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養育費をもらっていると再婚できない?再婚時に養育費が減額されるケースとされないケースを紹介

この記事でわかること

  • 再婚で養育費が減額されるケースがわかる
  • 元夫が再婚した場合の養育費の扱いが理解できる
  • 再婚が知られて養育費を減額されたときの対処法がわかる

養育費をもらっているときに、養育費を払っている元配偶者が再婚したら、養育費はどうなるのでしょう。

また、自分が再婚したら養育費が減額されるなどのルールはあるのでしょうか。

養育費を減額されるのではないかと想像して、再婚できない人もいるのではないでしょうか。

自分や元夫(妻)の再婚によって、養育費は減額するのでしょうか。

仮に減額されたとして、どのように対処すればいいのでしょう。

再婚と養育費の関係について解説します。

養育費のことが不安で再婚できない方や、再婚を検討している方は、養育費の基礎知識として参考になさってください。

養育費とは

養育費とは「子供の生活保持と養育のために親が支払う費用」のことです。

婚姻中の夫婦は、同居しなおかつ生計を共にして子供を育てます。

母親と父親のどちらがより育児の負担をするのか、子供の養育のために費用をどのように捻出するかなど、夫婦で協力しながら子育てするはずです。

しかし、これはあくまで婚姻中の話になります。

夫婦が離婚すると子供が両親の片方に引き取られるため、婚姻中のような子育てはできません。

離婚後は、子供を引き取った側の親(基本的に親権を取った方の親)が子供を養育費、もう片方の親は養育費の支払いというかたちで子育てに参加します。

離婚すると婚姻関係は解消されますが、子供の親をやめることはできません。

よって、離婚後も親は養育費などを通じて子供の養育と生活保持の義務を負うのです。

子供の生活を保持し、養育するための大切なお金。

それが養育費です。

養育費は増減する可能性がある

離婚のときに決めた養育費の額は、事情によって増減する可能性があります。

離婚するときに「子供が20歳になるまで月10万円の養育費を払う」という取り決めをしました。

そのように養育費を決めると、決めた額をもらい続けられると思うかもしれません。

しかし、養育費は事情によって増減する可能性があるため、決めた額が保証されるわけではありません。

たとえば、元夫が養育費を払っていたとします。

養育費の取り決めをしたときの元夫の収入なら、月10万円の養育費を払っても生活に困窮することはありませんでした。

しかし、これはあくまで離婚時の状況です。

離婚後に、元夫の収入状況が変わることもあるはずです。

養育費を払っている最中に体を壊して仕事をやめざるを得ない状況になったり、会社の経営が傾いてリストラされたりする可能性もあります。

リストラや不調の結果、養育費を取り決めたときより収入が下がってしまい、月10万円の養育費を払い続けられなくなったらどうでしょう。

また、月10万円の養育費を払うと生活が困窮してしまう場合はどうでしょうか。

それでも元夫が月10万円の養育費を支払わなければならないなら、あまりに酷です。

養育費の額は、離婚後の事情に合わせて増減可能です。

たとえば、子供が病気を患って治療費が必要になった場合や、養育費の支払い義務者の所得が大幅に上がった場合などに増額できる可能性があります。

対して、リストラや不調により養育費の支払い義務者の収入が減った場合などは、養育費を減額できる可能性があるのです。

養育費の基本的な知識として「養育費は離婚後の事情により増減する可能性がある」ことを把握しておきましょう。

養育費をもらっていると再婚できないのか

離婚後に新しい異性と巡り合い、再婚することもあるはずです。

子供の養育費を受け取っている場合は、再婚が養育費の減額要素になるか不安になる人もいるのではないでしょうか。

養育費の減額要素になるため再婚できないなどのルールが存在するのかどうかは、再婚を検討する上で気になるポイントです。

養育費をもらっていると再婚できないといったルールはあるのでしょうか。

また、再婚は養育費の減額要素になってしまうのでしょうか。

