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離婚調停を申し立てたい!必要書類・費用と成立までの期間について

この記事でわかること

  • 離婚調停を申し立てる適切なタイミングがわかる
  • 離婚調停の流れや申し立てる方法を理解できる
  • 離婚調停が成立するまでの期間や平均回数がわかる

離婚したいのに配偶者が話し合いに応じてくれない。

協議離婚でなかなか話がまとまらない。

離婚には夫婦双方が同意しているが、離婚条件が決まらない。

このようなときに使われる手続きに離婚調停があります。

離婚調停で離婚を目指す場合、どのタイミングで申し立てをしたらいいのでしょう。

離婚調停を申し立てる方法や流れ、成立までの期間や回数はどうなっているのでしょうか。

離婚調停で離婚を目指す人が知っておきたい知識をご紹介します。

そもそも離婚調停とは?

離婚調停とは、夫婦間で離婚話がまとまらないときや、離婚条件が決まらないとき、配偶者が離婚についての話し合い自体を拒否しているときなどに使える裁判所の手続きです。

離婚調停は、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。

裁判所は裁判をするところという印象があるかもしれません。

裁判所は裁判以外にも支払督促や強制執行など、多くの手続きの窓口になっています。

離婚調停も裁判所が窓口になっており、裁判所でできる手続きです。

離婚調停の特徴は「当事者による話し合いで解決をはかる」ところ。

裁判は裁判官が双方の言い分や証拠を確認して判決を下しますが、離婚調停の場合は当事者が話によって離婚問題の解決をはかるのです。

当事者の意見がまとまれば離婚調停が成立し、当事者の意見がまとまらなければ、離婚調停は不成立になります。

離婚調停はあくまで当事者の話による解決なので、裁判官が判決を下すことはありません。

離婚調停には調停委員という第三者が関与する点も特徴です。

調停委員は学識と経験が豊かな第三者で、当事者間で話し合いによる解決ができるようにサポートしてくれます。

離婚調停が成立すると、話し合いの結果が調停調書にまとめられます。

また、離婚調停で話し合いがまとまらなければ、離婚裁判になる可能性があります。

離婚調停申し立ての適切なタイミング

離婚調停を申し立てるタイミングは「夫婦で話し合っても解決しないとき」になります。

離婚調停を申し立てる具体的なタイミングは3つです。

離婚の話し合いができないときに申し立てる

夫婦は夫婦間の協議によって自由に離婚できます。

夫婦間の話し合いでおこなう離婚を協議離婚といいます。

協議離婚はあくまで夫婦がお互いに話し合いをするために歩み寄り、離婚条件をまとめることが前提の離婚です。

しかし、協議離婚による離婚ができない場合があります。

たとえば、離婚のための協議を夫婦の片方が申し入れても、もう片方が話し合いを拒絶していたらどうでしょう。

話し合い自体ができませんから、協議離婚は難しいのではないでしょうか。

夫婦の片方が離婚の話し合い自体を拒絶していても、離婚調停の申し立てをすれば、話し合いを拒絶していた配偶者も離婚調停の場に引っ張り出せます。

配偶者が離婚を拒否している場合なども、離婚調停の場で調停委員という第三者を交えて話せば離婚を承諾するかもしれません。

離婚話をすると感情的になってしまう場合も、離婚調停を申し立てるタイミングです。

ふたりで話すと感情的になるケースでも、調停委員という第三者が関与したり、裁判所での手続きになったりすれば、ふたりで話すときより冷静に離婚話に向き合える可能性があります。

離婚条件がまとまらないときに申し立てる

離婚の際には財産分与や親権、養育費などの離婚条件を決めることになります。

協議離婚の場合は夫婦の話し合いで離婚条件を決めます。

離婚条件が上手くまとまればいいのですが、中には双方が離婚条件を譲らず、まとまらないケースがあるのです。

離婚条件自体がまとまらないケースもあれば、中には払うべきものを払いたくないと主張するケースもあります。

夫婦で財産分与しようとしても、夫が「自分が稼いだ財産だから一銭も渡したくない」と主張したり、年金分割や養育費の支払い自体をしたくないと主張したりするようなケースもあります。

