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婚約破棄された!慰謝料と手切れ金の違いから税金や相場について

この記事でわかること

  • 婚約破棄で慰謝料請求できるかわかる
  • 慰謝料と手切れ金の違いや相場が理解できる
  • 手切れ金に課税されるかわかる

婚約を不当に破棄されると、破棄される側は精神的な苦痛を受けます。

婚約破棄の精神的な苦痛に対しては慰謝料の請求が可能です。

ただ、婚約が成立しているかどうかが慰謝料請求において問題になります。

仮に婚約破棄による慰謝料請求が認められたとしても、その慰謝料請求額に対して税金がかかるかどうかの問題もあるのではないでしょうか。

婚約破棄による慰謝料請求慰謝料の課税について解説します。

婚約破棄に対して慰謝料が請求できる場合

不当な婚約破棄に対しては慰謝料請求が可能です。

ただし、慰謝料請求はあくまで「成立していた婚約の破棄」に対してできることであり、婚約が成立していたかどうかが慰謝料請求の際に問題になります。

たとえば、恋人同士の彼女の方は「将来的に結婚したい」と思っていても、彼氏の方は「結婚は考えていない」というケースではどうでしょう。

二人は具体的な言葉を交わしておらず、彼女だけが何となく「この人と結婚するのだ」と思っていたケースです。

このようなケースでは、果たして婚約が成立していたといえるでしょうか。

婚約については人によって基準が曖昧なところがあります。

恋人同士の片方は普段の言動から結婚すると思っていても、もう片方は結婚を前提にはしていない。

そして、言動も特に結婚を意識していたわけではない等、婚約の成立については判断が難しいところがあります。

また、婚約破棄をしたとしても、それが両者の合意に基づき、平和的に行われた場合はどうでしょう。

そこに慰謝料は必要でしょうか。

まずは「婚約の成立」と「婚約破棄の慰謝料請求が可能なケース」について確認しておきましょう。

婚約の成立とは

婚約破棄に対する慰謝料請求で問題になる婚約の成立。

そもそも、どのような事柄があれば婚約が成立していたと解釈されるのでしょう。

慰謝料請求を行う以上、婚約が成立していたことがひとつの前提になります。

婚約は基本的に恋人同士がプロポーズをして承諾すれば約束としては成立するのです。

ただし、婚約の成立を証明できるか、婚約の成立が客観的に認められるかが問題です。

恋人同士の片方が何となく「結婚するものだと思っていた」では、基本的に婚約の成立が認められることは極めて難しいといえるでしょう。

客観的に婚約の成立が認められる可能性が高いのは次のようなケースです。

  • ・結納を行った
  • ・結婚式場を予約した
  • ・婚約指輪をもらっている
  • ・両家の顔合わせをした
  • ・結婚のために仕事を辞めた(寿退社)
  • ・結婚後の新居に引っ越した
  • ・新婚旅行の申し込みをしている

以上のような事実があれば、婚約の成立が認められる可能性があります。

最終的に婚約が成立しているかどうかはケースバイケースです。

ただ、婚約成立が認められやすい上記のケースでは「第三者にもわかるかたちで結婚の約束がなされている」という共通点が見えてくるはずです。

恋人同士の片方がもう片方の言動から何となく「将来的に結婚するだろう」と思っている程度では婚約成立が認められることは難しく、第三者が客観的に「婚約が成立していた」と理解できる事柄や証拠があれば婚約成立が認められやすくなるのです。

