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離婚慰謝料は相手の年収だけで決まる?慰謝料の相場や増額方法まで解説

この記事でわかること

  • 離婚慰謝料が請求できるケースがわかる
  • 年収や離婚原因と離婚慰謝料の関係がわかる
  • 離婚慰謝料の計算式と相場がわかる
  • 離婚慰謝料を増額する方法がわかる

相手が離婚原因を作った場合には、多くの方が離婚慰謝料を請求したいと思うでしょう。

離婚慰謝料は様々な要素によって左右されるものですが、相手の収入による影響はあるのでしょうか。

離婚慰謝料が請求できるケースや年収との関係などについて説明します。

離婚慰謝料が請求できるケース

離婚をするときに、離婚原因によっては離婚慰謝料を請求することができます。

慰謝料が請求できるのは相手が離婚原因を作った場合であり、お互いの性格の不一致などで離婚する場合には、原則的に請求することはできません。

離婚原因というのは、具体的には以下のようなケースです。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為を行うことです。

単に親密なやり取りをしたりキスまでしかしていないような場合には、不貞行為とはなりません。

不貞行為による慰謝料請求をするためには、不貞相手との肉体関係があったことを証明または推認させるような証拠を確保する必要があります。

DVやモラハラ

DVやモラハラが原因で離婚する場合にも慰謝料請求ができます。

ただし、DVやモラハラについては個人の受け取り方の違いが大きいため、客観的にDVやモラハラと認められるための証拠を確保する必要があります。

ケガをした場合には写真を撮ったり、病院での診察記録を残したりすると役立つでしょう。

さらに、可能であれば相手がDVやモラハラをしているときの音声データや動画を記録することができると有力な証拠となります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦の義務である「同居や協力、扶助義務」を怠ることです。

