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過去の浮気・不倫の慰謝料請求に時効はある?時効をストップさせる方法を紹介

この記事でわかること

  • 過去の浮気の慰謝料請求の時効がわかる
  • 配偶者と浮気相手で異なる時効を理解できる
  • 過去の浮気の時効を止める方法がわかる

浮気の慰謝料請求には時効があります。

浮気の慰謝料請求の時効が過ぎてしまうと、基本的に慰謝料請求できなくなるのです。

浮気の慰謝料請求をする際は時効に注意し、時効を過ぎてしまわないように請求することが重要になります。

この記事では、過去の浮気の慰謝料請求の時効について解説します。

過去の浮気の慰謝料請求期間は何年なのか。

過去の浮気の慰謝料請求の時効が迫っているときはどのように対処したらいいのか。

過去の浮気の基礎知識を順番に説明します。

過去の浮気の時効は3年

浮気の慰謝料請求には時効があります。

浮気の慰謝料を請求する気があっても、「慰謝料請求が面倒」「後から慰謝料請求しよう」などと考えて放置していると、時効が過ぎてしまって慰謝料請求ができなくなってしまうのです。

過去の浮気の慰謝料をしっかり請求するためにも、慰謝料請求の時効について知っておきましょう。

時効とは何か

時効とは、「ある権利が存在する期間」あるいは「ある権利が確定する期間」のことです。

たとえば「慰謝料請求は3年」という期間が定められていたとします。

3年という期間が経過すると、慰謝料請求ができなくなるわけですから、この場合は「慰謝料請求できる権利が存在する」期間のことです。

3年経過すると慰謝料請求できる権利が消えてしまうため、この時効を消滅時効といいます。

対して、時効期間が経過すると、ある権利が確定する時効のことを取得時効といいます。

浮気の慰謝料請求については、時効期間内に請求権を行使しなければ消滅してしまいます。

なぜ慰謝料請求しないと消滅してしまうのかというと、長い間慰謝料請求をしていなかった場合、慰謝料請求の相手になる浮気した配偶者や浮気相手は「これだけ長い期間慰謝料請求しなかったのだから、もう浮気の慰謝料請求はしないだろう」という期待を持つからです。

