不貞が原因の裁判の判例から慰謝料の相場を把握しよう | 離婚弁護士マップ
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不貞が原因の裁判の判例から慰謝料の相場を把握しよう

この記事でわかること

  • 不貞が原因の慰謝料の相場がわかる
  • 不倫が原因で離婚した場合に慰謝料請求できるか理解できる
  • 不貞行為の慰謝料が発生する事例がわかる

配偶者が浮気相手と肉体関係を持っている。

慰謝料請求したい。

このようなケースでは、気になるのは慰謝料の額でしょう。

慰謝料は心の痛みへの賠償ですから、金額換算しにくいという特徴があります。

金額換算しにくい場合は、過去の事例から参考になる慰謝料額をチェックしたいと思うのではないでしょうか。

不貞が原因の慰謝料の判例から、慰謝料の相場をご紹介します。

あわせて、慰謝料の相場を知りたいときに役立つ知識を解説します。

不貞を行った相手への判決文と慰謝料の相場

不貞を行った相手への判決文で慰謝料請求を認めた事例をご紹介します。

これらの事例については、慰謝料相場を把握するために、裁判の判決での慰謝料額についてもあわせてご紹介します。

裁判判決文で50万円の不貞慰謝料が認められた事例

配偶者が職場の同僚と肉体関係を持った事例です。

不貞行為は8カ月間続きました。

浮気した配偶者は平成元年に結婚しており、パートナーとの間に子どもがひとりいます。

不貞行為の後に、親族が夫婦の関係修復に尽力した結果、離婚はしていません。

この裁判では不貞行為の慰謝料として500万円を請求しましたが、認められたのは50万円でした。

判決の理由はいくつかあります。

まず、不貞行為の際に浮気した配偶者が主導的な役割を果たしていること。

さらに、夫婦関係の亀裂が不貞行為だけのせいではないことや、夫婦関係は親族の尽力もあって修復されていることなどです。

不貞行為の相手が会社を退職していることから、社会的な制裁を受けていると裁判所は判断し、500万円の慰謝料請求のうち50万円が慰謝料として認められるという結果でした。

(平成4年12月10日東京地裁の判決文)

裁判判決文で150万円の不貞慰謝料が認められた事例

配偶者のいる男性が、女性と不貞行為に走った事例です。

この事例では男性の妻が不貞行為の慰謝料として1,000万円を請求しましたが、実際に認められた慰謝料の額は150万円でした。

不貞行為に走ったのは夫だけでなく、妻にも責められるべき責任(有責)があったと裁判で判断されたため、慰謝料150万円という判決文です。

(昭和61年横浜地裁の判決文)

裁判判決文で200万円の不貞慰謝料が認められた事例

会社を経営する夫と妻の事例です。

妻は夫の経営する会社の従業員と不貞行為に走りました。

不貞の相手である男性従業員に500万円の不貞慰謝料を請求しましたが、裁判の判決文で認められたのは200万円です。

(昭和60年東京高裁の判決文)

裁判判決文で300万円の不貞慰謝料が認められた事例

夫が20年という長い期間、不貞行為の相手女性と不倫を続けていたケースです。

さらに夫は、不貞相手の女性と同棲まで始めていました。

夫は不貞行為を妻に話しており、不貞行為の相手である女性と妻を何かと比較していました。

妻は不貞行為の相手である女性に、慰謝料と夫との同棲の差し止めを請求。

裁判の判決文では300万円の慰謝料は認められましたが、同棲の差し止めについては棄却されました。

(平成11年大阪地裁の判決文)

裁判判決文で100万円の不貞慰謝料が認められた事例

10年以上性的な関係がなかった夫婦の事例です。

妻は不貞行為の相手男性と知り合い、4年後に肉体関係を持っています。

やがて妻は不貞行為の相手である男性と同棲を始めました。

夫は不貞行為の相手である男性に慰謝料を請求。

請求した慰謝料の額は800万円で、他に弁護士費用も請求しています。

裁判所の判決文では800万円請求した慰謝料のうち100万円が相当という判断でした。

(平成10年東京地裁の判決文)

裁判判決文で300万円の不貞慰謝料が認められた事例

子どもが2人いる夫が、不貞行為に走った事例です。

不貞行為の相手である女性は男性が結婚していることを知らずにつき合いました。

しかし、後から男性が嘘をついていること、実際は結婚していることが発覚してもつき合いを継続(不貞行為を継続)したのです。

後に妻が不貞行為に気づいたため、夫と不貞相手の女性の不貞行為は3年間中断しましたが、やがて再び不貞行為を再開しました。

妻は夫の不貞行為の相手である女性に不貞慰謝料300万円を請求。

裁判所は不貞慰謝料として300万円を認めています

この事例では夫と女性の不貞行為により家庭が壊れており、さらに妻に不貞行為がばれてからも関係が続いた点などが考慮されました。

(平成3年9月25日横浜地裁の判決文)

