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離婚原因が性格の不一致の場合の解決金とは?相場や解決金を支払うメリット・デメリットを解説

この記事でわかること

  • 離婚理由の性格の不一致の意味がわかる
  • 性格の不一致離婚による解決金や解決金相場が理解できる
  • 離婚時に解決金を払うメリットとデメリットがわかる

離婚の理由には、不貞行為や暴力などの具体的な理由がないケースがあります。

「配偶者と合わない」「結婚したが、配偶者の生活態度や価値観が合わず結婚生活が苦痛だ」などの理由で離婚を検討するケースです。

配偶者の不貞行為や暴力といった理由がなくても、離婚できるのでしょうか。

「何となく合わないから離婚したい」という明確な離婚理由のない離婚でも、離婚慰謝料を請求できるかが問題です。

この記事では性格の不一致を理由にした離婚の可否と離婚の解決金相場、解決金を払うメリットやデメリットなどを解説します。

決定的な理由はないが「離婚したい」と考えている方は、参考になさってください。

離婚理由の性格の不一致とは

離婚理由の性格の不一致とは、「性格が合わない」「価値観が合わない」ことをいいます。

性格や価値観が合わずに離婚することが、性格の不一致による離婚です。

夫婦の離婚理由といえば、暴力や浮気、借金などを想像するかもしれません。

しかし、夫婦の離婚には、このような明確な離婚理由が存在しないケースもあるのです。

明確な理由なく配偶者と離婚したい。

子育てや生活、金銭の価値観が合わない。

不貞行為や暴力といった具体的に理由はなく「合わない」。

これが、性格の不一致になります。

性格の不一致を理由にした離婚が認められるかが問題です。

性格の不一致でも離婚できる

裁判や調停などで離婚が認められるのは、基本的に民法770条の離婚事由に該当するケースです。

民法770条記載の離婚事由は次の通りです。

  • ・不貞行為
  • ・悪意の遺棄
  • ・配偶者の3年以上の生死不明
  • ・配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
  • ・その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

以上が、民法770条の離婚事由になります。

離婚事由の一覧を見ると、性格の不一致がありません。

民法770条に性格の不一致がないため、性格の不一致による離婚はできないと考えがちです。

しかし、性格の不一致を理由にした離婚は可能です。

また、離婚理由が特に存在しない「何となく合わない」「何となく離婚したい」などによる離婚も自由にできます

離婚は、理由問わず夫婦が合意して離婚届を提出すればできます。

性格の不一致や特に理由なしという場合でも、夫婦が「離婚しよう」「わかった」と納得して離婚届を記載、管轄の窓口に提出すれば、離婚自体はできてしまうのです。

夫婦間での離婚話がもつれたら、裁判所の調停を使うことがあります。

裁判所の調停も、基本的に当事者同士の話し合いで離婚を決めますので、調停の席で当事者が離婚で合意すれば問題なく離婚可能です。

民法770条の離婚事由は、離婚話がもつれて裁判になったときに、裁判で離婚を認めてもらうための基準になっています。

裁判では民法770条に該当しなければ、基本的に離婚を認めてもらえません。

しかし、夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)や調停離婚の場合は、民法770条に該当しなくても離婚できます。