このような慰謝料請求の相手方(慰謝料の債務者)の期待を保護するなどの理由から、時効が過ぎたら浮気の慰謝料請求ができなくなっています。

浮気の慰謝料請求の時効

浮気の慰謝料請求ができる時効期間はどうなっているのでしょうか。

浮気の慰謝料請求の時効はふたつあります。

浮気の慰謝料請求の時効は3年

浮気の慰謝料請求の時効は「浮気の事実と浮気相手を知ってから3年」になっています。

浮気していると分かっていても、浮気相手が分からなければ慰謝料の請求はできません。

よって、浮気相手の情報も知った段階で、浮気の時効が始まる仕組みになっているのです。

浮気の慰謝料請求ができる時点から3年と言い換えると、分かりやすいかもしれません。

浮気相手に慰謝料請求できるのに、3年間しないでいると、時効により慰謝料請求できなくなってしまいます。

浮気の慰謝料請求の除斥期間

浮気の事実と浮気相手を知ってから3年という時効の他に、浮気の慰謝料請求には除斥期間(ある権利が存続する期間)も 定められています。

浮気の事実や浮気相手を知っているかどうかに関わらず「浮気から20年」で浮気の慰謝料請求はできなくなるのです。

浮気相手を突き止めることができなければ、時効は進行しないと思うかもしれません。

しかし浮気には除斥期間として20年という期間が定められているため、浮気の事実や浮気相手を知らなくても20年で慰謝料請求できなくなります。

注意が必要です。

配偶者と浮気相手では不倫の時効が異なる

慰謝料請求の時効は、配偶者と浮気相手によって計算が異なります。

配偶者と浮気相手の時効の取り扱いの違いについて知っておかなければ、慰謝料請求でミスする可能性があるのです。

浮気相手と配偶者の時効の扱いの違いについても知っておきましょう。

浮気相手の慰謝料請求の時効

浮気相手への慰謝料請求の時効の起算点は「浮気相手が誰か」「浮気の事実」を知ってから3年になります。

浮気相手が誰なのか分からず、慰謝料請求ができない場合は浮気相手への慰謝料請求の時効は進みません。

浮気相手が判明して、慰謝料請求ができる時点で時効がスタートします。

浮気相手が誰だか分かって、慰謝料請求できるようになってから3年という期間が浮気相手に慰謝料請求する際の時効です。

配偶者の慰謝料請求の時効

配偶者に慰謝料請求する場合の時効も3年ですが、配偶者は浮気相手のように「誰だか分からない」ということがあり得ません。

浮気をした配偶者は、はじめから判明しています。

よって、配偶者に慰謝料請求できる時効は浮気を知ってから3年です。

この他に、配偶者と浮気が原因で離婚した場合は浮気の慰謝料ではなく、離婚慰謝料として配偶者に慰謝料請求することになります。

浮気が原因で離婚した場合の慰謝料請求の時効は、離婚から3年です。

たとえば浮気が5年前でも、浮気を原因に離婚した場合は、離婚から3年間は離婚慰謝料として慰謝料請求が可能であるという結論になります。

配偶者の浮気相手とは離婚しようがないため、このように配偶者と浮気相手では時効の考え方に違いが出てしまうのです。

過去の浮気の時効を止める方法

浮気の慰謝料請求をしようと思っても、経済的な事情や浮気の証拠集めに時間がかかったなどの理由から、時間が経ってから慰謝料請求することがあります。

浮気の慰謝料請求の時効まで残り僅かな場合、時効を止める手段はないだろうかと考えるのではないでしょうか。

結論から言うと、時効を止める方法はあります。

「時効の中断」という方法です。

時効の中断をすると時効はどうなるのか。

そのためには何をすればいいのか。

過去の浮気の時効を中断する際に注意したい点は何か。

3つのポイントを説明します。

過去の浮気の時効中断をすると時効はどうなるのか

過去の浮気の時効の中断をすると、時効は一体どうなるのでしょうか。

時効の中断という言葉から、時効の中断措置を取ると、時効が一時停止するのではないかと思うかもしれません。

たとえば時効の中断措置を取る前に、浮気の慰謝料請求の時効が2年11カ月になっていました。

残り1カ月で時効というところまで迫っていたのです。

時効の中断という言葉の印象から、時効が2年11カ月のところで一時停止するのではないかと思うのではないでしょうか。

時効の中断措置を取ると、時効は一時停止するのではなく、振り出しに戻ります

先の例で説明すれば、2年11カ月が0カ月に戻るということです。

時効起算のスタート地点に戻るのです。

時効の中断措置を取ることで、時効までの時間が残り短くても振り出しに戻せます。

ただし、時効の中断では注意しなければならないポイントがあります。

時効の中断では時効は振り出しに戻せますが、除斥期間は戻せないのです。

浮気の慰謝料請求には3年という時効と、20年という除斥期間がありました。

3年の時効は時効の中断によって振り出しに戻せますが、除斥期間には中断は使えません。

つまり、除斥期間を振り出しに戻すことはできないのです。

3年という時効期間が過ぎそうになったら時効の中断で元に戻せますが、除斥期間を振り出しに戻す方法はないため、時効中断によって最大20年(除斥期間の年数)までしか慰謝料請求が可能な期間を伸ばせないことになります。