プロポーズなどの言葉だけの婚約の場合は、言葉というかたちのないものになります。

後日「言った」「言わない」のトラブルになる可能性がある他、裁判になった場合に裁判官などの第三者が証拠として確認することができません。

よって、本当にプロポーズの言葉があったとしても、婚約成立が認められることは難しくなります。

婚約破棄の慰謝料請求が可能なケース

婚約破棄で慰謝料請求が可能なケースとは「婚約が成立」していて、その婚約が「正当な理由なく約束を履行しない」ケースです。

婚約破棄で慰謝料請求できる可能性があるのは次のようなケースになります。

  • ・不貞行為
  • ・暴行や侮辱
  • ・理由がない
  • ・その他の理由

婚約破棄で慰謝料請求できるケースについてもう少し詳しく見て行きましょう。

①不貞行為があった

不貞行為とは浮気のことです。

結婚を約束しておきながら別の異性に走り、婚約相手を裏切ったケースになります。

浮気をした婚約相手から「結婚できない」と婚約破棄を申し入れられた場合や、浮気された側が「あなたとは結婚できない」と婚約破棄を申し入れたケースでは、浮気した側に婚約破棄による慰謝料請求が可能です。

婚姻関係にある男女が配偶者に浮気や浮気を原因にした結婚に対して慰謝料請求できることと似ています。

不貞行為について証明できなければ慰謝料請求が認められることが難しくなります。

SNSやメール、動画や写真など、慰謝料請求に使うための証拠を集めておきましょう。

②暴行や侮辱があった

婚約相手から暴行や侮辱を受けて婚約破棄に至った場合、慰謝料請求できる可能性があります。

婚姻関係においてもモラハラやDVは離婚原因になり、慰謝料請求が可能です。

婚約の状態でも同じで、精神や肉体に対する侮辱や暴力は、行った側へ慰謝料請求できます。

不貞行為での慰謝料請求と同じく、慰謝料請求の際には暴行や侮辱の証拠を集めておくことが重要です。

③明確な理由なく婚約破棄した

「何となく」「特に理由はない」など、明確な気持ちも理由もないのに婚約破棄してしまうと、身勝手な婚約破棄(正当な理由もなく婚約破棄した)という理由で慰謝料請求の対象になる可能性があります。

ただし、婚約破棄に明確な理由がないと思っていても、突き止めれば相手の侮辱などの理由で婚約を破棄しているケースもあるため、判断は慎重を要します。

④その他の理由での婚約破棄

婚約相手が結婚式の前に無断で行方をくらましてしまった場合や社会常識を逸脱した言動があった場合、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

