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離婚で慰謝料請求をされたら?ケース別に減額の可能性と対処法を検証

この記事でわかること

  • 慰謝料請求をされた場合にまずすべきことがわかる
  • 浮気・不貞行為で慰謝料請求をされた場合の対応方法がわかる
  • 離婚成立後に慰謝料請求をされた場合の対応方法がわかる
  • 浮気相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合の対応方法がわかる
  • 慰謝料請求をされた場合に弁護士に依頼すべきかがわかる

慰謝料を請求されると、どのように対応すればよいのか混乱してしまい、冷静ではいられないのではないでしょうか。

適切な対応をとらなければ思わぬ結果となってしまう場合があります。

ここでは、慰謝料請求をされた場合のケースごとの対応方法や減額したい場合について紹介します。

慰謝料請求をされた場合にまずすべきこと

突然慰謝料を請求する内容証明郵便などが届いた場合、パニックになってしまう人が多いでしょう。

慰謝料を請求されても、請求された金額を必ず支払わなければならないわけではありません

慰謝料の算定方法には決まったルールがあるわけではないため、請求額が適正な金額であるとは限りません。

また、そもそも慰謝料を支払う必要がないケースである可能性もあります。

ただし、慰謝料請求に異議がある場合でも、請求を無視することは避けるべきです。

自己判断で支払う必要はないと考えて放っておくと、相手から慰謝料請求の訴訟を起こされてしまう可能性があります。

訴訟を起こされると、自分での対応は難しく弁護士を依頼する必要が生じたり、無駄な時間やコストがかかる可能性が高くなります。

訴訟を起こされたまま放置すると、相手の請求が認められて、慰謝料の支払い義務が確定してしまいます

その結果、財産の差し押さえなどをされてしまう可能性も出てきます。

そのような事態を避けるためにも、訴訟を起こされる前に相手に対し何かしらの返事をする必要があるでしょう。

冷静に自分の状況をみて、慰謝料を支払わなければいけない事実があるのか、請求された慰謝料が妥当な金額であるのかを判断し、対応を考えましょう。

浮気・不貞行為で慰謝料請求をされた場合

浮気・不貞行為を理由に慰謝料請求をされた場合、どのように対応すべきでしょうか。

以下について、まずは確認しましょう。

証拠があるのか

慰謝料を請求するためには、基本的に証拠が必要です。

証拠がなければ、たとえ裁判をしても不貞行為の事実を立証することができず、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

証拠がない場合には、不貞行為があったことを否定するという選択肢もあります。

ただし、ケースや裁判官の心証によって、明確な証拠がなくても慰謝料請求を認められることは大いに考えられます。

また、自分が気付かないうちに、実は相手が証拠を確保しているという可能性もあります。

不貞行為の事実があるのであれば、明確な証拠はないだろうと自己判断で安心しきってしまうのは危険です。

不貞行為の事実があるのか

不貞行為で慰謝料請求が認められるのは、配偶者以外の異性と肉体関係があった場合です。

単に二人きりでデートをしたり、手をつないだり、キスをしたりという段階であれば、基本的に慰謝料を支払う義務はありません。

また、夫婦関係がすでに破たんしていた場合には、不貞慰謝料は認められません。

自分の行動が慰謝料を支払わなければならない不貞行為に該当するかどうか、確認しましょう。

ただし、例外的に肉体関係が認定されなかった場合でも、慰謝料請求が認められたケースはありますので、その可能性も頭に入れておきましょう。

慰謝料を減額したい場合の対応

不貞行為の事実があり、慰謝料を支払わなければならないことに納得しているものの、慰謝料の金額を減額したいという場合、どうすればよいでしょうか。

このような場合、まずは慰謝料が相場から見て妥当な金額かどうかを判断しましょう。

個別の事情によって相場は異なりますが、大まかな金額の目安としては、離婚に至った場合には200~300万円、別居に至った場合には100~200万円、別居も離婚もしない場合には50~100万円程度です。