過去の浮気の時効を中断させる方法

過去の浮気の慰謝料請求時効を中断させる具体的な方法は5つです。

  • ・債務の承認
  • ・裁判上の請求
  • ・内容証明郵便による催告
  • ・差し押さえ
  • ・仮差し押さえや仮処分

時効完成までの残り時間や、状況に応じて時効中断の方法を選ぶことになります。

債務承認による過去の浮気の慰謝料請求時効の中断

債務の承認とは、債務者が「債務があることを認めること」を意味します。

浮気の慰謝料請求の債務者になるのは配偶者や浮気相手など、浮気の慰謝料を請求された側です。

浮気の慰謝料を請求された債務者が債務を承認すると時効は中断し、経過していた分の時間は振り出しに戻ります。

債務の承認は、浮気の慰謝料の債務者が口頭で認めても債務の承認になります。

しかし、口頭で債務がある旨を認めても、後からトラブルになる可能性があるのです。

たとえば、慰謝料の請求側と浮気相手が債務の承認について話したとします。

ふたりの話し合いのときに、浮気相手は確かに口頭で債務を承認しました。

しかし時効期間である3年が過ぎたらいきなり手のひらを返し、「債務の承認などしていない」「言いがかりだ」と債務の承認を否定したのです。

口頭での債務の承認は証拠がありませんから、後からこのようなトラブルになる可能性も考えられるでしょう。

債務者に過去の浮気慰謝料の債務の承認をさせるときには、後のトラブルを回避するためにも書面に残しておきましょう。

書面に記載しておきたいのは次のような事項です。

  • ・浮気をした旨
  • ・浮気の慰謝料支払い義務を認めること
  • ・日付
  • ・債務者の署名と捺印

浮気の示談が成立し、示談書を作成した場合も債務の承認として時効が中断されます。

債務承認の時効中断により、昔の浮気の慰謝料請求の時効が振り出しに戻るのです。

なお、浮気の慰謝料の債務者が協力してくれない場合は、債務の承認による時効の中断はできません。

昔の浮気の慰謝料の債務者の協力を得られない場合は、裁判上の請求などで時効を中断する必要があります。

裁判上の請求による過去の浮気の慰謝料請求時効の中断

裁判上の請求とは、裁判を起こして昔の浮気の慰謝料を請求することです。

裁判を起こすことで浮気の慰謝料請求の時効は中断し、振り出しに戻ります。

裁判をしている最中に、時効期間が経過しても問題ありません。

裁判上の請求は、昔の浮気の慰謝料を請求する側の判断でできます。

債務の承認は債務者が協力しないとできない一方、裁判上の請求は債務者が債務の承認に協力してくれない場合でもできるというメリットがあるのです。

裁判上の請求を行って判決を受けると、以降の時効は10年になります。

裁判の確定判決による時効は10年だからです。

浮気の慰謝料請求の時効は3年ですが、確定判決をもらった時点で10年になる点に注意してください。

裁判上の請求で時効の中断をする際には、昔の浮気の慰謝料請求の債務者の住所が分からないときにどうするかが問題になります。

昔の浮気の債務者が住民票の場所に住んでいれば、住民票を取得して住所を確認すればいいのですが、住民票を移さずに転居している場合は債務者の住所が分かりません。

慰謝料の支払いが嫌で、わざと住民票を動かさず転居してしまう可能性もあります。

昔の浮気の慰謝料の債務者の住所が分からなくても、裁判上の請求は可能です。

調べてもどうしても分からない場合は、公示送達により裁判を起こす方法があります。

公示送達とは相手の住所が分からないときに使われる方法で、裁判所が掲示を行うことにより、相手方に送達したと見なす方法のことです。

この方法を使えば債務者の住所が分からなくても、問題なく裁判上の請求が可能なのです。

公示送達による裁判上の請求でも、問題なく時効中断の効果が得られます。

昔の浮気の慰謝料の債務者の住所が分からないなど困ったことがあれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

