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【離婚時の慰謝料】未払いの時効は何年ぐらい?対処法や強制執行の手続きの流れ

この記事でわかること

  • 離婚慰謝料が未払いのときの時効がわかる
  • 慰謝料が時効になりそうなときの対処法を理解できる
  • 未払いの離婚慰謝料があるときの対処法がわかる

離婚時に慰謝料を請求して「払う」という約束を取りつけても、実際に払われるかどうかは別問題です。

慰謝料の支払いが決まったにも関わらず相手が慰謝料を支払わず、未払いの状態になることがあります。

未払いの慰謝料を放置しておくと、時効で回収が難しくなるのでしょうか。

慰謝料の未払いへの対処法などはあるのでしょうか。

この記事では離婚慰謝料が未払いになったときの時効や時効になりそうなときの対処法、未払い慰謝料の回収方法などを解説します。

離婚の慰謝料が未払いとなったときの時効は何年?

慰謝料の時効にはふたつのパターンがあります。

慰謝料の性質によって時効のパターンが違うのです。

慰謝料には「不法行為による慰謝料」と「債務不履行による慰謝料」のふたつがあります。

債務不履行による慰謝料とは、金銭の支払いを取り決めたのに期日まで払ってもらえなかったなどのケースで請求する慰謝料です。

不法行為による慰謝料とは、不倫などの不法行為に対して請求する慰謝料になります。

慰謝料の時効として一律に決まっているわけではない点に注意が必要です。

債務不履行による慰謝料の時効は「10年(民法167条)」になります。

不法行為による慰謝料の時効は「3年(民法724条)」になります。

ただし、損害に気づかなかった場合は「不法行為のときから20年」が時効です。

離婚の慰謝料請求の時効はケースによって起算が変わる

離婚をはじめとした男女問題については、ケースによって慰謝料請求の起算点が変わります。

不倫・DV・婚約破棄を例に慰謝料の時効と起算を見てみましょう。

不倫の場合の時効は「不倫の事実や相手を知ってから3年」です。

または不倫を知ってから「20年」になります。

すでに終わった不倫でも、20年間は不倫の慰謝料を請求できるのです。

DVについても、基本的に不倫と同じ3年と20年になっています。

婚約破棄は不倫やDVとは異なり、「婚約を解消したときから10年」が時効です。

ただし、不法行為を理由に婚約を解消した場合は「婚約破棄から3年」になっています。

このように、離婚などの慰謝料請求の時効はケースによって起算が異なっているのです。

時効についてわからない場合や起算については、弁護士に確認することをおすすめします。

離婚の慰謝料請求後の時効は何年か

離婚をはじめとした男女問題の慰謝料請求の時効と、慰謝料の支払いを約束してからの時効は別物です。

離婚などで慰謝料の支払いが決まってからの時効期間はどうなっているのでしょうか。

裁判による判決や公正証書による取り決め、調停の結果、和解などでの慰謝料の支払いが決まっている場合の時効は「確定の日の翌日から一律10年」になっています。

慰謝料の請求を請求の時効内に行い、確定的に慰謝料の支払いが決まる。

決まった翌日から10年が、支払いの決まった慰謝料の時効期間になるということです。

慰謝料が時効になりそうなときの対処法(時効の中断)