よって、性格の不一致でも離婚可能であるという結論です。

日本では、性格の不一致による離婚が多いという実情があります。

2017年の司法統計によると、離婚調停の申立て理由の第1位が性格の不一致になっています。

性格の不一致による離婚の解決金とは

性格の不一致による離婚では、基本的に慰謝料は発生しません。

なぜなら、慰謝料は「心の苦痛(心の損害)」に対して支払われる金銭だからです。

離婚の慰謝料が発生するのは、夫婦の片方に違法行為があったケースになります。

慰謝料が発生する場合の代表的な離婚原因は、不貞行為や暴力などです。

性格の不一致は、不貞行為や暴力といった夫婦の片方に原因がある離婚理由ではありません。

性格の不一致は不法行為でもありませんから、原則的に離婚の際の慰謝料は発生しないという結論です。

しかし、中には性格の不一致による離婚の際に「解決金」という金銭の支払いが発生するケースがあります。

性格の不一致による離婚の解決金は慰謝料と異なる

解決金とは「性格の不一致により離婚する際に支払われる、離婚問題解決のための金銭」です。

性格の不一致は、不貞行為や暴力といった不法行為ではありません。

夫婦の片方に原因があるわけでもありませんから、慰謝料は発生しないとお話ししました。

離婚のときに配偶者からもう片方の配偶者に支払われる金銭が発生しても、その金銭を慰謝料という名前で呼んでしまうとトラブルの元になる可能性があります。

夫婦の片方に原因があったのか。

暴力や不貞行為などがあって離婚したのか。

離婚原因を作った悪者みていではないか。

このような話になってしまうのです。

夫婦双方に原因がないわけですから、支払う方も「自分に原因があるわけではない。

慰謝料という名目に抵抗がある」と思うかもしれません。

そこで使うのが、「解決金」という名前です。

解決金は、夫婦のどちらにも不法行為や原因がない性格の不一致の際に使われる名前になります。

夫婦のどちらにも離婚の原因がないのに支払われるという点で、解決金は慰謝料とは違うのです。

また、慰謝料と解決金は、支払いについての法的根拠の有無という点でも異なります。

慰謝料は、不貞行為や暴力などの不貞行為が離婚原因だと請求できるという、法的な根拠があるのです。

裁判所で「不貞行為の慰謝料を払え」と請求できます。

これは法的根拠があるからです。

一方解決金は、離婚の原因に関わらず、スムーズな離婚などを目的として支払われる金銭になります。

解決金は法的に明確な根拠がないため、慰謝料のように裁判上で請求することは難しいのです。

慰謝料と解決金には、以上のような違いがあります。

ただし、解決金という名前には幅広い意味があるため注意が必要です。

性質的には慰謝料でも、解決金という名目で金銭を支払うこともあります

性格の不一致による離婚で解決金が支払われるケース

性格の不一致で離婚すれば、必ず解決金が発生するわけではありません。

性格の不一致で離婚しても、解決金が支払われるケースと支払われないケースがあるのです。

性格の不一致で解決金が支払われるケースは3つあります。

(1)離婚する夫婦が解決金の支払いに合意した

性格の不一致による離婚で解決金が支払われるのは、夫婦が離婚の際に解決金の支払いで合意したケースです。

金銭の支払いは、自由に取り決めできます。

赤の他人間でも理由なくお金をあげることができるわけですから、離婚する夫婦だって当然、自由に金銭の支払いを決めることが可能です。

たとえば、性格の不一致を理由に夫婦の協議で離婚を決め、離婚の際に解決金として夫が妻に金銭を支払うことを約束したなどが、代表的なケースになります。

(2)性格の不一致以外の離婚原因があった

性格の不一致を理由にした離婚でも、他の離婚原因が併存しているケースがあります。

もともと性格の不一致だったが、夫が性格の不一致を理由に浮気に走ったなどのケースが代表例です。

性格の不一致による離婚でも、不貞行為や暴力、悪意の遺棄など、他の離婚原因が併存している場合には、他の原因を理由に慰謝料請求できます。

性格の不一致で離婚するときは、絶対に慰謝料の支払いが受けられないわけではありません。

性格の不一致以外の理由で生じた慰謝料を、解決金という名目で払うケースもあります。

