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浮気相手から慰謝料を取る方法を知りたい!慰謝料を取れる・取れないケースや請求の流れと必要な証拠を解説

この記事でわかること

  • 浮気相手に慰謝料請求できるケースがわかる
  • 浮気相手から慰謝料取る方法を理解できる
  • 浮気相手から慰謝料取る方法のコツや注意点がわかる

配偶者が浮気をした場合は、慰謝料請求できるという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。

しかし、中には配偶者に慰謝料請求する気はなく、浮気相手にだけ慰謝料請求したいという人もいるはずです。

浮気相手から慰謝料を取る方法はあるのでしょうか。

その方法があるとすれば、条件や注意点などはどうなっているのでしょう。

この記事では、浮気相手から慰謝料取る方法と浮気相手に慰謝料を請求する際に知っておきたい基礎知識を紹介します。

配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料請求できる

浮気相手から慰謝料を取る方法の前に、そもそも浮気相手自体に慰謝料請求は可能なのでしょうか。

結論からいうと、浮気相手への慰謝料請求は可能です。

浮気では浮気相手と、浮気をした配偶者の双方に慰謝料請求できるのです。

浮気はひとりではできません。

浮気をした配偶者と、浮気相手がいてはじめて浮気できます。

浮気はふたりでするものですから、浮気の責任の浮気をした当事者であるふたりで取ることになるのです。

浮気は共同で行い共同で責任を取ることから「共同不法行為 」と呼ばれます。

浮気した配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料請求できる。

以上が結論です。

浮気相手に慰謝料請求できるケースとできないケース

配偶者が浮気をすれば、基本的に浮気相手に対しても慰謝料請求できます。

浮気相手と浮気した配偶者の双方に慰謝料請求できますが、実際に誰に対して慰謝料請求を行うかは、浮気をされた配偶者の判断次第です。

浮気をした配偶者にだけ慰謝料請求してもいいですし、浮気相手にだけ慰謝料請求しても差し支えありません。

配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求することも可能なら、どちらにも慰謝料請求しないという判断を下してもいいのです。

浮気の慰謝料請求を誰に行うか。

これは、浮気をされた配偶者が決めることです。

ただ、浮気相手に慰謝料請求する際は、慰謝料請求できるケースとできないケースがあるため注意してください。

浮気相手に慰謝料請求する際は「自分のケースは、果たして浮気相手に慰謝料請求できるのか」を判断して進める必要があります。

浮気相手から慰謝料を取る方法の前提として、浮気相手に慰謝料請求できるケースとできないケースについて見ていきましょう。

浮気相手に慰謝料請求できるケース

浮気相手に慰謝料請求するためには、ふたつの条件を満たす必要があります。

  • ・浮気相手に故意や過失がある
  • ・浮気による権利侵害があった

ふたつの条件を満たしていれば浮気による慰謝料請求が可能です。

浮気相手に故意や過失があったケース

浮気相手に慰謝料請求するためには、浮気相手に故意や過失がなければいけません

浮気相手の故意とは「配偶者のことを既婚者と知っていて浮気したこと」を意味します。

既婚者だと知っていて、浮気相手の自由意思で浮気をしていれば、浮気の故意が認められるのです。

しかし反対に、浮気相手に自由意思がなければ浮気の故意は認められません。

たとえば配偶者に、自由意思を暴力や脅迫などで封じられて強姦された場合は自由意思による浮気ではありませんから、浮気相手に慰謝料請求できません。

また、配偶者が自分のことを未婚だと偽っていたケースなどは、配偶者が独身だと信じておつき合いしたわけですから、慰謝料請求が難しいという結論です。

出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を知らずに1度きりの肉体関係を持ったケースなども、慰謝料請求が難しくなります。

