この記事でわかること
- 性格の不一致による離婚の財産分与がわかる
- 性格の不一致で離婚するときの住宅の財産分与がわかる
- 性格の不一致で離婚するときの注意点を理解できる
離婚の際は夫婦で培った財産を夫婦で分与する(わける)財産分与を行います。
これは性格の不一致を理由とした離婚でも同じです。
性格の不一致による離婚の財産分与方法はどうなっているのでしょうか。
性格の不一致による離婚の際の財産分与や離婚の注意点など、性格の不一致による離婚で知っておきたい基本的な知識をまとめました。
離婚理由の性格の不一致とは
性格の不一致とは「性格が合わないこと」や「価値観が合わないこと」です。
結婚してから配偶者と金銭感覚や嗜好、子育てへの考え方など、性格や価値観において合わないことが出てくるはずです。
それらを総称して性格の不一致といいます。
性格の不一致による離婚は可能
「性格の不一致による離婚はできない」という話を耳にしたことはありませんか。
性格の不一致による離婚は可能です。
夫婦は双方が合意すれば理由が何であれ離婚できます。
子育ての考え方が合わない。
金銭感覚が合わない。
性格が合わない。
夫婦が合意して離婚届を記載、管轄の窓口に提出すれば性格の不一致による離婚は問題なく可能なのです。
ただ、夫婦の片方が性格の不一致による離婚に反対していれば離婚は困難になります。
性格の不一致で協議離婚できなければ調停や裁判になります。
調停は当事者の話し合い的な性質の強い手続きです。
夫婦間で性格の不一致による離婚への意見が異なっていれば不成立に終わる可能性があります。
また、訴訟の場合は民法の離婚事由(民法770条)に該当するかが問題です。
民法の離婚事由は以下のようになっています。
- ・不貞行為
- ・悪意の遺棄
- ・配偶者の3年以上の生死不明
- ・配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
- ・婚姻を継続し難い重大な事由があった
離婚を求める訴訟では民法770条に列挙された以上の離婚事由に該当すれば離婚が認められる可能性が高くなり、該当しなければ離婚が認められる可能性が低くなります。
民法770条の離婚事由には性格の不一致という記載はありません。
5つ目の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかです。
ただ、他の離婚事由を見てみると、生死不明や精神病で回復の見込みなしなどの事由が列挙されています。
以上のような離婚事由と性格の不一致を同等に考えることはできないはずです。
訴訟になった場合は性格の不一致に他の離婚事由(不貞行為など)が関係していない限り離婚が認められにくい傾向にあります。
だからこそ「性格の不一致では離婚できない」という話につながったのではないでしょうか。
結論としては「夫婦が離婚に納得して離婚届を提出すれば、性格の不一致による離婚も問題なく可能」となります。
夫婦の合意があれば離婚できるため、調停でも夫婦が合意すれば性格の不一致による離婚は可能です。
性格の不一致による離婚の財産分与は2分の1
離婚すると夫婦は別々の道を歩みます。
夫婦の財産を夫と妻でわけなければいけません。
性格の不一致による離婚も同じです。
性格の不一致による離婚の財産分与は基本的に夫と妻で2分の1ずつになります。
たとえば夫婦の財産が預金1,000万円なら、妻と夫で500万円ずつ分割するのです。
ただし、基本は2分の1ですが、必ず2分の1にしなければならないわけではありません。
財産分与は夫婦の話し合いで自由に決めて差し支えありません。
夫の収入が多ければ、妻の離婚後の生活を考えて9割分与しても問題ないのです。
夫婦が納得していれば、財産はすべて妻に渡すこともできます。
7対3や4対6など、夫婦の合意で財産分与の割合を柔軟に決めることが可能です。
特定の財産だけ夫がもらうなど、夫婦で話し合って柔軟に財産分与できることになっています。
ただし、話し合いで財産分与が決まらなければ調停を申立てることも可能です。
財産分与の対象になる財産
性格の不一致による離婚の際に財産分与の対象になるのは次のような財産です。
- ・現金や預金
- ・有価証券(株式など)
- ・不動産
- ・自動車
- ・家電
- ・美術品
- ・保険
- など
現金や預金は結婚後のものであればよく、名義は夫婦どちらでもかまいません。
