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浮気されたときの慰謝料の相場は?慰謝料請求ができないケースに注意

この記事でわかること

  • 浮気の慰謝料について理解できる
  • 慰謝料請求ができる場合、できない場合について理解できる
  • 慰謝料の相場と高額になるケースについて理解できる
  • 解決への道は訴訟か示談のどちらが良いかがわかる

夫(妻)の浮気が発覚したら、慰謝料を請求することができます。

ですが、浮気をしたからといって必ずしも慰謝料が請求できるわけではないことを知っていますか?

浮気による慰謝料の相場はいくらなのでしょうか。

そう簡単には怒りや悲しみが収まらないかと思います。

腹が立つ気持ちを少しだけ我慢してこの解説をご参考になさってください。

心に受けた傷を償ってもらうためにも、正しい知識をもって話し合いに臨まれることが大切です。

後々後悔しないためにも、早い段階でご準備をされることをおすすめします。

浮気の「慰謝料」に入るものとは

まず、似たような言葉だけれども意味が異なるものを整理していきましょう。

法律的な用語はとにかくややこしく小難しいものが多いです。

混同されることも多いので正しく理解しましょう。

慰謝料相手の不法行為により受けた精神的損害を賠償するお金
示談金の項目の中の一つ、損害賠償の一種でもある
示談金当事者間の合意により支払額が決められるお金全般(総称)のこと
加害者から被害者に支払われる「損害賠償金」+「慰謝料」
損害賠償(請求)他人によって損害を与えられた場合に被害者が加害者に対して賠償を求めることができる権利(原則は金銭での賠償)

慰謝料・示談金・損害賠償について

「慰謝料」は、夫(妻)が浮気・不倫をしたことにより受けた精神的なダメージ(損害)を金銭に換算したものです。

その損害を償うために加害者(浮気した人)は「慰謝料」を支払います。

慰謝料請求は、不貞行為によって生じた精神的損害を償わせることに加え、不貞行為を行った者に対して懲罰的な意味も含むものとされています。

「示談」とは、被害者と加害者の「話し合い」のことをいいます。

法的な規定はなく金額も当事者双方の合意に委ねられます。

また、法律の条文には示談という言葉はなく、示談に該当するものは「和解」といいます。

示談は、民法上の「和解契約」ということになります。

よって、示談金を決めるときには、当事者双方の話し合いにより「合意」が必要となります。

「損害賠償請求」は、相手方に債務不履行や不法行為があった場合に請求することができます。

浮気の場合は、「夫婦の貞操義務に違反する行為」として損害賠償請求を行います。

したがって、「不法行為による損害賠償請求」で解決していきます。

浮気相手や配偶者に慰謝料を請求できる場合

浮気(=不貞行為)により「平穏な婚姻共同生活の維持」という権利または「法的保護に値する利益」を侵害する行為があった場合に慰謝料を請求することができます。

いったいどのようなケースなのでしょうか?
下記でみていきましょう。

  • ・肉体関係(性交渉)がある
  • ・浮気が原因となり夫婦関係が破綻したことが証明できる
  • ・有力な証拠がある
  • ・時効が完成しておらず、除斥期間も経過していない

また、家庭をかえりみないで異性の友人との交流が頻回なケースでも慰謝料請求が認められる可能性があります。

「肉体関係(性交渉)がある」とは

肉体関係(性交渉)があると認められる行為とはどのようなものなのでしょうか。

性交渉は密室で行われるため、その現場を目撃でもしない限りは実際にあったかどうかは通常はわからないものです。

  • ・配偶者以外の浮気相手とラブホテルを長時間利用していた
  • ・配偶者以外の浮気相手と旅行などに行き同じ部屋に宿泊していた
  • ・一人暮らしの浮気相手の自宅に長時間滞在していた