素性を知らないということは、既婚かどうかも知らないということだからです。

浮気相手が配偶者を既婚だと知っていて、なおかつ自分の意思で浮気していたことが重要になります。

浮気相手の過失とは「注意すれば気づけたはずなのに気づかなかった」ことを意味します。

たとえば浮気相手は配偶者のことを未婚だと信じていたとします。

しかし、少し注意すれば配偶者が既婚だと気づける状況でした。

いわゆる不注意、注意力不足が過失です。

浮気相手に過失があれば慰謝料請求できる可能性があります。

ただし、注意しても既婚者だと気づくことができなかったケース、つまり浮気相手に過失のなかったケースでは、浮気相手への慰謝料請求は難しくなるのです。

浮気による権利侵害があったケース

浮気で慰謝料請求するためには、浮気による権利侵害がなければいけません

たとえば、浮気をする前にすでに家庭が破綻していたらどうでしょう。

夫婦は別居状態で、夫婦としての実態はすでにありませんでした。

浮気をしても家庭状況は浮気をする前と変わらなかったのです。

このようなケースでは、浮気による権利侵害があったとは言えないのではないでしょうか。

反対に、家庭生活が円満あるいは、ある程度順調だったケースではどうでしょう。

浮気により家庭が破綻し、浮気を原因にして別居や夫婦関係の亀裂、離婚などがありました。

浮気前と浮気後で家庭の状況が変わり、浮気後に明らかに家庭環境が悪化しているケースです。

このようなケースでは、浮気による権利侵害があったと考えられるため、慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気相手に慰謝料請求できないケース

浮気をしたからといって、必ず浮気相手に慰謝料請求できるわけではありません。

中には浮気相手に対して慰謝料請求が難しいケースもあるのです。

浮気相手に慰謝料請求できないケースは3つあります。

浮気相手に故意や過失がなかったケース

前の見出しと重複しますが、改めて確認します。

浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手に故意や過失が必要です。

浮気の故意がなく、過失もなかったようなケースでは、浮気相手に浮気の慰謝料請求はできません

浮気による権利侵害がなかったケース

浮気による慰謝料請求のためには、浮気による権利侵害があったことが前提です。

これについても前の見出しと重複しますが、改めて確認します。

浮気の時点ですでに家庭が崩壊していたなどの場合は、守るべき権利はないわけですから、浮気相手に浮気の慰謝料請求はできません

すでに十分な浮気の慰謝料を受け取っているケース

浮気の慰謝料は配偶者と浮気相手の双方に請求できますが、片方から浮気の慰謝料として十分な額をすでに受け取っている場合は、もう片方の相手に慰謝料請求することが難しくなるのです。

たとえば、浮気の慰謝料として配偶者から250万円受け取りました。

この浮気のケースでは、慰謝料額は250万円で妥当だという結論も出ていました。

しかし浮気をされた配偶者は、自分の配偶者から支払われた浮気の慰謝料だけでは納得できず、浮気相手に対してさらに250万円を請求したのです。

このようなケースでは浮気相手に慰謝料請求しても認められるのは難しいという結論になります。

なぜなら、すでに浮気をした配偶者から妥当な額である250万円を受け取っているからです。

十分な浮気の慰謝料を受け取っているわけですから、二重取りはできません。

すでに十分な浮気の慰謝料を配偶者などから受け取っている場合は、浮気相手に対して慰謝料請求が難しくなるため注意が必要です。

浮気の慰謝料請求の時効を過ぎているケース

浮気の慰謝料請求はいつでもできるわけではなく、時効内に請求する必要があります。

時効を過ぎてしまうと慰謝料請求が難しくなる、あるいは認められなくなるのです。

浮気の慰謝料請求の基本的な時効は「浮気の事実と浮気相手を知ってから3年」になります。

浮気相手や浮気の事実を知っていたのに放置しておくと、浮気の慰謝料請求ができなくなってしまう可能性があるのです。

浮気の慰謝料請求は時効内に行う必要があります。

なお、浮気の慰謝料請求の時効計算は、法律の専門的な知識を要します。

自分で時効を計算したら過ぎていたが、弁護士に計算してもらったら、まだ時効は過ぎていなかったというケースも考えられるのです。

時効について不安な場合は、弁護士に時効について確認をとることをおすすめします。

浮気相手に慰謝料請求するための条件・必要証拠

浮気相手に慰謝料請求をするためには、5つの条件を満たしている必要があります。

浮気相手に慰謝料請求するための5つの条件は次の通りです。

  • ・浮気相手の故意や過失があった
  • ・浮気による権利侵害があった
  • ・浮気相手の住所や氏名を知っている
  • ・浮気相手と配偶者に肉体関係があった
  • ・浮気相手と肉体関係があったことの証拠がある

