浮気相手が慰謝料を払わない原因と対処法まとめ【浮気相手に対してやってはいけない行動も解説】 | 離婚弁護士マップ
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浮気相手が慰謝料を払わない原因と対処法まとめ【浮気相手に対してやってはいけない行動も解説】

この記事でわかること

  • 浮気相手が慰謝料を支払わない原因がわかる
  • 浮気相手に慰謝料請求できるケースと払わないときの対処法がわかる
  • 慰謝料を払わない浮気相手にやってはいけないことを理解できる

浮気相手に慰謝料を請求しても、必ず払ってくれるとは限りません。

慰謝料の支払いを拒絶するケースや、言い逃れするケースなど、さまざまな可能性があります。

浮気相手が慰謝料を支払わない原因とは何でしょうか。

そして、慰謝料を払ってくれない浮気相手にはどのように対処したらいいのでしょうか。

浮気相手が慰謝料を支払わない原因や支払わせるための対処法、浮気相手が慰謝料を支払わないときにやってはいけないことなど、浮気相手への慰謝料支払い対策と知識について解説します。

浮気相手が慰謝料を支払わない原因

浮気の慰謝料を支払わない浮気相手への対処法について説明する前に、まずは浮気相手がなぜ浮気の慰謝料支払いに応じないのか考えてみましょう。

浮気相手が浮気の慰謝料支払いに応じない理由は5つ考えられます。

浮気相手にお金がなくて払えない

浮気相手が慰謝料を支払おうと思っていても、先立つものがなければ払えません

浮気相手にお金がなく、慰謝料を支払えないケースがあります。

また、お金自体はあっても、ローンの支払いや生活費などに収入の多くを割いているため、慰謝料を支払うほどの金銭的な余裕がないケースもあるのです。

浮気相手にお金がなくても、慰謝料を支払う誠意があれば「このような理由で支払いに困っている」「支払いをいつまで待って欲しい」という相談があるはずです。

あるいは「慰謝料を分割払いにできないだろうか」という、支払い方法の相談があることでしょう。

もし支払いについて相談がなく、配偶者が連絡したときに「お金がない」という回答であれば、お金がないことを理由に支払いから免れようという意図があるかもしれません。

浮気相手にお金がなくて払えない。

慰謝料の支払いにまでお金を回す資力がない。

これは浮気相手が浮気の慰謝料を支払わない理由のひとつですが、浮気相手にお金がないからといって遠慮する必要はありません。

浮気相手が自分に非がないと思っているから

浮気相手に慰謝料の支払いを要求しても、浮気相手自身が「自分は慰謝料を支払うようなことをしていない」と思っていれば、慰謝料の支払いに応じないことがあるのです。

たとえば、浮気相手は確かに配偶者と肉体関係を持ちましたが、配偶者が「自分は結婚していない」などのウソをついていたケースではどうでしょう。

浮気相手は「私はウソをつかれた被害者だ」と思っているかもしれません。

被害者だと感じていれば、浮気の慰謝料支払いに応じない可能性があるはずです。

また、浮気をした配偶者が浮気相手に対して「夫婦関係は破綻している」と告げていた場合も、浮気相手は「浮気した時点ですでに夫婦関係が破綻していたのに自分が悪いとは思えない」と非を認めず、慰謝料の支払いに応じない可能性があるのです。

