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ダブル不倫による不貞行為の慰謝料は双方に請求可能【慰謝料が減額になるケースや和解が難しい理由も解説】

この記事でわかること

  • ダブル不倫の意味や条件がわかる
  • ダブル不倫の慰謝料請求や相場について理解できる
  • 慰謝料が減額されるケースがわかる

自分と相手に配偶者がいても、軽い気持ちで浮気する人がいます。

また、夫や妻に浮気されて、「自分も浮気してやる」と報復的な考えで配偶者のいる人と浮気をするケースもあります。

自分にも浮気相手にも配偶者がいて浮気した。

このようなケースでは、果たして慰謝料請求可能なのでしょうか。

もし慰謝料請求できるとしたら、相場はどのくらいの金額になるのでしょう。

この記事では、ダブル不倫の慰謝料請求の可否や相場、慰謝料が減額されるケースなど、ダブル不倫の慰謝料請求の知識について解説します。

ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、配偶者がいる人同士の不倫のことです。

不倫した男性には妻がいて、不倫相手の女性には夫がいる。

このようなケースがダブル不倫の代表例になります。

異性とどこまで何をすれば不倫や浮気と考えるかは、人それぞれです。

たとえばある人は、異性同士が仲良く話しているだけで浮気を疑うかもしれません。

またある人は、一緒に食事をしたり、キスをしたりする関係なら不倫だと判断するかもしれません。

このように「どのラインから不倫と判断するか」は人によってかなり変わってきます。

法律や不倫の慰謝料請求において、不倫は不貞行為と呼ばれます

肉体関係の有無が不貞行為の基準になっています。

これはダブル不倫でも同じです。

ダブル不倫の5つの条件

ダブル不倫が成立するためには5つの条件があります。

どのような条件がそろえばダブル不倫になるのか、5つの条件を順番に見ていきましょう。

条件(1)ダブル不倫の当事者の双方が結婚している

通常の不倫は結婚している人と未婚の人の間でも成立しますが、ダブル不倫は当事者双方が結婚していなければいけません。

結婚して家庭を持っている人同士の不倫が、ダブル不倫になります。

ここで言う結婚とは、基本的に法律婚のことです。

法律婚とは、婚姻届を提出し戸籍や法的に夫婦になっている関係のことを意味します。

ダブル不倫では、不倫の当事者双方が法律婚をしているケースが基本です。

なお、事実婚(内縁関係)でもダブル不倫が成立する可能性があります

事実婚とは、婚姻届は出していないが夫婦の実態はある関係です。

法律婚に準ずる関係なので、準婚関係とも呼ばれます。

事実婚は夫婦としての実態があるため、ダブル不倫が成立する可能性があるのです。

対して、同棲している男女やつき合っている男女が浮気をしても、事実婚や法律婚の関係ではないため、ダブル不倫は成立しません。

条件(2)ダブル不倫の当事者間に肉体関係があった

ダブル不倫の当事者に肉体関係があることを要します。

すでにお話ししましたが、法律や慰謝料請求においての不倫は肉体関係の有無が基準です。

ダブル不倫された側が「不倫だ」と主張しても、ダブル不倫の当事者に肉体関係がなければ基本的に成立しません。

親密そうな会話や二人だけで出かけることなども、価値観によっては不倫だと感じることでしょう。

