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浮気した恋人に慰謝料請求は無理?必要な証拠と請求可能なケースの相場

この記事でわかること

  • 恋人に慰謝料請求できない理由がわかる
  • 恋人に慰謝料請求できるケースが理解できる
  • 恋人に請求する慰謝料相場や増額の方法がわかる

「夫婦の片方が浮気をすると慰謝料請求できる」そんな話をと聞いたことはないでしょうか。

夫婦の浮気で慰謝料請求できるなら、恋人の浮気でも慰謝の請求が可能ではないかと思う方も多いでしょう。

しかし、結論から言うと、恋人の浮気を理由にした慰謝料請求は基本的にできません

恋人の浮気で慰謝料請求できない理由や、慰謝料請求できたケースでの相場や増額方法、恋人への慰謝料の請求方法などをまとめました。

恋人の浮気で慰謝料請求したい方に向けて必要な基礎知識を解説しますので、参考にしてください。

恋人の浮気に対して慰謝料請求ができない理由

すでにお話ししたように、夫婦の片方が浮気をした場合は基本的に慰謝料請求できますが、恋人関係で恋人が浮気をした場合は慰謝料請求できません。

恋人関係も夫婦と似たようなものではないか。

なぜ夫婦の浮気は慰謝料請求できるのに、恋人の浮気はできないのか。

このように、慰謝料請求の可否に疑問を覚えるかもしれません。

しかし、恋人と夫婦の浮気には、「法律による保護があるか」という点で違いがあります。

この違いにより、恋人の浮気には慰謝料請求できないのです。

夫婦は婚姻届を提出し、法的に結婚している状態です。

結婚を「法律婚」とも呼びます。

法律婚の関係は戸籍でも確認でき、法律の保護対象になります。

しかし、恋人の段階では婚姻届を提出することはありません。

よって、法律による保護はないのです。

また、恋は基本的に自由になります。

自由恋愛の観点からも、恋愛については法律による規制はありません

夫婦は婚姻届を提出する法律的にも結びついた関係で、法律の保護対象になる。

そのため、法律の関係を浮気で壊すと慰謝料請求できる。

対して恋人関係の浮気は、法律の保護や規制の範囲外であるから、慰謝料請求は基本的にできない。

以上が夫婦と恋人の違いであり、恋人の浮気が慰謝料請求できない理由になります。

恋人の浮気に対して慰謝料請求できるケース

慰謝料請求ができない恋人同士の関係でも、ふたつのケースにおいては例外的に慰謝料請求できます。

恋人でも慰謝料請求できるふたつのケースとは「婚約している場合」と「内縁関係の場合」です。

ケース(1)婚約している場合

ひとつめのケースは、婚約している場合です。

恋人という言葉は広い意味で使われています。

「婚姻届は提出していないが、婚約はしている」という婚約の間柄の男女も、恋人に含まれるのです。

婚約しており、その婚約関係を証明できれば、慰謝料請求できる可能性があります。

婚約は基本的に、男女の口約束でも成立します。

口で「結婚しよう」「はい」と約束していれば、婚約自体は成立するのです。

他には、以下のようなケースで婚約の成立が認められる傾向があります。

  • ・両親との顔合わせがあった
  • ・婚約指輪を受け取っている
  • ・結婚の挨拶があった
  • ・結婚を理由に退職している(寿退社)
  • ・結納金や結納品の受け渡し
  • ・結婚式場や新婚旅行の予約
  • ・結婚後の新居を決めた

