【離婚の手続き期間】協議離婚・調停離婚・裁判離婚にかかる平均期間はどれぐらい違う?早期離婚のコツも紹介 | 離婚弁護士マップ
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【離婚の手続き期間】協議離婚・調停離婚・裁判離婚にかかる平均期間はどれぐらい違う?早期離婚のコツも紹介

この記事でわかること

  • 離婚方法ごとの離婚手続きにかかる期間がわかる
  • 離婚手続きの期間が長期化するケースを理解できる
  • 失敗しない離婚手続きの手順がわかる

離婚の成立までにかかる期間は手続きごとに異なります。

離婚の方法を選ぶときは配偶者の態度や離婚の話し合いの状況などによって離婚手続きを選ぶことが重要ですが、離婚の手続き期間も考えて選ぶことも大切です。

この記事では、協議離婚や調停離婚、裁判離婚などの離婚手続きごとにかかる平均期間について解説します。

あわせて、離婚手続きが長期化するケースや離婚手続きを短くするためのポイントなど、離婚手続きを早期に終わらせたい夫婦に役立つ情報を集約しました。

離婚手続きにかかる期間は離婚方法により変わる

離婚手続きには3つの方法があります。

離婚手続きの3つの方法とは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のことです。

協議離婚は夫婦間の話し合いでおこなう離婚手続きで、調停離婚と裁判離婚は裁判所を使う離婚手続きになります。

夫婦が離婚する際は、3つの離婚手続きのうちどの手続きを使うかによって離婚手続きの内容や流れ、離婚までのかかる平均期間が変わってくるのです。

夫婦が離婚するときは、3つの離婚手続きの内容や流れだけでなく、離婚成立までの平均期間も視野に離婚手続きを選ぶことが重要になります。

なぜなら、早急に離婚したいのに離婚までの時間がかかる離婚手続きを選んでしまうと、夫婦の望む早急な離婚が実現できないからです。

離婚手続きを選ぶための基礎知識にするために、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの離婚手続きの内容や流れ、離婚手続きの期間などについてご紹介します。

協議離婚の場合の手続き期間

協議離婚とは夫婦が話し合いで決める離婚のことです。

夫婦が離婚について話し合い、離婚について合意する。

離婚条件なども決めて離婚届を提出する。

以上で離婚が成立します。

協議離婚の最大のメリットは、離婚手続きが簡便なところです。

離婚するために裁判所へと提起する必要はありません。

夫婦が話し合いで離婚を決めるのが協議離婚ですから、夫婦が話し合いさえできればいいことになります。

離婚手続きのための費用も、離婚協議書を公正証書で作成するなどの場合を除いてかかりません。

協議離婚のデメリットは、夫婦による離婚の話し合いなので、感情的になってしまったり、離婚条件で揉めたりして、話し合いがまとまらない可能性があることです。

協議離婚は基本的に夫婦、あるいは介入しても第三者なので、最初から離婚について夫婦が別々の意見を持っていると、離婚成立までの長い期間を要するというデメリットもあります。

協議離婚の内容と流れ

協議離婚は夫婦で離婚について話し合い、離婚届を提出するという内容と流れになります。

離婚届を提出する前に離婚協議書を作成する夫婦もいます。

その場合は、夫婦による離婚協議から離婚協議書を作成し、離婚協議書が完成してから離婚届を提出するという流れです。

協議離婚の平均期間

協議離婚が成立するまでの平均期間は6カ月~1年になっています。

協議離婚が成立するまでの期間は、夫婦がいかにスムーズに離婚の話し合いをまとめられるかにかかっています。

夫婦の話し合いがスムーズに進めば、協議離婚の平均期間よりはるかに速い期間で離婚が成立する可能性もあるのです。

夫婦の離婚話がスムーズに決まって離婚届さえ提出できれば、即日というスピード離婚も可能になっています。

調停離婚の場合の手続き期間

調停離婚とは裁判所の調停を利用した離婚のことです。

調停とは、裁判所の手続きの中でも話し合いに重点を置いた手続きで、話し合いによる問題解決を目指しています。

裁判所といえば裁判や判決を想像するかもしれませんが、離婚調停に判決はありません。

離婚したい当事者と調停委員という経験や学識が豊富な第三者が、期日のたびに離婚や離婚条件など調整が必要な事項について話し合い、最終的に離婚や離婚条件で合意できれば調停離婚が成立し、調停で離婚話がまとまらなければ調停離婚は不成立になります。