配偶者が異性に対して強引に肉体関係を迫り、脅迫や暴力で肉体関係を持った場合はどうでしょう。

相手の異性は、脅迫や暴力によって浮気の意思なく肉体関係を持ったわけですから、被害者ではないでしょうか。

異性に暴力や脅迫を用いて肉体関係を結んだ場合は、慰謝料の請求できるかの可能性が変わってくる可能性があります。

配偶者が「未婚だ」「夫婦関係は破綻している」などウソをついていた場合も、同様です。

慰謝料請求について見なおす必要があります。

ただし、強姦やウソで肉体関係を持った場合は、慰謝料を請求した段階で浮気相手だと目した相手から反論があるはずです。

慰謝料の支払いに応じていながら後から配偶者のウソや強姦を主張するのは、支払いから逃れるための言い逃れの可能性もあります。

慎重に判断し、対処する必要があります。

浮気相手が、浮気した配偶者への責任追及がないことが不満である

浮気の慰謝料は、浮気相手と浮気した配偶者の双方に請求できます。

どちらに請求するか、あるいはどちらかにだけ請求するかは、浮気をされた配偶者の判断次第です。

浮気をされた配偶者の中には「浮気相手にだけ請求したい」と考え、実際に請求したケースがあるはずです。

浮気相手にだけ慰謝料を請求したケースでは、浮気相手は「なぜ自分だけ慰謝料を払わなければならないのか」と不満に思い、慰謝料の支払いに応じない可能性があります。

浮気はひとりではできません。

浮気相手と浮気した配偶者双方に責任があるため、共同不法行為と呼ばれています。

浮気の慰謝料も、本来は浮気相手と浮気の配偶者が責任を分担しなければならないのです。

浮気相手だけに慰謝料請求することも法的には可能ですが、浮気相手側としては「なぜ自分だけ」と思うことでしょう。

責任の分担に不満を覚えた結果、慰謝料を払わない原因になってしまうのです。

浮気相手をどのように説得して、納得してもらうかが問題になります。

慰謝料請求した相手が浮気をしていない

浮気だと判断されて慰謝料請求されたが、そもそも浮気をしていないというケースがあります。

たとえば、浮気をしたと目されている配偶者と浮気相手は、上司と部下の関係でした。

仕事の打ち上げで食事しましたが、ただそれだけの関係です。

たまたま間の悪いところを目撃されて、浮気だと誤解された結果、慰謝料請求に発展したケースなどが考えられます。

本当に誤解の場合は浮気の慰謝料請求を再考する必要がありますが、中には一度浮気だと認めてから支払いを回避するために「浮気は誤解だ」と言い逃れするケースもあります。

浮気は事実か慰謝料請求は妥当か。

検討する必要があります。

浮気相手が、弁護士に「慰謝料を払わなくていい」とアドバイスされている

浮気相手が慰謝料請求について弁護士に相談し、弁護士から「慰謝料を支払う必要はない」というアドバイスを受けた結果、慰謝料の支払いを拒んでいるケースです。

弁護士は依頼者のために動きますから、依頼者である浮気相手の話を聞いて「慰謝料を支払う義務はない」と判断したのかもしれません。

ただ、浮気相手はあくまで自分の都合のよい話しか弁護士に伝えていないかもしれません。

浮気をしたのに「していない」あるいは、浮気の経緯を誤解や勘違いなどと伝えたり、口頭の話し合いでまとまった慰謝料請求について「脅された」「だまされた」などと相談していたりするケースも考えられます。

