この記事でわかること
- 監護親が再婚した場合の養育費への影響についてわかる
- 再婚後に子供ができた場合の養育費の変更についてわかる
- 養育の減額シミュレーションや実例についてわかる
離婚した後で再婚したら養育費はどうなるのか?という疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。
養育費を受け取っている人の再婚、支払っている人の再婚、双方の再婚のパターンがあります。
それぞれのケースで養育費にどのような影響があるのかについて説明します。
再婚は養育費支払い義務に関係ない
養育費について取り決めて離婚をした後に、夫婦のどちらか、または双方が再婚をするケースがあります。
特に当事者の年齢が若い場合には、再婚する可能性は高いでしょう。
再婚をすると、生活環境や経済状況が大きく変わります。
新しい家族ができたことで、これまでよりも生活費の出費が増えて経済的に厳しくなることもあれば、家族の収入によって世帯収入が増えて、経済的に楽になることもあります。
そのような理由から、相手が支払う養育費を増やしてほしい、または自分が支払う養育費を減らしたいなどという気持ちになることも多いでしょう。
自分や相手の再婚を理由に、養育費を変更することは認められるのでしょうか。
基本的に、単に自分や相手が再婚したという事実だけで、養育費の支払い義務に影響を与えることはありません。
原則として、これまでと同様に養育費の支払いを続ける必要があります。
養育費は、親が子供に対して負う扶養義務に基づくものであり、これは再婚したとしても変わることはありません。
ただし、元配偶者と話し合って、養育費の増額や減額をすることは可能です。
相手が合意してくれるのであれば、どのような理由であっても、自由に変更が認められます。
相手が合意してくれない場合には、家庭裁判所に養育費変更の調停や審判を申し立てることになります。
その場合には、養育費を変更する必要性のある事情がなければ、増額や減額は認められないでしょう。
元妻(夫)が子連れ再婚した場合の養育費の変更
子供の監護親となって養育費を受け取っている親が子連れで再婚をした場合、養育費にはどのような影響があるのでしょうか。
子供の監護親が再婚をしても、基本的には養育費に影響はなく、これまで通り元配偶者からの養育費を受け取ることができます。
たとえ再婚相手が高収入で、元配偶者よりも経済力がある場合でも、単に再婚しただけでは連れ子に対して再婚相手が扶養義務を負うことはありません。
よって、養育費への影響もありません。
再婚相手が子供と養子縁組をした場合
再婚相手が子供と養子縁組をした場合には、養育費の変更が認められる場合があります。
子供と養子縁組をした再婚相手は、子供に対する扶養義務を負います。
そして、子供と一緒に生活している再婚相手は、これまで養育費を支払ってきた非監護親よりも優先順位の高い、第一次的な扶養義務を負うことになります。
そのため、再婚相手に子供を扶養できる経済力がある場合には、非監護親の養育費が減額または免除されることがあります。
たとえ養子縁組をした場合でも、再婚相手に十分な収入がないケースでは、減額や免除は認められない可能性があるため注意が必要です。
養育費減額を求める方法
養育費の減額や免除を求める場合には、まずは元配偶者との話し合いをすることが基本です。
減額を求める事情を、相手に冷静に説明しましょう。
相手が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員を介して当事者それぞれの意見を調整していきます。
減額を求める事情を説明できるように、資料などを準備しておく必要があるでしょう。
調停で合意できなかった場合には、審判の手続きに進むこととなります。
審判では、裁判官が諸般の事情を考慮の上、養育費の変更について決定します。
審判の結果に対しては、不服申し立てをすることが可能です。
お互いに再婚した場合の養育費の変更
お互いに再婚した場合には、養育費に影響があるでしょうか。
元配偶者が子供を養育している場合に、元配偶者の再婚相手が子供と養子縁組したときは、養育費の減額や免除が認められる可能性があることは、上述した通りです。
また、養育費を支払っている当事者が再婚した場合に、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合や、再婚相手が無収入で働くことができない事情があるような場合には、養育費の減額変更が認められる可能性もあります。
扶養義務者が増えることにより、これまで通りの養育費を支払うことが難しくなるケースもあり、減額を認められる正当事由となりうるからです。
再婚後子供ができた場合の養育費の変更
再婚後に子供ができるケースもありますが、この場合、養育費への影響はあるのでしょうか。
養育費を支払っている非監護親に子供ができたケース、養育費を受け取っている監護親に子供ができたケースそれぞれについて説明します。
養育費を支払っている非監護親に子供ができた場合
養育費を支払っている非監護親に子供ができた場合には、養育費の変更が認められることがあります。
子供ができたことにより、これまでよりも扶養義務を負う対象が増えることになります。
これまで通りの養育費を支払い続けると、後から生まれた子供を扶養することに支障が出る場合もあります。
そのため、扶養家族が増えたことは事情の変更があったと認められ、養育費の減額が認められる可能性があるのです。
ただし、養育費の減額を相手に打診する際は、相手の気持ちに十分配慮する必要があるでしょう。
相手にとって、再婚して子供ができたから養育費を減額してほしいという申し出は、決して気分のよいものではないのが通常です。