このようなケースでは、「客観的にみて肉体関係があった」と法的に判断される可能性が高いです。

当事者がいくら否定しても、これを覆すことは難しいでしょう。

また、これらの行為は「1度のみ」でも不貞行為が成立します。

裁判所に「不貞行為」を理由として認めてもらうためには、「継続的に」肉体関係があったという証拠を用意することが必要です。

ちなみに、キスやハグなどは肉体関係には該当しないため、注意が必要です。

浮気が原因となり夫婦関係が破綻したことが証明できる

「長期間の別居生活」や「深刻な状況の家庭内別居」をしていたケースでは、浮気が原因ではなくもともとの夫婦関係が破綻していたとみなされます。

よって、精神的苦痛を負ったのは浮気によるものだとは判断されず、慰謝料請求が認められない可能性があります。

「夫婦関係の破綻」とは、さまざまな観点で客観的に判断されます。

有力な証拠がある

「直感で浮気したとわかる」、「多分、浮気している」という抽象的な理由では証拠とはなりません。

客観的に有力な証拠集め(証拠能力が高いもの)をしましょう

いくら闇雲にたくさんの証拠を集めても「法的」に認められなければ意味がなくなってしまうことも考えられます。

例えば、「証拠能力が高い」ものとして以下のようなものが挙げられます。

  • ・クレジットカードの使用履歴や領収書(ラブホテルなど)
  • ・探偵が作成した調査報告書
  • ・写真や動画(決定的な場面を捉えたもの)
  • ・メールやLINEなどSNSメッセージの履歴(写メでも可)
  • ・音声データ

時効が完成しておらず、除斥期間も経過していない

意外にも時間というものはあっという間に過ぎ去っていってしまいます。

仕事や家庭の用事をこなしていると、驚くほど早く1日が終わってしまいます。

眠る前にモヤモヤして、「この先どうしようか…」と悩まれている方はとても多いものです。

ですが、あまり悩んでばかりもいられません。

「慰謝料請求権」にも以下のような時効があるのです。

時効浮気・不倫相手(加害者)を知ってから3年
除斥期間浮気・不倫関係を開始した時から20年

どちらか期間が短い方で時効が完成します。

また、離婚後に「不貞行為に基づく慰謝料請求」をすることも可能です。

夫婦間の問題は、大変センシティブな内容であり、誰かに知られたくないと思われるのが普通のことでしょう。

ですが、心の傷をしっかりと償ってもらうためにも勇気をもって解決のために一歩踏み出してみてください。

浮気されても慰謝料を請求できない場合

次に、浮気された場合でも慰謝料を請求できないケースをみていきましょう。

慰謝料を請求できないケースは以下の通りです。

  • ・肉体関係(性交渉)がない
  • ・すでに婚姻関係が破錠していたとき
  • ・時効が完成してしまった、除斥期間が経過してしまった

前述のとおり、結婚生活の破綻が浮気によるものではなく、夫婦仲がもともと悪くすでに破綻していたと認められるケースでは慰謝料請求はできません。

また、別居していた場合も婚姻関係が破綻していたと判断されてしまう可能性が高くなるでしょう。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合には「故意・過失」があることも要件となりますので注意が必要です。

具体的には、下記のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性が高いです。

  • ・出会い系サイトなどで知り合うなど、お互いにまったく素性が知れないケース(既婚者であることを知らなかった)
  • ・浮気相手の自由な意思に基づく肉体関係(=性交渉)ではなかった(いわゆる強姦や脅迫など)ケース

ただし、少し注意すれば既婚者あると気づくことができた場合や、既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合などは慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の相場と高額になるケースとは?

