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再婚したら養育費は減額に?再婚相手が連れ子と養子縁組しないケースを解説

この記事でわかること

  • 再婚したら養育費が減額されるかわかる
  • 親権者や非親権者が再婚したときの養育費の扱いがわかる
  • 再婚後に養育費が打ち切られたときの対処法が理解できる

離婚後にかつての夫婦が別々の人生を歩んだ結果、別の人と再婚することがあります。

再婚時に前の配偶者から養育費を受け取っていた場合、再婚を理由に養育費が減額されることはあり得るのでしょうか。

また、養育費を払っている側が再婚を理由に養育費を打ち切ったときはどのように対処すればいいのでしょう。

再婚時の養育費の扱いについて知っておきたい基礎知識をまとめました。

養育費とは

養育費とは子供を育成するための費用です。

離婚時は子供を夫婦のどちらかが引き取ることになります。

子供を引き取った親が直接的に子供の養育をおこない、子供を引き取らなかった側の親が金銭を支払うかたちで子供の養育に参加します。

この子供の養育のために支払われる金銭を「養育費」といいます。

離婚しても子供の生活を保持し、育てる義務は依然として残るのです。

なぜなら、離婚は夫婦関係を終了させる手続きで、親子関係を終了させる手続きではないからです。

離婚後に親子が離れて暮らしても、親と子であることは変わりません。

子供を引き取らなかった親も、子育てに参加しなければいけないのです。

養育費は子育てのためのお金ですから、「払いたくない」「お金があるときに払う」という理屈は通用しません。

親は子供に対して自分と同程度の生活を保持する義務があります。

この義務を「生活保持義務」といいます。

子供の生活を保持するための大切な資金が養育費です。

子供と離れて暮らす親は、親の義務として、養育費の支払いをしなければいけません。

仮に養育費を支払う親が自己破産しても、養育費の支払い義務はなくなりません

養育費の支払いは、それだけ強い義務だ ということです。

養育費の額が変更になることもある

養育費の額は、養育費の支払いが終わるまで変わらないわけではありません。

養育費の額が支払いの途中で増額されたり減額されたりするなど、変更になることもあるのです。

たとえば、離婚した夫が元妻に対して子供の養育費を払っていたとします。

養育費は、基本的に夫婦の話し合いで決めることが可能です。

離婚の際の話し合いで、養育費の額は月6万円としました。

元夫は月6万円を養育費として払い続けていましたが、やがて体調を崩して通院が必要になりました。

通院のため、離婚時のように働けなくなり、収入も大幅に下がりました。

このような事情のあるケースにおいて、養育費の額を変更できないと、元夫が生活できなくなる可能性があります。

養育費の額は一度決めた額を絶対に変更できないわけではなく、離婚後の事情によって変わることがあるのです。

再婚という事情により養育費を減額できるかどうかが問題になります。

養育費が減額されるかは養子縁組の有無で異なる

再婚だけを理由に養育費が減額されることは、基本的にありません

再婚は異性と婚姻関係を結ぶ手続きです。

再婚したからといって子供との関係が切れることはないのです。

再婚しても、離婚した配偶者との間にできた子供の生活保持義務は残りますから、養育費が減額されることはありません。

再婚と養育費は別問題ということです。

ただし、再婚のケースによっては養育費が減額される可能性があります。

再婚は基本的に減額の理由になりませんが、事情によっては減額される可能性もあるということです。

再婚によって養育費が減額されるのは、再婚相手の子供と養子縁組したケースになります。

なぜ養子縁組が養育費の減額につながるのか

養子縁組をすると、養うべき子供が増えます。

生活保持義務を負う子供が増える結果、養子縁組をすると養育費の減額につながるのです。

たとえば、離婚した元夫が、元妻が引き取った子供のために養育費を毎月6万円支払っていたとします。

元夫はやがて再婚しました。

再婚後、再婚相手の子供と養子縁組しました。

養子縁組によって、元夫の子供は増えたことになります。

今までは元妻が引き取った自身の実子だけを養育費で養育すればよかったのですが、養子縁組により、養子縁組した子供のことも養うことになるのです。

元夫が養育にかけられる金額が6万円だった場合、元妻のところにいる実子に6万円の養育費を払ってしまうと、残りは0円になります。

それでは、養子縁組した子供の養育ができません。

