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不貞行為の慰謝料の相場は?請求が認められるための基準や証拠

この記事でわかること

  • 不貞行為の慰謝料の種類がわかる
  • 不貞行為のケースごとの慰謝料の目安がわかる
  • 不貞行為の慰謝料を請求するために必要は証拠がわかる
  • 浮気相手に慰謝料請求をできるケースがわかる

パートナーの不貞行為で心が深く傷ついたとき、慰謝料を請求したいと思う人が多いでしょう。

ただ、不貞行為で慰謝料を請求するためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。

ここでは、不貞行為に対して請求できる慰謝料の内容、慰謝料の目安、必要となる証拠等について説明します。

不倫・不貞行為の慰謝料は、50〜300万円が相場になります。

不貞行為があった場合に請求できる慰謝料

不貞行為をされた場合には、慰謝料を請求することができます。

慰謝料は精神的な苦痛を償うために支払われるべきものですが、不貞行為の場合には大きく分けて2種類あります。

それぞれについて説明します。

不貞慰謝料

不貞慰謝料は、不貞行為によって精神的苦痛を受けたことに対して請求する慰謝料です。

夫婦には、民法の解釈により、お互いにほかの相手と肉体関係を持ってはいけない貞操義務があります。

この貞操義務を破った不法行為に対して、損害賠償請求をするのが慰謝料請求の根拠となります。

損害賠償請求とは、相手の故意(わざと)または過失(落ち度)によって損害を受けたときに、それを償うように請求することです。

不貞の場合、精神的苦痛を受けたという損害があり、それに対する賠償を請求することになります。

不貞慰謝料は、不貞行為の事実そのものに対して請求するものなので、不貞行為の結果として別居したり離婚したりしたという事実がなくても請求することができます

離婚慰謝料

離婚慰謝料は、相手の不貞行為によって夫婦関係が修復不可能となり離婚に至った場合に、離婚する事実によって受ける精神的苦痛に対して請求する慰謝料です。

精神的苦痛に対する損害賠償請求という点は不貞慰謝料と同じですが、離婚する場合には、既婚者の身分を失うという、より深刻な結果となっていることから、離婚しない場合よりも損害が大きいと評価されます。

そのため、不貞慰謝料よりも高額な慰謝料が認められる可能性が高くなります

不貞行為の慰謝料の目安

不貞行為に対する慰謝料は、ケースによって様々なので、いくら請求するかは悩ましいところだと思います。

ここでは、ケースごとの大まかな目安を説明します。

別居も離婚もしない場合

不貞行為が発覚した後も、別居も離婚もせずにこれまでどおりの生活を続けることになった場合には、慰謝料の目安としては50~100万円程度となります。

精神的苦痛を受けたものの、結婚生活に大きな影響はなかったと評価されるため、この程度の金額となることが一般的です。

別居に至った場合

不貞行為の発覚により夫婦関係に亀裂が入り、別居に至ったような場合には、慰謝料の目安は100~200万円程度となります。

別居しない場合よりは高額になる可能性があるものの、離婚する場合に比べると低額になる可能性が高いでしょう。

離婚に至った場合

不貞行為の発覚により、夫婦関係が修復不可能となり離婚に至った場合には、慰謝料の目安としては200~300万円程度となります。

不貞行為に対する精神的苦痛に加えて、離婚という、これまでの生活を一変させる重大な結果となったことから、より損害が大きいと評価されます。

不貞行為の事実に加えて、不貞相手のために借金をしていた事例では、500万円の慰謝料が認定されたケースもあります。

慰謝料が増額する要素

不貞行為の慰謝料が増額する可能性のある要素としては、以下のようなものがあります。

  • ・不貞行為の期間が長く、回数が多い
  • ・不貞行為が原因で別居や離婚に至った
  • ・結婚期間が長い
  • ・夫婦に子供がいる
  • ・不貞相手が不貞行為により妊娠し、出産した
  • ・支払う側の収入が多い

慰謝料が減額する要素

不貞行為の慰謝料が減額する可能性のある要素としては、以下のようなものがあります。

  • ・不貞行為によって夫婦関係に大きな変化がない
  • ・夫婦関係が不貞行為の前から良好ではなかった(完全に夫婦関係が破たんしていた場合、損害がないと判断されるので、慰謝料請求自体が認められません)
  • ・不貞行為の期間が短く、回数が少ない
  • ・不貞をされた側が原因で夫婦がセックスレスの状態だった