(3)夫婦のどちらかが離婚に応じない場合の手切れ金

性格の不一致を理由にした離婚では、夫婦の片方が離婚に応じないことがあります。

たとえば、夫から性格の不一致による離婚を切り出したとします。

妻は専業主婦でした。

妻は離婚後の生活の不安などから、離婚に応じず、離婚の話し合いは難航しました。

仮に調停をしても、調停は当事者の主張が異なると、不成立で終わることがあります。

夫と妻の離婚に対する意見は異なりますから、調停をしてもまとまらない可能性があるのです。

では、訴訟はどうでしょう。

訴訟の場合は、民法770条の離婚事由に該当しなければ、離婚は認められにくい傾向にあります。

民法770条に性格の不一致はありません。

夫が離婚を求めて訴訟しても、離婚できない可能性が高いのです。

以上のようなケースで使われるのが、解決金の支払いになります。

夫が妻に解決金の名目で金銭を支払えば、離婚後の生活に対する妻の不安も緩和されるのではないでしょうか。

解決金の額次第では、妻は性格の不一致による離婚に応じるかもしれません。

このように、夫婦のどちらかが離婚に応じない場合の解決手段として解決金が使われるケースがあります。

性格の不一致による離婚の解決金の相場

性格の不一致による離婚の解決金相場はありません。

性格の不一致による離婚問題を解決するためのお金が解決金ですから、配偶者がどのくらいの額で納得するか、支払う側がどのくらいの額を支払うかはケースバイケースです。

100万円支払うようなケースもあれば、1,000万円の支払いで合意することもあります。

離婚時に解決金を支払うメリットやデメリット、注意点、離婚したい事情などを踏まえて金額を決めることが重要です。

性格の不一致による離婚で支払う解決金の金額には、ルールも存在しません。

夫婦次第なのです。

ただし、性格の不一致で離婚する場合でも、不貞行為やDV、セックスレスなど、別の離婚原因が併存しているケースがあります。

性格の不一致が主な原因でも、他の原因が併存していて慰謝料請求できるケースです。

慰謝料の相場は、原因により異なります。

不貞行為の慰謝料相場は100~300万円ほど。

ケースによっては500万円を超えることもあります。

DVの慰謝料相場は50~200万円、セックスレスの場合は100万円ほどが相場です。

セックスレスに不貞行為などが関係すれば、300万円くらいの相場になります。

ただ、慰謝料もケースバイケースなので、相場通りの請求が認められるとは限りません。

相場より金額が低くなる場合もありますし、金額が高くなるケースもあります。

性格の不一致による離婚解決金の相場は基本的にケースバイケースですが、性格の不一致の他にも原因がある場合は、その他の原因の慰謝料相場なども考慮する必要があります。

相場は個別ケースによって変わりますので、弁護士に確認してみてはいかがでしょう。

その方が、より詳細な解決金相場がわかるはずです。

離婚時に解決金を支払うメリット

性格の不一致による離婚では、必ずしも解決金を支払う必要はありません。

解決金を支払った方が良いケースや、離婚する配偶者と解決金の支払いを決めたケースなどにおいて解決金を支払うことになるのです。

離婚時に解決金の支払いが必須でなければ「支払わない方がよりメリットではないか」と思うかもしれません。

解決金の支払いには、3つのメリットがあります。

性格の不一致による離婚で解決金を支払うメリットを、解決金を支払う配偶者の立場で見てみましょう。

(1)離婚に合意してもらいやすい

解決金を支払うメリットのひとつが、「離婚に合意してもらいやすくなる」ということです。

妻との性格の不一致により、夫が離婚を検討していたとします。

しかし、妻は離婚後の生活の不安から離婚に同意しません。

協議離婚はまとまらず調停も考えましたが、妻が意見を変えるとも思えないため、調停も不成立で終わる可能性が高いと判断しました。

離婚を求める訴訟も考えてみましたが、性格の不一致以外の離婚理由がないため、夫は「これでは妻と離婚できない」と頭を抱えました。

夫は、もう一度妻と離婚協議します。

協議の場で、妻の離婚後の性格不安を緩和するために解決金の支払いを提示しました。