支払いが決まった慰謝料が未払いのうちに時効が来てしまいそうだ。

このようなときはどうすればいいのでしょう。

支払いが決まった慰謝料が未払いのうちに時効になりそうなときは、時効の中断措置を取る必要があります。

時効になってしまったらどうなるのか、そして時効の中断措置にはどのような方法があるのか、順番に見ていきましょう。

慰謝料が時効になってしまうとどうなるのか

時効になると即座に慰謝料が消滅するわけではありません。

中には「時効を過ぎてもしっかり払いたい」という人もいるかもしれません。

ですから、法律は「時効の完成を主張したい人だけ主張してください」というスタンスです。

時効になって債務者(慰謝料を支払う側)が時効の「援用」をしてはじめて時効が完成する仕組みになっています。

ただし、援用によって時効が完成する前に債務者が債務の承認を行うと、時効完成の効力が生まれる前に時効中断が発生します。

時効の援用前に債務者に債務の承認をさせることで、時効が過ぎてしまっても未払い慰謝料を回収できる可能性があるということです。

しかし、時効になってしまった後の未払い慰謝料の回収は容易ではありません。

未払い慰謝料の債務者が、援用していないからと裁判での回収を試みたとします。

時効の援用は裁判中に行えますので、回収しようとしても援用されて回収できないという結果になりかねません。

裁判による時効中断を行う場合は、裁判中に時効援用される可能性が高いことを留意する必要があります。

時効になると、援用がいつ行われるかわからない状態です。

即座に援用により時効が完成する可能性もあれば、未払い慰謝料の債務者に債務の承認をさせようとしたことをきっかけに援用される可能性もあります。

時効になっても即座に時効完成することはなく、援用が必要である。

しかし、すぐに援用できるため未払い慰謝料の回収に動いた瞬間に援用される可能性がある。

時効になると未払い慰謝料の回収や時効を中断させることが難しくなるため、時効になる前に未払い慰謝料の回収に動くことが重要です。

慰謝料が時効になりそうなときの対処法

未払いの慰謝料が時効になりそうなときは時効の中断により対処する必要があります。

時効の中断とは「時効をリセットする(振り出しに戻す)こと」です。

中断という言葉から時効途中でストップすることだと勘違いしがちですが、時効の中断があれば時効は止まるのではなくゼロ(振り出し)に戻ります。

この点は明確にしておいてください。

未払いの慰謝料の時効中断には3つの方法があります。

  • 1.請求
  • 2.差押え(仮差押え、仮処分を含む)
  • 3.債務の承認

時効中断のためには、3つの方法すべてを講じる必要はありません。

どれかひとつの方法を使えば、未払い慰謝料の時効を中断可能です。

(1)未払いの慰謝料を請求する

時効中断のひとつ目の方法は、加害者に対する未払い慰謝料の請求です。

請求という言葉から、債務者に「未払い分を払って欲しい」と促す方法などを想像するかもしれません。

しかし、未払い慰謝料の請求を口頭で行っても、時効中断の効果はありません。

未払い慰謝料の時効を中断するためには、以下のふたつの請求方法を使う必要があるのです。

  • ・裁判上の請求
  • ・裁判外の催告

以上のふたつのどちらかの請求を行ってはじめて、未払い慰謝料の時効中断効果が生じます。

裁判上の請求とは、訴訟や調停の提起のことです。

時効が迫っているときに裁判を起こせば時効は中断し、振り出しに戻ります。

