この記事でわかること
- 不貞行為による慰謝料請求の時効がわかる
- 不貞行為の時効「3年」と「20年」の意味を理解できる
- 不貞行為の時効間際に慰謝料請求するときの注意点がわかる
不貞行為の慰謝料請求には時効が定められています。
不貞行為の慰謝料請求をするときは時効を考えて請求や請求の準備をおこなう必要があるのです。
この記事では、不貞行為の慰謝料請求の時効について解説します。
不貞行為の慰謝料請求が時効間際になってしまったときの注意点などもあわせて説明します。
不貞行為の時効とは
不貞行為とは配偶者以外の異性と浮気することです。
結婚している以上、配偶者以外の異性と関係を持つことは許されません。
配偶者以外の異性と肉体関係を持つと不貞行為として慰謝料請求の対象になるのです。
不貞行為による慰謝料請求の対象になるのは、不貞行為に走った配偶者と不貞行為の相手である異性です。
不貞行為はひとりではできないため、不貞行為の責任も配偶者と不貞行為相手がふたりで負うことになります。
ただ、不貞行為の慰謝料請求は不貞行為後いつでも認められるわけではありません。
不貞行為の慰謝料請求には時効が定められています。
不貞行為の慰謝料請求の時効が過ぎると、慰謝料の請求ができなくなるのです。
不貞行為をした配偶者や不貞行為相手に慰謝料請求する場合は、時効が過ぎないうちに慰謝料請求することが重要です。
加えて、慰謝料請求の時効が迫っているときは注意する必要もあります。
不貞行為の慰謝料請求の時効と時効間近に慰謝料請求する場合の注意点を順番に説明します。
不貞行為の時効は3年
不貞行為の基本的な慰謝料請求の時効は3年です。
ただし、不貞行為の慰謝料請求の時効起算は慰謝料請求の名目によっても変わってきます。
時効を混同しないよう注意が必要です。
不貞行為の慰謝料請求の時効には3つの起算点があります。
3つの時効のうちふたつは時効が完成していても残りひとつが完成していない場合は慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料を誰に請求するか。
いつ慰謝料を請求するか。
以上のような点でも結果が変わってくる可能性があるのです。
時効の計算は法的な知識がないと難しいため、不貞行為の慰謝料請求をする場合は弁護士に時効の計算をしてもらうといいでしょう。
不貞行為による心の痛みの慰謝料請求時効
不貞行為による心の痛み、つまり不貞行為自体への慰謝料請求は、不貞行為の事実を知ってから3年です。
ただし、不貞行為の事実は知っていても不貞行為の相手を知らない場合は時効の進行はありません。
不貞行為の相手の名前や住所などを特定できた段階から慰謝料請求の時効が進行します。
不貞行為の相手も事実も知っているのに慰謝料請求せずに3年以上放置してしまうと、不貞行為に対する慰謝料請求が難しくなるということです。
不貞行為で婚姻関係が破綻した場合の慰謝料請求時効
配偶者と相手の不貞行為があると、婚姻関係が影響を受けることがあります。
不貞行為が原因で婚姻関係が破綻した場合には、婚姻関係の破綻による心の痛みに対する慰謝料請求が可能です。
不貞行為による婚姻関係の破綻による慰謝料請求の時効は、不貞行為により婚姻関係が破綻したときから3年です。
不貞行為により婚姻関係が破綻したときから時効を起算します。
不貞行為により離婚した場合の慰謝料請求時効
不貞行為により夫婦関係に完全な亀裂が生じ、離婚にいたることもあります。
不貞行為が原因で離婚した場合は、不貞行為が原因で離婚したことで生じた心に痛みに対して慰謝料請求が可能です。
不貞行為が原因で離婚したときの慰謝料請求の時効は、不貞行為が原因で離婚したときから3年になります。
時効の起算は不貞行為が原因で夫婦が離婚したときからです。
浮気や不倫が始まってから20年たつと時効
不貞行為には3年の時効の他に除斥期間も定められています。
不貞行為を知ってから3年や離婚して3年以外にも「20年」という期間の経過で不貞行為慰謝料の請求ができなくなるのです。
