この記事でわかること
- 内容証明とは何かわかる
- 内容証明で慰謝料請求を送る方法やメリットがわかる
- 慰謝料請求で内容証明を送ることの効果が理解できる
慰謝料請求の方法で、よく「内容証明」という言葉を耳にしませんか。
内容証明は手紙の一種ですが、普通郵便と何が違うのでしょうか。
慰謝料請求の際に、内容証明を使うメリットはあるのでしょうか。
そして、慰謝料請求で内容証明を送る方法や、得られる効果とはどのようなものなのでしょうか。
内容証明で慰謝料請求するときに知っておきたい基礎知識をまとめました。
そもそも内容証明とは?
内容証明とは「内容証明郵便」のことです。
郵便局(日本郵政)が提供している郵便サービスのひとつになります。
普通郵便は、手紙の内容も送付や送達についても記録が残りません。
ハガキなどもそうです。
しかし内容証明郵便は、郵便局に相手に送った内容と、送付・送達についての記録が残る仕組みになっています。
たとえば普通郵便で相手に借金の督促をした場合、債務者は「手紙を受け取っていない」「受け取ったが債権者が主張しているような内容ではなかった」と言い逃れが可能です。
これは、普通郵便の内容や送付・送達が記録として残らないからです。
対して内容証明郵便は、内容証明を受け取る債務者は「受け取っていない」「内容が違っていた」と言い逃れできないのです。
郵便局に内容を含めて送付の記録が残っており、郵便局が内容と送付を証明してくれるのですから。
内容証明郵便はこのように、証拠としての強い力を持っている郵便なのです。
法的な手続きの前段階や証拠を残すかたちで手紙を送りたいとき、慰謝料の請求や借金の督促などに活用されている郵便サービスです。
内容証明は正確に記載する
内容証明は郵便局に内容の記録が残りますから、後に証拠として活用するためにも、正確に記載することが重要です。
また、内容証明で慰謝料請求するわけですから、相手に慰謝料請求だと伝わらなければ意味がありません。
そういった意味でも、内容証明は正確に記載することが重要なのです。
この見出しでは個人で内容証明を記載するケースを想定して説明しますが、文面の記載が難しいと感じたら、無理せずに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、慰謝料請求で不利にならないよう配慮しながら、内容証明の文面を作成してもらえます。
内容証明に必ず記載すべきこと
慰謝料請求のために内容証明を送る際は、必ず記載すべき文面があります。
必ず記載すべきことは特に法律で決まっているわけではないのですが、相手に「慰謝料請求である」「慰謝料請求に対応して欲しい」と伝えるうえでの基本になる文面になります。
必ず記載すべき文章が抜けていると、相手に慰謝料請求だと理解してもらえない、内容証明を受け取ったはいいがどうしたらいいか分からないという事態になる可能性があるため注意してください。
慰謝料請求の内容証明で必ず記載すべき事項は次の通りです。
- ・「慰謝料請求書」などの内容証明のタイトル
- ・あなたが知った浮気(不貞行為)の事実について
- ・浮気(不貞行為)が民法709条と710条の不法行為に該当すること
- ・よって慰謝料請求すること
- ・慰謝料の額
- ・慰謝料の振り込み期日や振込先
- ・受取人の住所と氏名
- ・差出人の住所と氏名
以上が慰謝料請求の内容証明に必ず記載すべき事項です。
慰謝料請求に最低限必要な情報が、必ず記載すべき事項になっています。
必ず記載すべき事項が抜けてしまうと、たとえば慰謝料請求を受けた相手方が「慰謝料額が書いていないのだが、いくら振り込めばいいのか」などと戸惑い、慰謝料の支払いがスムーズに進まない可能性があるのです。
内容証明の記載後は事項の抜けや誤字脱字がないか、よく確認してください。
文面が難しい場合や記載の抜けがないか確認したい場合は、弁護士に内容をチェックしてもらうといいでしょう。
内容証明の文面を記載する際の注意点
内容証明の文面を記載する際は注意したいポイントが3つあります。
ひとつは内容証明に使う記号や道具などについてです。
内容証明には決まった書式はありません。
自分で準備することになります。
パソコンで作成しても差し支えありません。
手書きする場合は水濡れなどで消えないボールペンで書くなど、文面が消えたり擦れたりしないよう注意してください。
なお、縦書きや横書きについてはルールがあります。
- ・縦書きの場合 1行20文字以内で用紙1枚あたり26行以内
- ・横書きの場合 1行20文字以内で用紙1枚あたり26行以内
- など
句読点の文字数換算などにもルールがありますので、分からないときはあらかじめ郵便局に確認することをおすすめします。
内容証明を送る際は、相手の住所が分からなければ送付できません。
これがふたつ目の注意点です。
内容証明を送付するためにも、あらかじめ相手の住所を確認しておきましょう。
