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【養育費算定表で相場から計算】子供が2人いる場合の養育費はいくら?養育費決定の際の注意点も

この記事でわかること

  • 養育費算定表とは何か理解できる
  • 子供が2人いる場合の養育費算定方法がわかる
  • 子供2人の場合で養育費をもらう際の注意点がわかる

離婚後の子供の養育と生活保持のための費用が養育費です。

離婚後は夫婦共同で子育てができませんから、子供と離れた側の親は養育費の支払いというかたちで子育てに参加します。

養育費は子供の数や年齢で異なります。

子供が1人のケースと2人のケースでは、養育や生活保持に必要な金額が変わってくるためです。

子供が2人いる場合は、養育費をいくら受け取ることができるのでしょうか。

子供が2人いる場合の養育費算定方法や養育費をもらうときの注意点などをまとめました。

養育費算定表とは?

養育費は子供の父母の話し合いで決めることができます。

家庭により収入状況や家族の事情が異なるため、個別事情を反映させて柔軟に養育費額などを決めることが可能なのです。

しかし、夫婦の話し合いで自由に決めていいといわれると、金額に悩んでしまうところがあるのではないでしょうか。

養育費を払う側(義務者)の収入に対して養育費額が多くなり過ぎると、離婚後の義務者の生活を圧迫する可能性があります。

年収に対して養育費の額があまりに過大だと、義務者が生活すら難しくなることでしょう。

反対に養育費額が低すぎると、養育費を受け取る側(権利者)の子供2人の生活が困窮する可能性があります。

義務者の収入と権利者の養育のバランスを保つ金額を決めることは難しく感じるのではないでしょうか。

養育費には義務者と権利者の年収、子供の人数と年齢ごとに額の目安があります。

この養育費の目安を一覧で確認できるようにしている表が「養育費算定表」です。

養育費算定表は夫婦が話し合って養育費を決めるときの目安として利用可能です。

父母の話し合いがこじれて裁判所の調停といった手続きを利用するときも、養育費算定表が養育費取り決めの目安として使われています。

養育費算定表は裁判所のホームページで確認できます。

【子供2人のケース】養育費算定表を用いた養育費算定方法

裁判所で公開している養育費算定表には9つの種類があります。

子供2人の養育費を算定する場合、どの養育費算定表を用いるか疑問に思うのではないでしょうか。

養育費算定表の探し方や養育費算定表を用いた養育費の算定方法について説明します。

子供2人の養育費算定表の探し方

9種類の養育費算定表の中から「子2人」と書かれている養育費算定表を探します。

子供2人の養育費算定表は9種類の表の中の表3~4です。

表3は「第1子及び第2子0~14歳」、表4は「第1子15歳以上,第2子0~14歳」、表5は「第1子及び第2子15歳以上」となります。

表の中から子供2人の年齢の組み合わせにあった表を養育費算定に使ってください

たとえば16歳の子と13歳の子の養育費を算定する場合は年齢の組み合わせが表4になりますので、使う養育費算定表は表4になります。

養育費の算定に使う表はこのような流れで探してください。

養育費算定表を用いた子供2人の養育費算定

子供2人の養育費算定に使う算定表を見つけたら、次は実際に算定を行います。

まず、権利者と義務者の年収を計算してください。

年収は1年単位まで細かく算出する必要はありません。

100万円、400万円など、大まかな年収額を確認します。

権利者と義務者の年収を計算したら、表の権利者と義務者の年収が重なるマスを見てください。

重なるマスに書かれている金額が養育費の額です。

養育費算定表を用いた養育費算定の試算【子供2人】

養育費算定表を使って子供2人の養育費を実際に試算します。

子供2人パターン(1)

養育費を払う義務者の年収は給与500万円で、受け取る側である権利者の年収が給与(パート)50万円。

子供2人は17歳と14歳になります。

このパターンの養育費を算定します。

まず、該当する表探しです。

子供2人の年齢から、養育費算定表は「(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)」を使います。

権利者の年収500万円と義務者の年収50万円が重なるマスを見ると8~10万円と書かれています。

子供2人の養育費額は8~10万円が目安です。

子供2人パターン(2)

義務者の年収は給与600万円で権利者の年収が給与100万円のパターンです。

子供2人の年齢は16歳と17歳になります。

このパターンの養育費額はどうなるでしょうか。

該当する養育費算定表は「(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)」です。

養育費算定表の中の義務者の年収600万円と権利者の年収100万円が重なるマスを探し、金額を読み取ってください。

マスの金額は10~12万円になっています。

よって、養育費額は10~12万円が目安です。

子供2人パターン(3)