この他に「信仰をやめなかったことによる婚約破棄」「民族的差別による婚約破棄」「出身地を理由にする婚約破棄」などで慰謝料請求を認めた判例があります。

配偶者の不貞行為による慰謝料は原則非課税

慰謝料はまとまった金額になりがちです。

給与などでまとまった額を受け取れば、所得税の課税対象になります。

相続の場合は相続税の対象になる可能性がありますし、贈与によって財産を受け取れば贈与税の問題になるのです。

配偶者や婚約者の不貞行為などにより慰謝料を受け取ったときは何らかの税目での課税はあるのでしょうか。

慰謝料請求額に課税があれば、受取額が税金の分だけ少なくなります。

慰謝料請求する側にとっては見逃せない問題です。

結論としては、配偶者や婚約者に請求した慰謝料については「非課税」となっています。

所得税法施行令第30条に、原則的に非課税である旨が定められているのです。

配偶者や婚約者の不貞などにより発生した慰謝料は、心身に加えられた損害につき支払われる金銭になります。

本来、慰謝の気持ちや心の損害などは金銭換算できないものですが、他に損害を回復する方法がないため、仮に金銭に引き直した上で支払われているのです。

心の損害に対するものですから、慰謝料は原則的に非課税となっています。

ただし、あまりに過大な慰謝料を受け取った場合は注意が必要です。

婚約解消で過大な慰謝料を受け取った場合の課税関係

婚約解消の慰謝料請求については原則的に非課税ですが、課税関係については注意したい点があります。

不貞行為などで婚約解消の慰謝料を受け取った際、慰謝料額が社会通念上ふさわしい金額かどうかが問題になることがあるのです。

税務署側が慰謝料額に対して「社会通念上ふさわしい額ではない(明らかに過大な額である)」と解釈した場合は課税が行われる可能性があります。

ただし、社会通念上ふさわしい額か否か等を立証する責任は税務署側にあるのです。

税務署から慰謝料額に課税面での物言いがついた場合は早めに税理士に相談することをおすすめします。

なお、慰謝料受け取り後は銀行口座内の残高が急に増えるため、税務署側から問い合わせを受ける可能性もゼロではありません。

これは、所得の無申告などを疑われるからです。

婚約解消の慰謝料は原則的に非課税なので、慰謝料であることを説明しましょう。

不安な場合は税理士に相談した上で説明することをおすすめします。

「慰謝料」と「手切れ金」の違い

慰謝料とよく勘違いされる金銭に「手切れ金」があります。

慰謝料と手切れ金は共に男女問題でよく登場する金銭です。

ただ、慰謝料と手切れ金は意味が異なっているため、混同しないよう注意する必要があります。

慰謝料請求のための知識として、手切れ金と慰謝料の違いを理解しておきましょう。

慰謝料や手切れ金と混同されがちな「解決金」についても解説します。

慰謝料とは

慰謝料は損害賠償のひとつです。

損害賠償の中でも心などのかたちのないものに対しての賠償が慰謝料になります。

慰謝料は不法行為などがあれば、法的に発生する金銭です。

たとえば離婚原因が配偶者の不貞行為だったとします。

不貞行為は法的にしてはいけないことですから、心というかたちのないものの損害を埋め合わせるために慰謝料が発生することになるのです。

手切れ金とは

手切れ金とは、人間関係の清算のための金銭です。

たとえば恋人関係にあった男女が関係の清算に関して手切れ金を支払う等のかたちで使われています。

手切れ金は人間関係の清算のために、あくまで任意で支払われるお金です。

世の中に恋人関係などの人間関係の清算のためには絶対に手切れ金の支払いを要するというルールはありません。

慰謝料が法的に発生する支払いであることに対し、手切れ金は任意での支払いになります。

清算と賠償という違いもあるのです。

慰謝料は相手が支払いに応じなければ調停や裁判などで請求できます。

法的な手続きで支払うように強制できるのです。

手切れ金は法的に無理な強制はできず、あくまで任意での支払いになります。

無理に強制すると違法に問われる可能性もあるのです。

なお、手切れ金という名称で支払われた場合でも、慰謝料の性質を帯びている場合もあります。

手切れ金という言葉を使っているが、中身は慰謝料というケースです。

「解決金」と慰謝料や手切れ金の違い

解決金とは、慰謝料や手切れ金を含む広い概念になります。

人間関係の清算や不倫の賠償のために支払った慰謝料など、男女関係の解決に必要だった金銭の支払い全般を総称して解決金と呼ぶことがあるのです。

手切れ金や慰謝料そのものと勘違いしないよう気をつけましょう。

婚約破棄の手切れ金や慰謝料の相場

婚約破棄などの男女関係にまつわる支払いである手切れ金と慰謝料。