ダブル不倫の成立と慰謝料請求のためには肉体関係が必要なので、親密や会話やデートなどだけではダブル不倫に該当しないということです。

条件(3)ダブル不倫関係が双方の自由意思によるものだった

ダブル不倫が成立するためには、不倫の当事者双方の自由意思が必要になります。

自由意思なので、ダブル不倫の当事者の片方から強制されて肉体関係などを持ったケースは含まれないということです。

たとえば、配偶者を持った男女が肉体関係を持ったとします。

二人の肉体関係が双方の自由意思にもとづく場合は、ダブル不倫です。

しかし、男性側の脅迫や暴力により無理やり肉体関係に及んだ場合はどうでしょう。

女性側に自由意思はありません。

強姦などの自由意思にもとづかない関係は、ダブル不倫に該当しません。

それぞれ結婚している男女の自由意思による不倫こそが、ダブル不倫なのです。

条件(4)ダブル不倫関係に故意と過失があった

ダブル不倫関係の当事者に慰謝料を請求する場合、ダブル不倫関係に故意と過失が求められます。

故意とは「知っていたこと」です。

ダブル不倫の相手の既婚を知っていて不倫したことが故意になります。

よって、外側からは不倫関係に見えても「未婚だと思っていた」「知らなかった」などの場合は慰謝料請求が難しくなるのです。

具体的には、ダブル不倫の当事者の一人が片方に未婚だとウソをついていた場合などが例になります。

この他には、出会い系サイトなどで知り合って一夜限りの関係を結び、双方のことをほぼ知らなかったケースなども該当する可能性があるのです。

また、慰謝料請求のためにはダブル不倫の関係に過失も必要になります。

過失とは、「うっかり」や「注意すれば気づけたのに見逃した」などの意味です。

ダブル不倫の関係で男性側が「未婚だ」とウソをついていたとします。

女性側はその言葉を信用しましたが、注意すれば気づける程度の軽いウソでした。

このようなケースでは過失が認められる可能性があります。

条件(5)ダブル不倫のときに婚姻関係の破綻がなかった

ダブル不倫したときに婚姻関係が破綻していると、基本的に慰謝料の請求が難しくなります。

なぜなら、ダブル不倫のときに守るべきもの(破綻していない家庭や婚姻関係)も、破壊されるものも存在しないからです。

ダブル不倫のときにすでに壊れていたのであれば、侵害される家庭も婚姻関係も存在しないため、慰謝料請求が難しくなります。

不貞行為の慰謝料は双方に請求できる

ダブル不倫に対しての慰謝料請求は可能です。

ダブル不倫は双方に非があるため、慰謝料請求できないと考えがちです。

しかし、結論としては、慰謝料請求は可能になっています。

ダブル不倫で慰謝料の請求の対象になるのは、ダブル不倫の当事者になります。

つまり、不倫をした配偶者と不倫相手です。

たとえば、ABの夫婦とCDの夫婦がいたとします。

このうち、BとDが不倫しました。

BとDが不倫をしたわけですから、双方の配偶者はBとDに慰謝料請求できるわけです。

Aの立場から見ると、不倫の当事者は配偶者であるBと不倫相手のDです。

Aは配偶者Bと不倫相手Dに慰謝料請求できます。

Cの立場から見ると、不倫の当事者は配偶者であるDと不倫相手であるBです。

Cは配偶者Dと不倫相手であるBに慰謝料請求可能です。

不倫の被害者になった双方の配偶者が、不倫の当事者双方に慰謝料請求できるという結論になります。

ダブル不倫の慰謝料請求の特徴

