この記事でわかること
- 借金やギャンブルを理由に配偶者と離婚できるかわかる
- 借金があっても慰謝料や養育費がもらえるか理解できる
- 配偶者の借金の返済義務はあるのかわかる
離婚するときに配偶者にギャンブル依存症や借金があると「離婚できるのだろうか」「自分が配偶者の作った借金を払わなくてはいけないのでは」と不安になるのではないでしょうか。
夫(妻)に借金やギャンブルがある場合に離婚が可能なのか。
そして、返済義務はどうなるのかが問題です。
この記事では、ギャンブル依存症で借金を作る夫(妻)との離婚について解説します。
借金を作る夫(妻)から慰謝料や養育費を受け取れるかなど、気になるポイントもまとめました。
借金やギャンブルを理由に夫(妻)と離婚できるケース
パチンコや競馬など世の中はすぐにできるギャンブルであふれています。
パチンコや競馬などのギャンブルにはまってしまうと、生活に必要なお金までつぎ込み生活に困ることがあります。
また、配偶者がギャンブルにはまってしまった結果、借金してギャンブルにお金をつぎ込むこともあるはずです。
ギャンブルやギャンブルによる借金で同居の家族にまで影響が出れば、離婚という選択肢が脳裏をよぎることも、仕方のないことではないでしょうか。
そもそも、借金やギャンブルを理由に夫(妻)と離婚できるかが問題です。
夫婦が協議して離婚を決めれば問題なく離婚できる
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」などの種類があります。
この中で協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚する方法です。
夫婦は話し合いにより自由に離婚できますので、夫婦が協議のうえで離婚を決めて離婚届を提出すれば、問題なく離婚できます。
ただ、夫婦の協議で離婚が決まらなければ、離婚は難航する可能性があるため注意が必要です。
夫婦の話し合いで離婚が決まらなければ、調停離婚を求めることになります。
調停離婚とは、裁判所の調停手続きを使った離婚方法です。
調停も話し合いで離婚を決める手続きですが、裁判所でおこなうことと、調停委員という専門的な知識を持つ第三者が関与するという点で協議離婚の話し合いとは異なります。
調停の場で話し合いがまとまれば、調停で離婚することも可能です。
ただし、調停は不成立に終わることもあるため、借金やギャンブルで離婚できるかどうかはケースバイケースになります。
夫(妻)が離婚に同意しなければ離婚事由に該当するかで判断
夫(妻)が離婚に同意せず、協議離婚や調停離婚で離婚できなければ、最終的に離婚裁判で離婚を争うことになります。
離婚裁判で離婚が認められれば、借金やギャンブルでも問題なく離婚できるのです。
ただ、借金やギャンブルで離婚が認められるかどうかが問題になります。
離婚裁判の場合、民法に定められる法定離婚事由に該当すれば離婚が認められやすくなり、該当しなければ離婚が認められにくくなるのです。
ギャンブルや借金の場合は、法定離婚事由の「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」などに該当するかが問題になります。
悪意の遺棄とは、夫婦の扶助義務違反のことです。
たとえば、ギャンブルにのめり込んで収入をギャンブルにつぎ込んで家にお金を入れなかったり、仕事に就かずギャンブルばかりしていたりするケースが悪意の遺棄に該当する可能性があります。
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、民法に列挙されるその他の離婚事由と異なるが、このまま婚姻関係を継続することは難しいケースを指します。
具体的には、配偶者の借金のせいで生活がひっ迫している、ギャンブルのせいで家事や育児をまったくしない、などが該当する可能性があるのです。
法定離婚事由に該当すると判断されれば離婚が認められる可能性があります。
離婚できるかどうかは、最終的にはケースバイケースです。
慰謝料が請求できる条件と相場
配偶者の借金やギャンブルが理由で離婚しても、慰謝料を請求できるケースがあります。
ただし、ギャンブルや借金の場合に慰謝料請求できるかどうかは、条件を満たしているかどうかが関係します。
慰謝料は配偶者のおこないが不法行為に該当する場合が条件です。
配偶者の借金やギャンブルが不法行為に当てはまると判断された場合は慰謝料請求できます。
仮にギャンブルや借金で慰謝料請求できると判断された場合でも、慰謝料相場はケースバイケースになります。
ギャンブルや借金が婚姻生活に与えた影響や婚姻期間の長さ、子供の数など、事情にあわせて慰謝料が計算されるのです。
よって、ギャンブルや借金で慰謝料請求できても、具体的に「この金額が相場である」「この金額を請求できる」というルールはありません。
慰謝料相場もケースバイケースになります。
なお、ギャンブルや借金が理由で協議離婚する場合は、慰謝料額は夫婦で自由に決めることが可能です。
借金があっても養育費は受け取れる
養育費は子供を養育するための大切なお金です。
ギャンブルや借金という理由があっても養育すべき子供がいれば、養育費を払ってもらえます。
ギャンブルで借金を作ったなどの理由があっても、親として子供を養育しなければならないことに変わりないからです。
また、借金で自己破産しても、養育費の支払いを免れることはできません。
自己破産や離婚、借金などで、親であることをやめられるわけではないのです。
受け取れる養育費の額は、子供の人数や年齢、両親の年収、会社員か自営業かなど両親の職種によって変わってきます。
裁判所では養育費の相場を子供の人数や年齢などから簡単に計算できる「養育費算定表」を公開しています。
ただ、養育費算定表はあくまで相場なので、両親の話し合いで別の額を定めることも可能です。
養育費算定表より高額の養育費を定めても差し支えありません。
配偶者の借金の返済義務は自分にもある?