浮気相手が弁護士に慰謝料を払わなくていいとアドバイスを受けている場合は、どのように対処するかが問題になります。

浮気相手に慰謝料請求できるケースとできないケース

浮気をすると浮気相手に慰謝料請求できますが、中には浮気相手に慰謝料請求できないケースもあります。

浮気相手が慰謝料を払わない原因や対処法を知るための前提知識として、浮気相手に慰謝料請求できるケースとできないケースについて知っておきましょう。

浮気相手に慰謝料請求できるケース

浮気相手に慰謝料請求できるケースは4つあります。

(1)浮気相手と肉体関係があった

浮気相手に慰謝料請求するためには、不貞行為だと評価される必要があります。

不貞行為の評価基準は肉体関係になります。

浮気の判断基準は人それぞれです。

キスをすれば浮気だと判断する人もいれば、デートすれば浮気だと判断する人もいることでしょう。

慰謝料請求のための判断基準は肉体関係です。

肉体関係があれば、不貞行為だと評価されて慰謝料請求が認められやすくなり、肉体関係がなければ慰謝料請求が認められにくくなります。

判例の中には肉体関係がなくても慰謝料請求を認めたケースもありますが、浮気の慰謝料請求の基本は肉体関係の有無になるのです。

(2)浮気相手に、浮気に対しての故意や過失があった

浮気相手に慰謝料請求するためには、浮気相手に「故意があった」か「過失があった」ことが必要です。

故意とは、既婚者だと「知っていて」浮気をしたことを意味します。

過失とは、仮に既婚だと知らなかったとしても「注意力不足」で知らなかったことを意味します。

既婚だと知らなくても、少し注意すれば既婚だと知ることができたケースでは、過失があったと判断されるのです。

浮気に対する故意があった。

要するに既婚だと知っていたのに浮気した。

浮気に対する過失があった。

つまり、既婚だとは知らなかったが少し注意すれば知ることができた。

このようなケースでは、浮気相手に慰謝料請求可能です。

(3)浮気について浮気相手の自由意思があった

浮気相手に慰謝料請求をするためには、浮気に対して浮気相手の自由意思がなければいけません

自由意思とは、浮気相手の「浮気をする」という自由な気持ちのこと。

たとえば、浮気相手だと目されていた女性が、配偶者が既婚者だと知っていながら、自分が付き合いたい、性行為をしたいと思って接近したとします。

この女性には浮気に対する自由意思があったと言えるのではないでしょうか。

では、配偶者に無理矢理性行為を強要された場合はどうでしょう。

付き合いたい、性的な関係を持とうとも考えていなかった女性が、配偶者の脅しや暴行で無理矢理性的な関係を結んだ。

このようなケースでは、脅しや暴行によって女性の自由意思を封じて肉体関係におよんでいるわけですから、女性の自由意思はありませんでした。

自由意思がなかったわけですから、たとえ肉体関係があっても、浮気として慰謝料請求することはできません。

対して前者の自由意思を持って浮気をした女性は、その浮気は本人の自由意思によるものだったわけですから、慰謝料請求が可能です。

(4)浮気により家庭や夫婦関係が破壊された

浮気で慰謝料請求できるケースに、浮気によって家庭や夫婦関係が破綻したケースがあります。

もとから家庭や夫婦関係が壊れていた場合は、そこにはもう守るべきものはありません。

浮気によって家庭や夫婦関係が壊れたわけではなく、もとから壊れていたわけです。

対して、浮気によって夫婦関係や家庭が壊れたのであれば、侵害された権利があったと解釈できます。

浮気により破壊されたものもあったわけですから、慰謝料請求が可能です。

浮気相手に慰謝料請求できないケース

浮気相手への慰謝料請求が難しいケースは5つです。

(1)浮気相手に故意や過失がなかった

浮気相手に故意や過失がなければ浮気の慰謝料請求はできません

たとえば、浮気相手は過失(不注意)なく、配偶者を未婚だと信じていました。

浮気ではなく、未婚同士のおつき合いだと思っていたのです。

このようなケースでは浮気相手に故意や過失はありませんので、基本的に慰謝料請求はできません。

(2)自由意思を封じられて肉体関係を持った

浮気相手に浮気への自由意思がなかった場合は、慰謝料請求できません

たとえば、浮気相手だと思われていた異性が脅迫や暴力などにより、無理矢理に肉体関係を持った場合などは、浮気ではなく強姦です。

肉体関係を持った異性に慰謝料請求はできないのです。

(3)慰謝料請求に使う浮気の証拠がない

慰謝料請求のための浮気の証拠がなくても浮気相手が慰謝料の請求に応じれば払ってもらえます。

しかし、浮気の証拠がなければ「証拠がない」「浮気などしていない」と言い逃れされることでしょう。

浮気の証拠がなければ、慰謝料請求が困難になります

