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離婚養育費の取り決めは公正証書で残す!メリット・デメリットと作成手順

この記事でわかること

  • 公正証書について理解できる
  • 公正証書を作成する手順がわかる
  • 養育費を公正証書に残すことのメリット、デメリットについて理解できる
  • 養育費について理解できる

「私たちは揉めて離婚するわけじゃなく円満離婚だし、ちゃんと2人で約束したから大丈夫」
といって離婚されて、後々トラブルとなってしまうことが少なくありません。

インターネットでも広く知られるようになった「離婚の際の公正証書作成」についてご紹介したいと思います。

具体的に、どのような制度で、注意すべき点は何なのか?
公正証書を作成するメリット・デメリットは何なのか?
そもそも公正証書とはどういうものなのか?
を正しく理解している方は多くはありません。

何とか自力で公正証書の作成をしたけれど、不備に気づかないまま時が経ち、いざという時に役に立たなかったと嘆く前に、いま一度正しい知識を再確認してみてはいかがでしょうか。

また、これから離婚に向けて動き出そうとされている方にとって、正しい知識を備えて「新しい人生」を踏み出すための一助となれば幸いです。

公正証書とは?

一度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
公的な書類であることは何となく理解できます。

具体的には、いったいどのようなものなのでしょうか。

「公正証書」とは、調停や裁判を経ることなく強制執行(金銭債権に対して)を行うことができる公的な証書のことです。

簡単にいうと、万が一約束が破られた際に、相手方に対して履行を求め「支払いの督促(催促)」や「差し押え」を実行できるというものです。

調停や裁判を行うには、一般的には時間と費用、労力がかかります。

スムーズに話し合いが合意に至らない場合に調停や裁判に移行するものですので、「揉めてこじれた場合」に利用する最終手段であるといえます。

弁護士に依頼すればスムーズに「和解」に持ち込むことができ、交渉のストレスや法的な不備を心配することなく進めることができますが、弁護士費用がかかってしまうことは周知の事実でしょう。

公正証書に「強制執行認諾文言」(後述)を付記することで、調停や裁判を経ずに強制執行に着手することができます。

公正証書にどのような条件を盛り込んだらよい?

公正証書が、離婚後にとても強い強制力を持っているということはおわかりいただけたかと思います。

では、いったい公正証書を作成する際にどのような条件(条項)を盛り込んでいけばよいのでしょうか?
せっかくお金をかけて作成するのですから、不備なく有効に完成させたいものです。

以下を参考にしてみてください。

  • ・離婚に対する合意
  • ・親権者と監護権者の取り決め
  • ・子どもとの面会交流
  • ・養育費
  • ・離婚慰謝料
  • ・離婚に伴う財産分与
  • ・年金分割
  • ・婚姻費用の清算
  • ・住宅ローンの負担方法
  • ・不動産の名義変更
  • ・住所変更した際の通知義務
  • ・清算条項
  • ・執行認諾の文言(後述) など

※「清算条項」とは、公正証書に記載した「権利・義務関係」以外に、何らの債権債務はないという旨を当事者双方が確認する条項のことです。

それでは、公正証書の作成手順を下記でみていきましょう。

(参考)そもそも養育費とは?

法律上、両親には「扶養義務」が発生します。

これに対して、子どもは親に対して「扶養請求権」があります。

養育費を支払うかどうかは、あくまでも「父母間」の契約上でのみ有効です。

子どもにとっては、離婚の際に親が養育費を支払わないということに直接影響を受けるものではありません。

それでは、子どもはどのような形で守られていくのでしょうか。

養育費とは、子ども(未成熟子)を養育するために必要な費用(食費、医療費、教育費など)のことをいいます。

ただし、子を引き取り監護する親(監護親)は、日常生活を送る上で、すでに子どもに必要なお金を負担しています。

このことから、通常は子どもから監護親(一緒に生活している親)に対しては扶養料を請求することはありません。

しかしながら、前述のとおり子どもを扶養する義務は「両親」にあります。

監護親だけが養育費を負担するわけではなく、監護していない親(非監護親)にも負担義務があるということです。

したがって、監護親から非監護親に対し「養育費の分担請求」をすることができるということになります。

養育費と扶養料の違いとは?

