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離婚慰謝料を請求できる条件・できない条件は?請求できる場合の相場も解説

この記事でわかること

  • 離婚慰謝料を請求できるケースがわかる
  • 離婚慰謝料を請求できないケースが理解できる
  • 離婚慰謝料の相場や請求方法がわかる

離婚のときは慰謝料請求が可能です。

ただしすべての離婚ケースで慰謝料請求できるわけではなく、条件に当てはまったケースでは請求可能になっています。

離婚の際に慰謝料請求したいと思っている人は、自分が離婚時に慰謝料請求できるか確認することが重要です。

この記事では、離婚時に慰謝料請求できるケースやできないケースなど、慰謝料請求できる条件について解説します。

慰謝料請求できる条件と合わせて、慰謝料の相場や慰謝料請求方法も説明します。

慰謝料とは

慰謝料とは、心の苦痛(心の損害)に対して支払われる賠償金です。

慰謝料は心の痛みに対して支払われる金銭ですから、心の痛みが生じない事柄については支払いや請求の対象外になっています。

損害賠償の中でも「心の苦痛を与えた被害者に対して加害者が支払う慰謝の気持ちの賠償金」という位置づけです。

たとえば、配偶者が浮気をして離婚したとします。

浮気した配偶者は、浮気や浮気による離婚といった心の痛みを被害者側の配偶者に与えました。

このときに被害者側の配偶者が浮気や浮気による離婚を理由に加害者側の配偶者に請求できるのが慰謝料になります。

では、夫婦が双方の将来の夢のためにお互い納得して離婚したらどうでしょう。

浮気といった夫婦の片方の心に苦痛を与えるような理由はなく、夫婦双方の合意で離婚しました。

このケースでは、夫婦のどちらにも心の苦痛は発生しておらず、夫婦が被害者や加害者にもなっていません。

慰謝料は心の苦痛に対する慰謝と補償のようなものですから、このケースにおいては慰謝料の支払いや請求といった話にはならないはずです。

慰謝料は心の苦痛に対して支払われる慰謝の賠償金。

心の苦痛が生じるケースにおいて慰謝料の請求が問題になる。

これが離婚慰謝料の基本です。

離婚慰謝料が請求できるケース

離婚慰謝料は心に苦痛が発生するケースで請求可能だとして、では、具体的にどのようなケースで離婚慰謝料の請求が可能なのでしょうか。

慰謝料請求できる条件とケースを順番に見ていきましょう。

慰謝料請求できる条件

慰謝料を請求するためには以下の条件が必要です。

  • ・故意と過失があること
  • ・権利の侵害があったこと

慰謝料請求できる条件の「故意」とは、「知っていたこと」を意味します。

知っていて、相手に心の痛みを与えるおこないをしたことが慰謝料請求できる条件のひとつです。

「過失」とは、「うっかり」「注意力不足」のことです。

少し注意すれば気づけたはずなのに、気づかなかった。

このようなケースにおいては、過失があると判断される可能性があります。

相手に注意力不足やうっかりで心の苦痛を与えたことが慰謝料請求できる条件です。

また、慰謝料請求できる条件として「権利の侵害があったこと」が必要になります。

注意力不足があったとしても、誰に迷惑をかけたわけでもなく、誰に心の苦痛を与えたわけでもない場合は、慰謝料請求の対象外です。

次の見出しから、より具体的に慰謝料請求できるケースについて確認します。

故意や過失で浮気をしたケース

浮気などに故意や過失があれば慰謝料請求が認められます

たとえば、配偶者が浮気したときに浮気相手は配偶者を既婚者だと知っていました。

知っていた、つまり故意で浮気をしたわけですから、慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、浮気相手が注意すればすぐ配偶者が既婚者だと気づけたケースではどうでしょう。

浮気相手は配偶者のことを未婚だと思って浮気したとしても、注意力不足だったわけですから、慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

この他には、配偶者の家庭が破綻していると思い込んで浮気したが、浮気相手が少し注意すれば配偶者の家庭が破綻していなかったケースなどは注意力不足があったわけですから、慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気による権利侵害があったケース

