この記事でわかること
- 離婚で慰謝料を請求できるケースについて理解できる
- 離婚慰謝料の相場や平均金額がわかる
- 離婚慰謝料が平均以上になるケースについて理解できる
- 慰謝料に関係する要素についてわかる
- 相手が慰謝料を払えないときはどうしたらよいかがわかる
離婚に至る原因には、一つだけではなくさまざまなことが複雑に絡み合っているケースがほとんどです。
「夫(妻)の不倫が原因で離婚したい」
「夫(妻)のDVがひどいので離婚したい」
「借金とお酒の問題が改善されないので離婚したい」
そのほかにも夫婦の間には、どうしても埋められない溝があり、修復に至らなければ「離婚」という選択を避けられない場合があります。
気になるのは、やはり経済面です。
離婚後の生活再建のためにも少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと思われるのではないでしょうか。
いったいどのようなケースなら、慰謝料を請求することができるのでしょうか?
「離婚」を本格的に考え始めたら、焦って離婚届を出す前に大事なことを確認しましょう。
例えば、焦って離婚届を出してしまったことにより、経済的な余裕がなくなり後悔することも多いものです。
ここでは、離婚を考えたときに相手に請求できる、慰謝料まわりのことについて解説していきます。
離婚で慰謝料を請求できるケース
離婚慰謝料 | 夫婦どちらか一方が行った不倫、DVなど(違法な権利侵害)が原因となり離婚に至ったケース。 離婚したこと自体の精神的苦痛に対する慰謝料。 ※離婚慰謝料の中には、「離婚原因に対する慰謝料」が含まれていることが多い。 |
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離婚原因に対する慰謝料 | 不倫、DVなど違法な権利侵害が原因で離婚に至った場合に、直接的に生じた損害に対する慰謝料。 例:不貞行為をしたことによって受けた精神的損害に対する慰謝料。 |
慰謝料を請求する前提から確認していきましょう。
- ・違法な権利侵害があったこと
例えば、不倫(=不貞行為、法的には性交渉といいます)をした「有責配偶者」に対して、慰謝料を請求していくことになります。
勘違いされることが多いのが、「離婚すれば当然に慰謝料が支払われる」ということです。
収入の多い男性が女性に対して離婚慰謝料を支払うことと思われていますが、それは間違いです。
違法な権利侵害行為が原因で婚姻関係が破綻しなければ、慰謝料を請求することはできません。
つまり、離婚慰謝料とは、「有責配偶者の違法な権利侵害行為が原因となり、離婚に至った場合に生じた精神的苦痛を補償するための損害賠償金」のことをいいます。
では、違法な権利侵害行為とはどのようなケースが該当するのでしょうか?
以下でみていきましょう。
違法な権利侵害行為とは?!
離婚において慰謝料を請求できるケースの代表例を挙げてみました。
- ・不貞行為(=性交渉)
- ・悪意の遺棄
- ・DVやモラルハラスメント
- など
不貞行為は、法律上の離婚原因として認められます。
よって、婚姻関係が破綻した原因が不貞行為による場合は、有責配偶者(不倫をした配偶者)とその不倫相手に慰謝料請求をすることが可能です。
また、婚姻関係の破綻を企てて(もしくは破綻しても構わないと思って)生活費を渡さない、正当な理由のない別居などを行うと、「悪意の遺棄」として慰謝料請求をできる可能性があります。
その他、継続的にDVやモラルハラスメント、過度な束縛などが原因で精神的・肉体的にダメージを負った場合にも慰謝料請求をできる可能性があります。
離婚慰謝料の相場・平均金額
結論からいえば、一般的な相場としては50〜300万円ほどです。
婚姻費用や養育費の算出には一定の基準(算定表)がありますが、離婚慰謝料には明確な基準が存在しません。
離婚慰謝料は、あくまでも精神的苦痛を負った一方配偶者を償うものなので、金額に特段の決まりはありません。
したがって、夫婦間の話し合いで慰謝料額について合意に至れば、自由な金額でよいのです。
例えば、0円だろうが1億円だろうが、課税上の問題などがクリアになれば特に問題はありません。
ただし、相手方に支払い能力がなければ無意味なものとなってしまいますので、社会的にみて相当な金額であることが求められます。
以上のことから、およその相場を知った上で話し合いを進めた方が、スムーズに解決できる近道と言えるのではないでしょうか。
参考となる3つのポイントをみていきましょう。
- ・弁護士からの請求額を参考にしてみる
- ・慰謝料に関する統計資料を参考にしてみる
- ・当事者間の話し合いで解決したケースを参考にしてみる
これらのうち、どれを参考にするかで相場は異なります。
弁護士からの請求額を参考にしてみる
弁護士を介すると、離婚の原因や「違法な権利侵害」に該当するか否かなどを、法律のプロならではのさまざまな視点で精査できます。
その上で、「適正な慰謝料額」を提示してもらうことができるのです。
また、経験則から早期解決へと導いてもらうことも期待できます。
ですが、必ずしも希望通りの慰謝料が獲得できるとは限りません。
気をつけていただきたいことがあります。
例えば、夫婦間での話し合いがどうしてもまとまらずに、裁判に移行したとしましょう。
あなたは弁護士に依頼し「高額な慰謝料で相手を懲らしめる意図」で裁判をしましたが、結局は双方譲ることなく争うこととなり、裁判が長期化してしまいました。
そのように裁判が長引くと、当然のことながらその分の弁護士費用がかかります。
せっかく弁護士費用をかけても、実際に獲得できる慰謝料が少なければ費用倒れになってしまうことがあるのです。
