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離婚調停にかかる期間は平均半年!長期化するケースと短期間で終わらせるコツを解説

この記事でわかること

  • 離婚調停と離婚協議や離婚裁判の違いがわかる
  • 離婚調停にかかる期間を理解できる
  • 離婚調停を短期間で終わらせるヒントを知ることができる

離婚の際は、裁判所の調停手続きを利用して問題解決をはかることも可能です。

ただ、一般的に離婚調停には時間がかかるため、離婚したい夫婦は「離婚調停を使うと長期間離婚できないのではないか」と不安を抱くことがあります。

離婚調停で離婚するためにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

この記事では、離婚調停で離婚しようと検討している夫婦が知っておきたい情報をご紹介します。

離婚調停と協議離婚や裁判離婚の違いから、離婚調停にかかる期間や離婚調停を短期間で終わらせるヒントなどを順番に解説します。

離婚調停とは?協議離婚や裁判離婚との流れの違い

離婚には主に3つの方法があります。

離婚調停」「協議離婚」「離婚裁判」の3つです。

協議離婚は話し合いで決まる離婚

協議離婚は夫婦の話し合いで離婚を決めることになります。

離婚は必ず裁判所の裁判や調停を利用しなければいけないというルールはありません。

夫婦で離婚について話し合い、合意のうえで離婚届を提出すれば問題なく離婚可能です。

夫婦の話し合いで離婚することを協議離婚といいます。

離婚調停と離婚裁判は裁判所の手続き

夫婦の中には離婚話で揉めてしまい、話し合いで離婚できない夫婦もいます。

離婚条件や離婚するかどうかなど、夫婦の話し合いで離婚について合意できなければ、協議離婚はできません。

裁判所の手続きを利用することになります。

離婚調停と離婚裁判は裁判所の手続きです。

離婚調停とは

離婚調停とは、裁判所でおこなう話し合いになります。

調停委員という学識と経験豊かな第三者が介在し、当事者の離婚の話が解決するようにサポートしてくれるのが離婚調停です。

離婚調停はあくまで当事者の話し合いで解決を目指す手続きになります。

離婚調停で当事者が合意に達することがなければ、離婚調停は不成立に終わります。

離婚裁判とは

離婚調停が不成立に終わった場合などに使われるのが離婚裁判です。

離婚裁判は離婚について裁判官から判決をもらうことで決着します。

3つの離婚方法まとめ

離婚調停は裁判所で提起し、調停手続きを進めるという流れです。

離婚裁判は離婚調停や協議離婚で離婚できなかったときなどに提起して、手続きを進めるという流れになります。

協議離婚は話し合いなので裁判所への提起はおこないません。

離婚調停と協議離婚、裁判離婚には以上のような流れの違いがあります。

離婚調停にかかる期間は約半年

協議離婚は夫婦で話し合って離婚届を提出すればよいわけですから、早いケースでは即日離婚が決まります。

しかし、離婚調停は裁判所の手続きであり、調停委員などの第三者が介在することや期日(集まって話し合いをすること)を何度か繰り返すことから、申し立てて即日離婚が決まることはまずありません。

離婚調停で離婚するまでにはある程度の期間が必要になります。

離婚調停にかかる期間の平均は半年です。

ただ、これはあくまで離婚調停の目安でしかありません。

離婚ケースによってはもっと早く終わることもあれば、長期化することもあります。

離婚調停が長期化するケースでは、1年以上の期間を要することもあります。

離婚調停は申し立てによって第1回の期日が決まり、以降期日という話し合いの機会を繰り返すことになる手続きです。

離婚調停は、おおよそ3回ほどの期日で成立あるいは不成立が決まることが多いといわれています。

離婚調停を申し立てて最初の期日が決まり、それから3回ほどの期日を繰り返すためには半年ほどの期間が必要になるため、基本的な離婚調停の目安は半年になっているのです。

離婚調停が長期化するケースとは

離婚調停の中には半年ほどでは終了せず、より長い期間を要するケースがあります。

いわゆる離婚調停の長期化です。

離婚調停での離婚を検討している場合、あらかじめ長期化しやすいケースについて知っておくことが重要になります。

離婚調停が長期化しやすいケースを知っておけば、はじめから長期化しないヒントを得て対処できるからです。

離婚調停が長期化するケースは3つあります。

離婚調停で夫婦の離婚自体を争っている場合

離婚調停で夫婦が「離婚するかどうか」自体を争っている場合は、離婚調停の期間が長期化する傾向にあります。

離婚するかどうかを離婚調停で争っている場合、夫婦の片方は「離婚したい」と主張し、もう片方は「離婚したくない」と主張しているわけです。

離婚調停には裁判のような判決はなく、あくまで話し合いによる解決になります。

離婚するかどうかという根本のところで意見がわかれていると、何時まで経っても話し合いがまとまらず、離婚調停が長期化する傾向にあるのです。

たとえば、妻は「離婚したい」と言っていました。

夫は離婚に反対しています。

離婚自体に反対ですから、離婚を前提とした離婚条件を決めることにも消極的で、「離婚しない」という一貫した態度を貫いています。

離婚調停には判決がないため、話し合いで決まらなければ最終的に不成立になってしまいます。

また、離婚するかしないかで意見がわかれている場合は、最終的に離婚調停で話がまとまっても、翻意などに時間がかかるケースがあるため、離婚調停の期間が長期化する傾向にあるのです。