浮気によって権利侵害があったことも慰謝料請求できる条件です。

たとえば、配偶者と浮気相手が浮気したことで円満だった家庭が破綻しました。

浮気をきっかけに夫婦は最終的に離婚することに。

このようなケースでは、浮気による円満だった家庭の破壊と離婚という結果があるわけですから、権利侵害があったと判断されて慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。

浮気(不貞行為)のラインは肉体関係の有無です。

しかしながら、家庭を破壊するほど配偶者と浮気相手が親密な交際をしていた場合は、肉体関係がなくても権利侵害があったと判断され、慰謝料請求が認められる可能性があるのです。

慰謝料請求ができる場合の慰謝料相場

慰謝料請求できる場合の慰謝料相場は、慰謝料請求の原因によって異なります。

浮気の慰謝料相場は50~300万円です。

ただし、浮気によって家庭や夫婦の関係にどれだけ亀裂が生じたかによって、さらに細かに慰謝料相場が存在します。

浮気の後も夫婦関係を継続する場合は50~100万円。

離婚までいかなかったが家庭内別居をした場合は100~200万円。

浮気により離婚にいたった場合は200~300万円です。

夫婦関係を継続するケースより離婚にいたったケースの方が夫婦関係や家庭に与えるダメージは大きいことから、夫婦関係を継続するより離婚した場合の方が慰謝料相場は大きくなります。