借金のある配偶者と離婚するときは、配偶者の借金の返済義務が自分にもあるかどうか、不安ではないでしょうか。
離婚する配偶者に借金がある場合、自分にも返済義務はあるのでしょうか。
ギャンブルなどの自己都合の借金に返済義務はない
配偶者に借金があっても、その借金が配偶者の自己都合による借金であれば返済義務はありません。
配偶者がギャンブルで作った借金や生活不必要な高額の買い物の借金、配偶者の浪費による借金などに返済義務はありません。
配偶者が結婚前に作った借金についても、返済義務はないのです。
ただし、一部の借金については返済義務が生じる可能性があります。
夫婦生活のための借金は返済義務がある
配偶者が自己都合で作った借金に返済義務はありませんが、夫婦生活のために作った借金には返済義務が発生する可能性があります。
住宅ローンや車のローン、生活費のための借り入れなどがこれにあたるのです。
この他に、配偶者の自己都合の借金でも、連帯保証人などになっている場合は借金の返済義務を負います。
連帯保証人は夫婦関係とは別の契約ですから、離婚しても連帯保証人の契約がなくなることはありません。
赤の他人になっても返済義務を負うのです。
ギャンブル好き・浪費癖のある夫(妻)との離婚の注意点
ギャンブル好きや浪費癖のある夫(妻)、借金のある配偶者と離婚するときは、どのようなことに注意したらいいのでしょうか。
ギャンブル癖や借金を抱える配偶者と離婚するときに注意すべきポイントはふたつあります。
離婚のときは慰謝料や養育費の不払いに注意する
ギャンブル依存症や浪費癖、借金のある配偶者と離婚するときに注意したいポイントのひとつが、離婚のときに取り決めた養育費や慰謝料の不払いです。
ギャンブル依存症や浪費癖がある場合、慰謝料や養育費を取り決めても「現実的に支払うお金がない」という可能性もあり得ます。
これは、借金を抱える配偶者との離婚でも同じです。
養育費や慰謝料の取り決めがあっても、払うお金がなければ払うことはできないのです。
「お金がないから」という理由で踏み倒される可能性もあります。
ギャンブル依存症や浪費癖、借金のある配偶者と離婚するときは、慰謝料や養育費の不払い対策をしておくことが重要です。
弁護士に相談して支払ってもらいやすい環境を作ったり、離婚条件を公正証書にまとめたりするなど、離婚のときは養育費や慰謝料の不払い対策をしておきましょう。
離婚しても親の借金が子供に相続される可能性がある
離婚後に注意したいのが相続です。
夫婦は離婚によって相続関係が切れます。
ですが、子供にとっては離婚しても親は親です。
親が亡くなれば相続が発生し、親の遺産を相続人として受け継ぐことになります。
遺産相続は預金や不動産といったプラス財産だけでなく、負債というマイナスも受け継ぎます。
親に借金があると、子供が借金を相続してしまうというわけです。
配偶者と離婚した段階で、配偶者はギャンブルや買い物などの多額の借金を抱えていました。
離婚後即座に配偶者が亡くなったらどうでしょう。
この多額の借金は子供が相続することになります。
またあるいは、離婚後にさらにギャンブルや買い物で借金を増やしてから、離婚した配偶者が亡くなったらどうでしょう。
子供はやはり多額の借金を相続してしまう結果になります。
子供が借金の相続で苦しまないためにも、相続放棄などの方法で対処する必要があります。
相続について不安なことや、実際に借金を子供が相続してしまったなどの事情があれば、早めに弁護士へと相談してください。
まとめ
ギャンブルや借金などを理由に配偶者と離婚できるかどうかはケースバイケースです。
配偶者が協議離婚に応じれば問題なく離婚できます。
協議離婚に応じてもらえない場合は、調停や裁判で離婚を目指すことになるのです。
裁判で離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由に該当するかが問題になります。
悪意の遺棄などの法定離婚事由に該当すると判断されれば、離婚が認められる可能性があります。
ギャンブルや借金で離婚しても、慰謝料請求できることもあります。
また、養育費は子供のためのお金ですから、ギャンブルや借金といった離婚理由に関わらず受け取れるのです。
借金などで離婚を検討している人は、離婚条件や離婚の可否などを一度弁護士に相談することをおすすめします。