離婚調停を提起するときに子供がいる場合

離婚調停で離婚したいと思っている夫婦に子供がいると、離婚調停の期間が長期化するケースがあります。

夫婦だけの場合は、離婚するかどうかや離婚条件について決めればよいだけです。

しかし離婚調停をしている夫婦に子供がいると、離婚するかどうかや離婚条件など、夫婦の離婚について決める他に子供のことについても決めなければいけません。

子供の親権をどちらにするか。

子供の養育費をどうするか。

このように、子供について決めなければならないことも多いのです。

加えて、子供の親権や養育費などで揉めてしまうと、離婚調停がまとまりにくくなります。

離婚調停を提起した夫婦に子供がいる場合は「決めることが多い」という事情から、離婚調停の期間が長期化する傾向があるのです。

離婚調停で決めるべき争点が多い場合

離婚調停の中で決めるべきことが多いと、それだけ離婚調停の期間も長くなりがちです。

決めるべき事項が多くても、夫婦がそれぞれの事項についてある程度意見を同じにしているケースの場合はスムーズに進む可能性もあるのです。

しかし、離婚で決めるべき事項について夫婦間で意見がわかれているときは、お互いの主張を出し合って離婚調停をまとめなければならないため、仮に離婚調停が成立しても時間がかかることが少なくありません。

たとえば、離婚の際の財産分与や養育費、親権で揉めていました。

配偶者の片方が浮気をしたため慰謝料についても争いがあり、さらに夫婦で離婚についても主張がわかれていました。

この場合、離婚するかどうかにはじまり、慰謝料や財産分与、養育費、親権について決めなければいけません。

このように離婚調停で決めるべき争点が多い場合は離婚調停の期間が長期化する傾向にあります。

離婚調停を短期間で終わらせるヒント

次に、離婚調停を長期化させないよう短期間で終わらせるためのヒントをいくつかご紹介します。

離婚調停を長期化させないためにも、離婚調停で離婚する際はヒントを念頭に進めることが重要です。

離婚の際は条件に優先順位をつける

離婚調停での離婚の際は、求める離婚条件に優先順位をつけることが離婚調停を短期間で終わらせるヒントのひとつになります。

離婚の際に養育費や財産分与、慰謝料、親権など多くの事項で揉めている場合は、決めるべき事項の中から「譲りたくないこと」の優先順位をつける方法があります。

たとえばどうしても親権だけは獲りたいと思っている場合は、親権を最優先にして他の離婚条件についてある程度配偶者に譲歩することで、離婚調停の期間を長期化させずまとめることも可能です。

離婚調停では調停委員の印象を考える

離婚調停の際は調停委員の印象も重要です。

調停委員は基本的に中立の存在になります。

ですが、調停委員も人間です。

言葉遣いや態度、主張などから好印象を持てば、話し合いの中でさりげなくサポートしてくれるかもしれません。

そして、調停委員のサポートによってスムーズな解決につながるかもしれません。

離婚調停の際は調停委員に好印象を持ってもらえるよう、自分の態度や言葉遣いなど、第三者目線での印象を考えて動きましょう。

離婚調停を弁護士に依頼する

離婚調停を弁護士に依頼することで、離婚調停の期間が長期化しない可能性があります。

弁護士は法律のプロですし、離婚条件などの落としどころもよく心得ています。

相手の主張に対してどのように主張していくかなど、調停や裁判の実務についても熟知しています。

弁護士に適切なアドバイスを受けることで、離婚調停の短期かつスムーズにまとめられる可能性があるのです。

離婚調停期間を統計から見る

離婚する世の中の夫婦はどのくらいの離婚調停期間で離婚しているのでしょうか。

最後に、参考までに離婚調停期間の統計をご紹介します。

離婚調停の大体の目安は半年ほどだとお話ししました。

スムーズに進んで4ヶ月~半年ほどが離婚調停期間の目安になります。

離婚調停の開催は1ヶ月に1回ほどが目安です。

しかし、これはあくまで目安です。

中には離婚調停期間の目安である半年ほどでは終わっていないケースなどもあります。

平成27年の司法統計年報によると、離婚調停が半年以内で終わっているケースが全体の7割ほどになっています。

期間別の割合は次のとおりです。

  • ・1ヶ月以内:6.4%
  • ・1ヶ月超3ヶ月以内:30.8%
  • ・3ヶ月超6ヶ月以内:35.8%
  • ・6ヶ月超1年以内:22.1%
  • ・1年超2年以内:4.7%
  • ・2年以上:0.2%

まとめ

離婚調停にかかる平均的な期間は半年という結果です。

ただし、離婚調停で決めることが多くなったり、離婚についての夫婦間の主張が異なったりする場合は長期化する傾向にあります。

離婚調停の期間を長期化させないためには、弁護士に相談する方法のも有効な手段です

離婚調停の期間が長期化しがちなケースをおさえて、早い段階で期間の長期化についての対策を講じておきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

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山谷 千洋

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山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
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