そのため、養子縁組した子供の生活保持や養育を考えて、養育費の減額がおこなわれる可能性があります。

養子縁組によって養うべき子供が増えた結果、養子を養うために養育費が減額される可能性があるわけです。

ただし、収入状況や家庭によって異なります。

再婚時の状況や事情によっても養育費が減額されるかどうかが変わってくるため、注意が必要です。

親権者が再婚した場合の養育費

再婚にはいくつかのパターンがあります。

再婚パターンによって、養育費の扱いが変わってくるのです。

まずは、親権者が再婚したパターンにおいて養育費がどのように変化するか見てみましょう。

子供を引き取った親を親権者、子供と離れて養育費を払う側の親を非親権者と呼びます。

(1)再婚したが再婚相手と子供が養子縁組しなかった

親権者が再婚しましたが、再婚相手が子供と養子縁組しなかったパターンです。

このパターンでは、再婚相手は子供と養子縁組していないため、養親ではありません。

養子縁組していないので、養親と養子の間の扶養義務なども存在しません。

子供を養育するのは、親権者と非親権者です。

子供の扶養義務に変化はないため、子供のための養育費にも変化はありません

再婚したが再婚相手が子供と養子縁組しなかったパターンでは、子供の養育費の減額は原則的にありません。

(2)養子縁組していないが再婚相手から生活費をもらっている

中には再婚相手が子供と養子縁組していないパターンでも、養育費が減額されるケースがあります。

たとえば、再婚相手が養子縁組していない状況で、親権者や親権者の子供の生活費を負担しているケースです。

この場合は、養育費が減額される可能性があります。

養子縁組していなくても、自分が再婚した相手の子供を収入で養っているのはよくあるパターンになります。

再婚相手の収入で親権者と親権者の子供を十分に養えているのなら、非親権者があえて養育費を支払う必要はありません

親権者の再婚相手が十分な収入を得ており、親権者と親権者の子供を養える。

このようなケースでは、非親権者が支払う養育費が減額されることがあります。

(3)親権者が実家の両親から生活の援助を受けている

離婚後に、親権者が親権者の実家の援助を受けて生活しているケースがあります。

実家から援助を受けていれば、それは一種の収入ではないか。

実家の援助を受けている分、親権者が育てる親権者の子供の養育費を減らしてもいいのではないかと思うかもしれません。

非親権者から見れば、実家の援助という収入もあるのだから、実家の援助も踏まえて養育費の額を検討すべきではないかと思うのではないでしょうか。

結果、十分な収入があるなら、非親権者が支払う養育費を減額してもいいのではないかと考えるかもしれません。

しかし、このケースでは、親権者の実家の援助は基本的に収入と見なされません

そのため、親権者が実家から援助を受けていても、原則的に養育費の減額はできないのです。

親権者が再婚した場合、親権者の配偶者は、親権者に対して生活保持義務を負います。

非親権者が子供に対して負う生活保持義務と同じです。

対して親権者の両親は、親権者に対して生活保持義務を負いません

両親が負うのは、余裕があれば援助するという生活扶助義務に過ぎないのです。

両親の援助は、あくまで自分たちの生活に余裕のある場合におこなえば良いということになります。

義務の違いから両親の援助は収入とまでは考えられず、両親から親権者が援助してもらっていても、非親権者が収入増加を指摘して養育費を減額することは基本的にできないという理屈です。

(4)再婚相手が親権者の子供と養子縁組した

再婚相手が親権者の子供と養子縁組したパターンでは、非親権者の支払う養育費が減額される可能性があります。

親権者の子供と再婚相手が養子縁組したということは、子供を養うべき親がひとり増えたわけです。

再婚相手も、子供の扶養と生活保持に力を尽くさなければいけません。

非親権者が再婚した場合の養育費

今度は、養育費を払う側である非親権者が再婚したときのパターンを見てみましょう。

養育費の変化はどうなっているのでしょうか。

(1)非親権者が再婚相手の子供と養子縁組した

非親権者が再婚相手の子供と養子縁組したパターンでは、養育費が減額される可能性があります。

非親権者が再婚相手の子供と養子縁組すると、養子も養うべき子供になるのです。

非親権者が生活を保持し扶養しなければならない子供の頭数が増えます。

養育費として月6万円払っていたとして、その金額が月あたりの養育に使える金額のすべてだとしたら、親権者との間の子供にすべて養育費として払ってしまうと、再婚相手との子供を養育できません。