ダブル不倫の慰謝料請求の特徴は、ダブル不倫の当事者双方が結婚しているために、不倫慰謝料の請求関係が難しくなる点です。

夫婦の夫が未婚の女性と不倫しました。

妻は不倫の慰謝料として、夫と不倫相手の女性に慰謝料請求しました。

ダブル不倫でなければ、不倫の被害者である妻が一方的に慰謝料請求して話は終了です。

しかしダブル不倫の場合は不倫当事者双方が家庭を持っていますから、話が複雑になります。

なぜ複雑なのか、前述したABとCDの夫婦で見てみましょう。

BとDがダブル不倫したので、不倫被害者であり慰謝料請求できるのはAとCです。

最初にAが配偶者であるBとダブル不倫の相手であるDに慰謝料請求すると仮定します。

AB夫婦は話し合いの結果、離婚せずに婚姻関係を継続することにしました。

まずAとBの慰謝料請求ですが、ABは夫婦として家計を共にしているため、Bに慰謝料請求したところ家計から50万円の慰謝料が出て行きました。

慰謝料はAが受け取ります。

Aが受け取った慰謝料はそのまま家計に戻りました。

慰謝料が出て行ってそのまま戻ってきたわけですから、差し引きゼロです。

請求するだけ労力の無駄になりました。

配偶者への慰謝料請求に続いて、Aはダブル不倫の相手であるDに慰謝料請求しました。

Dからも慰謝料50万円受け取りました。

次にCが慰謝料請求します。

Cも配偶者Dと話し合い、離婚しないという決断を下しました。

Cはまず配偶者Dに慰謝料請求します。

CDは家計を共にしているので、Dは家計から50万円支払いました。

受け取ったCは50万円を家計に戻しました。

AB夫婦と同じく、ダブル不倫の慰謝料が家計から出て家計に戻っているため、請求する労力が無駄になっています。

差し引きゼロです。

次にCはダブル不倫の不倫相手であるBに慰謝料請求しました。

BはCに慰謝料50万円を支払います。

ここで、AB夫婦とCD夫婦の慰謝料関係をまとめてみましょう。

  • ・A→Bに慰謝料請求 50万円家計から支払い家計に50万円戻った(差し引きゼロ)
  • ・A→Dに慰謝料請求 50万円のダブル不倫慰謝料を受け取った
  • ・C→Dに慰謝料請求 50万円家計から支払い家計に50万円戻った(差し引きゼロ)
  • ・C→Bに慰謝料請求 50万円のダブル不倫慰謝料を受け取った

離婚しない場合に配偶者に慰謝料請求すると、家計から慰謝料が出て家計に慰謝料が戻ってくるというパターンになる可能性があります。

加えて、ダブル不倫の相手に慰謝料請求しても、「50万円出て行って50万円慰謝料として戻ってくる」という、差し引きゼロの関係になっていることがわかるはずです。

これはあくまで一例で、ダブル不倫の慰謝料請求ケースがすべて例のような関係になるわけではありません。

しかしダブル不倫は関係性が複雑になることから、慰謝料請求のときに「誰に請求すべきか」「慰謝料の額はいくらになるか」などをよく考えて慰謝料請求をしないと、双方差し引きゼロで請求するだけ無駄だったという結果になりかねません。

このような慰謝料請求関係の複雑さが、ダブル不倫の特徴です。

慰謝料請求の際には、双方の関係をよく考えて慰謝料請求を決める必要があります。

ダブル不倫の慰謝料は請求しないこともある

ダブル不倫の慰謝料自体はダブル不倫当事者双方に請求可能ですが、前述の例からもわかるように、慰謝料の請求関係が複雑になってしまう上に、慰謝料額や誰に請求するかによって差し引きがほぼゼロのような状況になってしまう可能性があります。