妻は解決金によって離婚後の生活を援助することを条件に、離婚に応じました。

このように、離婚に反対している配偶者に解決金を提示することで、離婚に合意してもらいやすくなるというメリットがあります。

(2)円満離婚がしやすい

解決金には、円満離婚しやすくなるというメリットもあります。

性格不一致により離婚を切り出した際、配偶者に離婚後の生活不安などがなくても、応じてもらえないことがあります。

解決金というかたちで金銭を支払うことで、「お金がもらえるなら」とスムーズに離婚に応じてもらえる可能性があるのです。

性格の不一致による離婚に夫婦の片方が反対していれば、訴訟や調停での離婚も難しい可能性があります。

たとえ難しくても結婚生活に我慢ならないという場合は、弁護士などに相談し調停や訴訟をするケースもあることでしょう。

訴訟や調停は時間もかかりますし、夫婦の話し合いでまとまらないからこそ使う手続きになります。

もはや円満な離婚とはいえないはずです。

解決金を払うことで、訴訟や調停に性格不一致による離婚の望みを託す必要がなく、配偶者も納得してくれる可能性があるため、円満離婚しやすいというメリットがあります。

また、性格の不一致以外にも離婚原因があったとします。

性格不一致以外の離婚の理由に慰謝料請求できる理由がある場合、離婚時に慰謝料で揉めることがあるのです。

解決金は慰謝料的な性質でも使われる支払いですから、解決金をあらかじめ提示することで、慰謝料請求のリスクやトラブルを防止し、スムーズに離婚できる可能性があります。

(3)解決金を払う側の立場を守れる

解決金を払うメリットのひとつが、解決金を払う側の立場を守れることです。

慰謝料という名目で支払うと、自分に離婚に対しての非があるようで世間体がよくないと考える人がいるのです。

離婚のときに慰謝料があると、親族や夫婦共通の知人から「不貞行為があったのでは」などと疑われることもあります。

不貞行為になどの不法行為をしていない人にとって、周囲から疑われることは、決して愉快なことではありません。

離婚に際して金銭を渡すときに解決金という名目で渡せば、離婚に対しての非を勘繰られることはありません。

立場を守りつつ、離婚する配偶者に金銭を渡せます。

慰謝料は、不貞行為やDVなどの不法行為があったときに発生します。

離婚のときに性格の不一致以外の理由があった場合、慰謝料という名目で渡すと世間体が悪い場合にも、解決金という名目で渡すことがあるのです。

慰謝料の支払いが必要なときでも、解決金として払えば世間体を守れるというメリットがあります。

離婚時に解決金を支払うデメリット

解決金の支払いにはメリットもありますが、同時にデメリットもあります。

性格の不一致による離婚などで解決金を支払うときは、デメリットにも注意しましょう。

解決金を払うデメリットは3つです。

(1)解決金は相場がないため揉めることがある

解決金には相場がありません。

性格の不一致による離婚で解決金を支払うケースでも、100万円払う人もいれば1,000万円払う人もいます。

解決金の金額は、相場がないからこそケースバイケースなのです。

この解決金に相場が存在しないという事情から、解決金の額で揉めることがあります。

性格の不一致を理由に、夫が妻に解決金を払って離婚するとします。

夫は解決金として100万円提示しましたが、妻は金額に納得しませんでした。

解決金の額で揉め、最終的に離婚トラブルに発展しました。

解決金には、このようなリスクもあるのです。

(2)解決金には法的な根拠がない

すでにお話ししましたが、慰謝料に法的な根拠があるのに対して、解決金には法的な根拠がありません。

法的な根拠がないため、解決金を裁判で請求することは難しいのです。

また、解決金は慰謝料的な性質で払われることもあれば、配偶者に離婚を納得させるための手切れ金的な性質で払われることもあります。

このように、解決金の性質は、ケースにより異なる曖昧なものになっているのです。

たとえば、性格の不一致と不貞行為を理由に離婚するとします。

解決金を支払う側の配偶者は慰謝料と手切れ金をまとめた金銭としての意味で解決金を払いましたが、受け取った側の配偶者は手切れ金と解釈し、解決金を受け取った後に慰謝料を請求しました。