たとえば会社員と専業主婦の夫婦が性格の不一致で離婚するとして、夫は「自分名義の預金は自分のものではないか」と思うかもしれません。
しかし、夫が自分名義の預金を持てたのも妻の内助の功があってこそ。
妻の支えが合って財産を築けたという考え方なので、財産分与は基本的に平等です。
へそくりについても婚姻中のお金ですから財産分与の対象になります。
ただし、配偶者に浪費癖があってお金を隠していたなどの事情がある場合は、分割の割合が考慮される可能性があります。
財産分与の対象にならない財産
性格の不一致による離婚の際に財産分与の対象にならない財産は次のようなものです。
- ・結婚する前に夫婦それぞれが取得した財産
- ・夫婦それぞれが家族や親族から贈与された財産
- ・夫婦それぞれが家族や親族から相続した財産
- ・別居後に夫婦それぞれが取得した財産
- など
夫婦それぞれの個別の財産を「特有財産」といいます。
特有財産は原則的に性格の不一致による離婚の際に財産分与の対象になりません。
婚姻中の負債も財産分与の対象になる
財産分与という言葉から夫婦のプラスの財産を分割すればよいという印象があるかもしれません。
しかし、婚姻中の負債、つまりマイナスも財産分与の対象になります。
性格の不一致により離婚の際に財産分与の対象になる夫妻には次のようなものがあります。
- ・住宅ローン
- ・自動車ローン
- ・教育ローン
- ・生活費のための借り入れ
- など
ギャンブルや浪費など夫婦の片方が個人的に作った負債は、性格の不一致による離婚の財産分与対象になりません。
婚姻中の負債はプラス財産のように2分の1を基本として分割するのではなく、プラスの財産から負債を清算して、残りのプラスを夫婦で分割する方法がよく使われています。
たとえばローンが200万円あって夫婦の財産が1,000万円であれば、1,000万円から200万円を引いて残りの800万円を夫婦で財産分与するなどです。
住宅を財産分与する方法
性格の不一致による離婚の財産分与で問題になるのが「住宅」です。
住宅はどのように財産分与するのでしょうか。
また、なぜ住宅の財産分与が問題になるのでしょうか。
住宅の財産分与が問題になる理由
性格の不一致で財産分与するときに住宅が問題になりがちなのは2つの理由があるからです。
ひとつは、住宅は生活のベースであるという理由。
離婚後の夫婦は別々の住居に住みます。
別の住居に住むために家を出てしまうと、生活環境が変わってしまうのです。
たとえば親権を取って子供を連れて出て行った場合、転居先の住所によっては子供の学区が変わってしまいます。
すでに住宅をベースに出来上がっている子供の学校事情を変えてしまうことになります。
妻や夫が地域に根差した仕事をしている場合、転職や仕事環境の変化という問題もあります。
家が生活のベースになっている以上「家をどうするか」は慎重に考えたい問題なのです。
夫婦の片方が住宅に住み続ける場合は、所有権などの権利関係を明確にしておく必要があります。
夫婦の片方が住むことを決めて、それで住宅の財産分与は完了という問題ではないということです。
住宅は夫が所有して、性格の不一致によって離婚した妻と子供が住宅に住むケースもあります。
このようなケースでは住宅を妻に貸しているわけですから、賃料の有無や住宅の使用条件なども決めておかないと、性格の不一致による離婚後に住宅をめぐってトラブル化する可能性があります。
離婚後に住宅の所有者と居住者が異なる場合は、財産分与などの話し合いの際にルールを明確化する必要があります。
これも住宅の財産分与の難しさのひとつです。
もうひとつの理由は、住宅ローンです。
性格の不一致を理由に離婚するとき住宅ローンを完済できていればいいのですが、中には住宅ローン返済が残っている段階で離婚する夫婦もいます。
離婚のときに住宅ローンをどのように扱うか、住宅ローンの残った家をどうするかが問題になるのです。
住宅の財産分与の3つの方法
性格の不一致による離婚のときの住宅の財産分与方法は3つです。
ひとつは「夫婦の片方が所有する」方法になります。
ふたつ目は「夫婦で共有する」方法、3つ目は「売却」です。
財産分与は夫婦の話し合いで決められます。
夫婦が話し合って夫婦の片方を家の所有者に定めることが可能です。
家の権利も夫婦の片方にしておけば、家を不動産売却などで処分するときも「共有者の同意が得られなかった」などの理由で売却を進められないリスクを回避できます。
