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離婚調停で相手方が弁護士を立てたら不利になる?弁護士が必要なケースと依頼するメリット・選び方について

この記事でわかること

  • 離婚調停で相手方が弁護士を立てた場合に不利になるかわかる
  • 離婚調停で弁護士を立てるメリットや必要になるケースがわかる
  • 相手方の弁護士から連絡がきた場合の対処方法を理解できる

離婚調停をしているときに配偶者がいきなり弁護士を立てたら不利になってしまうのでしょうか。

弁護士は法律の専門家です。

配偶者が弁護士を立てると「不利になるのではないか」「離婚調停で自分の望まない結果になるのではないか」と不安を覚えることでしょう。

実際のところはどうなのでしょうか。

この記事では、相手方が弁護士を立てたときに不利になるのかどうかや、相手方弁護士から連絡がきたときの対処方法について解説します。

あわせて、離婚調停に弁護士が必要になるケースや弁護士を立てるメリット、弁護士の選び方についても、わかりやすく説明します。

相手方が弁護士を立てたときは不利になるか

離婚調停で相手方が弁護士を立てた場合、不利な立場になるのではないかと考えるかもしれません。

結論からいうと、相手方が弁護士を立てたからといって即座に不利な状況になるわけではありません

また、相手方が弁護士を立てたからといって配偶者の言い分がすべて通るわけでもないため、安心してください。

離婚調停が成立するためには、当事者双方の合意が必要です。

離婚調停は話し合いとしての性質が強い手続きだからこそ、弁護士が出てきたからといって裁判所が一方的に弁護士を立てた側の言い分を認めることはありません。

あくまで合意が基本。

だからこそ、相手方が弁護士を立てたからといって離婚調停でいきなり不利になることはありません。

相手方の弁護士の主張を聞いた調停委員が同意を促す可能性もありますが、離婚調停は双方の合意がなければ成立しませんから、同意しなければ特に問題ありません。

相手方の弁護士が出てきても、主張すべきことはしっかり主張し、同意したくないことについては無理に同意する必要はありません。

ただし、相手方が弁護士を立てた場合にひとつ不利になる可能性がある点としては「心理面」があります。

相手方に法律のプロである弁護士がついたことで、「こちらが不利になるのではないか」「相手は法律の専門的なアドバイスを受けているのではないか」「相手方に弁護士がいる状態で離婚調停を進めるのは不安だ」と、精神的なプレッシャーになる可能性があるのです。

離婚調停については夫婦双方の合意がないと成立しないため、相手方が弁護士を立てても即座に不利になることはない。

ただしプレッシャーという心理面での不利は考えられる。

以上が結論になります。

離婚調停に弁護士が必要となるケース

離婚調停で相手方が弁護士を立てたからといって、必ず弁護士を立てなければならないわけではありません。

しかし、離婚調停の状況や離婚ケースによっては弁護士が必要になるケースがあります。

離婚調停で弁護士が必要になるケースは3つです。

配偶者が離婚に応じないケース

配偶者が離婚に応じないケースでは弁護士の助力が必要になる可能性があります。

相手方に弁護士がつけば心理的なプレッシャーを与えられます。

では、反対に自分に弁護士がついたらどうでしょう。

相手に「本気で離婚を決意しているのだ」という決意が伝わるとともに、相手方に精神的なプレッシャーを与えることも可能です。

また、弁護士は法律のプロであり、離婚時の交渉のプロでもあります。

弁護士にサポートを受けたり、弁護士に交渉してもらったりすることで、離婚に応じなかった弁護士が離婚を承諾する可能性があるのです。

配偶者が離婚に応じないケースでは、弁護士の力が必要になるのです。

離婚調停を有利に進めたいケース

離婚調停では必ずしも弁護士は必要ありません。

離婚調停で相手方が弁護士を立てたからといってこちらも立てる必要はありませんし、相手方が弁護士を立てたことで、離婚調停で相手方の言い分が即座に通るわけではないのです。

しかし、こちらが離婚調停を有利に進めたいと思うなら、弁護士のサポートが必要になります。

こちらが弁護士を立てることで、相手方である配偶者に精神的なプレッシャーを与えることが可能です。

離婚調停を提起する前に弁護士へと依頼すれば、離婚調停の準備を弁護士にお願いできます。

離婚調停で有利になるようにアドバイスを受けることも可能です。

離婚調停をスムーズに進めるための戦略を練ることもできます。

離婚調停を有利に進めたいケースでは、弁護士が必要です。

相手方に弁護士がいる場合はこちらも弁護士を立てれば、弁護士同士で話をしてくれます。

こちらにも弁護士がいる。

相手方弁護士の対応をしなくて済むという安心感があります。

離婚調停で精神的なプレッシャー対策が必要なケースでも、弁護士が必要です。

離婚裁判に発展したケース

離婚裁判では主張や証拠などを整理し、裁判の流れに沿って適切な主張をおこなわなければいけません。

裁判では主張などは書面として提出するため、法的かつ実務の知識が必要になります。

裁判の流れや手続き、ルール、法律知識や実務経験を要するのが離婚裁判です。

離婚調停が離婚裁判になりそうなときや、すでに離婚裁判に発展した場合は、離婚問題に強い弁護士の力が必要になります。

早めに弁護士へと相談しましょう。

離婚調停において弁護士に依頼するメリット

離婚調停は必ず弁護士を立てる必要がないため、弁護士がいなくてもいいのではないかと思うかもしれません。

しかし弁護士は調停や裁判のプロですから、弁護士がいた方が離婚調停を進めるうえでもメリットがあるのです。

離婚調停を弁護士に任せて得られるメリットは3つあります。

  • ・離婚調停を含めて離婚手続きすべてを任せられる
  • ・精神的なプレッシャーを軽減できる
  • ・離婚を有利に進められる

弁護士には離婚する配偶者との離婚条件の交渉や離婚調停の手続きなど、離婚手続きの全般を任せられます。

自分で手続きや離婚調停の準備などをすべて進めずに済むため、離婚のときの労力が軽減されます。

また、弁護士が窓口になるため、配偶者に会いたくない人やあまり話したくない人は、弁護士を通して連絡を取り合うことも可能です。

離婚調停を弁護士に依頼すると、相手方が弁護士を立てても「こちらにも弁護士がいるから」という安心感を得られます。

自分が直接相手弁護士とやり取りすれば相手は法律と離婚調停の専門家だというプレッシャーがありますが、こちらも弁護士を立てれば弁護士同士のやり取りになるため、プレッシャーから解放されます。