浮気相手の故意や過失、権利侵害についてはすでにお話しましたが、浮気相手に慰謝料請求するためにもう少し詳しく説明します。

条件(1)浮気相手に故意や過失があった

浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手に故意や過失が必要です。

なぜなら、浮気という不法行為が成立するためには、故意や過失が条件になるからです。

故意や過失がなければ不法行為が成立しないため、浮気相手に浮気という不法行為の責任追及ができません。

浮気相手が自由意思なく肉体関係を結んだ場合(強姦など)や、浮気相手が過失なく配偶者が未婚だと信頼していた場合(配偶者が未婚だとウソをつき入念に隠していたなど)は、慰謝料請求の対象外になります。

浮気相手だと目されていた相手も被害者のようなものだからです。

なお、配偶者が「妻(夫)とは離婚する予定だ」と話していた場合は、浮気の時点で既婚者だと浮気相手が知っていたことになります。

離婚予定が真実かウソかに関わらず、肉体関係を持った時点では既婚者ですから、浮気相手は故意で浮気をしたことになるのです。

よって、このケースでは慰謝料請求が可能です。

浮気相手に慰謝料請求する場合は、浮気相手の故意や過失について検討してみましょう。

条件(2)浮気による権利侵害があった

浮気相手に責任追及するためには、浮気によって権利侵害があったことが必要になります。

すでにお話しましたが、円満だった家庭が浮気によって壊れたなどの権利侵害がなければいけないのです。

家庭をもっている人にとっては、家庭が守られるというのは権利です。

この守られるべき家庭を、浮気という侵害行為により破壊しているわけですから、権利侵害があったと判断が可能です。

浮気の時点で家庭や夫婦関係が壊れていれば、守られるべき権利はありません。

守られるべき権利がないわけですから、浮気行為が権利侵害とすることはできないのです。

浮気の時点で夫婦がすでに離婚に向けて動いていたケースや、家庭内別居していたケースでは、守られるべき権利がなかったとして、浮気相手に慰謝料請求できない可能性があります。

