【シングルマザーの8割がもらえてない養育費】子供の人数で計算できる養育費の相場と支払ってもらうポイント | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

【シングルマザーの8割がもらえてない養育費】子供の人数で計算できる養育費の相場と支払ってもらうポイント

この記事でわかること

  • シングルマザーの養育費の相場がわかる
  • シングルマザーが養育費と生活費を多くもらう方法がわかる
  • 養育費を支払ってもらう方法を理解できる

シングルマザー家庭の8割が養育費をもらえていないといわれています。

養育費の回収は離婚後の大きな問題です。

養育費をもらうためにはどのようなことをおこなえばいいのでしょうか。

支払いが拒絶された場合や払われなくなった場合は、どのような方法で養育費を回収すればいいのでしょう。

「我が家も養育費を払ってもらえない」というシングルマザーに、養育費の相場や多くもらう方法、養育費を支払ってもらう方法を解説します。

シングルマザーの養育費の相場はどのくらいか

養育費を払ってもらえない。

今まで養育費をもらっていなかった。

このようなケースでは「どのくらいの養育費がもらえるのだろう」という点が気になるのではないでしょうか。

養育費を支払ってもらったことがないと、養育費の額自体が未知数のはずです。

養育費を多くもらう方法や支払ってもらうための方法の前に、まずはシングルマザーの養育費相場について知っておきましょう。

養育費の額が決まる要素

養育費の額を決めるときは次のような要素が関係します。

父親の年収や業種(個人事業主か会社員かなど)
母親の年収や業種(個人事業主か会社員かなど)
子供の人数
子供の年齢
家庭の事情(持病の有無など)

裁判所は養育費の目安になる「養育費算定表」を公開しています。

養育費算定表では父親や母親の年収や業種、子供の人数、子供の年齢によって養育費の相場を算出できるようになっているのです。

シングルマザーが養育費の相場を把握するときも役立つはずです。

なお、養育費算定表はあくまで相場であり、養育費算定表の算定結果の金額を必ず受け取れるわけではありません。

加えて、養育費算定表は各家庭の事情が考慮されていません。

あくまで一般的な養育費の目安として参考にしてください。

次の見出しからは、子供の人数に合わせた大よその養育費の相場について見ていきましょう。

子供1人の養育費相場

シングルマザーと子供1人が生活するためには月15万円ほどの生活費が必要だといわれています。

車があれば車の維持費や冠婚葬祭費といった突発的な支出の分もお金が必要です。

仮にシングルマザーがパート(給与所得者)で年収150万円、離婚した夫が会社員(給与所得者)で年収400万円、子供が7歳のケースで養育費を試算してみましょう。

裁判所の公開している養育費算定表で年収と子供の人数、子供の年齢で養育費相場を確認すると2~4万円となっています。

子供2人の養育費相場

シングルマザーと子供2人の生活費の目安は月16~17万円ほどだといわれています。

車を所有している場合はさらに維持費が必要になり、冠婚葬祭などの突発的な費用もあるはずです。

生活費はあくまで目安として見ておきましょう。

仮にシングルマザーがパート(給与所得者)で年収150万円、離婚した夫が会社員(給与所得者)で年収400万円、子供が7歳と5歳のケースで養育費を試算してみましょう。

裁判所の公開している養育費算定表で年収や子供の人数、年齢で確認してみると、養育費相場は4~6万円になっています。

子供3人の養育費相場

シングルマザーと子供3人の生活費の目安は月20万円ほどです。

住居の家賃や車の維持管理、突発的な支出によっては月あたりに必要な額がさらに増す可能性があります。

あくまで生活費の目安です。

仮にシングルマザーがパート(給与所得者)で年収150万円、離婚した夫が会社員(給与所得者)で年収400万円、子供が13歳と7歳、5歳のケースで養育費を試算してみましょう。

