DVで離婚した場合の慰謝料相場とは?養育費や財産分与との違いと不払いを防ぐための対策 | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

DVで離婚した場合の慰謝料相場とは?養育費や財産分与との違いと不払いを防ぐための対策

この記事でわかること

  • 慰謝料と養育費や財産分与の違いがわかる
  • 養育費や慰謝料を増額させるポイントや相場が理解できる
  • 慰謝料や養育費の不払いが起きないための対処法がわかる

DVで離婚したときは慰謝料請求できます。

子供がいれば養育費も受け取れますし、婚姻中の財産を夫婦で分ける財産分与も可能です。

このようにDVでの離婚ではいろいろな金銭の請求ができるため、財産分与や慰謝料といった請求できるお金を混同しがちになります。

この記事では、DVで離婚したときに請求できる慰謝料などのお金について解説します。

慰謝料・養育費・財産分与の違いやそれぞれの相場、不払いのときの対処法など、DV離婚で慰謝料や養育費などを請求したい人が知っておきたい基礎知識を集約しました。

慰謝料とは?

DVや不貞行為などで離婚すると慰謝料を請求できるという話をよく耳にするのではないでしょうか。

慰謝料とは、そもそもどのような性質の金銭なのでしょう。

まずはDV離婚の慰謝料の性質についてお話しします。

DV離婚の際に請求できる金銭を正しく把握するためにも、慰謝料の性質は理解しておきましょう。

慰謝料とは「DVなどの不法行為による心の苦痛に対して支払われる賠償金」です。

慰謝料は、慰謝料の支払い原因がなければ発生しません。

夫婦の間の慰謝料発生原因とは、不貞行為やDVなどの不法行為になります。

DVや不貞行為などの慰謝料の請求原因になるような不法行為があってはじめて慰謝料請求が可能になります。

離婚した場合は必ず慰謝料が発生するわけではありません。

性格の不一致などは夫婦のどちらかに不法な原因があるわけではありません。

よって、性格の不一致などが離婚原因の場合は、慰謝料は基本的に請求できないのです。

慰謝料と養育費と財産分与の違い

DV離婚のときは離婚時に請求できるお金の違いについて知っておくことも重要です。

違いを知っておかなければ「心の痛みに対し金銭を請求したいのに何の名目で請求したらいいのかわからない」など、請求時に困ることになります。

また、離婚時のお金について知っておかなければ、請求できるはずの金銭を請求せずに見逃してしまうかもしれません。

慰謝料について知ったところで、次は離婚慰謝料と養育費や財産分与との違いについて見てみましょう。

慰謝料と養育費の違い

慰謝料と養育費は混同されがちですが、違ったお金です。

離婚慰謝料はすでに説明した通り、DVなどによる心の痛みに対して支払われるものです。

対して養育費は、子供の養育のために支払われるお金になります。

離婚慰謝料と養育費は性質が異なっているのです。

養育費は養育が必要な子供がいれば、配偶者に請求できます。

配偶者とはDVが原因で離婚するかもしれませんが、配偶者が子供の親であることは変わりません。

親である以上、離婚しても父親や母親として子供を養育しなければならないのです。

離婚後は一般的に、片方の親が子供と同居して養育し、別居している方の親が養育費を支払うかたちで子供の養育に参加します。

養育費は親である以上、子供の養育のために支払わなければならないお金なのです。

なお、離婚慰謝料の発生しない離婚においても、養育すべき子供がいれば養育費は払わなければいけません。

慰謝料と財産分与の違い

慰謝料と財産分与も混同されがちなお金ですが、まったく違っています。

前述通り慰謝料は浮気などの不法行為による心の苦痛に対して支払われる賠償です。

対して財産分与は、離婚に際しておこなわれる夫婦の財産の清算になります。

夫婦として一緒に暮らしている場合、不動産や預金といった婚姻生活で培った財産を夫婦で有することに問題はないはずです。

しかし離婚すると夫婦は別々の人生を歩み、お財布も別々になるのです。

夫婦で培った財産を夫婦で有することはできません。

よって離婚の際は婚姻生活で培った財産を夫婦で分割する作業をおこなうのです。

これが財産分与になります。

また、離婚慰謝料はDVなどの不法行為がなければ請求できません。

離婚すれば当然発生するわけではなく、夫婦双方に慰謝料の請求原因がなければ請求できないのです。

対して財産分与は、どのようなケースでも請求できます。

DVなどの離婚原因を作った有責配偶者でも請求できますし、夫婦双方が納得しておこなう円満離婚でも請求できます。