慰謝料請求が認められるために必要な証拠

慰謝料請求をする場合には、証拠が必要です。

証拠がなくても相手が任意に応じてくれるのであればよいですが、そうでない限りはきちんと証拠を揃える必要があります。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

具体的には、以下のような証拠があるとよいでしょう。

メールやラインなどのやりとり

配偶者と不貞相手のメールやラインでのやりとりにより、肉体関係があったことがわかる内容があれば証拠となります。

単にデートの約束や親密な内容の文面では足りないので注意が必要です。

ただし、直接肉体関係がわかる内容ではなくても、ほかの証拠を補強するのに役立ったり、ほかの証拠と合わせることで証拠として認められたりする場合があるので、できるだけ不貞相手とのやりとりは撮影するなどして残しておくようにしましょう。

また、夫婦間のメールやラインのやり取りで、不貞行為の事実を認めているものがあればそれも証拠となりえます。

写真

不貞相手との肉体関係がわかる、あるいは推認される写真があれば証拠となります。

具体的には、以下のようなものであれば強力な証拠となる可能性があります。

  • ・ラブホテルに二人で出入りしている写真
  • ・性行為中に撮った写真
  • ・二人で一緒にベッドにいる写真
  • ・不貞相手の裸の写真

このような写真がなく、単に二人で観光地などで撮ったツーショット写真であっても、ほかの証拠と組み合わせることで証拠となったり、相手との交渉で使えたりする可能性があるため、不貞相手と写っている写真はできるだけ確保するようにしましょう。

なお、裁判での証拠として認められるためには、撮影日時がわかり、複数回にわたり不貞行為があったことを証明することが求められます。

音声データや動画

不貞行為の事実がわかる会話の音声データや動画などがあれば証拠となります。

具体的には、以下のようなものがあります.

  • ・不貞行為の事実を認めた夫婦間の会話を録音した音声データ
  • ・不貞行為の事実を認めた不貞相手との会話を録音した音声データ
  • ・不貞相手との性行為を撮影した動画
  • ・不貞相手との宿泊旅行を撮影した動画
  • ・不貞相手とラブホテルに出入りしている現場を撮影した動画

調査会社、探偵事務所の調査報告書

自力で証拠を確保することが難しい場合には、調査会社や探偵事務所への不倫調査を行う場合もあります。

調査会社は「調査報告書」を作成してくれるため、これを証拠として利用することができます。

依頼するときは、裁判で採用された実績のある信頼できる調査会社を選ぶことが大切です。

その他証拠となりうるもの

決定的な証拠とはならないものでも、不貞相手との関連があるものはできるだけ確保しておきましょう。

たとえば以下のようなものです。

  • ・不貞相手と利用したと思われる飲食店の領収書やホテルの領収書、利用明細書
  • ・不貞相手からもらった手紙やプレゼント
  • ・不貞相手とのデートの予定が記入された手帳や日記の写し

浮気相手の女(男)に慰謝料請求できる場合

配偶者だけでなく、不貞相手に対しても慰謝料請求できる場合があります。

不貞行為は、不貞行為を行った二人の共同不法行為となり、不法行為を行った当事者の二人に対して慰謝料請求が認められることが基本です。

ただし、不法行為が認められるためには、故意または過失があることが必要です。

不貞相手が故意(わざと)または過失(落ち度)があって不貞行為をしていた場合には慰謝料請求が認められます。

故意が認められるのは、既婚者だということをわかったうえで肉体関係を持っていた場合です。

過失というのは、通常は既婚者だとわかるような状況であるにもかかわらず、肉体関係を持っていた場合です。

故意も過失もなく、既婚者から騙されて肉体関係を持っていたようなケースでは、慰謝料請求は認められません。

そのような場合には、不貞相手も被害者であるともいえます。

また、既婚者だとわかっていた場合でも、相手が自分の上司などで断りにくい立場である場合や、既婚者側から積極的に関係を求めた場合などは、慰謝料として認められる金額が低くなる可能性があります。