仮に月6万円以上の額を養育に使えるとしても、子供が増えたことで非親権者の負担は増えることになります。

よって、養育費の減額につながる可能性があるわけです。

養育費がどのくらい減額されるかは、収入状況や事情によって変わります。

子供の人数で割った金額が一律に減額になるわけではなく、状況や収入状況、養育費用などを検討した上で計算することになります。

再婚後に養子縁組したときの養育費の算定は計算が複雑なので、養育費に詳しい弁護士に算定してもらうことをおすすめします。

(2)非親権者と再婚相手との間に子供が生まれた

非親権者と再婚相手との間に子供が生まれたパターンでも、非親権者には養うべき存在がひとり増えたことになります。

たとえば、子供の養育に使えるお金が6万円だったとして、そのお金をすべて親権者が育てる我が子に払ってしまうと、再婚相手との子供の養育に使う余力がありません。

非親権者と再婚相手の子供が養子縁組したパターンと基本的に同じで、養育費を減額できる可能性があります。

(3)再婚相手の子供と養子縁組していない

再婚相手と非親権者が養子縁組していないパターンでは、非親権者は再婚相手の子供を養う必要はありません。

原則的に再婚相手の生活費は考慮されないため、養育費の減額も認められないのです。

ただし、再婚相手の状況によっては、養育費の減額が認められる余地があります。

たとえば、再婚相手に働けない理由があり、無収入の状況でした。

再婚したからには再婚相手の扶養をしなければいけません。

再婚相手を扶養する場合、現状の養育費の額だと負担が過大になる可能性があります。

再婚相手の状況や再婚相手との生活事情によっては、養育費の減額が認められる可能性があるのです。

再婚後に養育費が打ち切られた場合の対処法

再婚後に再婚を理由に養育費を打ち切られてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

再婚後の養育費の打ち切りは、ケースによって対処法が変わります。

ケースごとに3つの対処法を見てみましょう。

養育費の打ち切りについて話し合いをおこなう

養育費を支払う非親権者が話をしっかり聞いてくれるタイプの人物なら、まずは養育費の打ち切りについて話しをしてみてはいかがでしょう。

たとえば、非親権者側が再婚し、直後急に養育費が振り込まれなくなったとします。

再婚のせいで養育費を打ち切ったのではないかと思うかもしれませんが、実際は再婚により身辺が急に変化したため、振り込みをすっかり忘れていただけかもしれません。

親権者側が再婚した場合は、親権者の新しい配偶者に遠慮している可能性もあります。

きちんと話し合いに応じてくれる非親権者に対しては、まずは話し合いを申し入れて、事情を確認してみましょう。

非親権者側が再婚によって養育費の支払いがなくなると勘違いしている場合は、専門家である弁護士に養育費の支払い義務や再婚時の扱いについて説明してもらいましょう。

そうすることで、非親権者の勘違いを正せる可能性があります。

自分で説明してもいいですが、今後のことを考えて弁護士などの専門家に養育費について説明してもらうのも良い方法です。

再婚によって養育費の支払いがなくなると勘違いしている非親権者も、専門家の説明には耳を貸し、養育費の支払いを再開するかもしれません。

公正証書などの公文書で養育費を決めたときの対処法

公正証書などで養育費の取り決めをした場合、養育費を勝手に打ち切られたら、差押えや強制執行を使って養育費を回収するという対処法があります。

強制執行とは、非親権者の財産から強制的に養育費を回収する手続きです。

差押えとは、非親権者の財産をおさえる手続きになります。

財産を差押えて強制的に養育費を回収するという流れです。

強制執行は、養育費を打ち切られたときに使える強力な回収手段になります。

非親権者の財産から強制的に回収するという強力な回収方法なので、使うためには「債務名義がなければいけない」という条件があるのです。

公正証書に執行認諾文言(支払いが滞ったら強制執行に服します、など)があれば、公正証書を債務名義として使い、養育費を回収するために強制執行できます。

執行認諾文言のある公正証書の他には、調停調書や確定判決なども債務名義になるのです。

養育費を調停や裁判で決めた場合も、そのときの確定判決や調停調書を使って回収に乗り出しましょう。

強制執行は、法律の知識を要する手続きです。

債務名義の確認をしてもらう意味でも、先に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

口約束や私文書で養育費の支払いを決めたときの対処法

口約束や私文書で養育費の支払いを決めたときは、口約束や私文書だけでは強制執行や差押えを使って養育費の回収はできません。

なぜなら、強制執行という強力な養育費の回収方法を使うためには、債務名義が必要だからです。

債務名義は、公正証書や確定判決、調停調書などの公文書に限られます。

養育費のことをまとめた個人で作った私文書は、養育費の取り決めの証拠になる可能性はありますが、あくまで私文書なので、強制執行のための債務名義として使うことはできません。

口約束や私文書で養育費の支払いを取り決めた場合は、まずは強制執行のための債務名義を取得しなければいけません。

あるいは、非親権者に対して、養育費についてあらためて交渉する方法などがあるのです。

債務名義を取得するために調停などをおこなうか、あるいは交渉するか、事情に応じた適切な対処法を弁護士に相談するといいでしょう。

まとめ

再婚したら即座に養育費が減額されるわけではありません。

養育費が減額されるのは、再婚後に再婚相手の子供と養子縁組したケースです。

養子縁組をすると、養うべき子供が増える結果、養育費の減額につながります。

再婚にもいろいろなケースがあります。

再婚後の養育費減額が心配なら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょう。

養育費は、子供を育てるための大切な資金です。

不安な点は早めに相談し、しっかりと解消しておきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

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