ダブル不倫の慰謝料請求では、不倫の当事者双方や被害者などが話し合い、慰謝料請求しない旨を決めて処理することもあるのです。

慰謝料を相殺することもあります

最終的に差し引きゼロになるか。

ダブル不倫の慰謝料請求でプラスになるのか、マイナスになるのか。

ダブル不倫の慰謝料請求関係は複雑なので、個人で判断することは難しいはずです。

誰に対するいくらの請求なのか、ダブル不倫の具体的な事情や内容などによっても慰謝料額や請求関係が変わってくる可能性があります。

まずは弁護士に相談して、慰謝料請求についてよく考えてみてください。

ダブル不倫の慰謝料相場

ダブル不倫で慰謝料請求する場合、どのくらいの慰謝料額が相場になるのでしょうか。

ダブル不倫の慰謝料相場は、100~500万円ほどです。

ただし、ダブル不倫したからといって必ず相場の慰謝料が認められるわけではありません。

ダブル不倫の事情や内容はすべて違います。

慰謝料は減額や増額の要素の有無も考慮した上で金額が決まるため、慰謝料額は最終的にケースバイケースです。

ダブル不倫の慰謝料相場より低い金額になることもあれば、高い金額になることもあります。

ダブル不倫で増額の事由などに当てはまる場合は、1,000万円ほどの慰謝料請求になることもあるのです。

あくまで目安であることを忘れないでください。

また、ダブル不倫の慰謝料相場は、ダブル不倫の当事者によって変わってくる可能性もあります。

ダブル不倫した男女がいたとして、不倫した男性の配偶者と不倫した女性の配偶者の慰謝料額を同じにしなければならないというルールはありません。

ダブル不倫の内容などによって慰謝料額が変わってくることがあるため、注意してください。

ダブル不倫の慰謝料請求が揉めやすい理由

ダブル不倫は、請求関係の複雑さも相まって揉めやすいといわれています。

なぜダブル不倫は揉めやすいのか、理由をまとめました。

ダブル不倫の慰謝料請求に直面したときに深刻なトラブル化を回避するためにも、揉めやすい理由を把握しておきましょう。

(1)夫婦間で離婚の方向性が異なる可能性がある

ダブル不倫の結果、夫婦が離婚するかしないかは、夫婦間あるいは二組の夫婦で方向性が異なる可能性があります。

たとえば、夫が離婚を希望しているのに対し妻は「離婚は避けたい」と言っている、もしくはその逆など、配偶者同士の主張がずれるケースがあるのです。

夫婦ごとに見てみると、片方の夫婦は離婚の方向で検討しているのに、もう片方の夫婦は離婚せず、婚姻関係を継続するという決断を下す可能性があります。

離婚の方向性が異なると、ダブル不倫の問題に離婚問題まで絡んでくる可能性があるため、厄介な上に揉めやすくなります。

ただでさえ慰謝料の請求関係が複雑なのに、問題が増えてしまうわけです。

加えて、ダブル不倫の慰謝料は離婚するかどうかで額が変わってくる可能性があります。

離婚したダブル不倫の夫婦と離婚しなかった夫婦では、前者の方がより慰謝料額が高くなる傾向にあるのです。

夫婦によって離婚の方向性がずれることにより、慰謝料額が変動する。

結果、相殺しにくくなるなど、ダブル不倫の慰謝料請求関係がさらに複雑化し、揉めることがあります。

早めに弁護士に相談し、離婚や慰謝料の請求関係で揉めないよう対処することをおすすめします。

(2)ダブル不倫双方の家庭に加害者と被害者がいる

ダブル不倫では、ダブル不倫の加害者家庭双方に加害者と被害者がいます。

ダブル不倫の当事者(仮に夫)の家庭を見てみると、妻は被害者であり夫は加害者です。

ダブル不倫の相手の家庭を見てみると、妻が加害者であり夫が被害者になります。

そのように、ひとつの家庭の中に被害者と加害者が混在しているため、揉めやすいのです。

さらに、ダブル不倫では、不倫相手の夫婦の被害者側から慰謝料請求される可能性があります。

ダブル不倫の相手夫婦の被害者側から慰謝料請求された場合、慰謝料請求には一組の夫婦として応じる必要が出てくるでしょう。

たとえば、ダブル不倫相手の夫から50万円の慰謝料を請求された場合、不倫をした本人が「お金がない」と言うなら、家計から支払うことになるわけです。

ダブル不倫の相手夫婦の被害者側からの請求に対しては、ダブル不倫の加害者と被害者でありながら、タッグを組んで解決にあたることになります。

相手からの請求に対して、被害者は「自分も被害者なのになぜ」と思うことでしょう。

結果、揉めることが少なくありません。

加害者と被害者が混在するため、関係性が複雑化します。

感情も複雑になる傾向があるため、間に弁護士を挟むことをおすすめします。

(3)ダブル不倫の慰謝料が同額になるわけではないため相殺が難しい

ダブル不倫の例では、慰謝料額が同額になるわかりやすい例をご紹介しました。

しかし、例はあくまで理解を深めるための例です。

現実問題としては、ダブル不倫の慰謝料額が同じ額にならないこともあります。

ダブル不倫の片方の夫婦の被害者が100万円請求し、もう片方の夫婦の被害者側からは200万円請求される。

このようなケースもあるのです。

ダブル不倫の場合は慰謝料を請求しない旨の取り決めをすることや、相殺するなどの方法で解決をはかることがあります。

ダブル不倫の慰謝料額が同じであれば、双方の夫婦は納得できるかもしれません。

しかし、慰謝料額が違う場合はどうでしょう。

200万円の慰謝料額を請求する側から見れば、相殺や双方請求しない取り決めをしてしまうと100万円損する可能性があります。

請求する側の多くは、相殺や取り決めに同意したくないと考えるのではないでしょうか。

ダブル不倫の慰謝料額を、双方の夫婦で同じにしなければならないというルールはありません。

そのため、現実は相殺などで解決することが難しいのです。

慰謝料の金額差などによりダブル不倫の問題解決が難航している、あるいは難航する気配がある場合は、迅速な解決のためにも弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料が減額されてしまうケース