証拠がなく言い逃れされれば、それ以上の追及はできません。

浮気の証拠がなければ、慰謝料請求は難しいと考えた方が妥当でしょう。

(4)浮気の慰謝料をすでに十分に受け取っている

浮気の慰謝料をすでに十分受け取っている場合は、浮気相手に対して慰謝料請求はできません

たとえば、浮気の慰謝料を配偶者から十分受け取っていたとします。

この浮気ケースで妥当な慰謝料額が200万円だとして、配偶者から200万円受け取っていたら、基本的に浮気相手への慰謝料請求は難しくなるのです。

仮に請求できても、「すでに十分受け取っている」という理由から慰謝料が認められなかったり、支払いに応じてもらえなかったりします。

慰謝料は、配偶者と浮気相手からそれぞれ満額受け取れるのではなく、その浮気の慰謝料額を配偶者と浮気相手で分担するという考え方になります。

よって、配偶者から十分な慰謝料を受け取っていれば、浮気相手に慰謝料請求は基本的に困難なのです。

(5)浮気の慰謝料請求の時効が過ぎている

浮気には慰謝料請求の時効があります。

時効を過ぎてしまうと、原則的に浮気の慰謝料請求ができません

浮気の慰謝料請求の時効は「浮気の事実と浮気相手を知ってから3年」です。

要するに、浮気の慰謝料を請求できる浮気相手の名前や住所などを知ってから3年になります。

浮気の慰謝料の時効の計算は法的な知識が必要です。

時効について不安なときは、弁護士から時効の計算をしてもらうといいでしょう。

【ケース別】浮気相手が慰謝料を払わないときの対処法

浮気相手が「お金がない」「自分は悪いと思っていない」「そもそも浮気はなかった」などの理由から慰謝料を払わないときはどうすればいいでしょうか。

浮気相手が慰謝料を払わないときの対処法は6つあります。

(1)浮気相手に分割払いを打診してみる

浮気相手が金銭的な問題で慰謝料の支払いができないなら、浮気相手に慰謝料の分割払いを打診するという方法があります。

たとえば200万円の慰謝料の支払いが必要だとして、一括で払うことは大変ですが、月5~10万円ほどなら払えるケースもあるかもしれません。

支払いが苦しいから慰謝料を免除するのではなく、支払い得る範囲で分割払いを提案してみてはいかがでしょう。

浮気相手が分割払いに応じるなら、口約束ではなく公正証書で分割払いの約束をまとめておくことをおすすめします。

公正証書の場合は執行認諾文言を入れておけば、滞納の際に強制執行で慰謝料の回収が可能です。

分割払いの他には、慰謝料を減額する代わりに一括で払ってもらうよう交渉する方法などがあります。

(2)浮気相手に違約金などの約束を取り付ける

慰謝料の支払いが決まって、いざ慰謝料を払う段になって「自分はやっていない」「浮気はなかった」と主張しても、支払いが嫌になったときの言い訳の可能性があるはずです。

浮気相手に後から支払いを回避されないためにも、慰謝料の支払いの段階で違約金や条件などを決めておくという対処方法があります。

浮気の慰謝料の求償権についても、浮気相手と慰謝料の支払いを約束するときに、放棄させることが可能です。

求償権とは、浮気の慰謝料について浮気相手が配偶者に「浮気はふたりでするものだから、慰謝料も半分責任を負って欲しい」と請求する権利のことです。

この求償権についてもあらかじめ条件をつければ封じることが可能なのです。

慰謝料を請求する際に弁護士に相談し、条件についても定めておくと対策になります。

(3)弁護士に浮気相手との交渉をサポートしてもらう

慰謝料を支払わない理由が「相手弁護士に払わないようにアドバイスされた」「自分は浮気していない」などを理由にしている場合は、弁護士に相談するという対処法があります。

相手弁護士が何と言って慰謝料を支払わなくていい旨アドバイスをしたのかも、法律の専門家でないと理由が分からないところがあるはずです。

また、「自分は浮気をしていない」、「誤解だ、」というような言い分のケースも、相手の話をしっかり聞いて、浮気について確認する必要があります。

弁護士に相談し、相手の言い分などを法的な観点から確認してもらい、そのうえで必要な慰謝料の回収方法を講じるという対処法があります。

(4)浮気の証拠を集めて突きつける

浮気をしていないと浮気相手が逃げを打つ場合は、浮気の決定的な証拠を突きつけるという方法があります。

浮気の決定的な証拠を突きつければ、浮気相手も逃げられないと悟って慰謝料請求に応じる可能性があるのです。

浮気の有力な証拠には次のようなものがあります。

  • ・ラブホテルに出入りしている写真や画像
  • ・性行為中の動画や写真
  • ・浮気を認める音声データ
  • ・ラブホテルの利用明細やクレジットカード明細
  • ・探偵などによる調査報告書
  • など