除斥期間 とは、その期間内に権利を行使しないと、権利が消滅してしまう期間のことになります。
不貞行為の慰謝料請求の除斥期間は20年です。
よって、20年という期間内に不貞行為の慰謝料請求をしないと不貞行為による慰謝料請求権が消えてしまいます。
たとえば、不貞行為の事実と相手を知ったのが不貞行為からある程度の時間が経過してからだったとします。
不貞行為の慰謝料請求時効は、不貞行為の事実と不貞行為の相手を知ってから3年ですが、20年経つと慰謝料請求できなくなるのです。
慰謝料請求の権利自体が消えてしまうからです。
不貞行為の相手がわからないまま20年経過した場合も同様になります。
不貞行為の相手を特定できなければ3年の時効は進行しないため、時効が経過することはないと考えるかもしれません。
しかし、20年という除斥期間が経過すると、不貞行為の相手を特定していない状態でも、不貞行為の慰謝料請求ができなくなります。
不貞行為の時効間近に慰謝料請求をする場合
不貞行為の慰謝料請求を放置しておくと、いざ慰謝料請求をしようと思い立ったときに時効間近になっている可能性があります。
不貞行為の慰謝料請求の時効間近に慰謝料請求する場合はどのような点に注意すればいいのでしょうか。
不貞行為の慰謝料請求の時効間近に慰謝料請求するときは5つのポイントに注意が必要です。
不貞行為の時効と除斥期間の違いに注意する
不貞行為の慰謝料請求には3年という「時効」と、20年という「除斥期間」があります。
不貞行為の慰謝料請求に役立てるために、時効と除斥期間の違いについて補足します。
時効と除斥期間は3つの点で異なっているため注意してください。
- ・中断
- ・援用
- ・趣旨
時効は中断できますが、除斥期間に中断はありません。
時効のように巻き戻しができないということです。
時効の中断については別の見出しで詳しく説明します。
時効は援用が必要です。
援用とは、時効の効果を発生させる意思表示を意味します。
時効期間が経過しても自分から「慰謝料を払いたい」という人もいるかもしれません。
時効を完成させるかどうかはその人の気持ちにゆだねられています。
援用がなければ時効の効果は発生しません。
時効を完成させたいなら援用すればよく、時効を完成させる気がないなら援用する必要はありません。
このように時効には援用があるのですが、除斥期間に援用はないのです。
除斥期間は援用がなくても効果が発生するという特徴 があります。
時効と除斥期間は制度の趣旨も異なっています。
時効は権利の上に眠る者は保護しないこと、そして慰謝料請求される側の「これだけ時間が経ったらもう慰謝料請求してこないだろう」という期待を保護することが主な趣旨になります。
対して除斥期間は慰謝料請求するのかしないのか不確定な状況を確定させてしまおうという趣旨のもとに定められているのです。
時効と除斥期間は似ているように見えますが、中断や援用、制度の趣旨 などの点で異なっているのです。
不貞行為の慰謝料請求については、時効と除斥期間のふたつが定められているわけです。
時効と除斥期間は違いますので、中断などのときに間違えないよう注意が必要になります。
不貞行為の慰謝料請求の時効は弁護士に確認してもらう
不貞行為の慰謝料請求には時効と除斥期間があります。
さらに、時効はどのような意図で請求するかによって時効の起算点が変わってくるのです。
ただ「不貞行為の慰謝料請求は3年が時効である」とだけ覚えていると、不貞行為自体の慰謝料請求をしようと思っていても、3年の起算点がわからないばかりに、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
不貞行為が原因により離婚した場合なども、「時効は3年」とだけ覚えていると、不貞行為から3年経過したことで「もう慰謝料請求できない」と勘違いすることがあるのです。
不貞行為の慰謝料請求の時効は法律の専門的な知識がなければ、正確に把握することが難しいという特徴があります。