具体的には、生活費を支払わない、一方的に家を出て行ってしまう、ギャンブルで家庭のお金を浪費してしまうといったケースがあります。

その他

配偶者が宗教活動に過度に傾倒して家庭生活に支障がある場合や、異常な性行為の強要などの場合にも、慰謝料請求が認められる可能性があります。

年収と離婚慰謝料の関係

相手の年収と離婚慰謝料に関連はあるのでしょうか。

相手の年収が高ければ高いほど高額な慰謝料の請求が認められると考えられがちですが、相手の年収が高いことに比例して自動的に慰謝料が高くなるわけではないのです。

ただ、相手の年収が高い場合、話し合いや交渉によって相手が高額の慰謝料請求に応じる可能性があることは事実です。

慰謝料請求をする際に、相手の懐具合を考慮して請求額を決めるのは一般的なことです。

高年収の人は自分の評判が下がることを気にする可能性もあり、高額な慰謝料を支払うことで離婚理由を口外しないことを誓約させるといったこともあるでしょう。

また、法律実務においても相手の年収を考慮した計算式を使って慰謝料額を算定するケースもあります。

離婚原因と離婚慰謝料の関係

離婚原因の内容により、認められる慰謝料は変わります。

それぞれの事案の詳細によって金額は変動しますが、大まかな目安を紹介します。

不貞行為の場合

不貞行為を原因として離婚する場合の慰謝料の目安は、100万~500万円程度となります。

不貞行為が続いた期間、結婚年数、有責度の高さ、子供の有無、不貞行為をした当事者の年収などにより、慰謝料額が変動します。

期間や回数

不貞行為が続いた期間や回数が増えれば増えるほど、慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

結婚年数

結婚年数は、長ければ長いほど慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

結婚年数が長いほどに夫婦で積み重ねてきた歴史があり、離婚による影響が大きく、精神的苦痛は大きいと判断されるからです。

結婚年数30年の夫婦で、不貞行為が原因で離婚した際、300万円の慰謝料が認められたという判例もあります。

夫婦関係への影響

不貞行為が発覚するまで夫婦関係が円満だった場合には、慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

元々夫婦関係に問題があった場合には慰謝料は低額となったり、すでに夫婦関係が破たんしていたとされれば慰謝料が認められなかったりという可能性もあります。

有責度

相手の有責度が高いほど、慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

たとえば不貞をされた側が原因で夫婦関係が悪化していた場合など、不貞をされた側にも落ち度があるような場合には慰謝料が減額となる可能性があります。

子供の有無

子供がいる場合の方が、いない場合よりも慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

子供がいて離婚する場合の方が、より生活への影響が大きく精神的苦痛が大きいと判断されるからです。

不貞相手の妊娠

不貞相手が妊娠や出産をした場合には、慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

不貞相手の妊娠や出産は、精神的苦痛や自分や子供への影響がより深刻となる可能性が高いと考えられるからです。

不貞相手に貢いでいた

不貞相手に高額のプレゼントを贈っていたり、生活費を出していたような場合には、家計への影響もあることから慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

DVやモラハラの場合

DVやモラハラを原因として離婚する場合の慰謝料の目安は、50万~300万円程度となります。

DVやモラハラの深刻さ、DVやモラハラが行われた期間、結婚年数、有責度の高さ、子供の有無、DVやモラハラをした当事者の年収などにより、慰謝料額が変動します。

DVやモラハラの程度が重く、負傷したりうつ病になるなど心身へのダメージが深刻であればあるほど、慰謝料は高額となる可能性が高くなります。

後遺症などがある場合には、高額の慰謝料が認められるケースが多いでしょう。

悪意の遺棄の場合

悪意の遺棄を原因として離婚する場合の慰謝料の目安は、50万~300万円程度となります。

一方的な別居や生活費の不払いといった状態が続いた期間、内容の悪質性や深刻さ、結婚年数、有責度の高さ、子供の有無、悪意の遺棄を行った当事者の年収などにより、慰謝料額が変動します。

悪意の遺棄の場合、それ以外にも不貞行為やモラハラなどの離婚原因が重なっているケースも多く、複数の離婚原因があるような場合には慰謝料が高額となる可能性が高くなります。

【事例付き】離婚慰謝料の計算方法と相場

慰謝料の金額は、決まった計算方法があるわけではありませんが、法律実務で使われることのある計算方法を参考のために紹介します。

ただし、実際に裁判所がこの計算方法を採用しているというわけではなく、あくまでも目安となります。

自分が慰謝料請求を考えたときも、この計算式に縛られる必要はなく、自分の納得できる金額を請求することができます。

離婚慰謝料の計算式

基本慰謝料の120万円+(有責者の年収×3%)×実質的婚姻年数(1から20年)×有責度(0から1)×調整係数(1.3から0.7)

離婚慰謝料は、離婚すること自体による精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)と、離婚原因(不貞行為など)による精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)に分けることができ、離婚する場合にはこの2つを合わせた慰謝料を請求することができます。

基本慰謝料120万円は、離婚すること自体に対する慰謝料です。

実質的婚姻年数とは、結婚期間のことです。

20年を超える場合でも、20年で計算します。

有責度は、有責度が極めて高く完全に相手だけが原因で離婚する場合は1、自分側にも落ち度があるものの相手の有責度の方が高い程度の場合は0.9から0.2、相手も自分も同じくらい責任がある場合は0の値となります。

調整係数は、請求する側の就業経験がない場合に1.3となり、夫婦で同じくらいの年収がある場合は0.7をかけます。

【計算例】
結婚期間10年
夫の一方的な不貞行為が原因で離婚
夫の年収 600万円
妻は専業主婦で無収入
120万円+((600万円×3%)×10年×1×1.3)=354万円