もうひとつは、裁判外の催告です。

裁判外の催告には、郵便局のサービスである内容証明郵便を使います。

内容証明郵便と は、送付の事実と送付した内容を郵便局側が証明してくれる郵便のことです。

いつ誰にどのような内容の手紙を送ったか郵便局に記録が残り、証拠が必要になったときに郵便局が内容や送付の事実を証明してくれることになります。

裁判外の催告では、まずは未払い慰謝料の債務者に内容証明郵便で慰謝料の支払いを求めます。

内容証明郵便で催告した時点で、6カ月という猶予期間が与えられます。

この6カ月の期間内に裁判所へ訴訟などの提起を行えば、時効中断の効果を得られるのです。

よく「内容証明郵便を送付すれば時効が中断する」と勘違いされますが、内容証明郵便の送付後に、猶予期間内での訴訟提起などが必要である点に注意してください。

内容証明郵便を使った裁判外の催告は、訴訟を起こしたいが時効まで時間がないときなどによく使われます。

内容証明郵便を使うと6カ月の猶予が生まれるため、その間に訴訟の準備ができるからです。

(2)未払い債務者への差押え

時効中断の方法のふたつ目が、差押えや仮差押え、仮処分です。

差押えとは、未払い慰謝料の債務者の財産をおさえてしまうことを意味します。

強制執行の前段階として財産をおさえ、強制執行により財産から強制的に未払い慰謝料を回収するのです。

差押えをすれば、未払い慰謝料の時効が中断します。

中断効果は裁判上の請求や裁判外の催告と同じです。

進んだ時効が振り出しに戻ります。

強制執行は債務名義がないとできません。

債務名義とは、確定判決や調停調書、執行認諾文言のある公正証書 などの公文書です。

強制執行は強制的に未払い慰謝料の債務者の財産をおさえて回収できるからこそ、民事執行法22条に列挙された公文書(債務名義) がなければ行うことができません。

契約書などの私文書でもできるとしてしまえば、差押えや強制執行が乱発され、財産関係が不安定になってしまう恐れがあるからです。

すでに裁判の判決を得ている人や調停により調停調書を得ている人、慰謝料の取り決めに際して「支払が滞ったら強制執行に服する」などの執行認諾文言のある公正証書を作成した人は、差押えにより時効を中断できます。

仮差押えや仮処分も時効の中断効果があります。

高価は差押えや裁判上の請求などと同じです。

仮処分や仮差押えはあくまで「仮」なので、未払い慰謝料の債務者の財産などをおさえるだけになります。

財産隠しの恐れがあるケースや、差押えができない段階で仮に財産などをおさえたいときなどに使われる手続きが仮差押えや仮処分です。

仮差押えや仮処分は裁判所に申し立てて行います。

仮差押えや仮処分をすれば時効の中断効果が得られるほか、財産隠しなども防止可能です。

(3)未払い債務者に債務の承認をしてもらう

債務の承認とは、未払い慰謝料の債務者が、債権者に対して未払い慰謝料などの債務の存在を認めることをいいます。

未払い慰謝料の債務者が債務の承認をした場合は、未払い慰謝料の時効が中断するのです。

時効中断の効果は請求や差押えなどと同じで、債務の承認により進んだ時効が振り出しに戻ることになります。

債務の承認は、未払い慰謝料の債務者の口頭でも有効です。

ただし、口頭での債務の承認は後日「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があるため、債務を認める旨の書面を作成することをおすすめします。