ふたつ目の方法である夫婦の共有は、住宅に持分を設定して、性格の不一致によって離婚した夫婦が共に住宅を所有する方法です。
共有状態の住宅は共有者全員の承諾がないと売却できません。
離婚後にお互いの住所や近況を教え合う必要はないため、共有状態の夫や妻の所在がわからなくなり、同意を得られないために不動産売却できないなどのリスクがあります。
財産分与で住宅を共有する場合は、将来的なことも考えて決めましょう。
売却は、性格の不一致による離婚のときに住宅を不動産売却し、夫婦で売却金を財産分与する方法です。
住宅を売却しない場合の財産分与方法
住宅を売却しない場合の財産分与方法には夫婦の片方が所有する方法と、住宅に持分を設定して共有する方法があります。
どちらの財産分割方法を選択する場合も「住宅を今度どうするか」が問題です。
住宅を誰が所有するかも問題ですが、その住宅に誰が住むかも問題になります。
共有状態の場合は、維持管理の負担をどのように分担するかも問題になるでしょう。
住む人や名義人、住宅をどのように利用するかなど、住宅を売却しない財産分与方法を選択する場合は、性格の不一致による離婚後の住宅の扱いについても考えておく必要があります。
住宅ローンが残っている場合の財産分与方法
住宅ローンが残っている場合、性格の不一致による離婚時に住宅ローンを清算する方法や住宅を財産分与して離婚後も住宅ローンを返済する方法などが考えられます。
性格の不一致による離婚時に住宅ローンを清算する方法には、任意売却などがあります。
任意売却とは不動産を売却して住宅ローンなどの債務を清算する方法です。
住宅を売却して住宅ローン残債を清算し、残りがあれば夫婦で財産分与することもできます。
ただし、任意売却では必ず住宅ローンを清算しきれるとは限りません。
住宅ローン残債の方が多く、住宅を売ったお金で返済しても残債が出る可能性があるためです。
残債の出る状況をオーバーローンといいます。
任意売却後の残債は返済が必要ですので、オーバーローンの場合は残債も含めて検討する必要があります。
住宅ローンの返済を続ける場合、ローンの名義人や連帯保証などに注意が必要です。
たとえば夫が借り入れた住宅ローンでも妻が連帯保証をしているケースがあります。
連帯保証をしていると性格の不一致によって離婚した元妻に請求がくる可能性があるため、離婚によって夫婦の縁は切れても、住宅ローンについては繋がりのある状態になってしまうのです。
性格の不一致による離婚のときに借り換えをするなど、対処法を検討する必要があります。
住宅以外の財産分与の方法
性格の不一致による離婚の財産分与対象になる財産はどのように分与すればよいのでしょうか。
住宅以外の主な財産の財産分与方法を見てみましょう。
すでに話したように、夫婦の財産分与は話し合いで柔軟に決めることが可能です。
この見出しでご紹介する方法は、あくまで基本的な方法になります。
財産の種類によって財産分与の方法が違ったり、夫婦の財産状況によって適切な財産分与方法が変わったりします。
財産分与でわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう。
保険の財産分与方法
自動車保険や学資保険など、婚姻中に加入した保険は財産分与の対象になります。
性格の不一致による離婚の際に保険を解約するときは、保険の解約払戻金を夫婦で分割する流れです。
性格の不一致による離婚でも特に保険の解約はしないという場合は、保険に加入を続ける方の配偶者が契約払戻金の2分の1を離婚する配偶者に渡します。
なお、結婚する前に加入して保険金の支払いをしていた保険については、結婚前の分については財産分与の対象外です。
自動車の財産分与方法
性格の不一致で離婚する場合の自動車の財産分与は、まず自動車の評価額を算出します。
自動車を売却して売却金を分割するなら、自動車売却の経費を引いて残りをわける流れです。
自動車を売却せず夫婦のどちらかが財産分与として受け取る場合は、自動車の評価額の2分の1を配偶者に渡します。
年金の財産分与方法
性格の不一致による離婚の場合は、将来的に受け取れる年金も財産分与の対象になります。
年金を分割することを年金分割といいます。
年金の分割については、性格の不一致により離婚するまでの婚姻期間が対象です。
結婚前の保険料納付分は含みません。
性格の不一致による離婚の注意点