基本的に口約束でも婚約は成立しますが、問題になるのは慰謝料請求が認められるかです。

婚約した恋人に慰謝料請求して応じてもらえなければ、裁判所の訴訟などで慰謝料請求することになります。

裁判所で判決を下すのは婚約関係にあった男女とは関係ない、第三者である裁判官です。

裁判官に慰謝料請求を認めてもらうためには、第三者が「婚約は成立していたのだろう」「その上で浮気があったのだろう」と納得するような証拠が必要になります。

婚約が成立しており、確かに浮気があったのだと証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

あるいは、浮気した婚約者が自分から応じれば、問題なく慰謝料を受け取れます。

このように、恋人でも「婚約関係」である場合は、慰謝料請求できる可能性があるのです。

ケース(2)内縁関係の場合

もうひとつのケースは、内縁関係の場合です。

内縁関係とは「事実婚」を意味します。

婚姻届を提出した夫婦は法律婚の間柄です。

対して事実婚とは、夫婦のような結びつきと実態がありながら、婚姻届の提出が欠けている関係を指します。

気持ちも生活も結びついていますから、婚姻届さえ提出すればすぐに法律婚の関係になれる状態です。

内縁関係は相続権こそありません。

ですが、内縁関係が浮気などで壊れてしまった場合は慰謝料請求が可能であると解釈されています。

ただ、内縁関係でも、内縁関係成立の有無や証拠が問題になるのです。

内縁関係が認められるためには、「婚姻意思がある」「婚姻意思に基づく共同生活がある」という要件を満たす必要があります。

内縁関係の成立には、すぐに婚姻届を提出できるくらいにお互いをパートナーとして認めており、夫婦でやって行こうという意思が必要です。

また、意思だけでは足りず、実際に夫婦のような生活を送っていなければいけません。

「婚姻届を提出した夫婦から婚姻届の提出だけを引いた関係」だと考えればわかりやすいのではないでしょうか。

  • ・籍を入れていないだけでお互いが夫婦であるという意識を持っていた
  • ・扶養配偶者の届出をしていた
  • ・周囲にパートナーとして紹介していた
  • ・友人や知人、親族からパートナーとして認識されていた
  • ・家計を共にしていた
  • ・長い期間同居している

内縁関係の場合も、浮気した内縁の夫(妻)に慰謝料請求して応じてもらえなかった場合は、訴訟などの裁判所手続きで請求することが可能です。

慰謝料請求を認めるかどうかは裁判官の判断にかかっているため、第三者である裁判官を「内縁関係があった」「浮気があった」と納得させる証拠が必要になります。

なお、浮気をした内縁関係の夫(妻)に請求して素直に応じてくれれば、問題なく慰謝料の支払いを受けられる点は婚約と同じです。

恋人が浮気したときの慰謝料相場

浮気した恋人に慰謝料請求できる場合、請求できる慰謝料はどのくらいの相場になるのでしょうか。

恋人の浮気に対する慰謝料の相場は50~300万円になります。

恋人という言葉は広い意味を持っており、交際3日のカップルから、長年連れ添った内縁の夫婦まで含みます。

浮気の状況や事情、恋人同士の関係性、浮気された側の精神的な苦痛など、さまざまな要素によって金額が変わるため、、相場金額にもかなり幅があります。

慰謝料請求できてもケースごとに金額が違ってくるため、最終的な慰謝料額はケースバイケースです。

そのため、相場金額より高い慰謝料になることもあれば、低い慰謝料になることもあります。

恋人の浮気で慰謝料請求できても、必ず相場金額の慰謝料が認められるわけではないという点に注意してください。

相場はあくまでも目安です。

恋人同士の浮気は結婚(法律婚)と異なり、基本的に法律の保護対象外になります。

よって、法律婚の夫婦の浮気慰謝料よりも相場金額がやや低い傾向にあるのです。

恋人の浮気で慰謝料を検討しており、どのくらいの金額を請求できるか知りたい。

このような場合は、弁護士に相談して自分のケースの金額を算定してもらうことをおすすめします。

恋人が浮気したときの慰謝料を増額させる方法

慰謝料請求する側には「浮気された」という心の痛みがあるわけですから、可能な限り多くの慰謝料を払ってもらいたいと考えるのではないでしょうか。

では、恋人が浮気したときの慰謝料を増額させるにはどうしたらいいのでしょう。

浮気した恋人に払ってもらう浮気慰謝料の増額が見込めるのは、次に挙げる7つのケースです。

  • ・浮気が長期間におよんだ
  • ・結婚の準備を進めていた
  • ・子供を妊娠している
  • ・浮気のせいで婚約破棄になった
  • ・浮気のショックで心療内科などに通院した
  • ・浮気の主導したのが恋人だった
  • ・浮気後の恋人の態度