したがって、弁護士に依頼する際には、信頼できる弁護士かどうかも大きなポイントとなります。
慰謝料に関する統計資料を参考にしてみる
以下の表は、婚姻中の不法行為に対するデータを参考にした統計資料です。
- ・どのくらいの損害賠償額が請求されたか(請求件数)
- ・認められた請求額の件数(認容件数)
について示されています。
参考にしてみて下さい。
損害賠償金 認容件数 請求件数 100万円以下 32 22 〜200万円 27 35 〜300万円 29 77 〜400万円 6 12 〜500万円 5 109 〜600万円 2 12 〜700万円 0 10 〜800万円 2 8 〜900万円 0 2 〜1000万円 0 45
損賠賠償金の請求金額が高くなるほど、れ認められないケースが多いことがわかります。
請求できる金額は自由に決めることができますが、実際に裁判で認められる金額としては300万円を超えることは少ないようです。
当事者間の話し合いで解決したケースを参考にしてみる
離婚問題をインターネットで検索すると「弁護士に依頼すれば解決する」という記事をよく目にするのではないでしょうか。
ですが、弁護士はあくまでも「代理人」です。
被害者からしてみたら、代理人弁護士を通した謝罪を受けたところで、事務的な謝罪には誠意を感じないと思うこともあるようです。
とある不倫問題のケースをご紹介します。
娘が妻子ある人と不倫をしてしまい、相手の奥さんから慰謝料を請求されました。
当初の請求額は200万円でしたが、父親が娘とともに奥さんに謝罪したところ、30万円で解決することができたという事例もあります。
誠心誠意謝罪することによって、奥さんの心に響く結果となりました。
このように、親族や友人の力を借りて、解決できることもあります。
また、弁護士に依頼した場合、裁判に移行すれば法廷で争うことになります。
できることなら穏便に済ませたいと思うのが普通なので、その辺りのリスクを考慮した上で、代理人を立てた交渉をするか否かを判断されてみてはいかがでしょうか。
話し合いがまとまらないときはどうなるの?!
夫婦間で合意に至れば特に問題とならないのですが、なかなかうまくまとまらないものです。
一方の配偶者が話し合い(協議)にも応じてくれない場合や、DVなどが原因の場合は、相手から逃げるようにして離婚しているケースもあります。
その手のケースでは、そもそも相手と顔を合わせること自体が危険です。
そのような場合は、どのように解決へと進めていけばよいのでしょうか?
離婚や離婚にともなう慰謝料についてもめている場合は、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停の申立てをすると、家庭裁判所にて、夫婦が顔を合わせることなく調停が行われます。
(所要時間は全体で2〜3時間が目安となります。)
裁判所の調停員を交えて当事者双方の主張を聞き取り、落としどころをみつけていきます。
調停が不調に終われば、離婚訴訟を提起して最終的な判断を裁判所に委ねることになります。
(平均的な審理期間はおよそ6ヶ月となります。)
このように裁判所での手続きは、時間・費用・労力がかかることをおさえておきましょう。
自分1人で行うことは大変な労力であり、裁判所への提出書類などは複雑ですので、専門家の力を借りることが賢明かもしれません。
浮気・不倫相手への慰謝料の相場・平均金額
前述のとおり、法的には慰謝料の金額について明確な基準はありません。
そのため、似たような過去の裁判例を参考にすることが一般的です。
およその額としては、50〜300万円が一般的な相場です。
例えば、夫が不倫をしたとします。
不倫をした夫と不倫相手は、不法行為(不貞行為)を行ったことにより、共同不法行為が成立します。
つまり、不倫をした者は被害者に対して法的な責任を負うこととなります。
一方で、被害者である妻は、相手方(加害者)に対して慰謝料請求権を有することになります。
加害者は「不倫をした2人」にあるので、被害者はどちらに対しても請求することができます。
また、どちらか一方に対して請求することも可能です。
(※いわゆる慰謝料の二重取りはできません)
しかし、現実的には、夫婦間での慰謝料請求が行われることはあまりありません。
なぜなら、夫婦は経済的に一体となって生活しているケースが多く、夫婦間で慰謝料請求をしても結局は「自分の財布からお金を払っている」と感じることがあるからです。
したがって被害者である妻は、自身の気持ちに区切りをつけて離婚を回避し、新たな生活をスタートさせるために、「不倫相手」だけに慰謝料を請求するパターンが多いといえます。
離婚慰謝料が平均金額以上になるケース
裁判所は、すべての事情を総合的に考慮して判断していきます。
離婚慰謝料が平均以上になるケースとは、いったいどのようなケースなのでしょうか。
- ・婚姻期間、不貞期間が長い
- ・不倫相手が妊娠、出産をした
- ・不倫相手と同棲を始めた
- ・DV被害が深刻
- ・扶養する子どもの数が多い
- ・請求相手(加害者)の支払い能力が高い、社会的地位が高い
- ・請求する側(被害者)が専業主婦
- ・請求する側(被害者)が病気で働けない
- など
このようなケースでは慰謝料が高額となる可能性があります。
しかし、高額な慰謝料を受け取るためには、これらを裏付ける証拠が必要です。
裁判所に認めてもらうための証拠は、客観的に証拠能力の高いものが求められます。
- ・探偵事務所の報告書
- ・ラブホテルに入っていく写真や動画
- ・肉体関係(=性交渉)を裏付けるようなLINEなどのやりとり
- ・DVやモラハラで受けた怪我やうつ病になってしまった場合は、怪我の写真や診断書
- など
単に精神的苦痛を受けただけでも慰謝料は請求できる?