この2つの相場はどのくらいの金額なのでしょうか。

実際に慰謝料を請求するときのために、慰謝料と手切れ金の相場を知っておきましょう。

手切れ金の相場

手切れ金の相場はおおむね10~100万円だといわれています。

ただ、手切れ金は個別事例によってかなり変わってくる上に、法律上当然に支払われる金銭ではないため判例を参考にすることも難しい状況です。

相場はあって無いようなものです。

個別の事例によりケースバイケースの金額が支払われているのが手切れ金になります。

手切れ金の支払いが問題になったら、弁護士などの専門家に事情を伝えた上で金額について定めた方が安心です。

慰謝料の相場

慰謝料についても、最終的にケースバイケースです。

慰謝料は心の苦痛の埋め合わせのための金銭になります。

婚約破棄に対する心の痛みを相場として計算するのは非常に難しいことです。

ただ、事例や返礼などからおおよその慰謝料請求額を把握することはできます。

婚約破棄の慰謝料相場はおおよそ50~200万円です。

最終的には事例ごとに慰謝料額が決まりますから、これよりも低い額になることもあれば、高い額になることもあります。

婚約破棄の理由もさまざまです。

必ず50~200万円の金額が認められるわけではありません。

なお、婚約破棄の際には、慰謝料以外の金銭の請求が認められることがあります。

たとえば、結婚後に住む予定だった新居マンションの敷金を払っていれば、その敷金。

結婚式場のキャンセル費用があれば、その費用。

申し込み済みの新婚旅行のキャンセル費用などがあれば、支出した費用が財産的な損害として認められる可能性があるのです。

慰謝料外の損害については、実際の支出金額が請求や賠償の基準になります。

婚約破棄の手切れ金には贈与税がかかる場合も

婚約破棄の慰謝料は原則的に非課税ですが、手切れ金はこの限りではありません。

婚約破棄の手切れ金には税金が課税されることがあるのです。

手切れ金の性質によっても課税関係が変わってきます。

手切れ金が慰謝料のように精神的な苦痛や損害の穴埋め的な性質を帯びている場合は基本的に所得税法9条により非課税です。

ただし、慰謝料と同じく不相当に多額な手切れ金が支払われた場合は課税の可能性があるため注意してください。

損害賠償的な性質を持たない場合は、手切れ金の金額によっては課税対象になります。

贈与とみなされるからです。

贈与は年間110万円まで非課税ですが、110万円の非課税枠を超えると課税対象になります。

婚約破棄の手切れ金の課税関係についてわからないことがあれば、税理士に確認を取っておきましょう。

婚約破棄の慰謝料請求で気を付けるべきポイント

婚約破棄の慰謝料請求をする際は気をつけたいポイントがあります。

ポイントを知って、婚約破棄の慰謝料請求について基礎知識を深めましょう。

慰謝料の算定が困難である

婚約破棄の慰謝料請求において困難なことのひとつに「慰謝料額の算定」があります。

慰謝料とは相手から受け取る慰謝であり、金額は心の損害や痛みを考慮して算定されるのです。

しかし、心はかたちのないもの。

本来は金額にすることなどできないのです。

かたちのない金額換算できないものを無理に慰謝料額という金額に引き直すわけですから、算定が非常に困難になります。

婚約破棄された人によって「自分の心への損害は1,000万円である」や「500万円である」など、金額的な基準もさまざまである点が困難さに拍車をかけています。

慰謝料の算定については、婚約破棄などの慰謝料請求の経験や実績、知識のある弁護士を頼ることをおすすめします。

何度も婚約破棄の慰謝料請求を担当した弁護士は、いろいろな婚約破棄のパターンを見ているのです。

それぞれのパターンでの婚約破棄の慰謝料額も理解していますので、慰謝料請求の実務経験を慰謝料額の算定に役立てることができるのです。

心の問題は慰謝料算定が難しいからこそ、実務経験の豊富な弁護士に相談し、慰謝料額についてよく検討しましょう。

婚約の立証は困難である

婚約破棄の慰謝料請求は婚約が成立していたことが大前提です。

婚約が成立していななければ破棄もできません。

婚約自体は口約束でも成立しますが、問題は「第三者から客観的に見て婚約が成立していたか証明可能か」です。

婚約、つまりプロポーズは口約束で行われることも少なくありません。

そのため、お互いの間では言葉で婚約が成立していても、証明することが困難であるという事情があるのです。

婚約破棄について証拠がほぼ無くても相手が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますが、すべてのケースにおいて、そのようにスムーズに慰謝料請求が完了するわけではありません。