権利侵害や故意、過失などの判断が難しい場合は、男女問題に強い弁護士に相談して慰謝料請求の条件を満たしているかチェックしてもらうといいでしょう。

条件(3)浮気相手の住所や氏名を知っている

浮気相手に慰謝料請求するためには、慰謝料請求に使う浮気相手の情報が必要になります。

浮気相手の氏名や住所、連絡先すら分からなければ浮気の慰謝料請求はできません

たとえば内容証明郵便などの書面で慰謝料請求する場合は、相手の本名と住所が分からなければ送付できないのです。

裁判で慰謝料請求する場合も、浮気相手の実名と住所が必要になります。

SNSやメールアドレスしか分からない場合は、浮気相手の実名や住所など、浮気の慰謝料請求に必要な情報を取得するのが第一歩です。

浮気相手の実名や住所が分からなくて慰謝料請求できない場合は、弁護士に相談してはいかがでしょう。

弁護士の弁護士会照会などを使えば、浮気相手の住所や氏名を特定できる可能性 があります。

条件(4)浮気相手と配偶者に肉体関係があった

浮気相手と配偶者との間に肉体関係があったかどうかが、慰謝料請求では重要になります。

浮気の基準は人それぞれです。

人によっては異性とのデートが浮気のラインになることもあるでしょう。

あるいは、手をつないだり、キスしたりすることが浮気のラインになるかもしれません。

浮気の慰謝料請求をするためには、浮気相手と配偶者との間に肉体関係があるかどうかが基準になります。

肉体関係があれば不貞行為だと認められ、慰謝料請求できる可能性が高くなります。

対して肉体関係がなければ、不貞行為だとは認められず、慰謝料請求できない可能性があるのです。

肉体関係は、浮気の慰謝料請求の際の基準になります。

肉体関係があったことを、どのような証拠で証明するかが問題になるのです。

どのような証拠が望ましいか、次でお伝えしていきます 。

条件(5)浮気相手と肉体関係があったことの証拠がある

これまでお話してきたように、浮気相手と肉体関係があったことが、慰謝料請求の基本的な基準です。

では、どのように肉体関係を証明するかが問題です。

浮気相手と浮気した配偶者の肉体関係を証明するためには、肉体関係があったことが分かる証拠を収集しなければいけません。

浮気を証明する証拠がなくても、浮気相手が慰謝料請求に応じれば問題ありません。

しかし、証拠がなければ浮気相手が言い逃れする可能性があります。

証拠がないために、慰謝料の支払いを請求しても無視されるかもしれません。

仮に裁判で浮気の慰謝料を請求しても、判断を下すのは裁判官です。

裁判官は浮気については部外者ですから、提出された証拠や双方の主張を確認して判断するしかありません。

証拠がなければ、裁判官が「浮気相手の言い分が正しい」という心証を得て、浮気相手が有利な判決を下すかもしれないのです。

証拠は浮気相手に慰謝料の支払いに応じさせるために重要です。

浮気の証拠に使えるのは次のようなものです。

  • ・配偶者や浮気相手が性行為に及んでいる画像や写真(裸で写っている写真や画像でもよい)
  • ・配偶者や浮気相手が浮気を認めた音声や動画
  • ・配偶者と浮気相手が浮気していることが分かるメールやSNS
  • ・配偶者と浮気相手の浮気で使ったホテルや、レストランなどの領収書やクレジットカード明細
  • など

この他にも証拠になるものがあります。

また、明確に浮気相手と配偶者の肉体関係が分からなくても、いくつかの証拠を組み合わせることで、浮気の証拠として認められることもあるのです。

浮気の証拠は慰謝料請求の成功と失敗を分けるものだからこそ、準備は入念に行う必要があります。

浮気の証拠が見つからない場合や証拠収集の方法が分からない場合や、何が証拠になるか判断に迷う場合は、浮気慰謝料の請求に強い弁護士に相談するといいでしょう。

浮気相手から慰謝料を取る方法

浮気の証拠や慰謝料請求の条件などを確認したら、具体的にどのように浮気相手から慰謝料を取ればいいのでしょうか。

浮気相手から慰謝料を取る方法は3つあります。

  • ・直接話して浮気相手から慰謝料を取る方法
  • ・内容証明で浮気相手から慰謝料を取る方法
  • ・裁判で浮気相手から慰謝料を取る方法

浮気相手の態度や状況によって、適切な方法が変わってきます。

また、浮気相手から慰謝料を取る方法は、必ず直接話すという方法から試みる必要はなく、いきなり裁判で浮気相手から慰謝料取る方法を選択しても差し支えありません。

浮気相手から慰謝料を取る方法で迷ったら、弁護士に状況を相談して、浮気相手から慰謝料を取る適切な方法選びの参考にするとよいでしょう。

直接話して浮気相手から慰謝料を取る方法

慰謝料の請求という言葉から、裁判を想像する人もいるかもしれません。

浮気の慰謝料請求は、浮気相手に口頭で伝えることによっても可能です。

電話や対面などで浮気の慰謝料を請求し、浮気相手が応じれば問題ありません。

浮気相手と直接話すことを想定した、浮気相手から慰謝料を取る方法の流れは以下の通りです。

  • ・事前に浮気相手には連絡せず、自宅付近で声をかける
  • ・浮気相手と話し合うため、喫茶店など公共の場所に移動する
  • ・浮気の慰謝料請求書を渡す(浮気の証拠を見せる)
  • ・慰謝料の額と和解合意書を確認してもらい、浮気相手に署名捺印をもらう