浮気相手が慰謝料の支払いに応じない場合に有効な証拠については弁護士などにも相談してみるといいでしょう。

(5)浮気相手に内容証明を送付する

浮気相手に内容証明郵便を送付して慰謝料の支払いを促すという方法があります。

内容証明郵便とは、郵便局に内容や送付の事実が記録される郵便のことです。

法的な手続きや重要な内容のとき、相手に「受け取っていない」と言い逃れされたくないときに使われる郵便になります。

通常の郵便ではなく内容証明郵便を使うことで、浮気相手に慰謝料回収の本気度が伝わります。

この後の法的な手続きを警戒し、慰謝料の支払いに応じる可能性があります。

内容証明郵便を浮気相手に送付することも、対処法のひとつになります。

(6)裁判や強制執行で対処する

浮気の慰謝料を支払わない浮気相手に対して、強制執行や裁判で対処することも可能です。

さまざまな理由をつけて慰謝料を払わない浮気相手も、裁判や強制執行になれば言い逃れはできません。

どのような法的手続きがケースに合っているかは、状況によります。

弁護士に相談して、適切な方法を確認することをおすすめします。

慰謝料を払わない浮気相手に対してやってはいけないこと

慰謝料を支払わない浮気相手にしてはいけないことが2つあります。

慰謝料の支払いを求めて対処するときも、注意したいポイントです。

(1)慰謝料の請求や未払いを放置しない

すでにお話ししましたが、慰謝料の請求には時効があります。

慰謝料請求を放置すると、慰謝料を払ってもらえなくなる可能性があるため注意してください。

慰謝料の請求は放置せず、時効内におこないましょう

また、慰謝料を未回収状態で放置しておくことも避けたいもの。

たとえば、浮気相手と慰謝料の支払いを約束しましたが、浮気相手は慰謝料の支払いをしませんでした。

浮気相手に連絡することも嫌で放置していたら、浮気相手が引っ越してしまい、連絡先も住所もわからなくなってしまいました。

浮気の慰謝料を未回収のまま放置してしまうと、回収が困難になる可能性があります。

滞納などがあれば放置せず、都度、必要な措置を講じましょう。

(2)浮気相手の自宅や職場に押しかけない

浮気相手の自宅や職場に押しかけたり、浮気のことを浮気相手の同僚などに吹聴したりすると、不法侵入や名誉棄損などが成立する可能性があります。

また、浮気の慰謝料を支払わないからといって、支払うように強引に迫ってしまうと、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。

浮気の慰謝料回収や請求のためであっても、違法行為は許されません

浮気の慰謝料回収や支払ってもらえるよう対処する際は、違法行為に該当しないよう注意してください。

まとめ

浮気の慰謝料請求は浮気相手だけに行うことも可能です。

ただ、浮気相手にだけ浮気の慰謝料請求をしても、払ってもらえないこともあります。

浮気相手が慰謝料請求に応じない理由はさまざまです。

金銭的な理由もあれば、そもそも浮気をしていないなどの理由もあり得ます。

浮気の慰謝料請求に浮気相手が応じない場合は、理由に合わせた対処を行うことが重要です。

浮気相手が慰謝料請求に応じないときの対処法には、弁護士への相談や内容証明郵便の活用などの方法があります。

適切な方法を選んで対処しましょう。

対処法に悩むときは弁護士に相談し、浮気相手から慰謝料を回収するためにはどうしたらいいか、適切な対処法についてアドバイスしてもらうことをおすすめします。

監修弁護士
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