住宅ローンがある場合の養育費はどうなる?養育費算定表をもとにした計算方法と起こりうるトラブル | 離婚弁護士マップ
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住宅ローンがある場合の養育費はどうなる?養育費算定表をもとにした計算方法と起こりうるトラブル

この記事でわかること

  • 養育費の目安や養育費算定表の見方を理解できる
  • 住宅ローンがある場合の養育費算定方法がわかる
  • 住宅ローンがあるときのトラブルを理解できる

離婚するときに夫婦がマイホームの住宅ローン返済を抱えていることがあります。

離婚するときに住宅ローンの返済を抱えており、なおかつ子供がいると、養育費と住宅ローン返済の2つの支払いについて考えなければいけません。

人によっては養育費と住宅ローンの支払いが必要になることもあるはずです。

住宅ローン返済などの事情があっても、養育費の支払いで考慮してもらうことはできないのでしょうか。

住宅ローンがある場合の養育費の算定方法や起こりうるトラブルについて解説します。

養育費の目安

子供は夫婦共同で養育しますが、離婚すると夫婦は別々の道を歩むため、夫婦共同での養育ができなくなります。

離婚の際は親権を決め、夫婦のどちらかが子供を引き取ります。

子供と共に暮らさない方の親は、基本的に「養育費の支払い」というかたちで子供の養育と生活の保持を行うことになるのです。

養育費は子供のための大切なお金になります。

住宅ローンと養育費の関係について見る前に、養育費の基本事項を確認しておきましょう。

まずは養育費の決め方と養育費の相場について説明します。

養育費は基本的に両親の話し合いで決める

養育費は子供の年齢や人数に対して法律で一律に金額が決められているわけではありません。

家庭にはそれぞれ事情があり、養育に必要な金額も事情によってさまざまです。

事情に合わせて両親が話し合いで自由に養育費の額を決めてよいことになっています

両親が合意していれば、養育費の相場より高い金額を決めてもよく、反対に相場より低い金額で決めても差し支えないのです。

このように、養育費は両親の話し合いで金額を柔軟に決めてよいことになっています。

しかし、離婚に際して養育費の額を決めろといわれても、難しいかもしれません。

具体的にどのくらいの金額設定をすればよいのか迷ってしまうのではないでしょうか。

世間的な養育費の相場を参考にしたいという夫婦もいることでしょう。

裁判所では養育費を決めるときに参考になる養育費の相場を表として公開しています。

養育費の相場表のことを「養育費算定表」といいます。

養育費を決めるときは養育費算定表に記載の相場を参考にすると便利です。

養育費の相場は養育費算定表で確認できる

養育費算定表は「子供の年齢」「子供の数」「養育費を支払う側(義務者)と養育費を受け取る側(権利者)」などのデータを参考に、養育費の相場を算定できるようになっています。

養育費算定表は夫婦で養育費を決めるときの参考にされています。

夫婦の話し合いがまとまらないケースでは調停や裁判といった裁判所手続きで養育費を決めることになりますが、裁判所で養育費を決める際もこの養育費算定表が参考にされているのです。

養育費算定表の見方

養育費算定表を使って養育費の相場を算出する方法を説明します。

養育費算定表で養育費の相場を算出する方法はシンプルです。

説明の後に、実際に計算例もご紹介します。

ご自身でも例を参考に養育費相場をシミュレーションしてみてください。

養育費相場の算定は以下の3つのステップで行います。

養育費算定表で相場を算定する3つのステップ

養育費算定表で相場を算定する流れは次の通りです。

  • (1)養育費を受け取る権利者と支払う義務者の年収を確認する
  • (2)子供の数と年齢から算定に使う養育費算定表を探す
  • (3)表の権利者と義務者の年収が重なるマスの金額を見る