このほかには、債務の一部弁済(慰謝料の一部を払うこと)や債務者から慰謝料の猶予をお願いされることなどが債務の承認に該当する可能性 があります。

慰謝料の一部支払いや猶予は、慰謝料という債務があると債務者側が認めているからこその行いだからです。

公正証書がないときの慰謝料未払いへの対処法

慰謝料の未払いを放置すると、最終的に時効によって慰謝料の回収が難しくなる可能性があります。

すでにお話しした通り、未払い慰謝料の時効は3つの方法で中断可能です。

ただ、時効自体を中断しても実際に未払い慰謝料を回収しなければ、また時間経過による時効の問題になってしまいます。

未払い慰謝料問題を解決するためには、未払いを放置するのではなく、慰謝料を回収するために動き出すことが重要です。

未払い慰謝料を回収する方法としては、未払い慰謝料の債務者に対して「払って欲しい」と催告する方法などがあります。

しかし、すでに未払いの状態になっているのであれば、未払い分の慰謝料を払って欲しいと伝えても効果は薄いと考えられます。

また、支払いを促しただけでは、甘く見られて言い逃れなどが発生し、未払い慰謝料をなかなか払ってもらえない可能性もあるはずです。

裁判や調停などで慰謝料の支払いが決まっても、裁判所が判決などに沿って強制的に回収してくれるわけではありません。

公正証書などに慰謝料についてまとめていても、公正証書自体には強制力はないのです。

慰謝料の支払いが決まったのに未払いが続いている場合は、強制執行により自分で回収する必要があります。

ただ、強制執行には債務名義が必要です。

前述しましたが、債務名義とは確定判決や調停調書、執行認諾文言のある公正証書 などの公文書が必要なのです。

慰謝料の支払いが確定判決や調停調書によって確定しているものや、執行認諾文言のある公正証書にまとめてある場合は、それらの公文書を使っていきなり強制執行できます。

しかし、債務名義がない場合は債務名義の取得からはじめなければ、強制執行できません。

公正証書などがなく強制執行できない場合は、3つの方法が考えられます。

未払い慰謝料の債務者と交渉する

未払い慰謝料の債務者に、慰謝料が滞っている旨と払って欲しい旨を伝えて交渉します。

すでに慰謝料の支払いは決まっている段階ですが、交渉の場で債務者が慰謝料を払わない事情などを確認することで打開策につながるかもしれません。

交渉ときに弁護士の同席してもらったり、弁護士に交渉してもらったりすることもおすすめです。

弁護士が出てくることで未払い慰謝料の債務者に「交渉に応じなければ次はより強固な手段(強制執行など)に出る」というプレッシャーを与えられます。

未払い慰謝料の債務者と公正証書を作る

債務名義がない段階では強制執行ができないため、強制執行できる公正証書をあらためて作成するという方法です。

債務名義がないなら作ればいいという発想になります。

ただ、この方法には欠点があります。

公正証書は、未払い慰謝料の債務者の協力がなければ作成できないのです。

公正証書の作成のためには、基本的に当事者が公証役場に足を運ぶ必要があります。

代理人に依頼することも可能ですが、当事者が他方当事者の代理人になることはできないのです。

代理人に依頼する場合は、委任状などが必要になります。

このように、未払い慰謝料の債務者の関与無しで公正証書を作ることは、実質的にできなくなっているのです。

公正証書は証拠能力が高く、執行認諾文言があれば強制執行さえ可能になっています。

片方の当事者だけで作成できてしまえば、不実な強制執行が乱発されるかもしれません。

未払い慰謝料の債務者に「これから強制執行をしたいので公正証書の作成に協力して欲しい」と伝えたとして、果たして協力してくれるでしょうか。

未払い慰謝料の債務者にとっては、自分の強制執行の準備を自分でするようなものです。

絶対に無理とはいいませんが、協力を得ることは難しいのではないでしょうか。

訴訟などで債務名義を取得する

裁判所の債務名義を取得できる手続きで債務名義を取得する方法もあります。

裁判所での債務名義の取得方法には次のような手続きがあります。

  • ・訴訟
  • ・調停
  • ・支払督促
  • ・和解
  • ・少額訴訟
  • など

それぞれの手続きに特徴やメリット、デメリットがあります。

債務名義を持っておらず公正証書などの作成が難しい場合は、未払い慰謝料の状況や債務者の態度に合った方法で債務名義の取得を目指しましょう。

方法を選択する際は、弁護士に相談して決めることをおすすめします。

強制執行の手続き・流れ

債務名義を取得しても、強制執行の手続きをしなければ未払い慰謝料の回収はできません。

時効により債務名義まで無駄にしないためにも、余裕を持って手続きすることが重要です。

強制執行の手続きと流れを見てみましょう。

未払い慰謝料回収のための強制執行手続き

債務名義を持っていても自動的に強制執行がはじまるわけではありません。

強制執行をするためには、裁判所での強制執行の手続きが必要です。