不貞行為の慰謝料請求をする場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に不貞行為の慰謝料請求の意図にもとづいて時効を計算してもらい、計画的に不貞行為の慰謝料請求をおこなうことが重要です。
自分で不貞行為の慰謝料請求の時効を計算して「時効が過ぎた」と思っても、弁護士が計算すると「間に合う」というケースもあります。
不貞行為の慰謝料請求の時効は自分だけで判断せず、弁護士から正確に計算してもらいましょう。
不貞行為の慰謝料請求を時効間近におこなう場合は中断する
不貞行為の慰謝料請求を時効間近におこなう場合、慰謝料請求の準備をしている間に時効が完成してしまうリスクがあります。
不貞行為の慰謝料請求を時効間近におこなう場合は、時効の中断措置を取ることが対処法です。
時効の中断とは「時効を巻き戻すこと」を意味します。
たとえば、不貞行為の慰謝料請求の準備を始めた段階で2年と11カ月が経過していました。
このままだと、不貞行為の慰謝料請求の準備をしている段階で時効が過ぎてしまいます。
このようなときに役立つのが中断です。
時効の中断措置を取ることで、経過した時効期間が振り出しに戻ります。
つまり、2年11カ月経過していた時効期間がゼロに戻るのです。
時効がゼロに戻れば、安心して不貞行為の慰謝料請求の準備ができるのではないでしょうか。
不貞行為の慰謝料請求の時効が過ぎそうなときは、急いで時効の中断措置を取ることが重要です。
なお、すでにお話ししましたが、除斥期間の中断はありません。
時効が過ぎそうなときに使える方法が中断になっています。
以下のようなことをおこなえば、時効の中断が可能になっています。
- ・裁判による請求
- ・内容証明郵便を使う
- ・債務の承認
- ・差し押さえ
- ・仮差し押さえや仮処分
裁判による請求
時効の中断の中でも代表的な方法が裁判による請求です。
裁判による請求とは言葉通り、裁判を提起することです。
裁判で不貞行為の慰謝料を請求すれば、不貞行為の慰謝料請求の時効は中断します。
なお、裁判の判決が下される前に時効が経過しても問題ありません。
裁判で不貞行為の慰謝料請求について判決をもらえば、以後は時効が10年になります。
判決で確定した権利の消滅時効は10年に伸長する旨、民法174条に規定されているからです。
内容証明郵便を使う
不貞行為の慰謝料請求の時効を中断する場合は、内容証明郵便を使う方法もあります。
内容証明郵便とは、日本郵政が提供している郵便サービスのひとつです。
送付した郵便の内容が郵便局に記録として残る郵便になります。
日本郵政、つまり郵便局が手紙の内容を証明してくれるため、内容証明郵便という名前になっています。
内容証明郵便は証拠が残ることから、督促などにも使われています。
ただ、内容証明郵便を送付しただけでは時効は中断されません。
内容証明送付後6カ月以内に裁判を提起する必要があるのです。
内容証明郵便を送って一時的に時効を止め、その間に裁判の準備をして裁判を提起し、時効を中断する方法になります。
この方法は1度しか使えない ため注意してください。
債務の承認
債務の承認とは、不貞行為のよる慰謝料の支払い義務があることを配偶者や不貞行為の相手に認めさせることです。
不貞行為をした人にとって、時効が経過することで慰謝料を支払わなくて済むようになります。
時効の経過はむしろ望ましいことかもしれません。
よって、債務の承認を迫っても、配偶者や不貞行為の相手は認めないかもしれません。
不貞行為の慰謝料の債務の承認をするよう個人で交渉することは難しいことです。
不貞行為をした配偶者や不貞行為の相手方に債務を承認するよう交渉する場合は、弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
なお、債務の承認を不貞行為の相手や配偶者に取りつけた場合は、書面に残しておくことが重要です。
債務の承認について証拠を残しておかないと、後から「債務の承認などしていない」とトラブルになる可能性があります。