まず、再婚についてですが、養育費をもらっているから再婚できないなどのルールはありません。

離婚時に子供を引き取って、元配偶者から養育費を受け取っていても、再婚が制限されることはないのです。

ただし、再婚によって養育費が減額されるケースはあります

再婚を考えている場合は、養育費が減額されるケースを把握しておいて、必要な場合は減額への対処法を講じましょう。

再婚によって養育費が打ち切られることはあるのか

元配偶者が再婚だけを理由に養育費を打ち切ることは、基本的にできません

養育費は、子供ためのお金です。

再婚は、養育費を払う親と子供の関係を切る手続きではありません。

離婚した元配偶者と再婚相手が婚姻関係になるための手続きです。

ですから、再婚だけで養育費が影響を受けることは、基本的にありません。

ただし、再婚の後に再婚相手が子供と養子縁組したなどの事情があれば、養育費が打ち切られる可能性もゼロではありません。

養育費を払う側が再婚すると養育費を減額できるのか

養育費を払う立場の元配偶者が再婚した場合は、養育費の減額ができるのでしょうか。

養育費を払う立場の元配偶者が再婚した場合に養育費が減額されるかどうかは、ケースバイケースになります。

再婚相手の子供と養子縁組するかなどによって変わってくるため、一概に言えません。

養育費を払う側の再婚によって養育費が減額されるケースについては後述します。

再婚が原因で養育費が減額されるケース

元妻の再婚が原因で養育費が減額されるのは、「再婚相手と子供が養子縁組したケース」です。

再婚によっても、養育費を支払う親と子供の縁は切れません。

子供と再婚相手が養子縁組すると、親が1人増える計算になります。

養育費を支払う親と養子縁組した再婚相手のどちらも、子供に対して扶養義務を負うことになるのです。

子供の扶養義務の順位としては、養親である再婚相手が1位になり、養育費を支払う離婚した親が2位になります。

再婚相手である養親の方が、優先順位が高いと解釈されているのです。

優先順位の高い再婚相手である養親に十分な稼ぎや資産があれば、第2順位の親が養育費を満額支払う必要はありません。

再婚相手である養親が子供の扶養義務を負えばいいからです。

以上の理由から、再婚相手が子供と養子縁組し、なおかつ養親が子供の扶養義務を果たせるケースでは、養育費の減額や打ち切りが行われる可能性があります。

養子縁組しても養育費が減額されないケースもある

再婚相手と子供が養子縁組をしたときに、、必ず養育費が減額されてしまうというわけではありません。

養子縁組した再婚相手の収入や資産状況から、十分に子供を養えることがわかる場合にのみ、減額や打ち切りの可能性があるだけです。

養子縁組をしただけで、即座に養育費が減額されるわけではありません。

中には、再婚相手と養子縁組しても養育費が減額されないケースもあるのです。

たとえば、再婚相手の収入がない場合などです。

再婚相手に収入がなければ、子供の扶養などできません。

養子縁組した再婚相手に収入が無ければ、養育費を支払っていた元配偶者が、養育費で子供を養う必要があります。

養育費の減額が難しいケースです。

また、養子縁組をした再婚相手の収入状況が乏しければどうでしょう。

収入はあるが子供を養うには明らかに足りないケースなどです。

養子縁組をした再婚相手の収入が足りず、子供の養育が難しい場合は、やはり元配偶者が養育費で養うことになります。

よって、養育費の減額が難しくなるのです。

このように、再婚相手と養子縁組しても、収入状況などから養育費の減額が行われないケースがあります。

元夫が再婚した場合の養育費について

養育費を払う側である元夫が再婚した場合、養育費が減額される可能性があります。

ただ、基本的に再婚だけで養育費が減額されることはありません

元夫の再婚で養育費が減額される可能性があるのは、次のようなケースです。

子供のいない再婚相手を元夫の扶養に入れたケース

再婚相手に子供はいないが、再婚相手の収入が乏しいなどのケースが該当します。

再婚相手も大人です。

基本的に自分が生活できる程度の収入は、自分で稼がなければいけません。