慰謝料請求で失敗しないためには

慰謝料請求するときには、相手に支払いを同意してもらう必要があります。

例えば自分が「100万円払ってください」と伝えても、相手が同意して支払いをしなければ、慰謝料は受け取れません。

そこで下記では、慰謝料請求で失敗しないために知っておくべきことを紹介します。

事前に証拠を集めておく

上記でも触れましたが、不倫で慰謝料請求をするなら証拠集めが大切です。

なぜなら相手に「不倫してない」と嘘をつかれて、慰謝料請求まで交渉が進まない可能性があるからです。

不倫の疑いがある時点で、有効な証拠をしっかり集めておきましょう。

よくないのは、証拠がない段階で不倫について問い詰めてしまうことです。

証拠がないのに「不倫してるよね?」と問い詰めることで、相手が警戒して不倫の証拠を残さなくなります。

慰謝料請求を切り出す前に、必ず証拠を集めるようにしましょう。

ただし相手のプライバシーを侵害するような証拠集めをしてはいけません。反対に慰謝料請求される危険性もあります。

不安な場合は、不倫問題に詳しい弁護士に相談してみるのがおすすめです。

自分の責任が追求されないようにしておく

不倫で慰謝料請求をするには、自分たちの夫婦関係が破綻してないことが重要です。

すでに夫婦関係が破綻していたり、自分が家を出て別居をしていたりすると、相手の責任を追求しにくくなります。

理想は「自分には責任がなく、相手が一方的に不倫をした」という状態です。

慰謝料が減額されるような要素が自分にないか確認して、事前にクリアしておきましょう。

弁護士に相談する

慰謝料請求は、法的な専門知識が必要になります。

知識のない状態で相手に慰謝料請求をしても、失敗したり相場よりも低い金額で支払われるかもしれません。

できれば弁護士に相談して、有利な交渉ができるようにしておきましょう。

弁護士に依頼することで、慰謝料金額が増えた事例もたくさんあります。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で引き受けているため、まずは無料相談の利用がおすすめです。

離婚時は慰謝料以外も請求する

もし不倫によって離婚する場合は、慰謝料以外にも請求できるお金があります。

夫婦の財産を均等に分配する財産分与、子供がいる場合は養育費がもらえたりします。

離婚が決まった場合は、離婚時に請求できるお金を全部請求してください。

「自分だと、どのお金を請求できるのかわからない」という場合は、弁護士への相談がおすすめです。

不貞行為で裁判となった場合の勝率とは

不貞行為により慰謝料請求をしても求めた金額の支払いに相手が応じてくれない場合には、裁判をすることが考えられます。

裁判をした場合、自分の望む慰謝料が認められるでしょうか。

結論としては、裁判をした場合でも、相場を超えるような慰謝料の支払いが認められることはほとんどありません

慰謝料には決まった算定方法があるわけではないので、高額な慰謝料の請求をすることは自由ですが、認められる可能性は低いうえ、訴訟を提起するときに求める慰謝料に応じた印紙(手数料)を納めなければならず、それが無駄になる可能性があります。

ただ、きちんと不貞行為を証明できる証拠が揃っているのであれば、慰謝料がまったく認められないという可能性は低いでしょう。

証拠をきちんと確保できているのであれば、訴訟を起こすことも視野に入れて慰謝料請求を行う価値はあります。

なお、裁判をした場合でも、裁判所は多くの場合、当事者の主張や証拠がある程度出揃った頃合いを見て、和解をするように提案することがほとんどです。

和解とは、判決で慰謝料請求の可否や金額を決定するのではなく、当事者同士で譲歩しあって妥協点を見つけることです。

たとえば、慰謝料500万円を請求している事案において、250万円の慰謝料を支払うことに合意して和解するなどというケースがあります。

あまりに相場からかけ離れた高額な請求をした場合、和解での解決も難しくなり、裁判官の心証もあまりよくなるとは考えられないため、ある程度相場に見合った金額を請求することが早期に解決するための現実的な対応となります。

まとめ

不貞行為に対する慰謝料の請求は、どうしても感情的になりがちです。

ですが、できるだけ冷静に状況を判断し、どの程度の請求ができるのか、証拠を確保できるのかなどを考えるのが賢明です。

一人で対応することに不安があれば、弁護士へ相談をすることをおすすめします。

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