また、離婚調停において弁護士に依頼することで離婚調停を有利に進められるというメリットがあります。

相手方が弁護士を立てた場合、こちらも弁護士を立てないと不利になるわけではありません。

これについてはすでに説明しました。

しかし、相手方が弁護士を立てた場合、相手は弁護士という専門家から離婚調停についてのアドバイスを随時受けているわけですから、立ち回りという点では有利になりやすいのです。

いつの間にか調停委員を味方につけているかもしれません。

こちらも有利に立ち回るためには、やはり弁護士の助力が必要になります。

弁護士を立てなくても納得できない内容で離婚調停が決まることはありませんが、相手方だけに弁護士がいる状態だと、こちら有利に立ち回ることは難しくなります。

弁護士がいればこちらもアドバイスを受けられるため、その分だけ離婚調停での立ち回りが有利になり、相手方に後れを取ることがなくなるのです。

相手方の弁護士から連絡が来た場合の対処方法

離婚調停で相手方弁護士から連絡があると、構えてしまうかもしれません。

精神的なプレッシャーから連絡に応答することをためらうこともあるのではないでしょうか。

相手方弁護士から連絡がきたら、どのように対処したらいいのでしょうか。

相手方弁護士からの連絡に対しては、4つの対処法があります。

  • ・相手方弁護士からの連絡は無視しない
  • ・相手方配偶者に直接連絡することは控える
  • ・主張は口伝えではなく回答書を用いる
  • ・弁護士と直接交渉することはおすすめしない

まず重要なのが、相手方弁護士からの連絡を無視しないことです。

相手方弁護士から連絡や受任通知を受けて無視してしまうと、こちら側が不利になる可能性があります。

相手方弁護士から連絡がきたら連絡内容はしっかり確認し、無視しないことが大切です。

相手方が弁護士を立てたということは「有利に進めたい」「離婚調停が上手くいかなければ裁判を検討している」という気持ちの表れでもあります。

少しでも不利になるような態度はおすすめしません。

また、弁護士からの連絡を無視していると相手方弁護士が直接連絡してきて回答を求められる可能性があるのです。

弁護士と直接やり取りすることはおすすめしませんので、弁護士からの書面といった連絡は無視しないよう気をつけてください。

相手方に弁護士がついている場合は、相手方配偶者に直接連絡することは控える必要があります。

窓口は相手方弁護士になります。

相手方配偶者に直接連絡すると、相手方の心証が下がったり、しつこいと取られてしまったりする可能性があります。

直接的な連絡は避けましょう。

また、相手方弁護士がいる場合は直接交渉をすることは避けたいもの。

相手方弁護士は法律と交渉のプロですから、直接交渉するとこちらに不利な内容で話がまとまってしまう可能性があります。

自分の主張や重要事についても、回答書という書面で相手方に伝えましょう。

弁護士を選ぶときに注意するポイント

相手方が弁護士を立てた。

こちらも弁護士を立てたい。

あるいは、離婚調停で有利に立ち回りたいので先に弁護士を立てたい。

このようなケースでは、弁護士をどのようなポイントで選んだらいいのでしょうか。

弁護士選びのポイントは4つです。

  • ・コミュニケーションをしっかり取ってくれる弁護士を選ぶ
  • ・依頼人にとって不利となるケースも説明してくれる弁護士を選ぶ
  • ・迅速に対応してくれる弁護士を選ぶ
  • ・離婚問題に強い弁護士であることも重要

弁護士と共に離婚調停を進めるためには、第一にコミュニケーションが重要です。

依頼人の話(主張)もろくに聞かない弁護士では、依頼人の気持ちとは異なる方向に離婚調停を進める可能性があります。

話をしっかり聞き、コミュニケーションを取ってくれる弁護士を選びましょう。

また、コミュニケーションを取る最中に、依頼人に不利になることがあれば、はっきりと説明してくれる弁護士を選びましょう。

メリットや有利さだけを強調する弁護士は避けた方が無難です。

離婚調停の手続きを迅速に進めてくれる弁護士であることも重要になります。

離婚問題に強い弁護士であることも重要です。

弁護士にはそれぞれ得意分野があります。

得意分野がずれていると、経験や知識不足から望まない結果になる可能性があります。

離婚問題を得意としており、実績と経験が豊富な弁護士を選びましょう。

まとめ

離婚調停で相手方が弁護士を立ててきても、それだけで即座に不利になるわけではありません。

しかし、相手方には弁護士のアドバイスがありますから、総合的に見て相手の有利に離婚調停が運ぶ可能性は考えられます。

弁護士という専門家が出てきたことで、精神的なプレッシャーを覚える可能性もあるのです。

相手方が弁護士を立てたら、こちらも弁護士を立てて離婚調停を進めることをおすすめします。

離婚調停を有利に進めたいなら、相手方より先に弁護士を立てて、有利に立ち回れるように戦略を練っておきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

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堀 翔志

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