よって、収入や資力のない再婚相手と結婚して元夫の扶養に入れたからといって、即座に子供の養育費が減額されるわけではありません。

元夫と再婚相手の生活が多少苦しくても、子供を養育費で養わなければいけないことはわかっていたはずですから、減額が認められる可能性は低いといえます。

しかし、再婚相手も事情を抱えていたとしたらどうでしょう。

たとえば、再婚相手が体を壊しており、どうしても自分で収入を得られない。

専業主婦として生活するしかない。

働く必要があるとわかっていても、病気などの事情から働くことのできないケースです。

このような事情があれば、話は別です。

再婚相手の事情を考慮し、元夫が払う養育費の減額が認められる可能性があります。

再婚相手の女性の子供と養子縁組したケース

再婚相手である女性の子供と養子縁組した場合、元夫が支払う養育費が減額される可能性があります。

これは、元妻が再婚したときと逆のパターンです。

養育費の受け取り側である元妻が再婚して子供と再婚相手が養子縁組すると、子供の第1順位の扶養義務者が再婚相手になります。

再婚相手に子供を養うための十分な資力や収入があれば、夫の養育費は減額になる可能性がありました。

このパターンでは、元夫の再婚と養子縁組により、元夫が養子縁組した子供の第1順位の扶養義務者になるのです。

元夫に扶養する子供が増えた結果、元妻と子供に払う養育費が減額される可能性があります。

再婚相手の子供と養子縁組しないケース

再婚相手の子供と元夫が養子縁組しない場合では、基本的に養育費の変動はありません。

再婚相手の子供と元夫が養子縁組すれば、元夫には養うべき子供が増えます。

子供が増えるため、養育費の減額につながるという理屈でした。

このケースでは元夫が扶養すべき子供が増えていないため、養育費を今まで通り払っても問題ないという結論です。

ただ、再婚相手の子供と養子縁組しないケースでも、養育費の減額が認められることがあります。

たとえば、再婚相手が不調で働けず収入がないとします。

通院の必要もありました。

子供のいない再婚相手を、元夫の扶養に入れたケースと同様です。

このようなケースでは、再婚相手や家庭の事情を考慮して、養育費の減額が認められることがあります。

再婚相手との間に子供が産まれたケース

再婚相手との間に子供が産まれると、元夫には養うべき子供が増えます。

子供を扶養するための金銭的な負担が増えるわけですから、従前の養育費では負担が重いことがあります。

再婚相手との間に子供が産まれたケースでは、再婚相手との子供も扶養しなければならない関係上、養育費が減額される可能性があるのです。

再婚によって養育費はいくら減額されるのか

再婚や養子縁組で養育費が減額される可能性があるとして、具体的にどのくらいの金額が減額されるのでしょう。

養育費をもらう側にとって、養育費の額は重要です。

再婚や養子縁組によって減額される額が大きければ、再婚できないと考えるかもしれません。

養育費を払う側にとっても、養育費の額は重要です。

再婚や再婚相手の子供との養子縁組であまり養育費が減額されないと、生活が苦しくなると予想されますから、やはり「再婚できない」と思うのではないでしょうか。

受け取る側にとっても払う側にとっても、養育費減額の額は気になるポイントです。

結論からいうと、具体的な減額の額についてはケースバイケースになります。

収入状況や家庭事情によって変わってきますので、再婚や養子縁組によって一律いくら減額されるというルールはないのです。

養育費の額の目安を算定するときは、裁判所で公開している「養育費算定表」が使われます。

再婚で養育費が減額されるケースでも、現在の年収などから養育費算定表で算出すればいいと思うかもしれません。

しかし、再婚による養育費の算定は、ふたつの家庭にまたがります。

加えて、再婚ではそれぞれの家庭の事情が関係します。

そのため、裁判所の養育費算定表で減額後の正確な養育費を算出することは難しいといえるでしょう。

再婚や養子縁組によって養育費の減額を求める場合や、減額を求められて事情を考慮した適切な額を知りたい場合は、養育費に詳しい弁護士から詳細な養育費を算定してもらうことをおすすめします。