以上のようなケースでは、恋人の浮気の慰謝料が増額される可能性があります。

慰謝料請求の際に証拠を準備し、しっかり主張することが増額の方法です。

ただし、実際に慰謝料が増額されるかどうかはケースバイケースになります。

浮気した恋人が「増額されても払う」という真摯な態度を見せている場合は別ですが、慰謝料を払う側のスタンスは基本的に慰謝料を受け取る側とは逆です。

浮気の慰謝料を受け取る側は増額した慰謝料を受け取りたいと思うのに対し、支払う側である浮気をした恋人は可能な限り慰謝料額を低くしたいと考えることでしょう。

増額した浮気慰謝料を浮気した恋人に請求すると、反論してくる可能性があります。

浮気慰謝料はどのくらい増額できるのか。

浮気した恋人が反論してきたら、どのように慰謝料請求を進めるのか。

具体的な慰謝料額や慰謝料請求については、弁護士に相談することをおすすめします。

恋人の浮気の慰謝料を増額できるケースについて、もう少し具体的に見ていきましょう。

(1)浮気の期間が長期間におよんだ

恋人の浮気の期間は慰謝料の額に関係します。

一般的に、浮気の期間が長いと慰謝料の増額要因になります。

具体的にどのくらいのケースを長期間とするかは、恋人としてつき合った期間や浮気の期間などを総合的に見て判断します。

「○年間のあいだ浮気をしていると増額される」などという一律の決まりはありません。

(2)結婚の準備を進めていた

恋人同士が具体的に結婚に向けて動いていたという事実も、慰謝料の増額に関係します。

具体的にいうと、以下のようなケースです。

  • ・結婚式場の相談をし、結婚式の予定を具体的に組んでいた。
  • ・式場の予約などもしていた。
  • ・新婚旅行の予約などをしていた。

このような場合は、浮気した恋人に請求する慰謝料を増額できる可能性があります。

(3)恋人の子供を妊娠している

  • ・浮気相手の子供を妊娠している。
  • ・子供を妊娠して、すでに産んでいる。

このようなケースでは、恋人の浮気による影響や心の苦痛が大きいと考えられます。

お腹の子供や、すでに生まれている二人の子供の養育にも影響が出ることでしょう。

子供の妊娠や出産があれば、恋人の浮気の慰謝料を増額できる可能性があります。

(4)浮気のせいで婚約破棄になった

恋人が浮気をしたせいで婚約破棄になってしまった場合も、浮気の慰謝料が増額される傾向にあります。

婚約破棄ということは、婚約関係に明らかに亀裂が生じ壊れてしまったことになります。

浮気がなければ結婚したはずの二人ですから、浮気による影響や心の苦痛を慰謝料額の面で考慮するわけです。

(5)浮気のショックから心療内科などに通院している

  • ・ 恋人に浮気をされてうつなどの精神障害になってしまった。
  • ・ 心療内科などに通院している。

このように、浮気による精神障害が起きたケースでも、恋人の浮気の慰謝料が増額される可能性があります。

うつなどの精神障害になったということは、それだけ内面へのダメージが深刻だったとも考えられるからです。

(6)浮気を主導したのが恋人だった

恋人と浮気相手が少しずつ距離を縮めて最終的に浮気に至ったケースや、浮気相手より立場が上の人(上司など)から浮気を誘われ、断りにくくて浮気に発展してしまったケースなど、浮気にはいろいろなパターンがあります。

そのなかでも慰謝料の増額に関わってくるのが、浮気の主導が恋人だったケースです。

たとえば、恋人が社内の地位を利用して部下(浮気相手)との浮気を主導したケースや、浮気相手と年齢差があり積極的にアピールして浮気に発展したケースなどが考えられます。

