この記事でわかること
- 無職でも不倫慰謝料を払わなければならないのかわかる
- 無職が慰謝料を払えず放置したときのリスクを理解できる
- 無職が慰謝料を払えないときの対処法がわかる
不倫をすると請求される可能性があるのが「不倫慰謝料」です。
不倫慰謝料の相場はある程度まとまった額になっており、収入のない無職がいきなり請求された場合は支払いに困ることがあります。
収入のない無職が不倫慰謝料を払えない場合でも、慰謝料とは払わなければならないものなのでしょうか。
この記事では、不倫慰謝料を払えない無職が慰謝料請求されたときに支払わなければならないのかどうかや、慰謝料請求を放置するリスク、慰謝料を払えないときの対処法などを解説します。
不倫・離婚慰謝料の相場
慰謝料とは「不倫によって味わった心の苦痛を賠償するもの」です。
不倫という不法行為に対する責任追及ともいえるでしょう。
不倫はふたりでするものなので、不倫した場合は不倫した配偶者と不倫相手は、不倫された配偶者から金銭などを請求されることがあります。
これが不倫慰謝料です。
不倫慰謝料の相場は100~300万円になっています。
ただ、不倫の事情は個別ケースによって違いますので、不倫をしたら一律の金額が請求されるわけではなく、個別ケースや事情にあわせて金額が増減します。
個別ケースや事情とは「離婚したか」や「慰謝料の増減要因はあるか」などです。
判例などを参考にした100~300万円という相場はありますが、最終的には事情や個別ケースにあわせて、慰謝料額はケースバイケースになります。
不倫の個別事情から慰謝料額を算出した場合、相場より高くなることもあれば、低くなることもあります。
不倫慰謝料は離婚や別居で相場が変わる
不倫の慰謝料は不倫により離婚したか、別居したか、あるいは婚姻関係を継続したかによって慰謝料相場が変わってきます。
一般的に離婚が最も慰謝料相場が高くなる傾向にあるのです。
なぜなら、離婚とは夫婦関係において修復できない亀裂だからになります。
離婚という重大な結果が不倫により引き起こされたわけですから、不倫が原因で離婚したケースが、最も慰謝料額が高額になる傾向にあるのです。
次に別居が慰謝料相場的に高額で、何事もなく婚姻関係を継続したケースが、最も慰謝料相場が低くなる傾向にあります。
不倫慰謝料は事情により増減する
すでにお話ししましたが、不倫の慰謝料は事情により増減します。
たとえば、婚姻生活30年ずっと円満だった夫婦の夫が不倫したとします。
もうひとつの夫婦として、婚姻生活半年の夫婦の夫が不倫したとしたらどうでしょう。
前者の夫婦には婚姻生活30年という長い婚姻期間と、円満だったという事情があります。
対して後者の夫婦には、結婚して半年という期間があるのです。
前者と後者の夫婦の不倫を同様に考えることはできません。
夫婦の事情なども加味して慰謝料額を増減させる必要があります。
不倫の慰謝料の増減要因には、以下のようなものがあります。
- ・婚姻生活の期間
- ・不倫にいたった原因
- ・不倫の頻度
- ・不倫をどちらが主導したか
- ・不倫相手の経済力(支払い能力)
- ・不倫による子供の有無
- など
不倫慰謝料の増減要因などを考慮して、最終的な慰謝料額が話し合いなどで決まることになります。
無職でも支払わなければならない
無職は収入がないため、慰謝料を請求されても「払えない」と困るケースもあるのではないでしょうか。
ただ、結論からいうと、無職だからといって慰謝料の支払い義務がなくなるわけではありません。
無職でも、職についていても、不倫をした以上は不倫の責任がつきまといます。
慰謝料請求されたら無職でも慰謝料の支払いをしなければいけないのです。
しかし、現実問題として、無職の人が不倫慰謝料の請求を受けても、収入がないために「払えない状況」に陥る可能性があります。
不倫慰謝料の支払い義務はあるが、現実的に慰謝料を支払いができないという状況です。
あくまで現実的に払えない状況ですから、不倫慰謝料の支払い義務はなくなりません。
不倫慰謝料を払えないと「払えない」という理由から不倫慰謝料の支払いを放置するかもしれません。
不倫慰謝料の支払いを放置することにはリスクがあるため、注意が必要です。
支払いを放置した場合のリスク
不倫慰謝料を無職だから払えないという理由で放置することには3つのリスクがあります。
不倫慰謝料請求が深刻化するリスク
無職で収入がないからといって不倫慰謝料の支払いを放置すると、不倫慰謝料問題が深刻化するリスクがあります。
不倫慰謝料は基本的に話し合いにより請求問題を解決するのです。
不倫相手などに不倫された配偶者や代理人である弁護士などが不倫慰謝料を請求し、示談交渉などを経て慰謝料の支払いにいたります。
話し合いで解決できない場合や、払えないと慰謝料請求に応じない態度を見せる場合は、裁判所の裁判などで慰謝料請求を解決するという流れになります。
不倫慰謝料を請求されているのに、慰謝料が払えないからといって無視していたらどうなるでしょう。
はじめは不倫された配偶者などが話し合いで解決していたのに、「無職だから払えない」という態度で無視していれば、もはや話し合いでは解決できないと判断され、裁判になる可能性があるのです。
無職で払えないからと不倫慰謝料を無視していると、当初は話し合いで解決できたはずが、訴えられて事態が深刻化することがあります。
慰謝料の遅延損害金を請求されるリスク
無職で払えないからといって不倫慰謝料の支払いを無視していると、遅延損害金が発生します。
借金の支払いが遅れると発生する遅延損害金は、慰謝料でも発生するのです。