裁判判決文で500万円の不貞慰謝料が認められた事例

妻が不貞行為に走って慰謝料請求が認められた事例です。

この事例では妻の夫が不貞行為に気づいてからも妻と不貞行為の相手の関係は続いており、さらに不貞行為の相手である男性が、夫の住む自宅へと執拗に電話をかけたなどの事情がありました。

不貞行為の相手である男性は、妻と夫の関係を破綻させれば、妻は自分のところに来るだろうと考えて電話をかけたのです。

また、夫の勤務先に、妻と自分の性的な関係を記載したハガキを10通送るなどの悪質な行為もあり、結果的に夫と不貞行為に走った妻の関係は破綻。

不貞行為の相手である男性と妻は同棲するようになりました。

このケースでは事情を考慮し、500万円という高額の不貞慰謝料が認められています

(昭和60年浦和地裁の判決文)

不倫が原因で離婚をした場合の慰謝料請求は可能か

不倫が原因で離婚した場合は、基本的に慰謝料請求が可能です。

ただし、注意したいポイントがあります。

不倫、つまり不貞にはふたつの慰謝料が存在します。

ひとつは不貞に対しての慰謝料です。

不貞の慰謝料は、不貞行為をされた精神的な痛みに対して支払われる慰謝料になります。

もうひとつの慰謝料は離婚慰謝料です。

不貞により離婚した場合に、離婚しなければならなかった苦痛に対して支払われる慰謝料です。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は金額相場が異なっています。

一般的に不貞慰謝料より、離婚慰謝料の方が相場は高額になっているのです。

離婚とは夫婦間の決定的な亀裂だからです。

不貞慰謝料の相場は100~200万円、離婚慰謝料の相場は150~300万円になります。

このように、不貞にはふたつの慰謝料が存在しているのです。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は、慰謝料請求の時効も異なります。

不貞慰謝料は「不貞の事実を知ってから3年」が慰謝料請求の時効です。

対して離婚慰謝料は「離婚したときから3年」が慰謝料請求の時効になります。

最高裁の判例で、不貞慰謝料が時効にかかり、離婚慰謝料を不貞行為の相手に請求した事例があります。

この事例では不貞慰謝料は時効にかかっており、請求できないという結論です。

では離婚慰謝料はどうかというと、離婚慰謝料の請求対象になるのはあくまで配偶者なので、不貞相手には特段の事情がなければ請求できないと、請求を棄却しました。

特段の事情とは、不貞相手が夫婦関係を破綻させようとして、電話や訪問などを行った、

などのケースを指します。

この判例では特段の事情はなかったため、不貞行為の相手には離婚慰謝料の請求はできないという判決文でした。

不貞行為の慰謝料が発生する事例とは

不貞行為の慰謝料はどのようなケースで発生するのでしょうか。

不貞行為の慰謝料が発生する可能性のある事例を確認しておきましょう。

  • ・上司と部下の境界線を越えて男女の仲になったケース
  • ・妻が不貞行為に走り不貞行為の相手男性の子どもを妊娠したり、や出産したケース
  • ・不貞行為の相手との肉体関係の回数が多いケース(ただし1回でも慰謝料が認められる可能性あり)

不貞行為の基本的な基準は「肉体関係の有無」です。

配偶者以外の異性と肉体関係を結んだ場合は、不貞行為として慰謝料請求の可能性があるのです。

ただし、判例の中には肉体関係が認められなかったにも関わらず、慰謝料が発生した事例があります。

平成26年3月大阪地裁の判決文では、妻が夫の不貞行為の相手に慰謝料を請求し、44万円の慰謝料が認められています。

このケースは、不貞行為の相手の態度が夫に期待を抱かせるに十分であり、家庭を崩壊させたと言える状態でした。

このように、肉体関係のないケースでも、事情によっては裁判で慰謝料が認められる可能性があるのです。

まとめ

不貞行為が原因で、裁判での判決文で慰謝料が認められたケースをご紹介しました。

裁判の判例を見てみると、判決文ではケースに合わせて慰謝料額が決められていることが分かるはずです。

不貞慰謝料の相場は100~200万円で、離婚慰謝料の相場は150~300万円になります。

ですが、不貞行為の事情に合わせて慰謝料はケースバイケースで決められるのです。

不貞行為の慰謝料は相場より高いこともあれば、低い場合もあります。

不貞行為の慰謝料相場を知りたい場合は、弁護士に相談してはいかがでしょう。

弁護士に相談すればケースに合わせた慰謝料相場を算出することも可能です。

不貞行為の慰謝料について疑問がある場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

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