精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求ですが、以下のようなケースでは慰謝料請求は難しいでしょう。
- ・性格の不一致
- ・信仰上の理由
- ・健康上の問題
- ・相手方の親族との不和
- など
常に離婚原因のトップに挙げられている「性格の不一致」ですが、実はこれだけでは慰謝料請求は難しいところです。
なぜかというと、「違法な権利侵害行為」に該当しないからです。
慰謝料に関係する「婚姻期間」
婚姻期間が長ければ長いほど、離婚をためらう方が多いです。
当然のことながら、婚姻期間が長期に渡れば、夫婦の共有財産や子どものことなどさまざまな問題が浮かび上がってきます。
子どもがいる夫婦なら、子どもが大きくなるまで我慢しようと思われている方が多いのではないでしょうか。
現在闘病中で仕事を休んでいる方や専業主婦の方なら、仕事をして収入を得る見込みが立たなければ、離婚を切り出すことはなかなか難しいものです。
焦って離婚してから後悔しないためにも、おおよその相場を知っておくことは大切です。
婚姻期間が長いほど慰謝料も高額となりますが、いったいどのような理由からなのでしょうか?
それは、婚姻期間が長いほど、それを破綻させた責任は重いと考えられるからです。
しかしながら、離婚の慰謝料はさまざまな要因を総合的に考慮した上で判断されます。
婚姻期間の長いからという理由だけで、必ずしも慰謝料が高額になるわけではありませんので留意してください。
あくまでも参考値としてですが、以下のようなデータがあります。
婚姻期間 | 〜1年 | 1〜3年 | 3〜10年 | 10〜20年 | 20年〜 |
---|---|---|---|---|---|
責任軽度 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
責任中度 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 600万円 | 800万円 |
責任重度 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | 1000万円 |
相手に慰謝料を払うお金がない場合はどうなるか
慰謝料の支払い方法は一括とは限りません。
分割払いも可能です。
被害者としては、離婚後の生活再建のためにも一括で支払ってもらいたいと思うのが自然な感情といえるでしょう。
ですが、支払う側に支払い能力がなければ、最終的に話し合いがまとまりません。
このようなケースでは、支払う側の経済状況に応じて分割払いに応じることを検討することをおすすめします。
何回払いが適正かはここの事情により異なります。
そのため一概にはいえませんが、支払い期間が3年を超えないようにすることで支払いが滞るリスクを抑えることができるでしょう。
また、現金での支払い能力がない場合には、財産分与の対象(例えば不動産)となるようなものがあれば、財産分与と調整することも検討してみてはいかがでしょうか。
慰謝料の一括払いと同様の効果を得ることができます。(慰謝料的財産分与)
まとめ
夫婦間の問題は、とりわけセンシティブな性質であることから、なかなか周囲には話しづらい傾向があります。
社会的地位のある人ならなおさらのことです。
とっくに愛情は冷めているけれど、離婚を切り出したらどんな不利益があるのかよくわからないから離婚ができない、と考えている方も多いのではないでしょうか。
婚姻期間が長ければ、不安要素も多岐に渡ります。
自分たちの問題だけではなく、家族のことやお金のことなど、さまざまな取り決めをしっかりしておくことが重要です。
最近では、「弁護士への初回相談料無料」の事務所も多いので、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
さまざまな弁護士費用のプランが用意されているところもあります。
弁護士費用を押さえながら後方支援的にアドバイスを受け、自分で手続きを進めていくプランなどを利用してみるのもよいかもしれません。