DVやモラハラで慰謝料請求する場合の相場は50~500万円です。

DVやモラハラの被害が深刻なほど慰謝料の額も大きくなります。

悪意の遺棄の場合も慰謝料請求可能です。

悪意の遺棄とは、夫婦の協力義務や同居義務などを果たさないことを意味します。

具体的には、生活費をまったく渡さないなどが悪意の遺棄に該当する可能性があるのです。

悪意の遺棄の慰謝料相場は50~500万円になります。

セックスレスの慰謝料相場は0~100万円です。

セックスレスは証明が難しく、セックスレスを理由にした浮気なども起きていることがあるため、相場や侵害の証明が難しいといわれています。

なお、浮気やモラハラなどそれぞれの慰謝料相場は、あくまで相場でしかありません。

浮気やモラハラ、悪意の遺棄があったからといって、相場の慰謝料額を請求できるわけではないのです。

浮気やモラハラなどがあったからといって、必ず相場通りの慰謝料額が認められるわけでもありません。

慰謝料額は示談交渉や裁判などで、個別事情に合わせてケースバイケースで決められます。

相場より低い慰謝料額になるケースもあれば、相場内の慰謝料金額になることもあります。

もちろん、慰謝料相場より高額の慰謝料が認められるケースもあるのです。

あくまで参考程度に留めておきましょう。

離婚慰謝料が請求できないケース

反対に慰謝料請求が認められないケースとは、どのようなケースでしょうか。

慰謝料請求できる条件を踏まえて具体的に見てみましょう。

故意や過失が認められないケース

故意や過失が認められない場合、慰謝料請求ができない可能性があります。

たとえば、配偶者が別の異性と肉体関係を持ちましたが、その別の異性は脅迫によって肉体関係を持ったに過ぎませんでした。

浮気しようという自由意思はなかったのです。

このようなケースでは、たとえ配偶者が肉体関係を持っても慰謝料請求できない可能性があります。

この他には、既婚者だと知らず浮気したケースなどが該当します。

出会い系サイトなどで出会い、既婚かどうかだけでなくお互いの素性をほぼ知らず肉体関係を持ちました。

このようなケースでは慰謝料請求が難しい可能性があります。

権利の侵害が認められないケース

浮気などがあっても権利の侵害がなかった場合は慰謝料請求できない可能性があります。

浮気のときにすでに夫婦関係が破綻していたケースでは、浮気で権利侵害されて関係が壊されたわけではありません。

すでに壊れていたわけですから、慰謝料請求が認められない可能性があるのです。

夫婦の双方に原因がなかったケース

夫婦のどちらにも原因がない場合は基本的に慰謝料請求できません

性格の不一致が代表的なケースです。

性格の不一致は夫婦の性格や価値観が合わないわけですから、夫婦のどちらかが悪いというわけではありません。

故意や過失、権利侵害以前に、夫婦のどちらにも原因がないため、そもそも慰謝料請求できないと解釈されています。

慰謝料請求ができないその他のケース

時効を過ぎてしまったケースやすでに十分な補償を受けている場合は慰謝料請求できない可能性があります。

たとえば夫婦の浮気の場合、慰謝料請求の基本的な時効は「浮気相手を知ってから3年」です。

権利侵害され、相手も知っているのに放置していると、慰謝料請求自体ができなくなる可能性があります。

時効の計算については法的な専門知識を要しますので、慰謝料請求の可否を判断したいときは弁護士に相談してみましょう。

また、十分な補償を受けている場合は慰謝料の請求はできません。

たとえば200万円の慰謝料請求ができるとして、配偶者から200万円を慰謝料として受け取りました。

浮気相手に慰謝料請求したくてもすでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っているため、慰謝料請求が難しいと判断される可能性があるのです。

離婚慰謝料に必要な証拠

慰謝料請求できるとしても、慰謝料請求できることと認められることは別問題です。

浮気した配偶者に慰謝料請求しても、「していない」「言いがかりだ」と逃げられる可能性があります。

慰謝料を払ってもらうためには、慰謝料請求の事情を裏付ける証拠が必要です。

浮気による慰謝料請求の場合は浮気の証拠が必要になりますし、DVやモラハラの場合はDVやモラハラを裏付ける証拠が必要になります。

調停や裁判で慰謝料請求するためには証拠が特に重要になります。

調停では調停員という第三者が関与します。

裁判では裁判官という第三者が判決を下します。

第三者に「これは慰謝料請求を認めるのが妥当だ」と思わせるような証拠が必要になるのです。

慰謝料請求に使う証拠の収集や証拠の種類がわからない場合は弁護士に相談し、慰謝料請求の事情に合わせた証拠をしっかりと準備して慰謝料請求に臨みましょう。

慰謝料の請求方法

慰謝料の請求には3つの方法があります。

事情や相手の態度に合わせて方法を使いわけることが重要です。

話し合いによって慰謝料請求する

慰謝料請求は必ず裁判所で請求しなければならないというルールはありません。

話し合いによって請求することも可能です。

証拠などの慰謝料請求できる条件がそろっている場合は、相手と直接交渉したり、内容証明郵便を使ったりして慰謝料請求できます

また、話による慰謝料請求は自分でもできますが、弁護士に請求を代理してもらうことも可能です。

弁護士は法律のプロであると同時に交渉のプロでもあるため、依頼者に有利な条件で慰謝料請求をまとめてもらえます。

弁護士に依頼すれば、相手に会うことなく慰謝料請求の話をまとめることも可能です。

慰謝料請求調停で請求する

浮気などを理由に慰謝料請求する場合、裁判所の調停で慰謝料請求することも可能です。

調停は「当事者の話し合いによってトラブルを解決する」という話し合いの性質が強い手続きになります。

調停には調停委員という第三者が関与し、話し合いがまとまるようにサポートしてくれます。

個人的な話し合いに応じてもらえない場合などは、裁判所の調停を利用すれば、慰謝料請求の相手方が出てくる可能性があるのです。

調停で話をまとめると調停調書に内容が記載されるため、調停後に慰謝料の支払いがなかった場合は調停調書を使った強制執行が可能です。

慰謝料請求審判で請求する

審判とは要するに裁判のことです。

審判では当事者が主張や証拠を出し合い、最終的に裁判官が判決により慰謝料請求について判断します。

審判による慰謝料請求には法的な知識が必要です。

まずは弁護士に相談し、証拠や訴状などの準備を進めましょう。

まとめ

離婚したからといって必ず慰謝料請求できるわけではありません。

慰謝料請求には、慰謝料請求できる条件があります。

条件にあてはまっているケースでは慰謝料請求できますが、夫婦の双方に原因がないなどの場合は、慰謝料請求は難しくなるのです。

慰謝料請求を検討している場合は、弁護士に相談して慰謝料請求できる条件にあてはまっているかチェックしてもらうと安心です。

慰謝料請求には3つの方法があります。

事情や相手の態度に合わせて適切な慰謝料請求方法についてもアドバイスをもらうといいでしょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

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山谷 千洋

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山谷 千洋
堀 翔志

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堀 翔志
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