以上の3つのステップで養育費の相場額を算定することが可能です。

算定には権利者と義務者の年収が必要になる他、子供の人数と年齢によって使う養育費算定表が変わってきます。

使う養育費算定表を間違えないように注意してください。

また、年収が重なるマスを探すときは、権利者と義務者それぞれに「給与」と「自営」があります。

会社員の場合は給与の欄、自営業の場合は自営の欄になるので、合わせて注意が必要です。

給与と自営を間違えると、算出される養育費の相場が変わってきます。

養育費算定表での相場試算例

養育費算定表を使って実際に養育費相場を算定してみましょう。

養育費の支払いをする義務者は夫。

給与収入があり、年収は600万円です。

妻はパートとして勤めており、給与収入が100万円あります。

子供は1人で、4歳です。

以上のケースで養育費相場を算定してみましょう。

使う養育費算定表は「算定表1 養育費・子1人表(子0~5歳)」になります。

義務者の給与年収600万円と権利者の給与年収100万円の重なるマスを見ると12と書かれているはずです。

よって、養育費の相場は12万円になります。

養育費相場表で相場を算定したときの注意点

養育費相場表で算定した養育費の額はあくまで相場です。

養育費相場表で算定した養育費の額で決めなければいけないわけではありません。

夫婦の話し合いにより養育費相場表の算定金額より高い金額にすることも、低い金額にすることも可能です。

また、養育費相場表で算定した金額を必ず請求できるわけではない点に注意してください。

養育費相場表での算定結果は養育費の相場であり、参考金額です。

養育費相場表の相場金額には家庭の事情が一切考慮されていない点にも注意が必要になります。

たとえば、子供が持病で通院を要するとします。

持病の通院のために、医療費が必要でした。

養育費相場表にはこのような事情は考慮されていないのです。

事情がある場合は、弁護士などの専門家に相場について相談することをおすすめします。

【ケース別】住宅ローンがある場合の養育費算定方法

住宅ローンがあると、場合によっては養育費と住宅ローンの支払いの2つを抱えることになります。

養育費があり、さらに住宅ローンもあるといったようなケースでは、養育費はどのように算定すればよいのでしょうか。

養育費の義務者が権利者の住む家の住宅ローンを払っている

養育費を払っている義務者が権利者の住む家の住宅ローンも払っているパターンです。

このパターンでは義務者が養育費と住宅ローンという2つの支払いを抱えているわけですから、養育費の算定に住宅ローン返済という事情が考慮されます。

養育費の義務者が権利者の住む家の住宅ローンも払っている場合、確固たる計算ルールはありません。

よって、以下のような計算で住宅ローン返済の事情が考慮されることになります。

  • ・義務者の年収を計算するときに住宅ローンを考慮する
  • ・算定表の金額から住居費(住宅ローン)を引く

たとえば、養育費の相場が12万円だったとします。

住宅ローンの返済が毎月3万円ありました。

養育費12万円から3万円を引いて、養育費を9万円相当として計算する方法があります。

養育費の義務者が義務者の家の住宅ローンを払っている

養育費の義務者が義務者自身の住む家の住宅ローンを払っている場合は、養育費の計算で原則的に住宅ローン返済の事情は考慮されません

義務者が権利者の住む家の住宅ローンを払っていた場合は、住宅ローンを払ってもらっている分だけ権利者の負担が減っていました。

だからこそ、養育費の計算で義務者の住宅ローン返済が考慮されていたのです。

義務者が義務者の家の住宅ローンを払っている場合は、権利者側には何もメリットはありません。

義務者側の事情で養育費を考慮して欲しいと言われても、困ってしまうことでしょう。

義務者が自分の家の住宅ローンを払っている場合は、養育費の額を下げることは基本的にできません。

養育費の義務者がアパートの家賃を払っている

住宅ローンではありませんが、義務者が権利者の住むアパートの家賃を払っているケースもみてみましょう。

義務者が権利者の住むアパートの家賃を払っているケースも、権利者側には家賃を払わなくていいというメリットがあります。

よって、アパートの家賃が養育費の計算で考慮されるのです。

養育費の額からアパートの家賃を引くなどのかたちで、養育費を計算することになります。

たとえば家賃が8万円で養育費が12万円だったとします。

この場合、家賃が8万円なので養育費12万円から家賃分を引き、養育費は4万円です。

住宅ローンがあるときに起こりうるトラブル

住宅ローンがあると、ときに義務者側は住宅ローンと養育費の2つの支払いを抱えることになり、支払い負担の重さからトラブルになることがあります

住宅ローンがある場合は、起こりえるトラブルに注意する必要があります。

義務者が負担から養育費の支払い困難に陥る

よくあるのが、養育費と住宅ローンの支払い負担の重さから、住宅ローンの返済や養育費の支払いが困難になるケースです。

たとえば、義務者が義務者の住んでいる家の住宅ローンを払う場合は基本的に養育費の計算で住宅ローンを考慮する必要はありません。

しかしながら、住宅ローンの支払いを考慮しないと、義務者側が返済苦から滞納などに陥る可能性があるのです。

住宅ローンの支払いと養育費の支払いを義務者が抱えることになるケースでは、滞納などにならないよう、夫婦でよく話し合う必要があります。

支払いで困ることがあれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

権利者が保証人・連帯保証人になっている

権利者が義務者の住宅ローンの保証人や連帯保証人になっている場合、義務者が住宅ローンの返済をしないと、権利者側が請求を受けることになります。

保証人や連帯保証人になっている場合は、早い段階で弁護士に相談し対処しておきましょう。

まとめ

住宅ローンがある場合は、住宅ローンの支払いが養育費の算定で考慮されるケースと考慮されないケースがあるのです。

権利者が住む家の住宅ローンを義務者が払っているケースは、養育費の支払いで基本的に考慮されます。

義務者が住んでいる家の住宅ローンを義務者自身が払っている場合は、原則的に考慮されません。

義務者が住宅ローンの支払いに苦心すると、養育費も影響を受けるかもしれません。

養育費を決める段階で住宅ローンのこともよく考えておきましょう。

養育費や住宅ローンで困ったことがあれば、早めに弁護士へと相談することをおすすめします。

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