浮気相手に声をかけたときは、自分の名前や配偶者の名前を告げます。

自宅付近で声をかけるのは、浮気相手は近所に浮気の話を知られたくないと考えることを想定してのことです。

浮気相手が近所に浮気の話を知られたくなければ、素直に場所を移動しての話し合いに応じる可能性が高くなります。

話し合いに喫茶店などの公共の場所を使うのは、後から「脅迫された」などの言いがかりをつけられることを防ぐためです。

喫茶店などの公共の場で、浮気の証拠を浮気相手に提示し、慰謝料請求書を見せます。

慰謝料請求書には慰謝料額や浮気の内容、日時、内容などを記載し、あらかじめ作成しておきます。

そのうえで、示談合意書に署名捺印してもらい、慰謝料を受け取るという流れです。

示談合意書には、支払いの理由や支払い先、支払いの方法、違約金についての取り決め、禁止条項などを記載しておきます。

示談合意書についても、あらかじめ作成しておきましょう。

話し合いで浮気相手から慰謝料を取る方法のメリットは、簡便で費用がかからず、浮気相手が慰謝料請求に応じれば即座に解決する点です。

デメリットは、浮気相手と直接話さなければならないことや、浮気相手が慰謝料請求に応じるとは限らない点になります。

内容証明で浮気相手から慰謝料を取る方法

内容証明で浮気相手から慰謝料を取る方法とは、浮気相手に慰謝料を請求する旨の書面を送付する方法です。

書面に応じて浮気相手が慰謝料を支払えば解決です。

手紙や文書で浮気相手から慰謝料を取る方法では、必ずしも内容証明を使う必要はありません。

自分で作成した書面を普通郵便で送る方法などでも可能です。

ただし、普通郵便は浮気相手に送付した証拠が残りません。

内容証明の場合は、浮気相手に慰謝料を請求したことや送付の事実が郵便局に記録として残るため、浮気相手に言い逃れされにくいのです。

内容証明で浮気相手から慰謝料を取る方法のメリットは、浮気相手に直接会わずに済むことです。

内容証明を使えば、浮気相手が法的手段での慰謝料請求を警戒して請求に応じやすいというメリットもあります。

内容証明で浮気相手から慰謝料取る方法のデメリットは、内容証明には強制力がない点です。

内容証明で慰謝料の支払いを強制することはできないため、浮気相手に無視される可能性があります。

裁判で浮気相手から慰謝料を取る方法

裁判で浮気相手から慰謝料を取る方法は、裁判所で申し立てを行い、証拠や主張を出し合ったうえで裁判官に判決をもらう方法になります。

判決をもらう他には、裁判の中で和解をすることも可能なのです。

和解を行った場合は、和解調書が作成されます。

裁判には管轄があります。

140万円を超える請求は地方裁判所の管轄です。

140万円以下の請求については簡易裁判所の管轄になります。

裁判の申し立て時は印紙と切手が必要になるので、あらかじめいくら分必要になるか確認しておきましょう。

裁判を申し立てるメリットは、浮気相手の無視を防げることです。

直接交渉や内容証明を無視した浮気相手でも、裁判を無視する可能性は低いのではないでしょうか。

仮に浮気相手が無視しても、裁判で申し立てた側の配偶者の言い分がより認められるだけなので、特に問題はありません。

判決や和解調書は強い力を持った公文書で、浮気相手が判決や和解後も支払いに応じなければ、判決や和解調書を使って強制執行できるというメリットもあります。

裁判のデメリットは、時間がかかることです。

浮気相手と直接話して慰謝料を取る場合は、話が即日まとまる可能性があります。

裁判の場合は月1回程度の期日を繰り返して、最終的に判決にたどり着くため、どうしても時間がかかるのです。

法律の深い知識が必要なため、自分で請求することが難しい点もデメリットと言えるでしょう。

浮気相手から慰謝料を取りやすくするコツ

浮気相手から慰謝料を取りやすくするコツは4つあります。

希望の慰謝料額より高い額を請求する

請求した慰謝料額より上乗せした額を請求するというテクニックがあります。

希望の慰謝料額より高額にしておくと、浮気相手が減額交渉をしても希望額の慰謝料を払ってもらえるわけです。

ただ、あまりにも上乗せした額を請求すると、話し合いが決裂する可能性があるため注意してください。

慰謝料の分割払いも検討する

浮気相手が慰謝料の分割払いを要求する可能性があります。

慰謝料を一括で払うためには、まとまった金額が必要です。