内容証明による過去の浮気の慰謝料請求時効の中断

内容証明郵便を使って、過去の浮気の慰謝料請求時効を中断する方法もあります。

たとえば、裁判上の請求をしたいと思っていても、時効が迫っていて裁判の準備で時効が過ぎてしまいそうでした。

昔の浮気の慰謝料請求の債務者から、債務の承認の協力も得られませんでした。

このようなときは、内容証明を使った時効の中断方法が使えます。

まずは、昔の浮気の慰謝料請求の債務者に、内容証明郵便を使って催告をします。

内容証明郵便とは、日本郵政の提供している郵便サービスのひとつです。

誰にどのような内容の郵便を送ったか、郵便局側に記録されるのです。

内容証明郵便で、昔の浮気の慰謝料請求の債務者に催告をしてから6カ月以内に裁判を起こすことで、時効を中断できるのです。

内容証明を使うことで、6カ月だけ時効を遅らせることが可能になっています。

なお、内容証明郵便を使う場合は、裁判の手続きの際に注意が必要です。

裁判を提起してそのまま裁判を行えば時効は中断されますが、裁判を取り下げてしまうと時効は中断されません。

裁判の取り下げは裁判の提起をなかったことになる行為ですから、取り下げてしまうと中断の効果を得られないことになります。

内容証明を使う際は注意してください。

差し押さえによる過去の浮気の慰謝料請求時効の中断

差し押さえとは、過去の浮気の慰謝料の債務者の財産を強制的に差し押さえることです。

不動産や動産、債権(預金や給与など)が差し押さえの対象になります。

預金や給与、不動産など、過去の浮気の慰謝料請求に関して、債務者の財産を差し押さえたときは、時効の中断効果が得られます。

仮差し押さえや仮処分による過去の浮気の慰謝料請求時効の中断

時効の中断効果は、仮差し押さえや仮処分でも得られるのです。

仮差し押さえとは、裁判の判決などを得ていないうちに、債務者の財産を仮に差し押さえてしまう手続きです。

仮処分とは、仮の処分を求める手続きになります。

裁判などの判決が出るまでは、時間がかかります。

判決まで待っていると、慰謝料請求の債務者は財産隠しをしてしまうかもしれません。

債務者による財産隠しなどを防ぐために、仮差し押さえによって債務者の財産を押さえてしまうのです。

仮処分や仮差し押さえを行っても時効が中断するため、経過していた時間が振り出しに戻ります。

過去の浮気の時効を中断する際に注意したいこと

過去の浮気の時効を中断する際には注意したいポイントが3つあります。

過去の浮気の時効は弁護士に確認してもらう

時効は、配偶者と浮気相手で計算が異なります。

また、判決をもらってからは10年になるなど、時効の計算は法的な知識を要し、計算自体も複雑になっています

自分で浮気の慰謝料請求の時効を確認したら、もう時効は経過していた。

このようなケースでも弁護士に時効を確認してもらうと、まだ時効が経過していないケースもあるのです。

弁護士などの専門家以外が確認すると計算がずれることがあります。

時効について確認したい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

過去の浮気の時効中断は弁護士に相談する

過去の浮気の慰謝料請求の時効が迫っている場合は、時効の中断を行う必要があります。

時効中断には、債務の承認や裁判上の請求などの方法があるため、ケースや事情に合わせて慰謝料請求の時効の中断方法を選択しなければいけません。

手元にそろっている証拠などによって、どの方法が適切かも変わってくるのです。

時効の中断方法の中から適切な方法を選択するためにも、慰謝料請求に強い弁護士に相談した方が安心です。

過去の浮気の慰謝料請求の時効を中断する準備に注意する

過去の浮気の慰謝料請求をする際は、時効中断の手続きにも注意が必要です。

時効中断方法を見ると「自分ですぐにできるのではないか」と思うかもしれません。

しかし、過去の浮気の慰謝料請求の債務者に債務の承認をさせたとしても、トラブルを防止するため書面を準備することが重要です。

法的な実務の知識がなければ、書面の準備にも時間がかかってしまうことでしょう。

裁判上の請求をする場合も、裁判のための書面などを準備しなければいけません。

手続きや準備で時間をロスすると、時効が経過してしまうリスクがあります。

実務に慣れている弁護士に依頼して、スムーズに時効中断措置を取ることをおすすめします。

まとめ

過去の浮気の慰謝料請求はいつでもできるわけではなく、時効が定められています。

時効は浮気相手や浮気の事実を知ってから3年です。

この他に、20年という除斥期間も定められているため注意してください。

過去の浮気に対する慰謝料を請求する際の時効を確認する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

時効は配偶者への請求か、浮気相手への請求かによってずれる可能性があります。

慰謝料請求に知見のある弁護士に相談し、正確な時効を知ったうえで浮気の慰謝料請求を行いましょう。

監修弁護士
中野 和馬

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