不貞行為の慰謝料請求の時効が経過する間際に債務の承認をしておき、時効期間が過ぎたころになって「債務の承認などしていない」といわれると、慰謝料を請求する側にとっては致命的です。
不貞行為の慰謝料について債務の承認があった場合は、必ず書面にまとめて証拠を残すようにしましょう。
差し押さえ
不貞行為の慰謝料請求の時効は差し押さえによっても中断します。
たとえば、不貞行為の慰謝料の支払いを執行認諾文言のある公正証書などで約束した場合は、差し押さえを使って不貞行為の慰謝料時効を中断できるのです。
ただ、不貞行為の慰謝料の場合は「払うか払わないか」「不貞行為は確かにあったのか」「慰謝料額をどうするか」などが問題になることが多いと考えられます。
不貞行為の慰謝料支払いを約束する前の段階のトラブルです。
不貞行為の慰謝料の支払いさえ約束してしまえば、後は回収するだけになります。
不貞行為の慰謝料の回収だけを忘れているケースはあまり考えられないため、使う機会は少ないかもしれません。
時効中断の方法として使える場合は、中断措置のひとつとして検討するといいでしょう。
仮差し押さえや仮処分
不貞行為の慰謝料請求は仮差し押さえや仮処分でも中断します。
仮差し押さえとは、判決などが出る前に不貞行為をした配偶者や不貞行為の相手の財産を押さえるときに使う方法です。
財産隠しなどを防止する目的で使われる手続きになります。
仮処分は仮差し押さえができないものなどについて、仮の処分を求めるケースなどに使われます。
不貞行為の慰謝料請求の中断方法は弁護士に相談する
不貞行為の慰謝料請求の中断方法は自分で取ることも可能です。
ただ、実際に時効が迫っている場合は弁護士に相談することをおすすめします。
たとえば、自分で配偶者や不貞行為の相手に債務を承認させましたが、書面を上手く作成できなかったらどうでしょう。
後から債務の承認をめぐってトラブルになる可能性があるはずです。
また、債務の承認の証拠になる書面を作成する際にどのような文言を使えばいいかわからず、手間取ってしまうこともあるはずです。
内容証明郵便を使った時効中断の場合はどうでしょう。
内容証明郵便を使った時効中断の際に、内容証明はスムーズに送付できたものの、裁判の準備に手間取ってしまうと6カ月を超えてしまう可能性もあるのではないでしょうか。
自分で時効の中断をおこなうと、手続きミスの可能性もあります。
時効中断の方法もケースによって使い分ける必要もあるのです。
特に時効が間近に迫っている場合はミスを防ぐためにも、法律の専門家である弁護士に相談した方が安全です。
不貞行為の慰謝料は時効が経過しても受け取れるケースがある
不貞行為の慰謝料は時効が経過すると一切受け取れないわけではありません。
配偶者や不貞行為の相手次第では、時効が経過しても不貞行為の慰謝料を受け取れる可能性があるのです。
時効が経過したら、不貞行為の慰謝料を一切払ってはいけないというルールはありません。
不貞行為の相手や不貞行為に走った配偶者が謝罪の気持ちから「払う」といった場合は、時効期間が経過していても不貞行為の慰謝料を受け取ることは可能です。
時効が経過してから不貞行為の慰謝料を受け取ることは、特に法律のルール違反ではありません。
このように、不貞行為の相手や配偶者が自ら「慰謝料を払う」といって支払った場合は時効経過後でも問題なく慰謝料の受け取りが可能です。
時効が経過すると不貞行為の慰謝料を請求できなくなるだけで、相手が自発的に払う分には問題ありません。
まとめ
不貞行為の慰謝料請求には3年という時効があります。
時効の起算点はケースによって異なるため注意が必要です。
また、不貞行為の慰謝料請求には20年の除斥期間も定められているため、時効と除斥期間の両方をふまえて慰謝料請求に動く必要があります。
不貞行為の慰謝料請求の時効が迫っているときは、中断措置を取る必要があります。
時効については法的な専門知識がないと計算や対処が難しいため、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。