離婚して慰謝料を払わない・減額する方法とは?その場合のリスク | 離婚弁護士マップ
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離婚して慰謝料を払わない・減額する方法とは?その場合のリスク

この記事でわかること

  • 離婚慰謝料を払わない方法がわかる
  • 決定した離婚慰謝料を支払わない場合のリスクがわかる
  • 離婚慰謝料を支払えない時の対処法がわかる
  • 離婚慰謝料を支払いに困ったときの対処法がわかる

相手から離婚に際して慰謝料を請求されたとき、どうすればよいか悩むのではないでしょうか。

慰謝料は必ず支払わなければならないものではありませんので、まずは冷静に自分の状況を判断することが大切です。

ここでは、離婚慰謝料を支払わない方法や支払いに困ったときの対処法などについて説明します。

離婚慰謝料を払わない方法

離婚の話が出たときに、金銭面などの離婚条件についても話し合うことになります。

その際、相手から慰謝料を請求された場合にはどうすればよいでしょうか。

慰謝料は離婚に際して必ず発生するものではなく、慰謝料なしの離婚の方が実際には多いでしょう。

慰謝料の支払いをしない方法について、離婚慰謝料の合意前と合意後に分けて説明します。

離婚慰謝料の合意をする前

離婚慰謝料の合意をする前であれば、以下のケースであれば慰謝料の支払いを拒むことができます。

離婚理由が慰謝料請求できる内容ではない

慰謝料が請求できるのは、どちらか一方が離婚原因を作った場合であり、その離婚原因が不貞行為やDVといった不法行為に該当するケースです。

それにより受けた精神的苦痛を償うものが慰謝料なので、償うような損害が発生していない場合に慰謝料は請求できません。

多い離婚理由のひとつである「性格の不一致」などによって離婚するのであれば、どちらか一方に原因があるとはいえず、慰謝料を請求することはできません。

また、過去に不貞行為などの事実があった場合でも、それが離婚原因ではないのであれば離婚慰謝料を払う必要はありません。

慰謝料を請求できるケースでないにもかかわらず請求された場合には、慰謝料を支払う根拠がないことを説明して、支払いを拒絶しましょう。

離婚原因についての証拠がない

離婚慰謝料を請求する場合、離婚原因を作ったことについての証拠が必要です。

たとえば不貞行為を理由として慰謝料を請求されている場合、不貞相手との肉体関係があったことを証明もしくは推認させるような証拠がなければ、仮に裁判をしても慰謝料の支払いが認められる可能性はほとんどありません。

自分にとって不利な事実を証拠がないのに認める必要はありませんので、相手から慰謝料請求をされても不利な事実については否定すればよいでしょう。

離婚慰謝料の合意をした後

離婚慰謝料の合意後の場合、以下のようなケースでは慰謝料の支払いを免れることができます。

支払い不能であることを伝えて免除してもらう

離婚慰謝料について合意した後は、相手が支払いを免除してくれなければ基本的に支払いを免れることはできません。

どうしても支払いができなくなったのであれば、その事情について誠意をもって説明し、謝罪したうえで免除してほしい旨を伝えるしかありません。

ただし、慰謝料は相手の精神的苦痛を埋め合わせるために支払うものであり、相手の心情として簡単に支払いの免除が受けられるとは考えにくいでしょう。

一部だけでも支払うことができるのであれば、極力支払うようにするほうがよいでしょう

場合によっては、謝罪文を送るなどして少しでも相手の気持ちを和らげる努力が必要です。

自己破産により免責を受ける

自己破産をした場合、基本的に税金など限られたものを除く債務の支払い義務がすべて免除されます。

慰謝料も、通常は支払いの免除をされる対象となるため、自己破産をした場合には決定している慰謝料についても支払う必要がなくなります。

ただし、自己破産をすることができるのはやむを得ない事情がある場合であり、単に債務の支払いを免れたいという理由で自己破産ができるわけではありません

また、離婚原因について悪質性の高い事案の場合、自己破産しても慰謝料は免除されない場合もあります。

決定した離婚慰謝料を払わないときのリスク

慰謝料について取り決めた場合に、慰謝料を支払わないとどのようなリスクがあるでしょうか。

公正証書を作成している場合と作成していない場合に分けて説明します。

公正証書で慰謝料を取り決めている場合

慰謝料の合意をした際に、強制執行を認める文言が付いた公正証書を作成していた場合には、慰謝料を期日に支払わなかったり、分割払いの途中で支払いが滞ったりすると、強制執行により預貯金や給与を差し押さえられてしまう可能性があります