無職で払えないからといって慰謝料の支払いを無視していると、遅延損害金が増えてしまい、さらに支払いに苦労することになります。
慰謝料の上限金利は以下の通りです。
10万円未満 / 年29.2%
10万円以上100万円未満 / 年26.28%
100万円以上 / 年21.9%
慰謝料の上限金利は高めに設定されています。
無職だからと慰謝料を無視しており、遅延損害金として上限金利が設定されていると、当初の慰謝料が遅延損害金でかなりの額に膨らむ可能性があるため、注意が必要です。
無視を続けていると、遅延損害金だけでもまとまった金額になってしまうことでしょう。
仮に遅延損害金を定めていなくても、民法419条により、年5%までは遅延損害金の請求ができるルールになっています。
不倫慰謝料を無視すると、約定の有無に関わらず遅延損害金で支払いが増えることになるため、支払い側にとってリスクになるのです。
給料などの差し押さえや強制執行のリスク
無職で慰謝料が払えないからといって支払いを無視していると、給料や不動産、動産、預金などの差し押さえ・強制執行されるリスクがあります。
差し押さえ・強制執行とは、財産を強制的におさえられ、競売など財産に応じた換金手段などを用いることによって、慰謝料を回収される方法です。
差し押さえ・強制執行は借金の回収でも使われる方法で、借金以外では慰謝料や養育費の回収などでもよく使われる方法になります。
差し押さえ・強制執行は裁判所に申し立てておこなう強力な慰謝料回収方法なので、たとえ無職の人が「払えない」「差し押さえや強制執行をされると生活が苦しい」と訴えても、通用しません。
無職で慰謝料を払えないからと無視していると「無視するなら強制的に回収する」と慰謝料請求側が動き出す可能性があるため、注意が必要です。
また、特に注意したいのが給料の差し押さえです。
給料の差し押さえは、給料を差し押さえる旨が会社に通知されます。
たとえば、無職の人が職を得た場合、無視していた慰謝料の支払いを理由に入社したばかりの会社の給料を差し押さえられることも、あり得ることです。
すると、入社したばかりの会社や同僚に慰謝料トラブルがあることを知られてしまうリスクがあります。
会社の給料担当が他者に話すことはなくても、給料担当には知られてしまうことを覚悟しなければいけません。
支払えない場合の対処法3つ
無職で慰謝料を払えない。
しかし、払えないからといって無視することにはリスクがある。
このようなケースでは一体どのように対処したらいいのでしょうか。
対処法は3つあります。
無職で慰謝料を払えない場合は無視せず、可能な方法で対処しましょう。
不倫慰謝料の減額交渉をおこなう
不倫慰謝料は「不倫をしたら一律いくら」と決まっているわけではありません。
すでにお話ししましたが、判例などから相場はありますが、あくまで不倫事情や増減要素を考慮してケースバイケースで計算されるのです。
そのうえで、不倫慰謝料は当事者の話し合いなどで交渉し、決めます。
不倫慰謝料を請求されたからといって、請求された額で決定というわけではありません。
不倫慰謝料の額は減額交渉が可能です。
請求された不倫慰謝料が払えないなら、請求側に不倫慰謝料の減額を申し入れてみてはいかがでしょう。
このときは「いくらなら払える」など、自分の払える金額を伝えたり、無職であるという事情を素直に伝えたりすることが重要です。
不倫慰謝料を回収できないなら、回収できる金額で手を打とうと請求側も判断するかもしれません。
不倫慰謝料の分割払いを申し入れる
不倫慰謝料は基本的に一括払いですが、交渉によっては慰謝料請求側が分割払いに応じる可能性があります。
慰謝料を受け取る側、慰謝料を一括で受け取りたいという事情があります。
なぜなら、分割払いは途中で不倫慰謝料の支払い側が滞納する可能性や、支払いから逃げるリスクなどがあるからです。
一括払いなら一括でまとまった金額が手に入るうえに、支払い一回限りで不倫相手などとも縁が切れます。
一括払いは不倫慰謝料を受け取る側にとって、メリットがあるのです。
しかし、慰謝料が払えない場合は別問題です。
たとえば、無職で収入もなく、預金もありませんでした。
このような状況では、一括払いしろといっても、できない可能性が高いのではないでしょうか。
不倫慰謝料を請求する側が一括払いを望んでも、事情からどうしてもできないケースがあるものです。
不倫慰謝料を支払う側が請求側に分割払いを申し入れて、請求側が承諾すれば慰謝料の分割払いも可能です。
不倫慰謝料の対処を弁護士に相談する
不倫慰謝料の減額交渉では、事情を押し付けてしまってはトラブルのもとです。
もともと不倫をしたという慰謝料の請求原因があるのですから、言動には注意を払う必要があります。
不倫慰謝料の交渉が得意な弁護士に事情を相談し、減額交渉を任せることをおすすめします。
弁護士に依頼するときに気になるのは、弁護士費用ではないでしょうか。
弁護士事務所の中では、相談料や着手金を0円にしている事務所もあります。
費用について不安な場合は、先に弁護士へと費用についても確認しておくといいでしょう。
まとめ
無職で不倫慰謝料が払えない場合でも、慰謝料の支払い義務は消えません。
不倫の慰謝料を請求されたからには、不倫の責任を取らなければならないからです。
払えないからといって、責任を取らなくていいわけではないのです。
しかし、現実問題として、無職の場合は不倫慰謝料を払える資力がないケースがあります。
不倫慰謝料を払えないとしても、無視するとリスクがあるため、分割払いや減額などの申し入れをするなど、対処法を検討しましょう。
弁護士などに減額や分割払いの交渉を相談することをおすすめします。