この記事でわかること
- 不貞行為の慰謝料相場がわかる
- 不貞行為で慰謝料が高くなった判例を理解できる
- 不貞行為の相場が低くなった判例がわかる
不貞行為で慰謝料を請求するとき「いくら請求したらよいのだろう」「不貞行為の慰謝料にも相場はあるのだろうか」と悩むかもしれません。
相場があれば不貞行為で請求する慰謝料額の参考にできます。
目安のような金額はあるのでしょうか。
また、実際に判例ではどのくらいの金額が不貞行為の慰謝料として認められているのでしょう。
不貞行為の慰謝料相場や判例をご紹介します。
不貞行為での慰謝料の相場
不貞行為の慰謝料はケースバイケースで決められます。
ケースによって金額が変わってくるため、「不貞行為の慰謝料はこの金額である」というルールや、絶対的な相場は存在しません。
しかしながら、過去の判例や事例などから計算した大よその相場金額は存在しています。
不貞行為の慰謝料相場は50~300万円です。
不貞行為によって内容や事情が違うため、同じ不貞行為でもケースによって慰謝料の額は変わってきます。
相場より低い慰謝料になることもあれば、相場より高い慰謝料額になることもあるのです。
中には300万円を超える高額の慰謝料が認められたケースもあります。
また、不貞行為の慰謝料相場は、離婚したかしていないかでも変わってきます。
不貞行為が原因で離婚に至ったときや別居した場合の慰謝料相場は200~300万円です。
一方、別居も離婚もせず婚姻生活を継続した場合の慰謝料相場は50~100万円になっています。
一般的に不貞行為で離婚や別居した場合の方が、慰謝料相場が高額になっているのです。
婚姻生活を継続したケースより、離婚や別居になったケースの方が被害の度合いが大きいため、相場も高額になっています。
不貞行為の慰謝料は要因により増減する
不貞行為の慰謝料は要因により増減します。
実際の判例を見る前に、どのような要因で不貞行為の慰謝料が増減する可能性があるか確認しておきましょう。
不貞行為の増減を左右する主な要因は以下の10個です。
- ・肉体関係の有無や肉体関係の回数
- ・不貞行為された側の精神的な損害(うつと診断された、など)
- ・不貞行為をしていた期間
- ・不貞行為の頻度や回数
- ・婚姻期間の長さ
- ・不貞行為の相手の年齢や立場
- ・不貞行為の相手の資産状況
- ・子供の有無や子供の年齢
- ・不貞行為発覚後に不貞行為をやめたか
- ・不貞行為後の態度
不貞行為をしていた期間が長く、頻度や回数が多いと慰謝料の増額要因になります。
夫婦の婚姻期間が長ければ、長く続いて信頼関係もあった間柄である夫婦の間に亀裂を生じさせたことになるのです。
よって、夫婦の婚姻期間が長いほど慰謝料が増額される傾向にあります。
夫婦の間に幼い子供がいる場合も、子供にいる家庭を壊して子供の生活にも影響を与えたとして、慰謝料が増額される可能性があるのです。
不貞行為の頻度や期間が少なく、子供もいないなどの場合は、反対に減額の要因になることがあるのです。
不貞行為の相手の資産状況や年齢、立場などの慰謝料の額に関係します。
たとえば不貞行為の相手が不貞行為をした自分の配偶者よりかなり若く、配偶者より会社の地位が遥かに下だったとします。
若い異性が会社の高い地位にある人から迫られると、断りにくいことでしょう。
年齢が若いと社会経験の差もあります。
よって、不貞行為の相手の社会的地位や年齢などが低いと、慰謝料の減額につながる可能性があります。
反対に社会的地位や年齢が高いと、増額要因になる可能性があるのです。
この他に、不貞行為の相手の資産状況も慰謝料額に関係があるのです。
資産を多く持っている人にとって、慰謝料相場の金額は懐に痛くないかもしれません。
慰謝料請求されても懐が痛くないために、請求側の感情が満足しない可能性があります。
よって、不貞行為の相手が潤沢な資産を持っていれば、慰謝料の増額要因になるのです。
不貞行為発覚後に不貞行為を続けていた場合や、不貞行為の後に否認を続けている、反省のない態度だったなどの場合も増額要因になることがあります。
不貞行為での慰謝料が高額になった判例
不貞行為の慰謝料が相場より高額になった判例をご紹介します。
1.子供がいるのに不貞行為を継続的に行っていた判例【450万円】
子供の有無や子供の年齢は慰謝料の増減要因になります。
この判例では夫婦の間に幼い子供がいたのに、夫が不貞行為を継続的に行っていました。
そのうえ、養育すべき幼い子供がいるのに、夫は不貞行為をやめませんでした。
これは子供の生活にもマイナスですし、幼い子供を養育している妻にとっても精神的な苦痛が大きいことです。
その結果、子供の存在や妻の精神的苦痛を考慮し、不貞行為の慰謝料相場より高額の450万円の支払いを認めました。
2.不貞行為の回数が多く慰謝料が高額になった判例【352万円】
不貞行為の回数の多さが慰謝料に影響した判例です。
不貞行為の回数は、3回ほどでは少ないと判断される可能性があります。
対して、20回以上では多いと判断される傾向にあるのです。
この判例での不貞行為の回数は20回ほどでした。