給与の差し押さえを受けると、勤務先にも慰謝料の支払いについて知られてしまいます。

万が一約束通りに支払いができない場合には、その旨を相手に説明し、分割払いを申し出るなど何らかの対応をした方がよいでしょう。

公正証書を作成せずに慰謝料を取り決めた場合

慰謝料について公正証書で取り決めていない場合には、相手から慰謝料請求の訴訟を申し立てられる可能性があるでしょう

訴訟を申し立てられた場合にそれを無視すると、基本的に相手の主張が認められ、相手の慰謝料請求権は確定します。

訴訟を起こされた場合に自分で対応できない場合には、弁護士に依頼する必要が生じて費用がかかります。

また、裁判は基本的に誰でも傍聴が可能な公開されたものであるため、自分が慰謝料請求の裁判を起こされている事実を、第三者に知られてしまう可能性もあります。

慰謝料請求訴訟では、相手が慰謝料の根拠となる事実を立証できれば、慰謝料の支払い命令の判決が出されます。

この判決が出ると、相手は預貯金や給料等の差し押さえができるようになります。

離婚慰謝料が払えないときの対処法

何らかの事情により離婚慰謝料を支払うことができない場合には、どのように対応すればよいでしょうか。

減額交渉や分割払い、借金をする方法があるため、それぞれについて説明します。

減額交渉

すでに取り決めた慰謝料を減額するためには、相手がそれに合意してくれる必要があります。

慰謝料は、相手の精神的苦痛を償うために支払うものなので、通常はそう簡単に減額に応じてくれるものではありません。

相手に対し、誠意をもって謝罪し、どうしても減額してもらわなければ支払いができない事情について伝えます。

経済的にひっ迫しており、自己破産の可能性もあるような場合には、その旨を説明しましょう

自己破産をした場合には、基本的に慰謝料の支払い義務は免除されることとなり、相手は全く慰謝料を受け取ることができなくなります。

それよりは、たとえ減額してでも慰謝料を受け取ることができる方が相手にとっても得策となるため、渋々応じてくれる可能性もあるでしょう。

分割払い

取り決めた慰謝料を一度に支払うことができない場合には、分割払いの申し出をする方法もあります。

ただし、分割払いについても、減額交渉と同様、相手が同意してくれない限りは認められません。

分割払いの交渉をする場合にも、なぜ一括払いができなくなったのか、事情をきちんと説明し、相手の理解を得られるように努めましょう。

約束通りの慰謝料全額を支払いたい、ただし、一括ではどうしても支払うことができないという旨を説明し、全額支払う強い意思があることを伝えれば理解が得られる可能性もあるでしょう

その際、一回目の支払いはできるだけ多い金額を支払うことで、相手から信頼を得られる可能性があります。

たとえば、慰謝料が200万円の場合に、10万円ずつの分割払いとするが、一回目の支払いの時は50万円支払うなどという方法です。

分割払いにする場合、支払いが長期にわたるため、相手から公正証書を作成したいという申し出がある可能性もあります。

その場合には、相手に安心してもらうためにも公正証書を作成しましょう。

相手から公正証書を作りたいという申し出がなければ、自分たちで合意書を作成すればよいでしょう。

合意書には、分割払いの回数、支払期日、各回の支払金額などを具体的に記載しておくと、後々トラブルに発展することはないでしょう。

借金をする

慰謝料を支払う資金がない場合に、金融機関や自分の親族等からお金を借りるという選択肢もあります。

手持ちのお金がないが、どうしても約束通りに慰謝料を支払いたい場合や、相手が減額や分割払いに応じてくれない場合には検討する余地はあるでしょう。

ただし、借金をしてまで慰謝料を支払うと、現状の経済状況よりもさらにひっ迫した状況になることは明らかです。

そのため、安易に借金をすることはおすすめできません。

相手も、慰謝料支払いのために借金をすることを強要することはできませんので、よほどの事情がない限りは借金をすることは避けた方がよいでしょう。

離婚慰謝料の支払いで困ったときの対処法

離婚慰謝料の支払いについては、支払う必要性や金額の妥当性などについて専門的な知識や経験がなければ適切な判断をすることが難しいでしょう。

また、支払いができなくなった時の交渉などについても、自分一人で対処するのは難しい場合が多いでしょう。

そのような場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士は訴訟に関する専門家であると同時に、交渉のプロでもあります。

法的知識に加えて経験やノウハウがあるため、依頼することで自分にとって有利に交渉を進められる可能性が高くなります。

慰謝料に関する問題は、お互いに感情的になりやすいという特性があります。

相手が感情的になっていて話し合いに応じてくれない場合でも、弁護士が間に入ることで冷静になり、話し合いに応じてくれる可能性もあります。

自分で対処するのが難しい場合には、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

離婚慰謝料は、できることなら支払わずに済ませたいと思うのは自然なことです。

状況によって、支払わなければいけないもの、減額交渉が可能なものなど様々なので、自分一人ではどうすべきか判断できない場合には、弁護士へ相談することにより適切な対処法を知ることができるでしょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

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山谷 千洋

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山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
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大橋 正崇

弁護士法人AO

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鵜飼 大

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