これは、財産分与が婚姻期間に夫婦で培った財産を清算するという性質があるからです。

財産分与と離婚慰謝料は基本的にまったく性質の異なるものですが、ケースによっては財産分与に慰謝料的な性質をあわせて支払いをおこなうこともあります。

たとえば夫がDVで妻に離婚慰謝料を支払う場合に妻の財産分与の分与分を多くする(上乗せする)かたちで、離婚慰謝料を含めて分与・支払いをすることがあるのです。

これを慰謝料的財産分与といいます。

ただ、基本的には離婚慰謝料と財産分与は別物になります。

DVが原因の慰謝料の相場と増額させるためのポイント

DVが原因で慰謝料を請求するときは、どのくらいの額が慰謝料相場になるのでしょうか。

また、DVの離婚慰謝料をできるだけ多く受け取りたい場合はどのようなポイントを知っておけばいいのでしょう。

DVが原因の慰謝料相場と離婚慰謝料を増額させるポイントを順番に説明します。

DVが原因の離婚慰謝料の相場

DVが原因の離婚慰謝料の相場は50~400万円になっています。

DVが原因の離婚慰謝料は婚姻期間や苦痛の度合いなどを総合的に考慮して算出されるため、慰謝料額は最終的にケースバイケースになるのです。

DVの離婚慰謝料を増額させる要因などもあれば、慰謝料額に関係してきます。

DVの離婚慰謝料を増額させるためのポイント

DVの離婚慰謝料を増額させるポイントは9つあります。

DVの離婚慰謝料を増額させる要因があれば、離婚慰謝料が増える可能性があるのです。

DVの離婚慰謝料を計算するときは、当てはまるポイントがないかチェックしてみましょう。

当てはまるポイントがあれば、DV離婚慰謝料を請求するときに増額要因を主張することが重要です。

判断が難しい場合は弁護士を頼ることをおすすめします。

婚姻期間の長さ

婚姻期間の長さはDV離婚慰謝料の額に関係します。

婚姻期間が長い方が、離婚慰謝料が多くなる傾向にあるのです。

DVによって長く続いた婚姻生活に修復できない亀裂を生じさせたからです。

DV期間の長さや回数

DVを受けていた期間が長いと、それだけ精神的苦痛に長く耐えていたということに他なりません。

よって、DVを受けていた期間が長い場合は離婚慰謝料の増額要因になります。

DVの回数や頻度が多いケースもそれだけ苦痛が多かったわけですから、離婚慰謝料の際に増額要因になるのです。

DVによる怪我の程度

DVによって負った怪我の程度もDV離婚慰謝料の算定の際に関係します。

怪我の程度が重ければ、それだけ慰謝料額は多くなる傾向にあります。

DVの怪我が原因で障害を負ってしまえば、慰謝料額に関係するのです。

障害の程度が重いほど慰謝料額は大きくなります。

DVによる精神的な苦痛の程度

DVによる精神的な苦痛の程度が重ければ、それだけ慰謝料額も増える傾向にあります。

たとえばDVが原因でうつ病を患ったケースなどが増額ケースに該当するのです。

医師から診断書をもらっておきましょう。

離婚後に養育が必要な子供の人数

子供の数も離婚慰謝料で考慮すべきポイントです。

DV離婚では子供の人生も影響を受けます。

離婚後に養育すべき子供が多いと、その分だけ慰謝料が増額される可能性があるのです。

DV加害者である配偶者の年齢

DV加害者の年齢もDV離婚慰謝料の算定に関係があります。

DVをした配偶者の年齢が高いほど慰謝料が増額される傾向にあるのです。

DVを立証する証拠がある

DV離婚慰謝料を請求するときは証拠が重要です。

証拠がなければ加害側の配偶者に慰謝料を請求しても「DVなどなかった」と言い逃れしたり、慰謝料の支払いを拒絶したりします。

配偶者によっては「証拠はあるのか」と逆上するかもしれません。

配偶者にDV離婚慰謝料を支払わせるためにもDVの証拠は重要です。

また、調停で配偶者に離婚慰謝料を請求する場合は調停員に「DVはあったのだ」と納得させ、心情的に味方してくれるような証拠が必要になります。

裁判のときは裁判官が判決を下しますから、裁判官を納得させられるようなDVの証拠がなければ、適正な慰謝料が認められにくくなるのです。

正当な慰謝料を認めてもらうため。

そして、裁判などで可能な限り高額の慰謝料を認めてもらうためには、DVの証拠を集めておくことが重要なのです。

DVの証拠には次のようなものがあります。

  • ・DVの怪我や障害などの医師の診断書
  • ・DVの怪我やあざなどの写真
  • ・DVについて記録した手記(メモや日記)
  • ・DVについての第三者の証言や公的機関への相談記録
  • など