元夫に再婚が知られ養育費を減額されたときの対処法

元夫に再婚を知られ、元夫の一方的な判断で養育費を減額されたときはどのように対処したらいいのでしょう。

再婚を理由に元夫から一方的に養育費を減額されたときは、3つの方法で対処できます。

元夫と養育費について話し合う

元夫に養育費を勝手に減額された場合は、元夫と養育費について話し合う方法があります。

元夫婦でも、離婚後は赤の他人です。

お互いの生活について把握していないこともあるはずです。

元夫が人づてに「再婚した」と聞いている場合は、子供の養育についての事情をよく知らず、誤解しているかもしれません。

元夫が再婚についてよく知らず「再婚相手が養う」などの誤解から減額している場合は、元夫と養育費についてよく話し合いましょう。

自分で話しても元夫は納得してくれないだろうという場合は、弁護士に力を借りて話し合いをする方法がおすすめです。

元妻の話には耳を貸さなくても、専門家である弁護士の説得には耳を貸すかもしれません。

強制執行をする

元夫が再婚などを理由にして一方的に養育費を打ち切った場合は、強制執行で養育費を回収する方法があります。

強制執行は、元夫の財産を強制的に差し押さえて回収する方法です。

裁判所に申し立てて行う手続きなので、元夫が「養育費は払わない」と主張しても関係ありません

強制執行は、問答無用で養育費を回収できる強力な手段です。

強制執行の対象になる元夫の財産には、不動産や給与、預金などがあります。

この他に家財などの動産も強制執行の対象にできます。

元夫の財産状況に合わせて使い分け可能です。

ただ、強制執行を使うためにはルールがあります。

強制執行には「債務名義」が必要です。

債務名義とは、債務者の給付義務がわかる公文書になります。

裁判の確定判決や調停の調停調書、和解したときの和解調書などが債務名義です。

養育費の約束をして、夫や妻が個人で作成した私文書は債務名義になりません。

強制執行は強制的に元夫の財産から養育費を回収できる強力な方法ですから、公的な機関が作成した文書に限られるのです。

債務名義がないと、強制執行による養育費回収ができません。

債務名義がない場合は、債務名義の取得からはじめる必要があります。

離婚のときに公正証書で養育費の約束をしていれば、その公正証書を債務名義として使える可能性があります。

執行認諾文言(「払わないときは強制執行に服します」など)が記載された公正証書は債務名義になりますので、公正証書を持っている場合は弁護士などに確認してもらうといいでしょう。

裁判所の裁判や調停を使う

養育費を勝手に減額された場合に話し合いでまとまらない場合は、裁判所の調停により当事者同士で話し合いって決めたり、裁判により裁判官から判決をもらったりすることも可能です。

ただ、注意しなければならないのは、裁判所が養育費の回収をしてくれるわけではないという点です。

たとえば、元夫が勝手に養育費を減額し、そのことについて元妻は元夫と話し合いをしましたが、まとまりませんでした。

最終的に調停で話し合い、決着。

しかし、元夫は調停で決まった養育費を支払いません。

減額については裁判所で決着がつき、その後に未払いが発生したケースです。

裁判所で調停や裁判をすると、調停調書や判決に則って支払われると思いがちです。

しかし実際には、調停調書や判決があっても養育費を払わない人がいます。

元夫が養育費を払わない場合は、裁判所が判決や調停調書に則って回収してくれるわけではなく、自分で強制執行などを使って回収しなければいけません

すでにお話ししましたが、強制執行のためには債務名義が必要です。

調停の調停調書や裁判の確定判決は、債務名義になります。

調停や裁判をした後に自分で債務名義を使い、元夫から養育費を回収する流れです。

裁判所の裁判や調停は、最初から債務名義の取得が目的の場合も使います。

強制執行をするためには債務名義がなければいけませんが、執行認諾文言入りの公正証書を作成していない場合などは債務名義がありません。

このようなケースでは、まずは債務名義の取得からスタートしなければいけないのです。

裁判所の裁判や調停の判決や調停調書は債務名義になりますから、債務名義の取得を目指して裁判や調停をすることがあります。

債務名義の取得が目的の場合は、普通裁判や調停以外にも少額訴訟や支払督促などの方法があります。

元夫が養育費を一存で減額された。

元夫に勝手に養育費を打ち切られた。

強制執行したいが、債務名義がない。

このようなケースでは、最終的に強制執行をするための前段階として、訴訟や調停を使うことがあります。

まとめ

養育費をもらっていると再婚できないというルールはありません。

ただ、再婚が養育費の減額などにつながるケースもあるため、注意が必要です。

具体的な減額の額については、ケースバイケースになります。

養育費の減額の額があまりに大きいと「養育費が減ってしまって再婚できない」と悩む可能性もありますから、再婚や養子縁組による具体的な養育費の額を把握しておくことは重要です。

再婚や養子縁組による養育費の減額について弁護士に相談し、養育費の額や注意点などを知っておきましょう。

合わせて、勝手に減額されたときや元夫の一存で養育費を打ち切られたときの対処法についても知っておくと安心です。

監修弁護士
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