解決金が曖昧な存在だからこそ、あり得るリスクです。

(3)解決金は税金トラブルになることもある

解決金は、税金問題に発展することがあります。

原則的に、慰謝料は非課税です。

慰謝料は、心の痛みに対して支払われる損害補償という性質を持つからになります。

解決金が慰謝料の性質で払われていれば、基本的に非課税になります。

しかし、それ以外の性質で払われた場合は、贈与税の課税対象になる可能性があるのです。

解決金が一般的な金額であれば、贈与税の課税リスクは下がります。

明らかに高額な場合は、贈与として贈与税の対象になる可能性があるのです。

しかし、具体的に解決金をいくら渡せば贈与税の対象になるというルールはありません。

また、「高額」がいくらを指すのかも明確になっていないのです。

最終的には税務署の判断次第ですが、解決金の支払い額やケースによっては贈与税の課税リスクがあることはおさえておきましょう。

解決金の課税について不安であれば、税理士に相談してみましょう。

離婚時に解決金を支払うときの注意点

性格の不一致で離婚する際に解決金を払う場合は、注意したいポイントがあります。

解決金の支払いの注意点は3つです。

解決金を支払う意図をはっきりさせる

解決金は曖昧な存在です。

支払いの際に解決金を支払う意図をはっきりさせなければ、別途慰謝料などを請求されるリスクがあります。

すでにお話ししましたが、解決金を慰謝料的な性質で支払っても、受けては手切れ金のようなかたちで解釈する可能性があるのです。

解決金を払う側と受け取る側で解決金の意図が異なっていると、後から「あれは慰謝料として払った」「慰謝料としての意図で受け取っていない」などのトラブルになる可能性があります。

解決金を支払うときはどのような意図で支払っているのか明確にし、後からトラブルにならないよう注意してください。

解決金の支払いについて書面を作成する

性格の不一致などで離婚する場合は、離婚協議書などを作成することをおすすめします。

離婚協議書などに清算条項を付記しておくと、さらなる請求を防止することが可能です。

清算条項とは、「支払いが必要な分はすべて支払ったので、他に支払いはありません」という念押しの条項になります。

書面に清算条項を入れておくと、解決金を支払った後さらに慰謝料の請求を受ける事態を防げるのです。

清算条項入りの公正証書を作成するなど、慰謝料請求などを防ぐ手立てを講じましょう。

また、解決金についての書面を作成する場合は、養育費や財産分与など、他の離婚条件についても話をまとめて書面にしておくと安心です。

解決金では揉めなくても、養育費や財産分与で揉める可能性があるからです。

解決金と合わせて、養育費や財産分与などのトラブルを防ぐようにすることが重要になります。

離婚協議書などの作成は、弁護士に相談することをおすすめします。

解決金の支払いは弁護士にアドバイスを受ける

性格の不一致で解決金を払う場合、解決金への課税リスクがあります。

解決金そのものが法的根拠のない曖昧なもので、さらに贈与税の課税ルールも明確化されていないからです。

解決金を支払う場合は、後から税金問題にならないように、弁護士や税理士などにアドバイスを受けた方が安心して支払えます。

また、解決金の額などでトラブルになりそうな場合は、弁護士に適切な解決金の額のアドバイスを受けると共に、配偶者との交渉などをサポートしてもらうといいでしょう。

まとめ

性格の不一致を原因とした離婚は、夫婦が納得して離婚するのであれば可能です。

ただし、訴訟になった場合は、民法の離婚事由に該当するかが問題になるため、離婚が難しくなります。

また、性格の不一致は基本的に夫婦双方に離婚の原因になる不法行為がありませんから、原則的に慰謝料請求はできません。

ただし、性格の不一致による離婚でも、解決金という金銭の支払いを行うことがあります。

性格の不一致で解決金が支払われるケースは、迅速に離婚したい場合や配偶者に離婚を求めさせたい場合などです。

解決金は、賢く使えば性格の不一致による離婚をスムーズにしますが、デメリットもあるため注意が必要です。

弁護士などに額や書面、離婚条件などを相談して、解決金を決めることをおすすめします。

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