恋人が浮気を主導していたケースは恋人自身が積極的に浮気をしていたことに等しいですから、慰謝料を増額できる可能性があるのです。

(7)浮気後の恋人の態度

浮気後の恋人の態度によっては、慰謝料の増額につながる可能性があります。

慰謝料を請求する側の感情に関わるからです。

  • ・浮気した後の恋人が浮気を否定し続けた
  • ・浮気が発覚した後も一切謝罪がなかった

このようなケースでは、慰謝料増額の可能性があります。

恋人が浮気したときに慰謝料請求するための証拠

恋人の浮気で慰謝料請求するためには、浮気の証拠が必要になります。

加えて、内縁や婚約関係を証明する証拠が必要です。

浮気の証拠や関係性の証拠にはどのようなものがあるのでしょうか。

浮気の証拠

浮気の証拠がなければ、裁判を起こしても慰謝料請求が認められる可能性が低くなってしまいます。

恋人に浮気したことを追及して慰謝料を求めても、証拠がなければ言い逃れされる可能性があるからです。

慰謝料請求のためにも、浮気の証拠はしっかり集めておきましょう。

浮気の慰謝料請求では「誰が見ても浮気である」と判断するような証拠が必要です。

肉体関係を持ったことがわかる写真や動画などが代表的な浮気の証拠になります。

具体的には、恋人が浮気相手とラブホテルに出入りしている写真や一定の時間滞在していることがわかる写真などです。

この他にも証拠として集められそうなものはあるか、証拠として使えそうなものはあるかなど、弁護士に確認してみましょう。

婚約の証拠

前述したとおり、恋人の浮気では基本的に慰謝料請求できず、婚約や内縁関係が成立していたケースでは例外的に慰謝料請求が可能でです。

しかし、慰謝料請求が認められるためには、婚約や内縁関係が成立していたことを証明しなければいけません。

婚約の証拠には、婚約指輪や結婚式や新婚旅行の予約票や支払明細書があります。

この他には、婚約指輪など婚約にまつわる品を購入したときの領収書やカードの支払い明細書が証拠として使える可能性があります。

周囲の人が婚約について知っていれば、周囲の人の証言陳述書なども証拠になるのです。

内縁関係の証拠

内縁関係を証明する証拠には次のようなものがあります。

  • ・住民票(妻・夫「未届」などの記載がある)
  • ・賃貸借契約書(続柄のところに妻・夫「未届」などの記載がある)
  • ・健康保険の被扶養者になっている
  • ・給与明細の記載(扶養人数1名など)
  • ・事実婚証明書
  • ・内縁関係証明書
  • など