調停離婚のメリットは、夫婦の話し合いで決まらなかった離婚や離婚条件を調停委員のサポートのもとで決められることです。

また、夫婦で離婚について話し合いたいと思っても配偶者が話し合いから逃げる場合は協議離婚できません。

調停離婚は裁判所での手続きなので、協議離婚の話し合いには応じなかった配偶者や、協議離婚の話し合いから逃げ回っていた配偶者でも、話し合いに応じる可能性がある点もメリットです。

調停離婚のデメリットは、必ず離婚が成立するとは限らない点になります。

あくまで離婚問題を解決するための話し合いですから、配偶者間で離婚について意見対立があり、配偶者のどちらも譲歩しない場合は調停離婚が成立しないというデメリットがあるのです。

また、離婚調停の申し立てに費用が必要になるというデメリットもあります。

調停離婚の内容と流れ

調停離婚はまず裁判所に離婚調停の提起をおこないます。

離婚調停の申し立てがおこなわれると、離婚調停の初回期日が決まるという流れです。

期日は初回以降第2回期日、第3回期日と繰り返し、調停離婚がまとまると調停調書が作成されるという流れになります。

離婚調停の期日と期日は基本的に1カ月ほどの期間が空きます。

ただし、裁判所の混雑状況や調停委員のスケジュールなどに左右されるため、一概にはいえません。

基本的な目安は期日と期日の間は1カ月ほどです。

調停離婚の平均期間

調停離婚の平均期間は離婚調停の提起から6カ月ほどです。

離婚調停では期日を繰り返すことになり、期日と期日の間は1カ月ほど空く計算になります。

離婚調停の8割がたは4回までの期日で成立または不成立が決まっているため、3~4回ほどの期日を想定すると半年程度の期間が平均です。

裁判離婚の場合の手続き期間

裁判離婚とは、裁判を使った離婚のことです。

裁判は代表的な裁判所での手続きで、配偶者双方の主張や証拠などを出し合って最終的に裁判官の判決で離婚を決めることになります。

裁判離婚のメリットは、裁判官から判決というかたちで決定してもらえることです。

判決は当事者の意見関係なく裁判官が主張や証拠を確認しておこないますから、意見が食い違っているため調停離婚や協議離婚できなかった夫婦でも、離婚問題について判決というかたちでの決着をつけられます。

裁判離婚のデメリットは、判決まで時間がかかることや、裁判費用や弁護士費用などがかかることです。

また、専門的な法律知識が必要なため個人でおこなうことが難しい点や、判決によっても必ず離婚が認められるわけではなく、法律の離婚事由などに該当しなければ離婚が認められない可能性があることなどもデメリットです。