このケースでは、養育費の相場は6~8万円になります。

養育費と生活費を多くもらう方法とは

家庭裁判所の養育費算定表はあくまで養育費の目安なので、シングルマザーと離婚した夫との間で別の額を取り決めることも可能です。

また、養育費算定表はあくまで一般的な金額で、家庭ごとの特別な事情は金額に反映されていません。

特別な事情があれば、養育費や生活費を多くもらえる可能性があります。

特別な事情とは「教育」や「医療」などのことです。

教育関係費

裁判所の公開している養育費算定表では、子供が公立の学校に進学することは想定されています。

しかし、私立に進学した場合の学費は想定されていません。

私立は公立より学費が高額なので、私立中学や私立高校に進学した場合の教育関係費が問題になります。

子供の教育関係費については親子で分担することが基本です。

養育費の支払い義務者が子供の私立学校進学を承諾しているか否かに関わらず、進学や塾、習い事などの教育関係費については分担することになります。

子供の教育状況によっては養育費や生活費を多くもらえる可能性があるということです。

医療関係費

裁判所の公開している養育費算定表では、一般的な医療関係費については考慮されています。

しかし、子供が持病を持っているなどの事情で一般以上の医療費が必要な場合はどうでしょう。

養育費算定表で考慮されているのはあくまで一般的な医療費です。

養育費算定表に含まれている医療費では足りません。

一般的な医療費よりも多くの医療関係費を要する場合は、父母で分担する必要があります。

医療関係費が多くかかるケースでは、養育費と生活費を多くもらえる可能性があるのです。

元夫から養育費を支払ってもらうために行うこと

離婚した元夫から養育費を支払ってもらうためにはどのようなことをおこなえばいいのでしょうか。

シングルマザーが養育費を回収するためにおこないたいことは5つあります。

離婚前に養育費について決めておく

離婚すると難しい養育費の話し合いも、離婚前ならできる可能性があります。

これから離婚してシングルマザーになるという人は、離婚前に元夫と養育費について取り決めしておきましょう。

養育費について決めておかないと、離婚する夫あるいは離婚した夫から「養育費を払いたいのだが」と申し出てくることはほぼありません。

元夫にとっては毎月の手痛い出費になるからです。

まだ離婚していない場合は、養育費について取り決めると共に、養育費の支払い日や入金先なども決めておくといいでしょう。

離婚後も養育費について決めることは可能

養育費についての取り決めは離婚前にしかできないと勘違いしがちです。

養育費の取り決めは離婚後もおこなうことが可能です。

離婚前に養育費について決めていない場合は、養育費を決めるために元夫にコンタクトをとってみましょう。

なお、養育費について決めることは離婚後でも可能ですが、離婚前と異なり婚姻関係が切れ別々の生活をしていることが基本なので、コンタクトを取ることや話し合いがしにくいという難点があります。

離婚から時間が経つと元夫と連絡がつかなくなるケースもあるため、養育費について決めたい場合は早めに連絡を取り、話し合いの機会を設けておきましょう。

養育費の相場を確認しておく

養育費の相場を裁判所が公開している養育費算定表で確認しておくことが重要です。

養育費算定表の相場はあくまで目安。

絶対的なものではありません。

しかしながら、相場も何も知らず養育費を決めてしまうと、後から「シングルマザーと子供の養育費としてはあまりに低い額だった」と後悔しかねません。

不当に低い養育費になってしまうことを避けるためにも、養育費の相場を知っておくことが重要なのです。

医療費や教育費で養育費に上乗せしてもらう場合も、養育費の相場は重要になります。

なぜなら、相場金額を知らなければ上乗せのしようがないからです。

医療費や教育費を主張して養育費を上乗せしてもらったのに、相場を知らなかった結果、上乗せ後も不当に低い養育費になってしまうかもしれません。

養育費を決める基礎知識として、養育費の相場はしっかり確認しておきましょう。

養育費で後悔しないためにも重要なことです。

養育費についてまとまらない場合は弁護士に相談する

元夫婦の話し合いで養育費がまとまらなければ何時まで経っても養育費を払ってもらえません。

元夫婦の話し合いで養育費が決まらなければ、弁護士に養育費の交渉を任せるという方法があります。

弁護士は養育費を含む法律や交渉のプロフェッショナルです。

弁護士に依頼することでスムーズに養育費が決まる可能性があります。

また、養育費の話し合い自体を拒絶していた元夫も弁護士が出てくれば「専門家が出てきた」「話し合いに応じなければ法的な手続きのリスクがある」などの警戒心から話し合いに応じるかもしれません。