また、内容証明には浮気(不貞行為)の事実と、相手へ慰謝料請求する旨を記載することになります。
ただ、誹謗中傷や脅しのような言葉を使ってしまうと、恐喝や脅迫、名誉棄損になってしまう可能性があります。
言葉遣いには注意してください。
内容証明の慰謝料請求で不利にならないためのポイント
内容証明郵便で慰謝料請求する場合は、文面で不利にならないよう注意する必要もあります。
僅かな言葉遣いの違いによって、相手が受ける印象や解釈が違ってきます。
内容で不利にならないよう、注意したいポイントとして代表的なものをいくつかご紹介します。
- ・録音データなど明確な自白の証拠がない場合は「自白した」とは書かない
- ・浮気や不倫は慰謝料請求の場で「不貞行為」と使うので、不貞行為の事実が認められたことを記載する
- ・慰謝料の請求額は内容証明を送付してから変更できないため、金額についてよく検討して書く
- ・損害賠償責任については、「免れない」のではなく「負うことになります」と使う
- ・あまりに優しい文章は相手から甘く見られる可能性がある
以上が内容証明の慰謝料請求で不利にならないために注意したいポイントです。
文言の使い方が不安なら、内容証明を書いた後に弁護士からチェックしてもらう方法もあります。
分からないことがあれば、曖昧な記載や不利な記載を避けるためにも、弁護士に内容証明を準備してもらうか、文言の使い方のアドバイスを受けた方が安心です。
相手に内容証明書を送る方法
内容証明の文面が完成したら、次は慰謝料請求相手に内容証明を送る作業です。
内容証明はすべての郵便局で送付できるわけではなく、対応している郵便局としていない郵便局があります。
内容証明郵便を送る際は、最寄りの内容証明に対応している郵便局と、窓口営業時間を確認しておきましょう。
慰謝料請求の内容証明の送り方
内容証明郵便は、郵便局の窓口で内容証明である旨を伝えて送付しなければいけません。
ポスト投函では内容証明として送れませんので注意してください。
内容証明を送る手続き自体は簡単です。
特定記録などの郵便を送るときと同じように、郵便局の郵便窓口で内容証明を送る旨を伝えて作成した内容証明などを提示し、料金を払うだけです。
後は窓口の担当が内容証明郵便として処理し、送付してくれます。
内容証明で慰謝料請求を送付するときに準備するもの
郵便局で内容証明を送付するときは、以下のようなものを準備します。
- ・内容証明の原本(作成した内容証明)
- ・内容証明の複写(書き写しでも可)2枚
- ・内容証明の送付者と受取人の住所氏名が書かれた封筒3通
内容証明は送る人と郵便局側でも保管するため、複写(書き写したものでも可)が別途2枚必要になります。
この他には、必ず必要になるわけではありませんが、印鑑を持って行くと便利です。
内容証明が2通以上になる場合は契印が必要になるため、押し忘れなどがあってもその場で対処できます。
内容証明で慰謝料請求を送付するときの料金
内容証明を送るときに必ず必要になる料金は、内容証明や一般的な郵便料金で1,000円ほどになります。
この他に速達や配達証明などのオプションをつけると600円程度加算される計算です。
1,600円~2,000円ほど用意しておくと、オプションなどをつけてもお釣りが出る計算になります。
ただし、注意したいのが内容証明の枚数です。
内容証明が1枚増えるごとに、料金が260円加算されます。
内容証明の枚数が全3枚なら520円加算されるのです。
枚数が多い場合は、余裕を持った金額を準備しておきましょう。
慰謝料請求をする場合に内容証明書を送るメリットとは
慰謝料請求は、必ず内容証明を用いなければならないというルールはありません。
そのため「相手に慰謝料請求できるなら普通郵便でもいいのではないか」と思うかもしれません。
内容証明で慰謝料請求するメリットは3つあります。
メリットを踏まえて、慰謝料請求方法をよく検討することが重要です。
慰謝料請求に対する本気が伝わり無視も防げる
口頭や普通郵便で慰謝料請求をすることも可能ですが、こちらの本気度が伝わりにくいというデメリットがあります。
内容証明は法的な手続きの前段階としても使いますし、郵便局に証拠が残るという点で裁判などの証拠作りとしても使う郵便です。
普通郵便とは明らかに異なりますので、慰謝料請求に対する本気の度合いが相手により伝わりやすくなります。
また、普通郵便や電話などで慰謝料請求をすると、相手に無視されたり、甘く見られたりする可能性があります。
普通郵便などは記録も残りません。
電話の場合も通話を録音しているなど、工夫しておかないと慰謝料請求の証拠が残らないのです。
慰謝料請求の証拠が残らないために、相手から甘く見られて無視や言い逃れされる可能性もあります。
証拠が残る内容証明を使った方が、相手に言い逃れや無視される可能性が低くなるはずです。
慰謝料請求裁判になる前に解決する
慰謝料請求が、書面や口頭による請求で解決すれば問題ありません。