裁判離婚の内容と流れ

離婚裁判を提起する前に、基本的に離婚調停をおこなわなければいけません。

調停前置主義というルールがあるため、離婚裁判をおこす前に離婚調停で話し合いの機会を設けなければいけないのです。

離婚調停が不成立に終わった場合は、離婚裁判の提起が可能になっています。

離婚裁判を提起すると、期日が決まります。

その後、答弁書を提出します。

裁判の流れの中で証拠の提出や離婚に対する主張などをおこない、争点を明白にしたうえで、最終的に裁判官の判決で決するという流れです。

裁判離婚の平均期間

裁判離婚の平均期間は1年程度になっています。

長い場合は3年ほどの期間を要することもあるのです。

裁判離婚は協議離婚や調停離婚と異なり、話し合いのための手続きではありません。

裁判官に証拠などを提示し、離婚の判決をもらうための手続きです。

裁判官に証拠などを確認してもらいながら手続きが進むため、離婚裁判の平均期間は調停離婚や協議離婚より長めになっています。

3つの離婚手続きの中で最も平均期間の長い離婚手続きが裁判離婚です。

離婚裁判の前に協議離婚や離婚調停を経ている場合は、裁判離婚の平均期間に協議離婚や調停離婚の平均期間が加算されることもあります。

裁判離婚が成立するまでは、まとまった年単位の期間が必要になるだろうと考えて離婚計画を立てる必要があります。

手続き期間が長期化するケース

離婚手続き3つで離婚を目指す場合、どうしても離婚手続きが長期化しがちなケースがあります。

これから離婚手続きを進めようと検討している夫婦は、離婚手続きが長期化しがちなケースを知っておきましょう。

そのうえで、次の見出しで説明する離婚手続き期間を短くするポイントに留意し、スムーズに離婚を進めることが重要になります。

離婚手続きが長期化するケースは3つです。

夫婦で離婚に対する意見が異なるケース

夫婦で離婚についての意見が異なっている場合は離婚手続きが長期化する傾向にあります。

たとえば夫は「離婚したい」と考えていても、妻は「離婚したくない」と主張している。

このようなケースでは、離婚するかしないかという根本のところで夫婦の主張が異なっているわけですから、まずは離婚するかどうかについて決めなければいけません。

そのうえで離婚条件などを決めるわけですから、離婚手続きは必然的に長期化するのです。

夫婦で「離婚する」「離婚したくない」と意見がずれており、さらに夫婦双方が主張を譲らない場合は協議離婚や調停離婚で決着しないケースもあり、最終的に裁判離婚にもつれこむこともあるのです。

3つの離婚手続きを順番に進めなければならない可能性もあるため、手続き期間という意味でも長期化する可能性があります。

細かな離婚条件にこだわるケース

夫婦が細かな離婚条件にこだわっている場合や夫婦の片方が細かな離婚条件を主張している場合は離婚手続きが長期化する可能性があります。

たとえば、専業主婦の妻が離婚後の生活を考えて財産を多く分与して欲しいと額まで決めて主張していました。

対して夫は「自分も生活が大変だから」と、妻の財産分与と別の分与割合を主張していたとします。

このように夫婦双方が離婚条件にこだわって一歩も引かないケースでは離婚条件がまとまりませんから、離婚手続きが長期化するのです。

この他に不貞行為やモラハラなどを理由に慰謝料にこだわるケースなどでは、離婚手続きが長期化する可能性があります。

離婚のときに子供がいるケース

離婚のときに子供がいると、養育費や親権について決めることになります。

夫婦ふたりだけの離婚では離婚するかどうかや離婚条件を決めればいいわけですが、子供がいると子供のことも決めなければいけません。

子供のことも決めなければならないぶん、離婚手続きが長期化する可能性があります。

また、子供に関することで揉めている場合も離婚が長期化する傾向にあるのです。

たとえば、離婚については夫婦双方同意していたけれど、親権は夫婦双方が「自分が取りたい」と主張していたとします。

離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者が決まらないと離婚できません。

協議離婚で離婚はスムーズに決まっても親権が決まらなければ離婚できず、離婚手続きが長期化することがあるのです。

手続き期間を短くするためには

離婚手続きを長期化させずスムーズに進めるためにはどのようなポイントに留意すべきなのでしょうか。

離婚手続きの期間を長期化させないためには、4つのポイントが重要です。

離婚手続きで決める内容をはっきりさせる

配偶者と離婚の話を進める中で「何を決めるべきか」がはっきりしていないと、話し合いが進みません。

離婚手続きをスムーズに進めて迅速に離婚を成立させるためにも、離婚手続きや夫婦の話し合いの中で決めるべきことをリストアップしておきましょう。

たとえば協議離婚する場合で夫婦双方が離婚に同意していたとします。

慰謝料の請求はなしで、親権についても決まっていました。

残るは財産分与と養育費の額だけという状況です。

このようなケースでは離婚についても慰謝料についても、そして親権についてもさらに話し合う必要はありませんから、決まっていない事項だけをはっきりさせて離婚手続きを進めましょう。