離婚の慰謝料の額は、不倫ケースに減額される事情があれば、慰謝料額が減額されることがあります。

ダブル不倫の慰謝料請求への対処として役立てるために、慰謝料が減額されてしまうケースについても把握しておきましょう。

ダブル不倫で慰謝料が減額される可能性があるのは、次のようなケースです。

(1)婚姻関係が元から破綻していたケース

ダブル不倫をしたときに婚姻関係が破綻していれば、ダブル不倫の慰謝料の減額理由になります。

ダブル不倫をしたときに家庭円満だと、ダブル不倫によって円満な家庭を壊したことになりますから、ダブル不倫の影響は大きかったといえます。

ダブル不倫の被害者の精神的なダメージも大きいはずです。

対して、ダブル不倫をしたときに婚姻関係が破綻していた場合は、ダブル不倫をしてもしなくても、家庭は壊れていることになります。

もとから婚姻関係が壊れていたわけですから、ダブル不倫の影響はさほどではないかもしれません。

ダブル不倫によって壊された家庭はなかったわけです。

ダブル不倫の被害者にとっても「元から婚姻関係が破綻していたから」という意識がありますから、精神的なダメージも、円満な家庭が壊れたケースより小さいと考えられるのではないでしょうか。

このように、婚姻関係が元から破綻していたケースでは、精神的苦痛や「元から壊れていた」などの事情を考慮し、慰謝料が減額される傾向にあります。

(2)ダブル不倫で双方の夫婦が離婚しないケース

ダブル不倫で不倫当事者の夫婦双方が離婚しないケースでは、慰謝料が減額される傾向にあります。

たとえば双方の夫婦が離婚するとします。

この場合、離婚により縁切りできますので、当事者の片方の夫婦の被害者から夫が慰謝料請求されても妻は「離婚しました」で請求に関与する必要はありません。

もう片方の当事者に妻が慰謝料を請求しても、そちらの夫も「離婚しました」と慰謝料請求を放置できます。

離婚すると家計を共にする必要がないため、離婚した被害者側には関係のないことなのです。

しかし、婚姻関係を継続する場合は、そうはいきません。

婚姻関係を継続するということは、今後も家計を共にするということ。

ひとつの家計(夫婦)には被害者と加害者が混在しているため、家計の負担をおさえるために、ダブル不倫の相手夫婦と話し合って慰謝料を相殺することもあるはずです。

ダブル不倫の慰謝料を相殺した結果、慰謝料額が減る可能性があります。

(3)ダブル不倫の証拠がないケース

ダブル不倫の証拠がないと、慰謝料の減額どころか、慰謝料の請求自体が認められない可能性があります。

ダブル不倫のもう一方の当事者が素直に慰謝料を払ってくれればいいのですが、ダブル不倫の証拠自体がない場合は「証拠はあるのか」「ダブル不倫などしていない」と言い逃れされる可能性があるのです。

ダブル不倫を含めた不倫の慰謝料請求においては、不倫の証拠がないとその分だけ慰謝料請求が難しくなります。

ダブル不倫の証拠を集められず、慰謝料請求が認められなかった。

このような理由で、慰謝料請求自体が難しいことがあります。

慰謝料請求ができないと、結果的に慰謝料はゼロです。

まとめ

ダブル不倫は双方に非があるため、慰謝料請求できないと思うかもしれません。

ダブル不倫でも慰謝料請求は可能です。

ただ、ダブル不倫では慰謝料の請求関係や被害者・加害者の関係が複雑になるため、慰謝料請求の際には注意が必要です。

慰謝料の請求関係の複雑さや被害者・加害者関係の複雑さから深刻なトラブルになる可能性もあるため、合わせて注意しましょう。

ダブル不倫は慰謝料の請求関係が複雑なので、トラブルを防止するためにも弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼してさらなるトラブルを防ぎつつ、スムーズにダブル不倫の慰謝料問題を解決しましょう。

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