相手に対しては、低姿勢で誠意をもってお願いする形を取りましょう。
相手が応じてくれない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをして養育費の減額を求めることになります。
養育費を受け取っている監護親に子供ができた場合
養育費を受け取る監護親に新しく子供ができた場合でも、養育費への影響はありません。
これまで通りの養育費を非監護親から受け取ることになります。
子供が増えて生活が苦しくなったから養育費を増額してほしい、という請求は基本的に認められません。
元配偶者にとって、新たな子供の存在により生活が苦しくなったことは関係のないことであり、そのような理由で養育費増額の請求を認めることは妥当ではないからです。
養育費が免除・減額となる際の目安額
再婚によって養育費が免除・減額となる目安はあるのでしょうか。
元夫婦の収入、再婚相手の収入、子供の年齢や人数、それぞれの生活状況などの事情を踏まえて、養育費が減額又は免除されることがあります。
しかし、ケースによってどの程度の養育費の減額や免除が認められるかは異なります。
減額の計算例
養育費の減額のシミュレーションは複雑な計算となりますが、一例を紹介します。
事例の前提条件
- ・元夫婦の間には16歳の子供一人がいる。
- ・元妻が親権者となり、元夫は養育費7万円を支払っている。
- ・元夫が再婚し、再婚相手の連れ子10歳と養子縁組をした。
- ・元夫の年収650万円(会社員)、元妻の年収300万円(会社員)
- ・再婚相手は無収入で働くことが困難
1.まず元夫婦の基礎年収を計算します。
これは、年収に34~52%をかけて計算します。
年収によってかけるパーセンテージが異なりますが、詳細についてはここでは割愛します。
元夫:650万円×37%=241万円
元妻:300万円×38%=114万円
2.次に、生活費指数を確認します。
生活費指数は、大人100に対して、0~14歳の子供は55、15歳以上の子供は90となります。
働くことができない大人については、0~14歳と同様55とします。
元夫:100
元妻:100
再婚相手:55
元妻との子:90
再婚相手との子:55
3.次に、子供の生活費を計算します。
これは、養育費を支払う人の基礎年収×養育費を受ける子供の生活指数÷(生活費を支払う人と扶養義務者の生活指数の合計)で算出します。
241万円(養育費を支払う夫の基礎年収)×90(元妻との子の生活指数)÷生活指数の合計(100+90+55+55)=約72万円
4.次に、元妻との間の子供の養育費を計算します。
これは、子供の生活費×養育費を支払う人の基礎年収÷(養育費を支払う人の基礎年収+養育費を受け取る人の基礎年収)で計算します。
72万円×241万円÷(241万円+114万円)=約49万円(年間の養育費)
49万円÷12か月=約4万円
現在受け取っている養育費月額7万円に対し、計算結果は約4万円となるため、3万円程度減額できる可能性があるでしょう。
養育費の減額が認められた実例
ここでは、養育費の減額が認められた実例について紹介します。
実例1
裁判年月日:平成30年1月30日(札幌高裁) 事件番号:平29(ラ)213号
概要:妻が親権者となり、夫は15歳未満の子供一人に対する養育費を20歳になるまで月額40,000円支払うと定めて離婚。
その後、夫は再婚して再婚相手の子2人(15歳未満)と養子縁組をして扶養家族が増えたことを理由に、養育費を月額6,616円に減額することを求めて調停申し立てた。
結果:調停は不成立となり、審判で養育費は月額33,000円とする決定が下された。
夫と妻は双方これに不服申し立てを行った結果、高等裁判所は養育費は月額20,000円が相当であると判断した。
解説:再婚した夫が、再婚相手の子供二人と養子縁組をして扶養家族が増えたことを理由に養育費の減額を求めた事例です。
養育費の減額が認められ、減少額も40,000円から20,000円となり、大幅な減少が認められました。
扶養家族が二人増えたことによる養育費の半減が認められる可能性があることが、この判例からわかります。
実例2
審判年月日:平成4年12月16日(山口家裁)
概要:
- ・15歳未満の子供3人の親権者を妻として離婚。
- ・調停により、養育費は子供一人当たり月額35,000円(中学入学以降は一人月額50,000円で18歳まで支払う)を夫が支払うと定めた。
- ・養育費を定めたときの夫の年収は約1,500万円あったが、その後夫の年収は大幅に減少し、570万円程度になった。
- ・夫は再婚し、再婚相手との間に二人の子供が生まれた。
- ・夫の再婚相手は看護師で月17万円弱の可処分所得があった。
- ・元妻は会社員で年収は約250万円だった。
- ・夫は収入の減少と再婚して子供が生まれたことを理由に養育費の減少を求めて審判を申し立てた。
結果:裁判所は離婚後に事情の変更があったことを認め、養育費を変更すべきであると判断。
養育費は子供一人当たり月額30,000円が妥当であると判断した。
解説:夫が離婚後に収入が大幅に減ったうえに、再婚して二人の子供ができたという二つの事情の変更が重なった事例です。
養育費の減少額が大きいとは言えませんが、収入の減少や扶養家族の増加による養育費の減少は認められるということがわかります。
まとめ
離婚後に元配偶者が再婚したと聞いたとき、養育費のことが頭をよぎるかもしれません。
ケースによって養育費の変更が認められるかどうかが異なるため、自分のケースで変更が認められるものなのかを確認することが大切です。
相手との話し合いが難しい場合には、弁護士への相談をお勧めします。