結論として、不貞行為の回数が多いとして、慰謝料相場より多い352万円の慰謝料額が認められました。
3.不貞行為の期間が長く慰謝料が高額になった判例【800万円】
不貞行為の期間が長く、不貞行為の慰謝料が高額になった判例です。
この判例の不貞行為は17年の長期に及んでいました。
不貞行為は数カ月ほどだと短いと判断される傾向にありますが、1年を超えた年単位の期間に及ぶと長いと判断される傾向にあるのです。
すでにお話ししましたが、不貞行為の期間が長くなると慰謝料の増額要因になります。
不貞行為が17年にも及んだこの判例では、800万円という高額の慰謝料が認められたのです。
4.不貞行為の発覚後も不貞行為を続けた判例【500万円】
不貞行為の発覚後も不貞行為を続けたことや、妻の不倫相手の態度が問題になり高額の慰謝料が認められた判例です。
この判例では、不貞行為が発覚して妻と不貞行為の相手が「不貞行為をやめる」と慰謝料請求者(夫)に対して約束していました。
しかし、約束を破って不貞行為発覚後にさらに不貞行為をしたのです。
加えて、夫の勤務先に性的な内容のハガキを送ったり、自宅に何度も電話をかけてきたりと、迷惑行為がありました。
結果として、子供の生活にも影響が出た上、夫の勤務先にも知られたくない事実を知られてしまう結果になったのです。
以上の事情を考慮して、相場より高額な500万円の慰謝料が認められました。
5.不貞行為を継続し被害側がうつなどと診断された判例【400万円】
夫の不貞行為により妻がうつなどと診断された判例です。
夫は不貞行為をしていましたが、不貞行為が妻に発覚した後も継続し、同棲までしていました。
妻は、夫と不貞行為の相手の関係を悲観して自殺未遂をし、その後、うつや自律神経失調症、パニック障害などと診断されました。
不貞行為の継続や被害側の精神的な損害(うつなどと診断)から、400万円という高額の慰謝料が認められました。
不貞行為での慰謝料が相場よりも低くなった判例
以下は、不貞行為の慰謝料が相場より低くなっている判例です。
1.肉体関係が認められなかった判例【10万円】
婚姻期間は20年と長く、子供も3人いました。
加えて、一時家庭内別居もしていた夫婦です。
夫婦の片方が不貞行為に走りましたが、不貞行為の期間は半年ほどと比較的短めになっています。
また、不貞行為の内容が贈り物や旅行程度に留まり、肉体関係が認められませんでした。
よって、慰謝料は相場より低い10万円になっています。
2.職場の部下と不貞行為をした判例【50万円】
夫が職場の部下と不貞行為をしました。
不貞行為の期間は8ヶ月ほどです。
夫の方が職場の地位が上であり、不貞行為でも主導的でした。
相手女性は不貞行為を原因に会社を辞めることになりました。
不貞行為の相手が会社を辞めることになったという事情や、不貞行為後に夫婦関係が修復されているなどの事情から、慰謝料は50万円という相場のなかでは低い額になりました。
3.肉体関係が確認できなかった判例【44万円】
夫と不貞行為の相手が、肉体関係を伴わないプラトニックな関係を続けたケースです。
夫から肉体関係を求められても、不貞行為の相手は応じませんでした。
しかし、2人で食事やデートなどに出かけている事実があり、夫も妻に対して冷たくなっていました。
裁判所は肉体関係がなくても、2人の関係は一般的な男女の関係の範囲を超えていたと判断。
肉体関係がないため慰謝料は相場より低い44万円ですが、肉体関係がなくても慰謝料が認められた判例として注目されました。
4.別居したが慰謝料が相場より低くなった判例【150万円】
不貞行為により別居や離婚に至った場合の慰謝料相場は、200~300万円ほどだとお話ししました。
この判例は別居しましたが、相場よりやや低い額の慰謝料になっています。
夫は仕事が忙しく、毎日のように長時間勤務をしておりました。
妻は夫が家庭で過ごす時間が少ないことに不満を持っており、その不満はやがて不貞行為につながります。
妻はスナックでアルバイトをはじめ、働きはじめて2年ほどしたころに不貞行為をスタートしました。
子供2人を連れて不貞行為の相手と同棲をスタートしたのです。
この判例では事情を踏まえ、150万円の慰謝料が認められました。
まとめ
不貞行為があった場合の慰謝料相場は50~300万円です。
別居や離婚があれば200~300万円、婚姻関係を継続すれば50~100万円ほどが慰謝料相場になります。
不貞行為はケースごとに内容や事情が異なるため、慰謝料の額は最終的に個別の事情などを踏まえてケースバイケースになるのです。
相場はあくまで相場です。
不貞行為があったからといって絶対の相場金額の慰謝料請求が認められるわけではない点に注意してください。
いろいろな不貞行為の慰謝料ケースをご紹介しましたが、判例もあくまで判例です。
自分の慰謝料請求に必ずしも当てはまるわけではありません。
自分が請求できる慰謝料額を知りたい場合は、弁護士に相談して慰謝料額の試算をしてもらうことをおすすめします。
弁護士であれば慰謝料の増減要因も見逃しません。
自分の請求できる慰謝料相場が見えてくるはずです。