといって、もちろん慰謝料を払わなくていいというわけではありません。

不倫相手が自分だけ責任追及されることに対して不満を持っているから

不倫はふたりでするものです。

不倫相手だけの責任ではなく、不倫をした配偶者にも責任があります。

不倫相手だけ慰謝料請求されると「ふたりの責任なのに、なぜ自分だけ責任追及されるのか」と不満を持った結果、不倫相手が慰謝料の支払いから逃げてしまうのです。

ただ、浮気はふたりでするものですから、責任の一端は不倫相手にあることも確かです。

納得していない不倫相手をどのように納得させるかが問題になります。

不倫相手は自分に不倫の非や責任はないと考えているから

実際に不倫または不倫を疑われるような事実はあったが、不倫相手は自分に非がないと思って慰謝料の支払いに応じないケースです。

非がないわけですから、責任を取る必要もないと思っているわけです。

たとえば、配偶者が結婚指輪を外し「自分は未婚だ」とウソをついて不倫関係になったとします。

不倫相手にしてみれば「だまされた」と思うことでしょう。

そこに慰謝料請求による責任追及となれば「なぜ自分が責任を取らなければならないのか」と思うのではないでしょうか。

この他に、配偶者が暴力や脅迫などで無理やり肉体関係におよんだケースや、不倫の前から夫婦関係は破綻していたケースなどがあります。

不倫相手にウソをついていたケースや配偶者が強姦まがいのことをしていたケース、不倫前から夫婦関係が破綻していたケースでは慰謝料請求が困難になる他、場合によっては不倫相手だと思っていた人から慰謝料請求される可能性もあるのです。

ただし、不倫は実際にあったが、証拠がないからと開き直っているケースもあります。

不倫相手の弁護士に慰謝料を払わなくていいとアドバイスされた

不倫相手が弁護士に相談して、弁護士から「不倫ではない」「慰謝料を払わなくてよい」とアドバイスされたから払わないというケースです。

弁護士が「払わなくてよいと言った」と言われると、請求側は「そうかな」と思うかもしれません。

しかし、不倫相手が自分に都合の良いことだけを弁護士に伝えているため、注意が必要です。

不倫相手が慰謝料を払えない時の対応方法

不倫相手が不倫相手側の事情により慰謝料が払えない時はどうしたらいいのでしょう。

逃げることなく「事情があって払えない」と素直に相談してきたケースです。

慰謝料を払えない時の対処法はふたつあります。

慰謝料を減額して一括で払ってもらう

ひとつ目の方法としては、慰謝料を減額して一括で払ってもらう方法があります。

たとえば不倫慰謝料200万円は払えないが、170万円なら一括で払えるというケースもあるはずです。

このようなケースでは不倫相手と相談のうえで、減額して一括払いしてもらうことも方法のひとつになります。

慰謝料を受け取る側としては、一括払いの方がまとまった額が手に入るメリットや、分割払いのように途中で滞納するリスクがないため安心です。

ある程度減額して一括で払ってもらってはいかがでしょう。

慰謝料を分割払いで払ってもらう

かなり減額しなければ慰謝料を払えないケースや、減額してもまとまった慰謝料額を一括で払えない場合などは、慰謝料を分割払いして払ってもらう方法があります。

ただし、分割払いには滞納などのリスクが付きまといます。

慰謝料を分割払いしてもらう時は、慰謝料について取り決めた内容を公正証書などの書面にまとめておくことが重要です。

不倫相手が慰謝料を払わない時の対応方法

前述の不倫相手が逃げることなく「払えない」と相談してきたケースに対し、こちらは不倫相手が慰謝料の支払いから逃げているケースに該当します。

対応方法は3つ考えられます。

不倫相手に証拠を突きつける

証拠がなく支払いをしないケースでは、不倫相手に不倫の証拠を突きつけることで、素直に慰謝料請求に応じる可能性があります。

必要になる不倫の証拠は「肉体関係がわかるもの」です。

具体的には次のような証拠になります。

  • ・性行為中の写真や動画
  • ・ラブホテルに出入りしている写真や動画
  • ・不倫を自白している音声データ
  • など

この他にも証拠として使えるものがあります。

証拠がわからない場合や収集に困っている場合は、弁護士などに相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

内容証明郵便を使って慰謝料請求する

内容証明郵便とは日本郵政に送付の事実と内容が証拠として残る郵便のことです。

内容証明郵便を使えば証拠が残るため「見ていない」という言い訳は通用しません。

また、内容証明郵便は法的措置の前段階としても使われるため「ここで解決しなければ裁判になるかも」という心理的なプレッシャーを与えることができます。

不倫相手が慰謝料の支払いに応じる可能性があります。

訴訟や強制執行などを使って逃げることを封じる

裁判で慰謝料を請求すれば、理由すら相談なく慰謝料の請求から逃げる不倫相手も出て来ざるを得ません。

証拠を集めて裁判で慰謝料請求の決着をつけましょう。

すでに判決をもらっている場合や強制執行できる公正証書などを所持している場合は、強制執行で慰謝料を回収するという対応方法も可能です。

不倫相手に対するNG行為とは

不倫相手が慰謝料の支払いから逃げるからといっても、やってはいけないことがあります。

不倫慰謝料から逃げる不倫相手へのNG行為は以下の通りです。

  • ・不倫相手の同僚などに言いふらす
  • ・不倫相手の職場や家に押しかける
  • ・不倫相手に付きまとう

以上のようなことをしてしまうと、慰謝料を請求する側が反対に責任を問われる可能性があります。

不法侵入や名誉棄損、脅迫や恐喝などに問われる可能性もあるため注意が必要です。

弁護士に相談するメリット

浮気相手側に事情があるからといって、不倫慰謝料を払わなくていいというわけではありません。

また、理由があるからといって逃げることが許されるわけでもありません。

慰謝料の支払いに応じてもらえない場合は理由に応じた対処をすることが重要です。

理由に応じた適切な対処をする場合は、弁護士に相談するメリットがあります。

慰謝料問題に強い弁護士は慰謝料の支払いから逃げる理由に応じた対処に通じています。

理由に合わせた適切な対処が期待できるのです。

また、弁護士が交渉することで不倫相手が納得して慰謝料の支払いに応じることや、分割払いなどの支払い方法で交渉が上手くまとまる可能性が高いというメリットもあります。

不倫相手が慰謝料の支払いから逃げる場合は弁護士に相談し、ケースにあわせた対処をおこないましょう。

まとめ

不倫をしても理由があり、不倫相手が不倫慰謝料の支払いから逃げることがあります。

理由があるからといって不倫慰謝料から逃げることが許されるというルールはありません。

不倫慰謝料の支払いから逃げる場合は、弁護士に相談して、不倫相手の逃げる理由もふまえて適切な方法で回収に乗り出しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
福西 信文

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福西 信文
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大橋 正崇

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