この他にも証拠に使えるものがありますので、弁護士に相談して使えそうな証拠の精査をしておきましょう。

DVの被害者側配偶者に落ち度がなかった

被害者側に落ち度があったからといって暴力をふるっていいわけではありません。

ただ、落ち度がまったくないのにDVにさらされる配偶者は、落ち度があったケースよりも理不尽であり、不憫ではないでしょうか。

DVの被害者側配偶者に落ち度がない場合は離婚慰謝料の増額要因になります。

DV加害者側配偶者の収入や社会的地位

DV加害者側配偶者の収入や社会的地位も離婚慰謝料の算定に影響を及ぼします。

収入が多ければ、慰謝料相場の金額を請求しても、加害者側配偶者にとっては微々たるものかもしれません。

あっさり支払って終了になることもあるはずです。

慰謝料はDVの責任ですから、負担を感じずに慰謝料の支払いが終わっては、被害者側も釈然としないことでしょう。

慰謝料額を収入に合わせてある程度高額にすることがあります。

DV加害者が社会的地位のある立場だった場合は、加害者の社会的立場を加味して慰謝料を増額することがあるのです。

養育費の一般的な相場と増額するためのポイント

養育費にも相場や増額のポイントがあります。

DVで離婚するときの養育費の相場と養育費を増額するためのポイントを順番に見てみましょう。

養育費相場は裁判所の養育費算定表で確認する

養育費は離婚する父母の話し合いで金額を決めることが可能です。

法律で一律に金額が決まっているわけではありません。

子供の養育環境は家庭や事情によって異なります。

子供の養育にかかる費用も事情によって変わってくることでしょう。

そのため、事情を把握している父母が柔軟に養育費を決められるようになっているのです。

ただ、離婚に際して養育費を決めろといわれても、養育費額の目安がなければ養育費額を決めることが難しいケースもあるはずです。

養育費を決めるときに目安になる相場はないのでしょうか。

養育費を決めるときは裁判所の「養育費算定表」が参考になります。

養育費算定表とは「子供の人数」「子供の年齢」「両親の年収」「両親の業種(会社員か自営業か)」によって養育費相場を算出できる表のことです。

養育費算定表は9種類あります。

子供の人数と年齢から適切な表を選び、表の中から両親の業種と年収が交差するマス目を見れば、養育費の相場がわかるようになっているのです。

ただ、あくまで養育費算定表の養育費はひとつの目安でしかありませんので、必ずしも養育費算定表の額にこだわる必要はありません。

養育費算定表の相場額は家庭の事情には考慮していないのです。

あくまで目安であり、養育費算定表の額が絶対ではありませんので、注意してください。

養育費を増額するポイント

養育費を増額するときのポイントは3つです。

養育費の増額のために、離婚時は3つのポイントを意識し、資料の準備や計算などをしておきましょう。

離婚する配偶者の収入状況をチェックしておく

養育費は両親の年収に関係します。

年収を少なく把握していれば養育費がその分だけ少なくなりますし、収入を正しく把握していれば、より年収に見合った養育費を請求できます。

つまり、養育費を少なく見積もられることを防ぐということです。

配偶者の年収を養育費の計算に正しく反映するためにも、配偶者の収入はしっかりチェックしておきましょう。

子供の授業料などの学費を計算しておく

子供の養育に欠かすことのできない学費。

学費は子供が私立に通うか公立に通うかによって変わってきます。

一般的に私立の方が学費も高額になるのです。

養育費を過小に見積もられないために、子供にかかる学費はしっかり計算しておくことが養育費のポイントになります。

子供の生活に必要な費用を資料から確認しておく

養育は子供の養育のための費用ですから、子供の養育のためにいくらかかるかわからなければ、話し合いで決めようがありません。

子供の養育に必要な費用がどのくらいかかるか、家計簿やレシートなどから算出しておきましょう。

子供の養育にかかる費用を計算して配偶者に提示できれば、増額の主張に理解を得られやすいはずです。

慰謝料・養育費の不払いが起きないための対処方法

慰謝料や養育費の不払いが起きないようにするための対処法は3つあります。

  • ・離婚慰謝料や養育費はDV離婚のときに公正証書にまとめておく
  • ・DV離婚慰謝料に保証人をつける
  • ・養育費を一括で払ってもらう

離婚慰謝料や養育費について話し合ったら、話の内容を公正証書にまとめておきましょう。

養育費や離婚慰謝料の取り決めの証拠になります。

また、公正証書は債務名義という強制執行の道具になるのです。

養育費の不払いなどがあれば、公正証書を使って即座に強制執行できるというメリットがあります。

離婚慰謝料の支払いについては、保証人をつけるという方法があります。

不払いなどが起きたときに、保証人に離婚慰謝料を保証してもらうためです。

ただ、保証人になってもらうためには、保証人になる人の同意が必要になります。

親族などで保証人になってくれる人がいれば、いざというときの保険のために、保証人の取り決めをして、不払い対策をする方法があります。

養育費の不払い対策のために、養育費を一括で払ってもらうという方法もあります。

養育費を一括で払ってもらえば、毎月の養育費が未払いになるのではないかと不安を覚えることもありません。

一括で払える資力があれば、養育費の一括払いを交渉してみましょう。

まとめ

DV離婚した場合は慰謝料の請求が可能です。

離婚慰謝料の相場は50~400万円ですが、DVの事情や増減要因なども考慮して金額が計算されます。

相場内の金額になることもあれば、相場より高い金額になることもあるのです。

DV離婚の場合は慰謝料の他に養育費や財産分与も請求できます。

養育費は子供の養育のためのお金であり、財産分与は婚姻中の夫婦の財産を清算したものです。

DV離婚慰謝料はDVや離婚による心の苦痛に対して支払われるお金ですから、養育費や財産分与と混同しないようにしましょう。

DV離婚慰謝料や養育費のことでわからないことや、トラブルになりそうなことがあれば、早めに弁護士へと相談することをおすすめします。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る