相場について

婚姻期間と有責度に応じた大まかな離婚慰謝料の相場を紹介します。

ただし、実際に受け取れる離婚慰謝料とは大きく異なることがほとんどですので、参考程度に考えて下さい。

婚姻期間が1年未満の場合

有責度が高い場合300万円、有責度が中程度の場合200万円、有責度が低い場合100万円程度となります。

婚姻期間が1年以上3年未満の場合

有責度が高い場合500万円、有責度が中程度の場合300万円、有責度が低い場合200万円程度となります。

婚姻期間が3年以上10年未満の場合

有責度が高い場合700万円、有責度が中程度の場合500万円、有責度が低い場合300万円程度となります。

婚姻期間が10年以上20年未満の場合

有責度が高い場合900万円、有責度が中程度の場合600万円、有責度が低い場合400万円程度となります。

婚姻期間が20年以上の場合

有責度が高い場合1000万円、有責度が中程度の場合800万円、有責度が低い場合500万円程度となります。

離婚慰謝料を増額させる方法

相手に原因があって離婚することになったとき、できるだけ高額な慰謝料を請求したいと考えるのではないでしょうか。

慰謝料を増額させるために着目すべきポイントを紹介します。

証拠の確保

慰謝料を増額させるためには、まずはしっかりとした証拠を確保することが大切です。

証拠がない場合には、相手が自分に不利な事実を認めない可能性が高く、仮に裁判になった場合にも慰謝料請求が認められません。

強力な証拠があれば、いざとなったら裁判をすることも想定したうえで、相手との交渉を優位に立って進められる可能性が高くなります。

証拠が確保できるまでは、相手に離婚の意思を伝えることは避ける方がよいでしょう。

相手も離婚を意識すると、証拠を残さないように画策する可能性が高くなります。

相手に気づかれないようにして、粛々と証拠収集を行ったうえで離婚の申し出をすることをおすすめします。

交渉のテクニック

慰謝料請求は、相手とどのように交渉するかも大切です。

慰謝料には画一的な計算方法があるわけではないので、相手が納得しなければ、高額な慰謝料の支払いを認めさせることはできません。

自分なりにその慰謝料を算定した根拠を説明できるように、理屈を考えておきましょう。

あまりにも相場からかけ離れた金額を請求すると、相手が応じる可能性は低く、たとえ裁判になっても認められる可能性はほとんどありません。

ある程度相場は頭に入れたうえで、実現性のある範囲内で請求することが、可能な限り高い慰謝料を受け取るためには大切です。

相手が減額してほしいと申し入れてくることも想定したうえで、最低限いくら受け取りたいか自分の許容範囲を考えておきましょう。

最低限受け取りたい金額よりも上乗せした金額でまずは請求し、減額に応じても最低限受け取りたい金額を確保できるようにするとよいでしょう。

証拠については、最初から相手にすべての手の内をさらす必要はありません。

相手の対応を見極めながら交渉を進めていくとよいでしょう。

相手の資産や収入の把握

相手に高額な慰謝料を請求しても、収入や資産がなければ支払われる可能性はありません。

相手の収入や資産をきちんと把握したうえで、現実的に支払い可能な金額を請求することが大切です。

相手に借金をさせてでも支払わせたい、などと考える人も時々いますが、あまり現実的ではありません。

弁護士への依頼

慰謝料請求について、自分でうまく交渉する自信がない場合や、相手に言いくるめられてしまう可能性が高い場合には弁護士に依頼する方法があります。

弁護士は交渉や訴訟のプロなので、これまでの知見やノウハウを生かして有利な形で交渉を進めてくれるでしょう。

また、弁護士に依頼することで、相手に対して慰謝料請求の本気度が伝わり、プレッシャーを与えられる可能性もあります。

本人からの請求の場合は無視するような相手であっても、弁護士からの連絡を無視できる人は多くはないでしょう。

まとめ

相手が原因で離婚することになった場合には、慰謝料を請求するのは正当な権利です。

自分のケースではどの程度の慰謝料が請求できるのかを把握したうえで、できるだけ納得できる慰謝料を受け取ることができるように対策することが大切です。

自分で対応するのが難しい場合には、弁護士への相談を検討しましょう。

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