しかし相手が慰謝料請求の交渉に応じなかったり、支払いを拒絶していたりする場合は、最終的に裁判で解決することになります。
裁判で仮に慰謝料請求が認められても、判決が出るまで長い期間を要します。
また、裁判は裁判官という浮気とは無関係の第三者が判決を下すため、言い分が必ず認められるとは限りません。
希望通りの判決にならないことがあるのです。
内容証明で相手に慰謝料請求すれば、こちらの本気が伝わり相手に甘く見られない結果、慰謝料請求の相手が交渉に応じる確率が高くなります。
交渉に応じてくれれば、交渉の段階で慰謝料請求が解決する可能性があるのです。
裁判せずに解決できる可能性も高くなるというメリットがあります。
内容証明により時効中断のメリットがある
内容証明には他の文書や郵便にはない時効中断というメリットがあります。
内容証明を送った後6カ月以内に裁判を申し立てることにより、時効中断(時効が振り出しに戻る)というメリットがあるのです。
浮気の慰謝料請求には「浮気の事実と相手を知ってから3年」「浮気から20年」という慰謝料請求の時効があります。
時効が迫っているときは、内容証明を使うことにメリットがあるのです。
内容証明書を送ることで得られる効果
内容証明を送付することで、慰謝料請求の際にどのような効果を得られるのでしょうか。
内容証明を使って慰謝料請求する場合は、内容証明で得られる効果についても留意して利用しましょう。
ただ、内容証明で効果を得られないケースや、注意したいポイントもあります。
内容証明で得られる効果と効果を得られないケース、注意点について説明します。
内容証明を送ることで得られる効果
内容証明を使うことで、慰謝料請求の相手が慰謝料の支払いや、交渉に応じる確率が高くなる効果が期待できます。
また、内容証明には他の郵便や書面にはない時効中断の効果があることもお話しました。
時効中断については、6カ月以内に裁判を提起するという条件もありますが、条件さえ満たせば時効が迫っているときに効果が期待できます。
内容証明の効果として注目したいのが、証拠としての効果です。
内容証明は郵便局に内容と送付の証拠が残りますから、内容証明を送っても慰謝料の支払いに応じてもらえず裁判になった場合に証拠としての効果が期待できます。
内容証明を送っても効果が得られないケース
内容証明を送っても効果が得られないケースもあるため注意が必要です。
たとえば、内容証明を送っても慰謝料請求の相手が慰謝料の支払いに応じませんでした。
内容証明はあくまで郵便局が内容と送付を証明してくれる郵便サービスのひとつに過ぎません。
内容証明を送っても、支払いを拒絶する慰謝料請求の相手や、無視する慰謝料請求の相手から強制的に慰謝料を回収することはできないのです。
このようなケースでは、内容証明を送っても効果が得られないと言えるでしょう。
また、内容証明は法的な手続きではありません。
内容証明はあくまで郵便サービスのひとつ。
証拠としての力はありますが、内容証明自体が法的な力を持っているわけではないという点も合わせて把握しておく必要があります。
内容証明を使った時効の中断についても注意が必要です。
内容証明を送った後6カ月以内に裁判などを提起する必要があります。
時効について不安な場合や時効が迫っている場合は、弁護士などに相談して効果的な内容証明の使い方のアドバイスをしてもらうことや、弁護士に慰謝料請求してもらうことなどを検討してみてはいかがでしょう。
内容証明を使うときの注意点
内容証明を使うときには注意したいポイントもあります。
内容証明で慰謝料請求する際は「慰謝料額」について注意する必要があるのです。
請求する慰謝料の額があまりに過大だと、慰謝料を支払う側は「慰謝料請求されても払えない」という事態に陥ってしまいます。
慰謝料の額はケースバイケースですが、あまりに過大にならないことが大切です。
自分のケースではどのくらいの額が適正なのか、弁護士に相談して額を決めることをおすすめします。
慰謝料額が過大だと、それだけでまとまる慰謝料請求の話がまとまらなくなる可能性があるため、額には特に注意しましょう。
もうひとつの注意点は「慰謝料の支払い期限」です。
慰謝料請求しても支払い期限がないと、「額が大きいから後にしよう」「まとまったお金を準備できないから対応は後でいい」と先延ばしにされた結果、慰謝料を払ってもらえない可能性があります。
内容証明で慰謝料請求するときは、慰謝料額と同時に慰謝料の支払い期限についても記載しているか、最後にチェックしておきましょう。
まとめ
慰謝料請求は裁判で行わなければならないというルールはないため、内容証明で慰謝料請求することも可能です。
内容証明は郵便局に内容と送付が記録として残るため、慰謝料請求時の証拠になります。
ただし、使用に際しては注意点があります。
内容証明自体には法的な効果も慰謝料請求を強制する効果もありません。
内容証明を効果的に使うためにも、文面や送付については弁護士に相談することをおすすめします。