不倫慰謝料の内容証明は無視できる?無視するデメリットと対応方法 | 離婚弁護士マップ
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不倫慰謝料の内容証明は無視できる?無視するデメリットと対応方法

この記事でわかること

  • 不倫慰謝料の内容証明を無視できるかわかる
  • 不倫慰謝料の内容証明が届いた場合の対処法や減額交渉がわかる
  • 内容証明で差し押さえや強制執行のリスクがあるのか理解できる

不倫慰謝料の請求をされている人は、内容証明が届いたときにどのように対処するか迷うことでしょう。

不倫慰謝料を請求する内容証明が届いた場合、無視してはいけないのでしょうか。

内容証明でいきなり差し押さえや強制執行される可能性はあるのでしょうか。

内容証明を無視するデメリットや対応方法、強制執行の可否など、不倫慰謝料を内容証明で請求されたときの疑問点についてお答えします。

そもそも不倫慰謝料の内容証明とは

不倫慰謝料の内容証明とは「不倫慰謝料を請求する旨や慰謝料額、無視したときは法的手段をとる旨などが記載された内容証明郵便のこと」です。

不倫慰謝料の請求は必ず裁判でおこなわなければならないわけではありません。

不倫された配偶者が電話や対面で直接請求することもあれば、内容証明郵便などで請求することも可能です。

不倫慰謝料の内容証明は、内容証明郵便による不倫慰謝料の請求になります。

内容証明郵便とは、日本郵政が提供している郵便サービスのひとつです。

内容証明郵便の場合、郵便を送ったことと郵便の内容(不倫慰謝料を請求する旨など)が郵便局に記録されます。

郵便局が送付や内容を証明してくれるタイプの郵便なので、内容証明郵便といいます。

内容証明で不倫慰謝料を請求されたということは、郵便局に送付と不倫慰謝料の請求の記録が残っているということです。

不倫慰謝料の内容証明を無視するデメリットについて

不倫をすると不倫された側の配偶者が精神的な苦痛を受けます。

慰謝料は精神的な苦痛に対する賠償金のことです。

不倫された側の配偶者は不倫の当事者に対して「心の苦痛に対する慰謝料を支払って欲しい」という請求が可能です。

不倫した配偶者と不倫相手は共同で不倫慰謝料の責任を負います。

不倫相手に内容証明によって不倫慰謝料の請求という責任追及がおこなわれた場合、届いた内容証明を無視してもいいのでしょうか。

不倫慰謝料請求の内容証明を無視することの可否や、無視によるデメリットについて説明します。

不倫慰謝料請求の内容証明を無視することは可能か

不倫慰謝料の内容証明自体には法的拘束力はありません

浮気された配偶者に内容証明に記載された通りの慰謝料額を支払う義務もありません

内容証明はあくまで不倫慰謝料を請求する旨を伝え、自発的に不倫慰謝料の支払いを促すものです。

内容証明自体は不倫された配偶者からの個人的な手紙と変わりません。

不倫慰謝料請求の内容証明には法的拘束力はないため、無視しても特別な罰則などはありません。

ただし、不倫慰謝料請求の内容証明を無視することにはデメリットがあります。

不倫慰謝料請求の内容証明を無視するデメリット

不倫慰謝料請求の内容証明を無視すると、不倫された配偶者がさらに強固な手段で不倫慰謝料請求をおこなう可能性があります。

具体的には、不倫慰謝料請求の裁判を起こされる可能性があるのです。

不倫慰謝料の内容証明を送る時点で、不倫された配偶者は不倫についての証拠をつかんでいる可能性があります。

また、不倫された配偶者が内容証明を送るときは、弁護士に依頼して送付してもらっていることもあります。

弁護士名や弁護士事務所名で不倫慰謝料請求の内容証明が届いたときは、不倫された配偶者は弁護士に相談したうえで裁判の準備に入っている可能性もあるのです。

不倫慰謝料請求の内容証明にリアクションがなければ即座に裁判を起こそうと様子見している段階であるとも考えられます。

不倫慰謝料請求の内容証明には法的な拘束力がないため無視も可能。

ただし、不倫慰謝料請求の内容証明を無視することにはデメリットもある。

以上が結論です。

内容証明が届いた場合の対応方法とは

不倫慰謝料請求の内容証明が届いた場合、どのような方法で対処すればいいのかが問題です。

不倫慰謝料の内容証明が届いたときは、以下の3つの方法で対処しましょう。

まずは内容証明の記載内容をしっかり確認する

不倫慰謝料請求の内容証明が届いたらまず内容証明の記載内容を冷静に確認しましょう。

内容証明に書かれた不倫慰謝料請求の事実や慰謝料額に納得できるなら問題ありません。

しかし、中には「不倫された配偶者が事情を誤解している」「不倫慰謝料の額が高額すぎる」など、内容に納得できないケースもあるはずです。

不倫慰謝料請求の内容証明の内容に納得できない場合は、具体的にどの部分に納得できないのか整理しておきましょう。

冷静に内容を理解し、対処することが重要です。

内容証明の記載内容を整理したら弁護士に相談する

不倫慰謝料請求の内容証明の記載内容を整理したら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に記載内容で納得できないことや慰謝料額、今後について相談するためです。