強制執行の手続きをするにあたっては、執行文の付与が必要になります。

執行文とは「強制執行をしてもいいですよ」という許可証のようなものです。

許可証のような存在である執行文を発行してもらい、手続きをするという流れになります。

執行文の付与は、債務名義をどこが発行したかによって付与する場所が変わってきます。

公正証書が債務名義の場合は、公正証書を作成した公証役場で執行文を受け取ります。

裁判所の判決など裁判所で発行した文書が債務名義の場合は、その文書を発行した裁判所の書記官にお願いして執行文を付与してもらいます。

なお、債務名義は未払い慰謝料の債務者へ送達しなければいけません。

確かに送達したことを証明する送達証明書も発行してもらってください。

強制執行の手続きは弁護士に代理してもらうことも可能です。

難しいと感じたり手続きでわからないことがあったりした場合は、スムーズに未払い慰謝料を回収するためにも、先に弁護士へと相談しておくことをおすすめします。

未払い慰謝料回収のための強制執行の流れ

強制執行には「どの財産に対して強制執行するか」によって種類があります。

「不動産執行」「債権執行」「動産執行」が強制執行の主な種類です。

強制執行の種類によって流れも多少変わってきます。

未払い慰謝料回収の「不動産執行」

不動産執行とは、不動産に対する強制執行です。

未払い慰謝料の債務者が所有している家などを差押えて、競売などで売却して売却金から回収する方法になります。

不動産のある土地の裁判所が手続きを管轄しますので、まずは必要書類を提出して不動産執行をする旨を申立てます。

申し立てが受理されると裁判所は不動産を調査し、競売の最低落札価格を決定。

競売を行うという流れになります。

未払い慰謝料回収の「債権執行」

債権執行とは、債権を差押えて回収する強制執行方法になります。

債権執行を裁判所に申し立てると、裁判所から債権の差押え命令が出され、債権の差押えができるという流れです。

未払い慰謝料回収の「動産執行」

動産とは家財などの物になります。

美術品や貴金属などが動産執行の対象です。

動産執行を行なう際は、執行官に申し立てを行います。

申し立てが受理されると、執行を担当する人たちが未払い慰謝料の債務者の自宅などに出向き、動産の差押えを行う流れです。

差押えた動産は、競売などで換金します。

慰謝料の未払いを防ぐために準備しておくこと

慰謝料の未払いを防ぐためには時効に気をつけることも重要ですが、あらかじめ未払いを防ぐために準備しておくことも大切になります。

慰謝料の未払いを防ぐためにも、次のような準備をしておきましょう。

執行認諾文言つきの公正証書を作成する

慰謝料が未払いになった後に公正証書を作成しようとしても、未払い慰謝料の債務者はまず協力してくれません。

裁判で確定判決を得るなどの方法で債務名義を取得しようとしても、判決までに時間がかかってしまいます。

慰謝料の未払いが起きたときに迅速に強制執行できるように、あらかじめ債務名義を取得しておきましょう

具体的には、慰謝料の未払いが発生する前に執行認諾文言つきの公正証書を作成し、未払いに備えておくことが重要です。

慰謝料の話をまとめるときに、慰謝料について公正証書を作成しておけば問題ありません。

未払い対策になります。

また、未払いが起きると公正証書を使って強制執行で回収されるというリスクを慰謝料の債務者側が知っているわけですから、スムーズな支払いを促すことにもつながります。

配偶者の財産調査をしておく

離婚などの慰謝料未払いを防ぐためには、離婚の前に配偶者の財産状況を調べておくことが重要です。

離婚後は基本的に別々に住むことになりますから、財産調査が難しくなります。

慰謝料の未払いが発生したときにどのような財産を持っているかあらかじめわかっていれば、手続きや強制執行による回収がスムーズになるはずです。

確認しておきたいのは、配偶者の独身時代からの財産や配偶者名義の預金口座、生命保険、不動産など。

このほかに有価証券や換金できそうな自動車、給与を差押えるときのために勤務先の情報なども確認しておきましょう。

未払いが発生したときにスムーズに回収できるよう、情報収集してください。

まとめ

慰謝料の請求にも時効がありますが、未払いの慰謝料にも時効があります。

時効が過ぎると未払いの慰謝料の回収が難しくなります。

未払いの慰謝料を回収するときは、時効に注意しましょう。

公正証書を作成するなど、あらかじめ未払い対策をしておくことも重要です。

慰謝料の未払いで困っている。

未払いの慰謝料を回収したいが、まず何から着手すればいいかわからない。

未払いの慰謝料の時効が不安。

このような場合は、まずは慰謝料問題に知見のある弁護士に相談することをおすすめします。

放置せず、早い段階で未払い慰謝料問題を解決しましょう。

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