言葉というかたちのないものは証明しようがありません。

立証できないからこそ、「言っていない」と相手に言い逃れされた結果、慰謝料の支払いに応じてもらえないこともあります。

裁判所で婚約破棄の慰謝料について争っても、立証が困難だからこそ慰謝料請求が認められない可能性もあるのです。

婚約の場合は戸籍にも記載されません。

言葉という証明困難なもので行われることも多いからこそ、婚約の立証は難しいことを知っておく必要があります。

慰謝料請求のために証拠集めは重要

婚約破棄は立証が難しいからこそ、証拠集めが重要になります。

証拠があれば婚約破棄を立証しやすくなるからです。

仮に裁判で婚約破棄の慰謝料請求について争うとしても、裁判官などの第三者に認めてもらいやすくなります。

証拠は婚約破棄の理由によって変わってきます。

たとえば不貞行為による婚約破棄の場合、婚約相手や浮気相手の不貞行為がわかる画像や写真などが証拠になる可能性があるのです。

慰謝料請求を認めてもらうときは証拠が重要だからこそ、事前にしっかりと証拠集めをしておきましょう。

何が証拠になるかわからない場合や証拠の収集方法に疑問がある場合は、早めに弁護士からアドバイスを受けておきましょう。

慰謝料請求の手順を知っておく

婚約破棄の慰謝料請求は話し合いで行うことも可能です。

ただし、個人的な話し合いでは相手が言い逃れしたり、慰謝料請求に対して強固な姿勢を見せたりすることがあります。

話し合いでの慰謝料請求が難しければ、裁判所で争うことになるのです。

手順を確認すると共に、相手の態度を考慮して慰謝料請求方法を検討しましょう。

相手が支払に応じないときの対処法とは

婚約破棄の慰謝料請求をしても、相手が慰謝料の支払いに応じないことがあります。

相手が慰謝料額や慰謝料の支払い自体に強固な態度を見せている場合は、話し合いでの解決は難しくなるのです。

強固な態度を見せている間に慰謝料請求する場合の対処法としては、訴訟が考えられます。

訴訟に発展した場合、前述したように裁判官などの第三者でも客観的に判断できる証拠が必要です。

弁護士に相談し、訴訟や証拠の準備を整えましょう。

慰謝料請求の費用が心配なときはどうすればいいのか

婚約破棄の慰謝料請求が話し合いで済めばいいのですが、訴訟などに発展すると訴訟費用や弁護士費用などが必要になります。

慰謝料額によっては、慰謝料が認められても弁護士費用や訴訟費用のために費用倒れになってしまう可能性もあります。

慰謝料請求を訴訟で行う場合は、費用も問題です。

事前に婚約破棄の慰謝料請求に知見のある弁護士に相談し、訴訟費用や弁護士費用などについても確認しておきましょう。

弁護士に相談する際は、見積もりなどをお願いすると、より費用を把握しやすくなります。

慰謝料請求が長期化することもある

婚約破棄の慰謝料請求が訴訟に発展した場合、慰謝料請求が長期化する可能性があるのです。

訴訟の中には1回の期日で終了する少額訴訟などもありますが、通常の訴訟の場合はまず1回の期日では終了しません。

双方の主張や証拠を出し合い、最終的に裁判官が判決を下すことで訴訟が終了します。

不倫などの男女問題の慰謝料請求訴訟にかかる平均期間は6カ月~1年半ほどだといわれています。

早ければ6カ月ほどで判決が出ますし、時間がかかる場合は1年以上の期間を見る必要があるのです。

婚約破棄の事情が複雑な場合はさらに時間を要する可能性もあります。

裁判所の混雑状況によっても期間が変わってくる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

婚約破棄されたときはケースにより慰謝料請求できます。

婚約相手に慰謝料請求できる代表的なケースは、婚約者の不貞行為などです。

この他にもいくつか慰謝料請求が可能なケースがあります。

具体的に慰謝料請求できるか疑問な場合は、弁護士に判断してもらうことをおすすめします。

婚約破棄の慰謝料請求によって慰謝料を受け取った場合、慰謝料は課税対象になるかどうかも重要な問題です。

慰謝料は心の損害や痛みに対して支払われるものですから、基本的に非課税になっています。

ただし、社会通念上相当ではない額を受け取った場合は課税の可能性があるため注意が必要です。

また、手切れ金などのかたちで金銭を受け取った場合は課税関係が変わってくるため、合わせて注意してください。

婚約破棄の慰謝料に対する課税関係は税理士に確認を取るなど、わからないことがあれば専門家を頼りましょう

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