この記事でわかること
- 離婚裁判にかかる費用や相場がわかる
- 離婚裁判の費用を相手に請求できるか理解できる
- 離婚裁判の支払いが難しい場合の対処法がわかる
離婚裁判をするときに心配なことのひとつが費用です。
離婚裁判にはどのような費用負担が発生し、どのくらいの金額が必要になるのでしょうか。
また、離婚裁判の弁護士費用を離婚する配偶者に払わせることや、離婚裁判費用の捻出が難しいときに使える方法はあるのでしょうか。
この記事では、離婚裁判の費用はどちらが払うのかなど、離婚裁判費用についてご紹介します。
離婚裁判でかかる費用の種類とは
離婚裁判にはふたつの費用がかかります。
- ・弁護士費用
- ・離婚裁判費用
弁護士費用は弁護士に離婚裁判を依頼した場合にかかる費用です。
弁護士の報酬や裁判所までの交通費といった実費などをまとめて弁護士費用といいます。
離婚裁判費用とは、離婚裁判を提起するために必要な費用です。
離婚裁判を申立てるには、印紙で納付する手数料や切手代が必要になります。
離婚裁判の手続きに必要な印紙や切手代などをまとめて離婚裁判費用といいます。
離婚裁判にかかる費用の相場はどのくらいか
離婚裁判にかかる費用の相場は、離婚裁判費用が2万円~。
弁護士費用が60万円前後~となっています。
離婚裁判と弁護士費用についてもう少し詳しく説明します。
離婚裁判費用の目安
離婚裁判費用は離婚と同時に慰謝料や親権なども請求するかによって金額が変わってきます。
離婚のみを求めるなら13,000円ほどが相場になりますが、慰謝料や親権、財産分与などについても判決を求めるなら、費用相場が高くなり約2万円が費用の目安になるのです。
また、離婚裁判に使う切手代が6,000円ほど必要になります。
切手代については裁判所によって必要な枚数や種類が異なるため、離婚裁判をする裁判所か弁護士に確認を取ることをおすすめします。
この他に、離婚裁判時に鑑定人や証人などが必要になれば、鑑定人や証人の交通費や旅費、日当などの費用も離婚裁判費用として必要になるのです。
離婚の弁護士費用の目安
弁護士費用は弁護士に依頼する内容で変わってきます。
離婚のみ依頼するか。
それとも慰謝料請求や財産分与についても依頼するかなど、依頼内容で弁護士がすべきことが増えるとその分だけ弁護士費用も増える仕組みです。
弁護士費用の相場は60万円前後。
ただし依頼内容によっては弁護士費用がさらに高額になり、100万円を超えることもあります。
弁護士費用の内訳は相談料、着手金、成功報酬、実費などです。
相談料の目安は1時間あたり5,000~1万円ですが、弁護士事務所の中には初回相談料無料のところもあります。
相談料については弁護士に確認しておくことをおすすめします。
着手金とは、離婚の解決に弁護士が着手する、つまり依頼をしたときに支払う必要です。
着手金の目安は20~40万円になります。
成功報酬とは、弁護士への依頼が成功した(離婚裁判の判決をもらった)段階で支払う費用です。
成功報酬の目安は40~60万円。
ただし慰謝料や財産分与などで実際に回収した金額によって変わってきます。
請求した慰謝料や財産分与が高額だと、その分だけ弁護士費用も高額になるため注意してください。
この他に、裁判所への交通費といった実費や、調査のために出張が必要だった場合などの日当が発生すれば、弁護士費用に加算されます。
離婚裁判の弁護士費用は相手に請求可能か
弁護士費用は相手に請求できません。
弁護士費用は基本的に自己負担の費用になります。
たとえ離婚裁判で勝訴しても、離婚相手には請求できないので注意してください。
ただし、不貞行為などの不法行為により損害賠償請求を求めるケースでは、例外的に弁護士費用を請求できる可能性があります。
しかしながら弁護士費用を請求できるといっても、弁護士費用の全額を相手に請求できるわけではありません。
請求できる弁護士費用はごく一部。