実務や法律を熟知した弁護士が交渉することで、シングルマザーに有利な内容で養育費の話をまとめられる可能性もあります。

弁護士に養育費の交渉をしてもらうのは、離婚前でも離婚後でも可能です。

離婚した元夫に会いたくない場合は、弁護士が窓口になってくれますので、元夫に会わず養育費についてまとめることもできます。

養育費について話しがまとまったら公正証書にする

養育費の話をまとめたら、内容を書面に残しておきましょう。

証拠がないとせっかく養育費について決めても、後から「言っていない」「約束していない」「記憶にない」と言い逃れされる可能性があります。

また、書面を自分たちで作成した場合は「自分の有利に金額を記載したのではないか」などと言われ、内容の真偽をめぐってトラブルになる可能性もあります。

養育費については、証拠としての力が強く言い逃れできない公正証書を利用するのがおすすめです。

公正証書は公証役場で作成する公文書になります。

公正証書の作成には法律と文書のプロフェッショナルである公証人が関与するのです。

後から「言っていない」「自分に有利な内容にした」などと難癖をつけられるといったトラブルを防止できます。

公正証書は公文書なので証拠としても強い力を持っているので、後日トラブル化しても強い証拠としての力を発揮するのです。

また、公正証書に執行認諾文言を記載しておくと、養育費を支払ってもらえないときにいきなり強制執行で回収できるというメリットがあります。

養育費について決めたら、公正証書を作成しておくことをおすすめします。

養育費を支払い拒否された場合は調停を申し立てる

養育費の支払いを拒絶されている。

養育費の支払いをお願いしても、のらりくらりと言い逃れされ、話し合いができない。

このようなケースでは、シングルマザーが養育費について話し合いたくても、養育費について取り決めることができません。

養育費の話し合いがまとまらなければ、結果として養育費を何時まで経っても払ってもらえないことになるのです。

養育費の支払いを拒絶されている場合や話し合い自体に応じてもらえない場合は、裁判所の調停を利用するという方法があります。

裁判所の調停で養育費の支払いを求める方法

裁判所の調停とは、裁判所に当事者が集まって養育費などの問題解決のために話し合いをおこなう方法です。

裁判は裁判官に判決をもらうかたちで解決をはかりますが、調停の場合はあくまで当事者で話し合って解決する点が裁判とは異なっています。

養育費の支払いを拒絶している場合や話し合い自体に応じない場合でも、調停の通知が届けば真面目に話し合いに応じるかもしれません。

元夫に「法的な手続きを使ってでも解決する」という意思を見せられるのです。

話し合いに応じなかった元夫も、調停になれば出てくる可能性があるはずです。

調停では調停委員という学識と経験が豊かな第三者が話し合いをサポートしますので、元夫が頑なな態度をとっている場合にも上手く橋渡ししてくれる可能性もあります。

経験豊かな第三者が入ることで、ふたりで話し合いって決まらなかった養育費がスムーズに決まることもあるのです。

調停の結果は調停調書に記録されます。

調停調書は強制執行の材料である債務名義になりますので、調停後に元夫が養育費を支払わない場合は強制執行や差し押さえによって養育費を回収することも可能です。

養育費が支払われなくなった場合は裁判所の手続きを利用する

調停後に養育費が支払われなくなった場合や公正証書を作成したのに養育費が支払われなくなった場合は、裁判所に差し押さえや強制執行を申し立てて養育費の回収をはかる方法があります。

履行勧告を使うという方法もあるのです。

養育費の調停がまとまらなかった場合は、裁判を利用して養育費を決める方法があります。

調停で養育費が決まらなかった場合は審判で決める

調停をしても必ず養育費について話しがまとまるとは限りません。

調停は話し合いとしての性質が強い手続きですから、話し合いの状況によっては決裂し、不成立になる可能性があるのです。

養育費の調停が不成立になった場合は、裁判(審判)に移行して養育費の取り決めをします。

裁判は裁判官によって判決が下されるため、調停のように不成立になることはありません。

裁判は法律と実務の専門的な知識が必要になります。

養育費の問題を得意とした弁護士に相談することをおすすめします。

裁判所の履行勧告で養育費の支払いをうながす

裁判所には「履行勧告」という手続きがあります。

履行勧告とは、裁判所からの「約束を守りなさい」という促しになります。

裁判や調停で養育費が決まったのに元夫が養育費を払わない場合は、シングルマザーは裁判所に申請書を提出し、元夫へ履行勧告してもらうことも可能です。

ただし、履行勧告はあくまで約束を守るよう促すだけです。

強制力はないので注意してください。

調停調書や公正証書があれば強制執行で養育費を回収

執行認諾文言のある公正証書を持っている場合や、確定判決・調停調書などを持っている場合は、裁判所で手続きをして強制執行することも可能です。

強制執行とは、元夫の財産を差し押さえて強制的に養育費を回収するという強力な方法になります。

法律で定められた債務名義という公文書がなければできません。

公正証書や判決、調停調書は債務名義になります。

養育費支払いの約束を守ってくれない場合は、債務名義を使って強制執行による回収をおこなう方法も使えます。

まとめ

シングルマザーの8割は養育費を払ってもらっていないといわれています。

養育費は子供を育てるための大切なお金です。

養育費を払ってもらっていないなら、養育費を払ってもらうために話し合いや調停、裁判などで回収を試みましょう。

養育費について取り決めをしていない場合は、元夫の連絡先がわかるうちに話し合いをして、しっかりと養育費について取り決めることが重要です。

元夫と直接話したくない。

元夫と話し合いをしても、上手く自分の意見を主張できない。

元夫とコンタクトがとれない。

養育費を取り決める際に困ったことや疑問があれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る