監修弁護士:西浦 賢一 先生(渡辺靖志法律事務所)
この記事でわかること
- 性格の不一致が理由で離婚できる具体例や条件がわかる
- 性格の不一致による離婚の場合の養育費の目安や期間がわかる
- 性格の不一致による離婚の場合に慰謝料請求できるかがわかる
- 性格の不一致による離婚のデメリットや思いとどまるべきケースがわかる
たとえ不貞行為やDVといった事情がなくても、「もうこの人とはやっていけない」と配偶者との離婚を考えることはよくあることです。
ここでは「性格の不一致による離婚」を考える場合の離婚方法や養育費、慰謝料請求などについて説明します。
性格の不一致が理由で離婚できる例
一言で「性格の不一致」と言っても実際には様々なケースがあります。
例えば、金銭感覚が合わない、衛生観念が合わない、思いやりが感じられない、神経質な性格にストレスを感じる、子供の教育方針が合わないなど、様々な理由が考えられます。
結婚してみなければわからない相手の一面もあり、一緒に生活しているうちに些細なことが気になり始め、次第に愛情が冷めてしまったという場合もあるでしょう。
協議離婚の場合には、離婚理由に制限はありませんので、どのような理由で離婚しても自由です。
協議離婚の条件は、夫婦間で離婚の合意をすることと、未成年の子供がいる場合は子供の親権者を決めることです。
協議離婚の条件を満たせば、どんな些細な理由であっても離婚することができます。
相手が離婚に同意しない場合
相手が離婚に同意しない場合には、離婚することが困難です。
離婚への同意が得られない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員や裁判官を介して当事者の意見の調整をはかる手続きです。ただし、裁判所を介していても、当事者同士の話し合いであることに変わりはなく、相手が同意しなければ離婚が成立しません。
調停でも相手が離婚に同意せず調停不成立となった場合には、離婚訴訟(裁判)を起こして離婚を求めることとなります。しかし、性格の不一致による離婚は簡単には認められません。
裁判離婚の場合、法定離婚事由という法律で定められた離婚理由が存在する必要があります。(代表的なものとしては、一方配偶者の不貞行為がこれにあたります。)
しかし、性格の不一致は、法定離婚事由には該当しません。
ただし、たとえきっかけが性格の不一致であったとしても、長期の別居をしているなどの事情があり、実質的に夫婦関係が破たんしていることが認められる場合には、離婚が認められることがあります。
性格の不一致での養育費の負担と割合の目安
性格の不一致による離婚をする場合、未成年の子供がいれば親権者を決める必要があります。
そして、子供を育てることとなる監護親(通常は親権者と同じ親)は、他方の親に対して子供の養育費を請求することができます。
これは離婚が性格の不一致による場合でも変わりません。
子供の養育費は、父と母がそれぞれの収入などに応じて分担するものであり、養育費を支払う側の親の収入が、受け取る側の親の収入より高ければ高いほど、高額になるのが通常です。
養育費は、子供に対する扶養義務に基づいて支払われるものです。
そして、この扶養義務は生活保持義務であるとされています。生活保持義務とは、自分の生活レベルと同等の生活を子供にもさせるというものです。
そのため、子供と離れて暮らす親の経済力が高い場合には、子供も同等の暮らしができるような割合で養育費を負担をすべきというのが基本的な考え方です。
性格の不一致での離婚の養育費の相場と期間
養育費の取り決め方については、毎月一定額を支払うという形が多いようです。
養育費の月額については、夫婦間の話し合いにより自由に決めることができます。
とはいえ、養育費を請求する側はより高い金額の養育費を求め、支払う側は低い金額の養育費を望むことが多く、合意できないケースもあります。
そのような場合には、家庭裁判所の調停や審判の申し立てをして養育費の金額や条件を定めることになります。
養育費を決めるときの目安として、家庭裁判所で採用する養育費算定表を利用することが一般的です。
この算定表は、実際に調停や審判の際に採用されているもので、父と母それぞれの収入、子供の人数と年齢により、養育費の月額の目安がわかる仕様になっています。
ただし、この養育費算定表は、例外的な事情については考慮されていません。
例えば、子供が重病や障害を抱えていたり、高額な学費のかかる私学に通っているといった場合、算定表通りの金額では子供の養育が困難な場合があります。
特別な事情がある場合には、それを考慮したうえで養育費について決めるようにしましょう。
また、進学する場合の学費の負担をどうするか、子供の年齢が幼い場合に途中から養育費の金額を増額するかどうかなどについても話し合って取り決めておく方がよいでしょう。
養育費の支払い期間
養育費の支払い期間は、子供が成熟するまでの間です。
成熟するまでとは、子供が経済的に自立できる年齢までと考えられており、子供の進路によってケースバイケースです。養育費の支払い期間をどうするかは、父と母の話し合いにより自由に定めることができます。
養育費の支払いの終了時期は、子供が成人する20歳までという取り決めをされている方が少なくありませんでした。
しかし、2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。これから、養育費の取り決めを行う方は、養育費の支払い終了時期を成人年齢までと決めてしまった場合、子供が高校に進学した場合には、在学中にもかかわらず、養育費の支払いの終了時期がやってきてしまいまうということになりかねません。
そのため、支払いの終了時期の取り決めについては子供の進学予定などを考慮し、しっかり夫婦で話し合うとよいでしょう。
子供が幼く、まだ進路の予想がつかない場合には、中学卒業や高校卒業、大学卒業などと区切りを決めて、さらに進学した場合には都度協議で決めるというような内容を取り決めておくとよいでしょう。
性格の不一致でも慰謝料請求は可能?