判決の損害賠償額の10%ほどが相手に請求できる弁護士費用の目安になります。
裁判費用については、裁判を申し立てるときは原告(裁判を申し立てる側)の負担です。
しかし、判決後に裁判費用についても被告側(裁判を申し立てられた側)との負担割合が決められることになります。
一般的に裁判に負けた方の負担割合が多くなるのです。
原告側が全面勝訴した場合は被告側が裁判費用を全額請求できます。
ただし、裁判所が負担割合を決めた場合は、負担割合に従うことになります。
弁護士費用は基本的に請求できず、例外的に不法行為の損害賠償を求める場合は請求できる可能性がある。
裁判費用については、基本的に負担割合による。
以上が結論です。
離婚裁判費用の負担を軽減するには
離婚裁判費用は全額相手に請求することは難しいという結論でした。
弁護士費用も基本は自己負担です。
これから離婚裁判の提起を考えている人は「では、どのように費用負担を軽減すればいいのか」が気になるポイントではないでしょうか。
離婚裁判の費用を軽減する方法は4つあります。
- ・弁護士に費用について確認する
- ・弁護士費用の見積もりをしてもらう
- ・委任契約書の内容確認をしっかりおこなう
- ・依頼したい内容を明確にする
費用の負担を軽減したいときは、弁護士費用についてよく確認することです。
弁護士費用は弁護士によって異なります。
弁護士や弁護士事務所ごとの費用設定をきちんと確認することが、弁護士費用の負担軽減につながり、ひいては離婚裁判費用全体の軽減につながるのです。
費用についてわからないことがあれば弁護士に確認し、疑問点も解消しておきましょう。
そのうえで、依頼したい弁護士や弁護士事務所から見積もりを取得することをおすすめします。
見積もりを取得すれば自分の依頼内容についてより詳細な費用負担がわかります。
費用負担の無駄部分を削減するときに役立つのです。
弁護士は依頼を受けるときに委任契約書を作成しなければいけません。
弁護士が作成した委任契約書をよく確認し、疑問点があれば質問しておきましょう。
依頼内容と費用の相関についても、疑問点があれば判子を押す前に確認しておくことが重要です。
弁護士費用を削減するためには、弁護士に依頼するときに「何をして欲しいのか」を明確にすることがポイントになります。
弁護士には仕事を多く依頼すればするほど費用が必要になりますから、「この内容で依頼したい」という点を明確にすることで、離婚裁判費用を軽減できる可能性があるのです。
余計な仕事を依頼することがないからです。
離婚裁判の費用をすぐに払えない場合の対処方法
離婚裁判の捻出に困ってしまい、どうしても申し立てのときに払えない場合はどうしたらいいのでしょうか。
離婚費用をすぐに払えない場合については、ふたつの対処方法があります。
- ・訴訟救助制度
- ・法テラスの立て替え制度
訴訟救助制度とは、裁判費用の支払いを先送りしてもらう制度になります。
経済的に余裕がなく裁判費用をすぐに払えないときは、裁判費用の支払いを判決まで猶予してもらえるのです。
ただし、裁判に勝てる見込みがなければ制度の利用ができない可能性があるため、利用の際は弁護士などに相談してみるといいでしょう。
法テラスの立て替え制度とは「民事扶助制度」のことです。
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、分割払いで返済します。
離婚裁判を検討しているが弁護士費用の捻出が難しいという場合は、法テラスに相談することをおすすめします。
まとめ
離婚裁判の費用は、離婚裁判そのものは定期のときに原告が払い、判決後に負担割合での費用負担になるのが一般的です。
離婚裁判の弁護士費用については原則的に自己負担になります。
離婚裁判を検討している場合は、相談する弁護士へと費用についてよく確認することが重要です。
離婚裁判費用の支払いが難しい場合は、訴訟救助制度などの利用を検討しましょう。