分割払いに応じることで、浮気相手が慰謝料の支払いに応じやすくなります

ただ、分割払いには途中で浮気相手が支払いを滞納するリスクや、支払いから逃げるリスクなどがあります。

浮気相手の分割払いに応じる場合は、公正証書などで慰謝料の支払いについて取り決めをしておきましょう。

言い逃れできない証拠を用意しておく

浮気相手からスムーズに慰謝料を回収するためのコツのひとつに、言い逃れできない証拠を用意しておくことが挙げられます。

証拠が乏しいと、浮気相手が慰謝料請求に応じる可能性が低くなります。

慰謝料はまとまった額になることが多いため、言い逃れで支払いを回避できればそれに越したことはないと浮気相手が考える可能性があるからです。

素直に浮気の慰謝料の支払いに応じさせるためにも、浮気の明確な証拠を用意しておきましょう。

専門家に相談する

浮気の慰謝料請求は弁護士に依頼することも可能です。

弁護士は裁判になったときに相談するものだと思うかもしれません。

浮気相手に浮気の慰謝料を口頭で直接請求するケースや、内容証明で請求するケースも、弁護士に依頼することが可能なのです。

たとえば口頭で浮気相手に直接請求する場合、浮気された配偶者が請求すれば言い逃れされる可能性もありますが、弁護士が請求すれば「法的な手続きを使われるかもしれない」と警戒し、大事にならないうちに素直に支払いに応じることがあるのです。

内容証明郵便も、個人名ではなく弁護士名や弁護士事務所名で送付することで、浮気相手が素直に慰謝料を支払う可能性があります。

浮気相手に浮気慰謝料を請求する際は、弁護士という専門家を有効活用してスムーズな慰謝料の回収を目指しましょう。

浮気相手に慰謝料請求をするときの注意点

浮気相手に慰謝料を請求するときは注意したいポイントが3つあります。

浮気の慰謝料請求には時効がある

浮気の慰謝料請求が難しいケースでもお話ししましたが、浮気の慰謝料請求はいつまでも自由にできるわけではなく、時効が定められています。

時効を過ぎてしまうと慰謝料請求が困難になるのです。

浮気相手に慰謝料請求する場合は時効に注意しましょう。

浮気から時間が経って慰謝料請求する場合は、証拠の収集などで時間を使ってしまうと、時効にかかってしまう可能性もあります。

浮気の慰謝料請求の時効が不安な場合は弁護士に相談し、内容証明郵便の活用や裁判上の請求など、時効の中断措置を検討する必要があります。

浮気の慰謝料を請求できないケースに注意する

時効以外にも、浮気相手に浮気の慰謝料を請求できないケースがあります。

たとえば、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っていると、浮気相手への慰謝料請求が難しい可能性があるのです。

配偶者ではなく浮気相手に慰謝料請求したい場合は注意したいポイントです。

慰謝料請求では求償権にも注意する

浮気相手への慰謝料請求では求償権に注意する必要があります。

求償権とは「浮気した配偶者も責任を分担して欲しい」と求める権利です。

浮気は共同不法行為なので、浮気した配偶者と浮気相手がふたりで責任を負わなければいけません。

しかし浮気相手にだけ慰謝料請求すると、浮気相手だけが慰謝料という責任を負ったことになります。

浮気相手の立場からすれば不平等ではないでしょうか。

浮気相手は浮気した配偶者に対して「あなたも浮気の当事者なのだから、責任を分担して欲しい」と請求できるのです。

たとえば浮気相手に200万円の慰謝料請求を求めた場合、浮気相手から浮気した配偶者に対して半分である100万円を求償される可能性があります。

浮気した配偶者と離婚しない場合は、浮気相手の求償権を放棄させることも注意点になります。

まとめ

浮気相手にだけ浮気の慰謝料を請求することも可能です。

浮気相手から慰謝料を取る方法は3つあります。

直接請求する方法や内容証明による方法、裁判を使った方法です。

浮気相手への浮気慰謝料の請求は、どの方法を使っても差し支えありません。

浮気相手の態度や状況に応じて使い分けることが重要です。

浮気相手への慰謝料請求で不安や疑問があれば、浮気相手に慰謝料を請求する前に弁護士へと相談して解消しておきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

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