性格の不一致による離婚の場合、基本的に慰謝料が認められることはありません。
慰謝料とは、あなたに与えた精神的苦痛に対して支払われるものです。
性格の不一致の場合、不貞やDVと違って、どちらか片方に離婚原因があるわけではないので、慰謝料は発生しません。
このように、性格の不一致による離婚の場合、相手に慰謝料を支払ってもらうことは難しいですが、相手が離婚を求めていて、あなたがこれを拒否している場合に、離婚に同意する条件として解決金というような名目で相手に金銭を支払うことをってもらうというケースは考えられます。
性格の不一致による離婚は、同意がない限り成立させることが難しいので、相手はお金を払ってでも離婚した方がいいと考える場合もあるでしょう。
つまり、離婚交渉の材料として、金銭の支払いの提案をするのです。
性格の不一致による離婚は、同意がない限り成立させることが難しいので、相手はお金を払ってでも離婚した方がいいと考える場合もあるでしょう。
つまり、離婚交渉の材料として、金銭の支払いを求めるのです。
【離婚したい!】の前に考えるべきこと
配偶者との性格が合わないと感じたとき、離婚すべきかどうかは冷静に考えることが大切です。
特に子供がいる場合には、慎重に判断する必要があるでしょう。
以下のようなデメリットについては考えておきましょう。
子供にとってはよい親である場合もある
配偶者と性格が合わないと感じていても、子供にとってはどちらもよい親であるという場合もあります。
子供に対して愛情をもって接してくれるのであれば、子供を一緒に育てるパートナーと割り切って結婚生活を続けるという選択肢もあります。
両親の離婚は子供の心を傷つけてしまうことがほとんどで、特に子供にとってよい親であれば、どちらかと一緒に暮らせなくなるのは非常につらいことでしょう。
そのような場合、子供がある程度の年齢になるまで待つ方がよい場合もあります。
慰謝料請求は基本的にできない
相手の性格に嫌気がさした、という場合でも、相手に不貞行為、DV等の行為がないのであれば、慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう。
その場合、請求して支払ってもらうことができるのは、基本的には養育費と財産分与だけなので、離婚後に安心できるだけのまとまったお金を得られるかどうかはわかりません。
一時的な感情で離婚を決めてしまうと、離婚後に経済的に困窮してしまう場合もあります。
慰謝料なしでも経済的に困窮しないだけのお金が手元に残るかどうか、収入を得られるかどうかはよく考えておく方がよいでしょう。
結婚期間が短いと、財産分与や年金分割の金額も少なくなる
結婚期間が短ければ、夫婦で婚姻期間中に築いた財産はそれに比例して、それほど多くないことがほとんどです。
財産分与は夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産が対象なので、結婚期間が短い場合には財産分与で請求できる財産も少なくなるのが一般的です。
年金分割についても、結婚期間中の厚生年金の支払い実績を分け合う制度なので、結婚期間が短ければ分割の対象となる年金も当然少なくなります。
我慢できないほどの事情がないのであれば、慌てて離婚せず、時を待った方が、離婚時に有利になる場合もあることを理解しておきましょう。
一度、離婚に強い弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
後悔する場合もある
性格の不一致による離婚の場合、相手に大きな問題があるわけではないことが多いので、離婚後に後悔するケースもあります。
離婚した後で、元配偶者の良い面を思い出したり、楽しい思い出が頭をよぎり、なんであの程度のことで離婚してしまったのだろう、という後悔の念が生まれることもあるかもしれません。
また、子供と自由に会えなくなっってしまったことや、離婚して自分だけの収入で生活してみると思っていた以上に困窮してしまうなども考えられます。
テレワーク等の導入による生活スタイルの変化や子育てが大変で時間的にも精神的にも余裕がない時など、夫婦関係が悪化する場合もあると思いますが、本当に離婚するほどの理由があるのかは、冷静に考えた方がよいでしょう。
まとめ
性格の不一致による離婚の場合でも、養育費や財産分与の請求はできますが、慰謝料の請求はできません。
実際の離婚では一番多い原因である性格の不一致ですが、中には離婚を思いとどまった方がよいケースもありますので、冷静に判断することが大切です。