内縁関係を証明する証拠として使える可能性のあるものは、他にもあります。

証拠になるものがどのようなものかは、弁護士に精査してもらうことをおすすめします。

恋人の浮気に対して慰謝料請求する方法

恋人の浮気に対して慰謝料請求するとして、具体的にどのような方法で請求すればいいのでしょうか。

恋人の浮気に対する慰謝料請求の方法は4つあります。

(1)話し合いで慰謝料を請求する方法

恋人への慰謝料請求と聞くと、裁判所での裁判を想像する人もいるのではないでしょうか。

慰謝料請求は必ず裁判所で行うというルールはありません。

浮気した恋人に口頭で慰謝料を請求し、甲人が慰謝料請求に応じるなら、口頭での請求も可能なのです。

口頭で請求する代表的な方法は、電話や対面などです。

浮気した恋人へ直接的に慰謝料の請求を伝える方法になります。

話し合いで慰謝料請求するときのポイントは「慰謝料請求する」「慰謝料の額」を明確に伝えることです。

浮気に対する謝罪を求めるなどの言葉だと、浮気した恋人が慰謝料請求されていることに気づかない可能性があります。

話し合いで慰謝料を請求するメリットは、手軽さです。

話し合いによる請求は浮気した恋人に口で伝えるだけなので、書面の準備をする必要はなく、手続きをする必要もありません。

また、浮気した恋人が慰謝料請求に応じれば、即座に払ってもらうことも可能です。

一方、話し合いで慰謝料請求することのデメリットは、話し合いが決裂しても支払いを強制できない点や、話し合いの途中で感情的になりがちという点になります。

話し合いによる慰謝料の支払いは、あくまで浮気した恋人の任意です。

浮気した恋人が慰謝料請求に応じない場合は、支払いを強制することはできません。

浮気した恋人と浮気をされた恋人という当事者同士が直接話すことで、感情的になるケースもあります。

感情的になった結果、トラブルになったり、怒りなどで慰謝料の請求を拒否されたりする可能性もあるのです。

話し合いでの請求は基本的に口頭で慰謝料を請求するため、証拠が残らないというデメリットもあります。

後日、「言った」「言わない」のトラブルになることもあるため、注意してください。

(2)内容証明郵便など書面で慰謝料を請求する方法

浮気をした恋人と直接話したくない人もいるのではないでしょうか。

話し合いでの請求では感情的になってしまうという人もいることでしょう。

また、中には慰謝料の請求を、何らかのかたちで証拠に残したいという人もいるのではないでしょうか。

内容証明郵便をはじめとした書面により慰謝料請求する方法を使えば、浮気をした恋人と直接会う必要なく、証拠を残すかたちで慰謝料請求が可能です。

書面は自分で作ることもできますが、浮気した恋人へ慰謝料請求する場合は、郵便局の内容証明郵便を利用する方法をおすすめします。

自分で書面を作成して送付すると「慰謝料請求の書面など受け取っていない」と浮気した恋人から言い逃れされる可能性があるからです。

その点、内容証明郵便なら安心です。

内容証明郵便とは、日本郵政が送付と内容を証明してくれる郵便サービスになります。

相手への送付の事実や送った内容が記録として残るため、郵便局側が郵便について証明してくれるのです。

債権の回収などでも、内容証明郵便はよく使われています。

内容証明郵便による書面での慰謝料請求のメリットは、浮気した恋人と直接話さずに済むことや、郵便局に慰謝料請求の証拠が残ることです。

直接話さずに文書での慰謝料請求になるため、感情的になることも、「言った」「言わない」でトラブルになることもありません。

内容証明郵便による書面での慰謝料請求のデメリットは、浮気した恋人が慰謝料を払わなかった場合に強制できないという点です。

内容証明郵便には、支払いを強制する力はありません

あくまで郵便局に慰謝料請求の証拠が残るだけで、支払いの強制力はないところに注意してください。

(3)弁護士に依頼して慰謝料を請求する方法

浮気をした恋人へ、話し合いでの慰謝料請求や内容証明郵便などの書面による請求を行う場合は、弁護士に依頼することも可能です。

自分で話し合いや書面で慰謝料請求をすると、浮気した恋人とのやり取りが発生してしまいます。

また、浮気した恋人へ自分の名前で内容証明郵便を出すと、甘く見られてしまうかもしれません。

その点、弁護士に依頼すれば、浮気した恋人と一切やり取りせずに慰謝料請求が可能です。

加えて、内容証明郵便も弁護士名や事務所名で送付されますので、浮気した恋人に甘く見られることもないはずです。

弁護士に依頼するメリットは、法的なアドバイスを受けられることと、話し合いや交渉、書面の作成や送付を弁護士が代理してくれることです。

依頼者は弁護士とやり取りや相談を行い、慰謝料の請求については弁護士の報告を待つだけになります。

弁護士に依頼することで、より有利な慰謝料の条件を引き出せる可能性もあります。

弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。

どこまで弁護士に依頼するかなどで弁護士費用が変わってくるため、見積もりを取得してみるといいでしょう。

(4)裁判で慰謝料を請求する方法

浮気をした恋人が話し合いや内容証明郵便などでの慰謝料請求に応じない。

あるいは、最初から浮気の慰謝料請求に応じない態度を見せていた。

このような場合は、裁判所の訴訟での慰謝料請求を検討してはいかがでしょう。

慰謝料請求は、どの方法からスタートしなければならないというルールはありません。

いきなり裁判所の手続きからスタートしても問題ありませんし、話し合いからはじめることも可能です。

浮気した恋人の慰謝料請求への態度や状況によって方法を選択することになります。

恋人の浮気慰謝料の請求方法で迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、状況や浮気した恋人の態度から適切な慰謝料請求方法をアドバイスしてもらえます。

まとめ

浮気した恋人には、基本的に慰謝料請求ができません。

夫婦の場合は婚姻届を提出している法律婚の関係です。

よって、法律で保護されるため、浮気については慰謝料請求の対象になります。

一方、恋人関係の場合は、まだ自由恋愛の範囲内であるという点で慰謝料請求が難しくなってきます。

しかし、恋人関係でも内縁関係や婚約が成立しているケースでは、例外的に慰謝料請求できる可能性があります。

恋人の浮気による慰謝料請求の可否で迷ったら、弁護士に判断してもらうといいでしょう

合わせて、浮気慰謝料の請求方法などについても相談してみることをおすすめします。

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