早い段階で不倫慰謝料請求の内容証明について相談すれば相手から裁判を起こされることなく解決できるかもしれません。

弁護士への相談は不倫慰謝料を請求してきた配偶者が裁判を起こしてからでもいいのではないかと思うかもしれません。

あるいは、不倫慰謝料請求の内容証明を受け取っても「まだ大丈夫だろう」とのんびり考えてしまうかもしれません。

裁判に対処するためには弁護士も準備が必要です。

早い段階で話し合いによる解決ができれば、そもそも裁判への対処を考える必要もありません。

時間も費用も節約できます。

弁護士にサポートを受けて請求相手と交渉する

内容証明について弁護士に相談し、不倫慰謝料請求に対する言い分や今後の対処などを整理したら、弁護士にサポートを受けて不倫慰謝料請求の相手へ返信します。

返信は電話ではなく、記録に残る文書でおこなう方が後のトラブル防止という点で有効です。

相談した弁護士に不倫慰謝料を請求してきた相手への返信に使う文面の作成や代理送付なども依頼できます。

弁護士に依頼すれば、不倫慰謝料を請求された側が不利にならないよう配慮して文面を作成してもらえるのです。

不倫慰謝料を請求してきた相手に返信をしたうえで、不倫慰謝料や内容証明の記載内容について、弁護士を交えて相手方と交渉をおこないます。

強制執行や差し押さえをされる可能性はあるのか

強制執行や差し押さえをおこなうためには条件があります。

強制執行や差し押さえは不倫相手の財産を強制的に押さえて回収する方法なので、法律に定められた債務名義がないとできないルールなのです。

債務名義とは確定判決や調停調書といった公文書になります。

内容証明はあくまで不倫された配偶者からの個人的な手紙ですから、債務名義として使うことはできません。

よって、内容証明を受け取って即座に強制執行や差し押さえを受けることはありません

しかし、内容証明を放置しておくと最終的には差し押さえや強制執行のリスクがあります。

内容証明を無視したり、放置したりしていると、不倫慰謝料を請求してきた配偶者が不倫慰謝料請求の裁判を起こす可能性があるのです。

裁判の確定判決は債務名義になるため、内容証明だけでは強制執行や差し押さえができなくても、裁判を起こされれば差し押さえや強制執行のリスクが高くなるということです。

慰謝料が高額な場合は減額交渉は可能か

不倫慰謝料が高額で払えない場合は減額が可能か検討してみましょう。

減額交渉によっては、相手から不倫慰謝料を減額してもらえる可能性があります。

不倫慰謝料の主な減額交渉方法はいくつかあります。

内容証明の不倫慰謝料請求に関して誠意を持って謝罪を伝えること。

誠意のある謝罪を受けて相手が慰謝料の減額に応じてくれるかもしれません。

この他には、浮気相手である配偶者に二度と会わないと約束すること引き換えに減額の交渉をするという方法もあります。

不倫慰謝料を請求してきた相手も内心や事情はさまざまなので、謝罪や交渉の持っていきかたによっては慰謝料の減額が期待できます。

また、不倫慰謝料の請求相手と戦って減額を求めるという方法もあります。

たとえば、不倫した配偶者に「未婚だ」などとうそをついて肉体関係を持ちました。

後日、配偶者に不倫慰謝料を請求されました。

しかし、うそをつかれたという事情があるわけですから、一方的に悪いとはいえないのではないでしょうか。

むしろ被害者としての側面もあるはずです。

不倫慰謝料の請求に対して事情を伝えましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。

このようなケースでは、うそをつかれたという事情を訴えて戦い、慰謝料の減額を求める方法があります。

減額交渉は不倫慰謝料請求の相手の態度や出方にもよります

弁護士に相談しておこなうことをおすすめします。

まとめ

不倫慰謝料の内容証明自体には強制力はありません。

強制的に支払わせる力も、いきなり強制執行するような力もないのです。

ただし、内容証明を放置すると裁判につながる可能性があるため注意が必要です。

裁判の確定判決は強制執行の材料である債務名義になりますので、あわせて注意してください。

不倫慰謝料の内容証明が届いた段階で迅速に相手と交渉すれば、裁判にならずに解決できる可能性があります。

内容証明の記載内容をしっかりと確認し、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

監修弁護士
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