相場から見て高額過ぎると判断した場合、その旨を相手に冷静に伝え、自分が妥当だと感じる支払い可能な金額を提示しましょう。

もし妥当な請求額だった場合、減額交渉に相手が応じてくれるとは限りません。

その場合は、自分が請求された慰謝料を支払えない事情を低姿勢で説明し、減額の申し入れを行うことになるでしょう。

いずれにせよ、不貞行為の事実があるのであれば、相手の気持ちを配慮して、相手を刺激しないように誠意ある対応を心がけましょう。

相手を刺激してしまうと、訴訟に発展したり、さらに態度を硬化させてしまう可能性があります。

離婚成立後に慰謝料請求をされた場合

離婚をした後で、元配偶者から慰謝料請求をされた場合どのように対応すればよいでしょうか。

必ずしも支払いに応じなければならないわけではないので、以下について確認しましょう。

時効が成立していないか

慰謝料請求には時効があり、時効を過ぎてから請求された場合には支払いを拒否することができます

不貞行為の慰謝料請求の時効は、不貞行為があった事実を相手が知ってから3年です。

もし不貞行為が原因で離婚した場合には、時効は離婚をした日から3年になります。

この期間を過ぎている場合には、「時効を援用します」という内容で相手に返答すれば、慰謝料の支払いを免れることができます。

慰謝料を支払わない旨の合意をしていないか

離婚の際、財産分与や慰謝料、養育費などについて取り決めることが一般的です。

その際、お互いに慰謝料請求はしない旨の合意をしていた場合には、基本的に後から慰謝料を請求することはできません。

ただし、離婚する時点で不貞行為の事実を相手が全く知らなかった場合には、合意をした前提の事実が異なるため、慰謝料請求が認められる場合もあります。

減額したい場合

不貞行為の慰謝料は、不貞行為が離婚原因であった場合と離婚原因とは関係ない場合で、相場が異なります。

不貞行為が原因で離婚に至った場合には、そうでない場合に比べて慰謝料は高額になるのが通常です。

もし不貞行為が離婚に影響していない場合には、高額な慰謝料が認められる可能性は低いため、減額の申し入れが認められる可能性は高いでしょう。

また、不貞行為が原因で離婚した場合でも、慰謝料が高額過ぎると感じたり、支払いが困難である場合には、減額の申し入れを行うことは可能です。

自分が妥当だと感じ、支払い可能な金額を相手に提示しましょう。

その際、なぜその金額が妥当だと考えるのか、自分なりに説明できるように備えておきましょう。

収入や資産が多い場合、相手が高額を要求してくる場合もありますが、基本的に収入や資産によって慰謝料が決まるわけではないので、支払いが可能であっても必ずしも応じる必要はありません。

浮気相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合

浮気相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、どのように対応すればよいでしょうか。

絶対に支払う義務があるわけではないため、以下について確認して対応しましょう。

相手が既婚者だと知っていたか

自分が交際していた相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合には慰謝料を支払う必要はありません

交際当初は既婚者だと知らなかった場合でも、途中で既婚者だとわかったうえで交際を続けた場合には、慰謝料を支払う必要があります。

既婚者だと知らなかった場合には、その旨を相手に伝えましょう。

ただし、相手の気持ちを配慮して、知らなかったとはいえ交際してしまった事実について謝罪すると、相手の怒りを鎮められる可能性があります。

相手から強引に関係を迫られた場合など

不貞行為の事実があった場合でも、相手が自分の上司など断りにくい立場の相手で、強引に関係を迫られたようなケースでは、慰謝料の減額が認められたり、支払い義務がなくなる可能性があります。

相手から無理やり肉体関係を強要されたり襲われた場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

また、不貞相手から、すでに夫婦関係が破たんしていると騙されていた場合にも、減額や支払いが不要となる可能性があります。

このような事情がある場合には、その旨を相手に伝えて減額の申し入れや支払い拒否をすることを検討しましょう。

ただし、相手が納得しない場合、訴訟を起こされる可能性もあるため、状況や相手の態度を慎重に判断する必要があります。

相手と顔を合わせたくない場合には、文書でやり取りをするとよいでしょう

自分が送った文書については、コピーを残すか、内容証明郵便で送付して記録を残すようにしましょう。

文書でのやり取りも含めて直接相手とやり取りをしたくない場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。

慰謝料請求をされた場合、弁護士は必要か

慰謝料請求をされた場合に、弁護士に依頼する必要はあるでしょうか。

メリットや費用を把握したうえで、依頼するかどうか判断するとよいでしょう。

メリット

弁護士に依頼するメリットは、直接相手と交渉する必要がなくなることです。

慰謝料請求については、感情的なもつれが起こりがちなため、直接相手とやりとりをすることに抵抗がある場合が多いでしょう。

相手が怒りや憎しみの感情から攻撃的な対応をする可能性もあり、直接交渉を避けるべきであるケースも往々にしてあります。

弁護士が間に入ることで、相手も冷静になりスムーズに交渉できる可能性があります。

また、慰謝料の減額請求には法的知識や経験が必要で、自力での対応には限界があるでしょう。

弁護士は経験や知識を有しており、訴訟手続きや交渉のプロなので、依頼することで有利な結果を得られる可能性が高くなります。

なお、相手が弁護士に依頼している場合には、法的知識や交渉能力の差が大きくなって不利となる可能性が高いため、自分も弁護士に依頼すべきです。

費用

慰謝料請求をされて弁護士に依頼した場合、どれくらい費用がかかるでしょうか。

報酬は自由なので、事務所ごとに算定方法が異なります。

また、事案の困難具合、得られた結果、解決までに要した日数によっても報酬は変わります。

費用の目安としては、最初に支払う着手金で10~30万円、成功報酬として減額できた金額の1~2割程度、その他実費がかかると考えておきましょう。

まとめ

慰謝料を請求されたときは、まずは自分に支払い義務があるのか、減額請求が可能であるかを冷静に判断しましょう。

相手が感情的になっていて冷静な交渉が難しい場合などは、弁護士に依頼するなどの対応を検討しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
福西 信文

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川﨑 公司

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大橋 正崇

弁護士法人AO

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鵜飼 大

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