離婚手続きをまとめるまでの期間も決めておく

離婚するときは離婚の話をいつまでまとめるか決めずに進めてしまうと、ずるずると離婚の話し合いや離婚手続きが長引いてしまいます。

離婚するときは「離婚手続きは今年中にまとめる」など、配偶者と期間を決めて計画的に進めることが重要です。

計画性がないと「今日は疲れたから離婚の話は明日で」など、離婚の話が決まらないうちに時間だけが流れてしまいます。

離婚するときは離婚手続きをいつまで終わらせるか決めて、離婚手続き完了日に合わせて話し合いなどを進めることが重要です。

協議離婚する場合は、離婚話の最初に配偶者と「離婚はいつまで成立させる」と期間の区切りを確認しておくと、スムーズに離婚話を進められます。

離婚手続きの中で離婚条件の優先順位をつける

離婚手続きの中で自分の希望ばかり主張しても、なかなか離婚は成立しません。

自分に離婚条件の希望があるように、配偶者にも離婚条件の希望があるからです。

すべて自分の希望通りに通そうとすると、離婚手続きは長期化する可能性があります。

また、配偶者も自分も離婚条件に一切譲歩しなければ、やはり離婚手続きは長期化することでしょう。

離婚成立までの期間を短くするためには、離婚条件に優先順位をつけ、譲歩できるところは譲歩し、譲歩できないところは譲歩しないと、主張を明確にすることです。

優先順位の高い離婚条件を獲得するため、優先順位の低い離婚条件については相手に譲歩することも重要になります。

たとえば、どうしても親権が欲しい場合は財産分与や慰謝料の面で配偶者に譲歩するなどの方法があります。

離婚手続きを進める際に、自分の中で離婚条件の優先順位付けをしておきましょう。

離婚手続きを弁護士にサポートしてもらう

離婚手続きを進めるときは専門家である弁護士にサポートしてもらうことで離婚までの期間を短縮可能です。

離婚手続きに慣れている夫婦はあまりいないことでしょう。

離婚のときに決めなければならないことも、法的な知識がなければ明確にリストアップが難しいはずです。

協議離婚の話し合いをまとまたはずなのに実際は決め忘れがあり、離婚期間が伸びてしまうことも珍しくありません。

弁護士に相談したうえで離婚手続きのサポートに入ってもらえば、協議離婚の際の離婚条件に決め忘れもなくなります。

夫婦が揉めているポイントについても法的な観点から的確なアドバイスを受けられるため、離婚の話をまとめる際にスムーズに進むのです。

弁護士が協議離婚の段階からサポートに入ることで、協議離婚が難しければすぐに調停離婚の手続きができます。

弁護士にサポートを受けることで裁判所の手続きで手間取ることもなくなり、離婚手続きの時間的なロスもなくなるのです。

結果的に離婚手続き完了までの期間が短くなります。

失敗しない離婚手続き手順

離婚で失敗しないためには、離婚手続きをどのように進めればいいのでしょうか。

最後に離婚手続きの手順についてご紹介します。

協議離婚で離婚する場合、離婚手続きは以下のような手順です。

  • ・配偶者の双方あるいは片方が離婚を決意する
  • ・配偶者に離婚を切り出す
  • ・親権や財産分与などの離婚条件を決める
  • ・離婚話がまとまらない場合は離婚調停などを検討する
  • ・離婚話がまとまれば離婚協議書の作成などをおこなう
  • ・離婚後の生活の準備をする
  • ・離婚届を管轄の窓口に提出する

以上が基本的な離婚手続きの流れになります。

なお、この離婚手続きの流れは絶対ではありません。

たとえば離婚後の生活の準備ですが、手順の離婚協議書の作成後の流れでおこなう必要はなく、もっと早い段階からはじめても差し支えありません。

自分が離婚を切り出す側なら、離婚を決めた段階で離婚後の生活の準備をはじめてもいいのです。

問題は上記の流れで離婚話がまとまらないケースになります。

上記の流れで離婚がまとまらない場合は協議離婚できませんから、流れに沿って離婚届を提出するかたちで離婚は難しくなります。

離婚調停や離婚裁判をおこない、調停離婚や裁判離婚を目指すことになるのです。

離婚話がもつれた場合は離婚までの期間が長期化する可能性があります。

離婚話がまとまらない場合は、離婚手続きの流れの早い段階で弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。

離婚調停や離婚裁判を検討する場合も、先に弁護士に相談しておくと離婚手続きがスムーズです。

まとめ

離婚手続きの期間はどの離婚手続きを使うかによって変わってきます。

離婚まで最も手続き期間が短くなる可能性があるのは協議離婚です。

協議離婚は夫婦の話し合いによる離婚ですから、話し合いがスムーズに進めば迅速に離婚できる可能性があります。

対して離婚手続き期間が最も長くなるのは裁判離婚です。

裁判離婚は夫婦双方の主張や証拠を出し合って最終的に裁判官の判決をもらう離婚方法なので、離婚手続きの期間が長くなる傾向にあります。

離婚手続きをする際は離婚手続きの内容だけでなく、離婚までの期間も考えて選ぶようにしましょう。

離婚の専門家である弁護士にサポートを受けるなどの方法で離婚手続きの期間を短くすることも可能です。

離婚手続きの期間を短くしたい場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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