裁判所の離婚調停で話し合えば、離婚条件についてのより良い解決策が見つかるかもしれません。

離婚調停の場合は調停委員という第三者に話し合いがまとまるようサポートを受けられますので、ふたりで決められなかった離婚条件もスムーズに決まる可能性があります。

養育費や財産分与、年金分割を拒絶していた配偶者も、冷静に話し合った結果、離婚条件に応じる可能性もあるのです。

離婚条件がまとまらない

このようなときは、離婚調停を申し立てるタイミングになります。

裁判所から離婚調停の呼び出しが届いた

相手から離婚調停を申し立てられたケースです。

先に離婚調停を相手配偶者から申し立てられたわけですから、厳密には自分が離婚調停を申し立てるタイミングとは異なります。

しかし、相手側から離婚調停を申し立てられたということは、ひとつのタイミングです。

たとえば、離婚話に決着をつけず、長年別居が続いていたらどうでしょう。

配偶者が離婚調停を申し立てたタイミングで、離婚についてあらためて向き合う良い機会ではないでしょうか。

また、配偶者から離婚を切り出され、心の整理がつかない状態で配偶者が離婚調停を申し立てたという通知が届いたらどうでしょう。

心に整理をつける良い機会かもしれません。

離婚調停は裁判官が判決を下すわけではなく、当事者双方が納得して同意しなければ成立しないという特徴があります。

離婚調停の申し立て自体は相手ですが、これもひとつのタイミングだと考えて、離婚や離婚条件、自分の主張や気持ちについて考えてみてはいかがでしょう。

離婚調停の流れ

実際に離婚調停を申し立てたらどのような流れで手続きが進むのでしょうか。

離婚調停を検討している人はあらかじめ離婚調停の流れを知っておくとスムーズです。

離婚調停の流れは5つのステップで進みます。

  • ・離婚調停の準備
  • ・離婚調停の申し立て
  • ・第1回離婚調停期日
  • ・第2回以降の離婚調停期日
  • ・離婚調停の成立もしくは不成立

離婚調停の流れを順番に見ていきましょう。

(1)離婚調停の準備をする

離婚調停を申し立てる前に、まずは離婚調停の準備を進めます。

離婚調停を弁護士にサポートしてもらうなら、弁護士への相談や依頼をおこなう。

離婚調停で離婚条件についてどのような主張をするか、自分の気持ちや希望条件をまとめる。

調停委員にどのように話せば伝わるか考える。

離婚調停の提起に必要な書類を準備する。

離婚調停を提起し、進めるためにも準備が必要です。

まずは必要な準備をしておきましょう。

(2)離婚調停を申し立てる

離婚調停はどこの裁判所でもできるわけではありません。

離婚調停の管轄があります。

離婚調停は相手方の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。

適正な申し立てがおこなわれれば、離婚調停がスタートします。

なお、弁護士に依頼すれば、自分で裁判所の管轄を調べたり、離婚調停の書類を準備したりする必要はありません。

離婚調停の準備から申し立てまで、すべて弁護士がやってくれます。

(3)第1回離婚調停期日

離婚調停の申し立てから1~2カ月くらいの日付で第1回離婚調停期日がおこなわれます。

離婚調停は裁判官1名と調停委員2名が主催します。

裁判官や調停委員は事前に打ち合わせをおこなって離婚調停に臨みます。

裁判所側も準備や日程の調整があるため、離婚調停の申し立てから第1回離婚調停期日まで期間が空いてしまうのです。

なお、離婚調停には裁判官も関与しますが、裁判官がずっと離婚調停の場にいることはほとんどありません。

離婚調停では裁判官は判決を下さないため、進行は基本的に調停委員がおこないます。

裁判官は離婚調停の成立や不成立が決まるときや、裁判官による調整が必要なときだけ離婚調停に同席するかたちになります。

離婚調停の期日1回あたりの時間は2時間。

離婚調停の当事者である夫婦は別々の控え室で待ち、調停委員と順番に話をします。

夫婦は基本的に顔を合わせることはありません。

調停委員と話をする時間は30分ほどが目安になります。

1回の期日あたり、調停委員は2往復して話を聞くことがあるため、期日1回あたりの目安が2時間になるのです。

ただし、あくまで目安です。

話の状況によっては、もっと長い時間を要することもあります。

(4)第2回以降の離婚調停期日

何度か期日を繰り返し、同様の流れで調停委員と話します

第1回期日から第2回期日までの期間は1カ月から1カ月半です。

第2回期日以降も同じくらいのペースで開かれるという流れです。