義務者の年収は給与300万円で権利者に収入はありません。

子供2人の年齢は4歳と2歳です。

使う養育費算定表は「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」になります。

義務者の年収300万円と権利者の年収なしが重なるマスを見ると4~6万円です。

子供2人の養育費額の目安は4~6万円 という結果になります。

子供2人の場合で養育費をもらう際の注意点

子供2人の場合で養育費をもらう際には注意したいポイントが4つあります。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

養育費の額は基本的に子供2人の父母が話し合いで決める

養育費は基本的に子供2人の父母の話し合いで決めます

話し合いの中で養育費算定表の額と違った金額を養育費額として取り決めても問題ありません。

家庭ごとに事情が異なりますから、父母が話し合って合意したなら問題ないというスタンスです。

注意したいのは、養育費算定表で確認できる養育費額はあくまで目安であるという点になります。

養育費算定表に4~6万円という金額か書かれていても、絶対にその金額で養育費を決めなければいけないわけではありません。

また、絶対に4~6万円を子供2人の養育費額として払ってもらえるというわけでもないのです。

養育費算定表に書かれている金額は目安や参考です。

最終的には夫婦の話し合いで養育費を決める点に注意してください。

もらえる額が少なくならないように相場をしっかり知る

養育費額の相場を知っていることと知らないことでは、養育費を決めるときに差が出る可能性があります。

たとえば、養育費を受け取る権利者が養育費算定表に書かれている目安額を知らなかったとします。

義務者側から「収入状況が厳しい」「1万円しか払えない」といわれてしまい、「収入状況が厳しいなら仕方がない」と1万円で納得してしまいました。

しかし、養育費算定表で義務者と権利者の年収から相場金額を確認すると、子供2人で4~6万円になっていることを知りました。

年収を考慮した相場より養育費額がかなり低かったことに気づいたのです。

話し合いのときに養育費の相場を知っていれば、相場を提示した上で子供2人の養育費額の交渉ができたのではないでしょうか。

子供2人の養育費の相場を知っておけば、不当に低い養育費額を提示されても相場と離れていることを理解できるというメリットがあります。

相場を提示することで義務者側に養育費額を納得してもらいやすくなるというメリットも考えられます。

子供2人の養育費相場をしっかり知っておきましょう。

養育費算定表の「給与」と「自営」を間違えない

養育費算定表の権利者と義務者の収入を間違えないよう注意が必要です。

養育費算定表の権利者と義務者には自営と給与のふたつのライン が用意されており、それぞれ年収が記載されています。

権利者と義務者が自営で収入を得ている場合は自営の欄を使い、会社から給与を得ている場合は給与の欄を使ってください。

自営と給与の欄を間違えると、子供2人の養育費計算の結果が違ってくる可能性があります。

養育費算定表の「養育費」と「婚姻費用」を間違えない

裁判所の養育費算定表の公開ページには、養育費算定表の他に婚姻費用の算定表もあります。

養育費算定表と婚姻費用算定表が一緒に並んでいる関係上、表を間違えやすくなっています。

養育費は離婚後の子供の養育と生活保持のための費用ですが、婚姻費用は婚姻中の生活費のことです。

婚姻費用は婚姻中に別居した場合などによく問題になります。

婚姻費用と養育費は別物です。

表の名前をよく見て、養育費の方の表を使ってください。

養育費決定に際して困ったときの対処法

個別事情があって子供2人の養育費を養育費算定表にそのまま当てはめて考えることが難しい、配偶者と揉めてしまい話し合いが進まない、養育費を決めたいが、配偶者と直接会って話したくない、などといった、養育費を決める際に困るケースがあります。

子供2人の養育費を決めるときに困ったときは、どのように対処したらよいのでしょうか。

対処法としては、弁護士に相談する方法があります。

弁護士は養育費の話し合いがこじれてしまったときだけでなく、夫婦で話していて困ったときや、解決方法が見つからないときなどにも相談可能です。

調停や訴訟になっていなくても、夫婦の話し合いの段階で入ってもらい、法的なアドバイスを受けることもできます。

たとえば子供や義務者が持病を持っていて、治療費が必要であるとします。

治療や持病などの事情を踏まえると、養育費算定表の金額をそのまま使うことは難しいでしょう。

このようなケースでは、弁護士が事情を踏まえて養育費額をアドバイスしてくれます。

義務者側が養育費額を低く提示してきたときなどは、弁護士に義務者と交渉してもらうことも可能です。

弁護士は法律のプロであると共に交渉のプロでもあるので、権利者側に有利な条件を引き出しやすくなります。

まとめ

子供2人の養育費は養育費算定表で算出できます。

ただ、養育費算定表はあくまで目安や相場です。

養育費は基本的に父母の話し合いで決めますので、養育費算定表通りの養育費額にならないこともあります。

この点に注意してください。

養育費は子供のための大切なお金です。

養育費で困ったことがあれば、弁護士に相談して早めに対処することをおすすめします。

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