性格の不一致で離婚するときは3つの注意したいポイントがあります。
性格の不一致で離婚するとき、特に留意したいポイントです。
子供がいる場合は養育費なども取り決めする
性格の不一致で離婚する場合は財産分与も重要ですが、その他の離婚に際してのお金の問題も解決する必要があります。
子供がいる場合は養育費も大切なお金の問題です。
配偶者とよく話し合い、額や支払期日などをしっかり決めておきましょう。
決めた養育費などについては、証拠として書面に残すことをおすすめします。
執行認諾文言付きの公正証書としてまとめれば、離婚後の養育費未払い対策にもなります。
性格の不一致による離婚がスムーズに決まっても、養育費などの問題を残しては、離婚後に養育費問題といった別のトラブルが発生する可能性があります。
性格の不一致による離婚がスムーズに決まったからといって、養育費などの決めるべき問題を忘れないようにしましょう。
離婚後のトラブル対策として重要です。
なお、離婚時のお金の問題のひとつである慰謝料は、性格の不一致では基本的に発生しません。
慰謝料は心の痛みに対する補償です。
不貞行為や暴力など不法行為の際に発生します。
性格の不一致は夫婦の片方に不法行為や責任があるというわけではないため、基本的に慰謝料は発生しないのです。
ただし、性格の不一致が理由の離婚でも、不貞行為など他の離婚原因も併存しているケースでは慰謝料が発生する可能性があります。
慰謝料請求の可否については弁護士に相談しましょう。
性格の不一致による離婚の専門家に相談する
性格の不一致による離婚は配偶者が納得してくれればスムーズに進みますが、配偶者が離婚に同意しなければ難しくなります。
配偶者が離婚に同意してくれない場合は、どのように離婚への同意を取り付けるかが問題になるでしょう。
性格の不一致により離婚を検討している。
しかし、配偶者が離婚に同意してくれない可能性が高い。
このようなケースでは、性格の不一致による離婚の専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょう。
配偶者が性格の不一致による離婚に同意しないのは、離婚をためらう理由があるからではないでしょうか。
たとえば夫が性格の不一致による離婚を切り出したとします。
妻が専業主婦の場合、離婚後の生活不安などから離婚に同意しないことがあります。
このようなケースでは、妻の不安を解消するために解決金を支払うなどの対処が考えられます。
弁護士と相談し、適切な方法について考えてみてください。
性格の不一致による離婚は長引く可能性がある
性格の不一致による離婚に配偶者が同意しないと、離婚問題が長引く可能性があります。
例をあげてみましょう。
夫が性格の不一致による離婚を切り出し、妻が離婚に難色を示したとします。
妻は専業主婦なので離婚後の生活に不安があると主張しました。
夫は妻の不安を解消するために解決金の支払いを提案しましたが、今度は解決金の額が決まりません。
調停もしてみましたが、妻と夫の意見が違うため、不成立に終わりました。
夫は離婚したくても妻が同意しないため、離婚できず問題が長引いてしまったのです。
訴訟をしようかとも考えて弁護士に相談しましたが、離婚理由が性格の不一致の場合は離婚が難しいかもしれないという意見でした。
性格の不一致は配偶者が同意するとスムーズに進みますが、配偶者が離婚に同意しない場合は、問題が長引く可能性があるのです。
長引かせないように解決するには何をすべきか、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
配偶者さえ同意すれば、性格の不一致を理由に協議離婚や調停離婚が可能です。
性格の不一致で離婚するときも、婚姻中に夫婦が培った財産を分割する財産分与を行うことになります。
性格の不一致による離婚の財産分与は、基本的に妻と夫で2分の1ずつです。
ただし、財産分与は夫婦の事情に合わせて柔軟に決められるため、2分の1以外の割合での分割もできます。
家などは2分の1ずつで共有状態になると、売却するときに共有者の承諾が必要になるなど手続きが面倒になります。
財産分与で共有状態になるときは、将来的なことも含めてよく考えましょう。
家に住宅ローンが残っている場合の財産分与も要注意です。
性格の不一致で離婚するときは、財産分与も含めて弁護士からアドバイスを受けてはいかがでしょう。