なお、裁判官の休暇や転勤、裁判所の混雑状況、新型コロナのような社会的な問題が起きた場合は、期日と期日の間がさらに空く可能性があります。

(5)離婚調停の成立・不成立

当事者双方が合意に達すると離婚調停が成立します。

当事者夫婦や調停委員などが立ち合い、合意内容について確認します。

そのうえで、裁判所書記官によって調停調書が作成されるのです。

離婚に合意した場合は離婚調停成立のときに離婚が成立します。

離婚調停が不成立の場合は離婚裁判などで離婚を求めるという流れです。

調停調書は確定判決と同様の力を持つ公文書です。

調停調書に記載された離婚条件を離婚した配偶者が守らない場合は、調停調書を使って差し押さえや強制執行が可能です。

離婚調停を申し立てる方法とは

離婚調停を申し立てるためには裁判所に印紙で費用を納め、必要な書類を提出しなければいけません。

離婚調停の費用や必要書類、必要書類の提出方法はどうなっているのでしょうか。

離婚調停の費用

離婚調停の費用は印紙で納めます。

必要な印紙は1,200円分です。

印紙の他に、書類のやり取りに使う切手が必要になります。

切手は申し立てをする裁判所によって異なるため、離婚調停の申し立て先裁判所に確認を取ってください。

目安としては数千円ほどになります。

離婚調停を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が別途必要です。

離婚調停の必要書類

離婚調停の申し立てに必要な書類は次の通りです。

  • ・申立書(自分用と相手用、裁判所用など計3通)
  • ・事情説明書
  • ・子供についての事情説明書(未成年の子供がいる場合のみ)
  • ・連絡先等届出書
  • ・進行に関する照会回答書
  • ・夫婦の戸籍全部事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
  • ・年金分割のための情報通知書(1年以内に発行されたもの)

必要書類についてわからないことがあれば裁判所の窓口や弁護士、戸籍や年金の窓口に確認をとることをおすすめします。

弁護士に離婚調停を依頼する場合は、弁護士の方で必要書類を準備してくれます。

離婚調停の書類提出方法

離婚調停に必要な書類は申し立てをする管轄の裁判所に提出します。

離婚調停の流れの中で話し合いに必要な書類を別途提出することがあります。

離婚調停の流れで必要になった書類については、調停委員の指示に従って提出してください。

離婚調停が成立する平均回数

離婚調停は第1回期日で成立することはほぼありません。

離婚時の事情や当事者の主張によっては長引いてしまう可能性があります。

離婚調停は平均どのくらいの回数で成立しているのでしょう。

離婚調停が成立するまでの平均回数について表で見てみましょう。

1回14.7%
2回23.3%
3回20.6%
4回14.6%
5回9.7%
6~10回15.4%
11回以上1.7%

離婚調停が成立する期間と時間が掛かる原因

離婚調停にはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。

参考までに、離婚調停が成立するまでの期間についても見てみましょう。

1カ月以内3.3%
3カ月以内29.4%
6カ月以内36.8%
1年以内24.9%
2年以内5.5%
2年以上0.2%

1カ月以内で終わるケースが3%程度しかないことがわかります。

1年以上かかるケースが全体の30%ほどと、離婚調停は長期化するケースも少なくないことがわかるはずです。

離婚調停の成立に時間がかかる原因としては、子供の親権で揉めることや、慰謝料の支払いで争っていることなどがあります。

離婚そのもので揉めることもありますが、親権や慰謝料が絡むと離婚調停が長期化する可能性があるのです。

まとめ

離婚調停とは、調停委員という第三者にサポートを受けておこなう離婚問題解決のための話し合いです。

裁判所でおこないますが裁判とは異なり、判決はありません。

あくまで話し合いとしての性質が強いため、当事者同士が納得して同意してはじめて成立します。

離婚調停を申し立てるためには、費用を印紙などで納める必要があるのです。

また、申し立ての際には必要書類を準備しなければいけません。

準備に手間取りたくない。

書類準備の時間が取れない。

専門家に相談しながら進めたい。

このようなケースでは、弁護士に相談して進めることをおすすめします。

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