気になる慰謝料の相場ですが、そもそも夫婦間の合意があれば金額はいくらでもよいのです。

ですが、なかなか話がまとまらないことが多くお互いが弁護士に依頼して和解に至るケースが多くみられます。

結論からいえば50〜300万円が相場といえます。

「私の受けた心の傷がたったのこれだけ?」と納得がいかない方もいるでしょう。

できるだけ多く慰謝料を貰いたいと思われるのは人間の自然な感情であるといえます。

ですが、強引に相手から奪い取るわけにはいきません。

慰謝料が高額になるにはそれなりの「要因」が存在します。

夫婦それぞれに抱えている問題や、浮気の程度などが異なるものです。

個々の事情により50万円を下回ったり、逆に300万円を上回ったりすることもあります。

いったいどのような要因が金額を左右するのでしょうか。

慰謝料が高額になる要因について下記でみていきましょう。

慰謝料が高額になるケースとは

以下に、慰謝料が高額になる8つの要因を挙げました。

ご参考になさってください。

  • (1)婚姻期間が長く不貞期間が長期間
  • (2)浮気が原因で離婚することになった
  • (3)浮気前の夫婦関係は良好であった
  • (4)約束の反故(誓約書などの約束を破る)、有責配偶者(浮気をした配偶者)の態度が悪質
  • (5)浮気相手との間に子どもができてしまった
  • (6)証拠がある(SNS、写真、ラブホテルの領収書など)
  • (7)支払い能力が高い
  • (8)浮気による被害が甚大

具体的には、以下のような慰謝料になります。

婚姻期間が30年以上で夫の浮気が原因で離婚に至った場合:慰謝料500万円

また、世の中には、以下のような耳を疑うような悪質な浮気事例も数多く存在します。

浮気相手の出産と自分の出産がほぼ同じ時期だった場合:慰謝料450万円
調停の席上では2度と不倫をしないと誓ったのに約束を破って同じ相手と不倫を続けた(夫の入院期間中に妻が介抱をしていたが退院後にまた不倫した)場合:慰謝料500万円

明確な金額については個々の事情を総合的に考慮して決められるので一概にはいえません。

ですが、これらのようなケースでは慰謝料が高額になる可能性があります。

調停でこれらの悪質性を立証していくには「証拠能力が高いもの」が必要となります。

慰謝料請求をしたいと思われている場合は、証拠を集めておくことをおすすめします。

訴訟か示談のどちらがよいのか

浮気による慰謝料は、多くの方が示談で穏便に済ませたいと思われていると思いますが、当事者間の話し合いがまとまらずに調停や訴訟に移行することは珍しくありません。

調停・訴訟の流れは以下の通りです。


当事者同士の話し合い(原則)

調停申し立て
↓ 
裁判

まずは、当事者同士での話し合うことが原則となります。

どうしても話し合いがまとまらないときは調停を申し立て、それでも合意に至らず調停不調に終われば訴訟に移行して「判決」により決せられることとなります。

調停や訴訟に移行したときに懸念事項として挙げられるものを確認しておきましょう。

  • ・費用
  • ・時間
  • ・手続きの煩雑さ
  • ・相手方とのやり取り

裁判所への提出書類に不備があると受け付けてもらうことができない、もしくは補正をしなければならないなど厳格な様式が求められます。

不備が重なればそれだけ時間も労力も要してしまいます。

また、慰謝料額が高額になるケースや相手方が弁護士を立ててきたケースでは、交渉が難しく争いとなる可能性が高いので、弁護士に依頼することにより早期解決への糸口となることが期待できます。

まとめ

「浮気の証拠集め」といわれても、おそらくその作業は、苦痛でしかないと思います。

浮気の現場なんて誰もみたくないでしょう。

精神的なダメージが大きくどうしても難しいときは、探偵や離婚を得意分野とした弁護士に相談することもご検討されてみてはいかがでしょうか。

ご自身の負担を軽減することができます。

個々のケースに合わせた適切な証拠集めのアドバイスをもらえるでしょうし、懇意にしている探偵を紹介してもらうことが期待できるでしょう。

調査報告書は、「さすがプロ」と驚くほどに鮮明に証拠が映し出されます。

慰謝料に関しては、「お金で解決できる問題ではない」と思われるのも当然のことです。

たしかに、心の傷を金銭で解決することに抵抗を感じるでしょう。

ですが、深い心の傷を癒すためにも、いずれその慰謝料が新しい節目を迎えるにあたり何かの役に立つことがあるのではないでしょうか。

監修弁護士
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