養育費監護親から
非監護親に対して請求する金銭債権(支払いは非監護親)
養育費子どもから
親に対して請求する金銭債権(請求がなくても一緒に生活している監護親は負担している)

分担請求された養育費は、結局のところ扶養するために使われるので、同じような意味に捉えられますが、表のとおり「当事者」が異なるというわけです。

子どもにとれば、どちらか一方の親が負担しようが両親が分担して負担しようが、扶養に必要な費用が十分に負担されていれば特に問題がないといえます。

つまり、請求する根拠が無いというわけです。

執行認諾の文言とは

2020年4月に施行された新しい権利です。

執行認諾の文言が付いた公正証書があれば、裁判所の許可を得る手続きを経ずに財産を差し押さえることが可能となります。

そのためには、「相手のどの財産について差し押さえるのか」を明確にする必要があり、それを裁判所に申し立てなければならないのです。

したがって、あらかじめ相手の財産をしっかりと把握しておくことがとても大切です。

改正前までは、相手方の預金口座や勤務先を知らなければ、公正証書があっても差し押えは困難でした。

また、「財産開示命令」が出されても、その命令には強制力はなく、官公庁や年金機構に対して相手方の情報を調べることも許されてはいませんでした。

現在は、民事執行法改正により財産開示命令の要件に新たに「執行認諾文言付き公正証書」が加わりました

これにより、第三者からの情報取得の手続きが創設されたのです

以上のことから、次第に認められる権限が将来的に広がっていくことを考えると、「執行認諾」の条項はますます有益なものとなるのではないでしょうか。

一人で子どもを育てていくことは並大抵のことではありません。

いざという時に、子どもを守ってくれる「お守り」のような存在といえそうです。

離婚時に定めるべき条件の洗い出しをしましょう

離婚について夫婦で話し合うときは、すでにかなり関係が悪化していることが多いのではないでしょうか。

そのような状況では、お互いに感情むき出しでヒートアップしてしまい冷静に話し合うことができません。

限界を超えてしまえば、夫婦2人での話し合いは決裂します。

当然のことながら協議離婚は難しくなり、公正証書を作るまでもなく家庭裁判所へとステージを移すことになります

お互いに冷静に話し合える態勢が整っているときに、後になって困ることがないようにじっくりと話し合いの時間をもたれることをおすすめします。

自分たちのことだけではなく、子どもの将来にも関わる重要なことです。

一つ一つ丁寧に条件を洗い出し、自分たちにとって必要なもの・不要なものを精査していく作業を怠らないようにしましょう

法律上無効となることは公正証書に記載できない

個人の間では「契約自由の原則」のもと、当事者の自由に条件を取り決めることが可能です。

夫婦間でも協議離婚の場合には、自由に離婚の条件を決めることができます。

ですが、公正証書は公文書であることから、作成する場合は法律上無効なことは記載することはできません。(チェックが入ります)

たとえば、「離婚した後も〇〇さんとは再婚しない」「〇〇をすれば、子どもの監護権を変更する」などが挙げられます。

法律の専門家には、「職務上法律に反しない範囲で契約書を作成する義務」が課されています。

ご心配な場合は、一度弁護士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

離婚の公正証書を作成する手順

協議離婚する際に定めておくべき条件の確認(養育費・財産分与など)
           ↓
夫婦で離婚に関する条件について話し合い調整をし、最終的な取り決めをする(=合意)
           ↓
公証役場へ連絡し必要書類の指示を受ける
(「日本公証人連合会」で夫婦双方の居住地から最寄りの場所を探しましょう)
           ↓
必要書類の準備をする(離婚協議書、戸籍など ※後述)
           ↓
公証役場で契約内容を説明し、必要書類一式を添えて申し込む
           ↓
公正証書を作成する準備が整い、予約日に夫婦で公証役場へ赴き契約手続きをする
(公証人のアドバイスを受けながら作成します)所要時間30〜1時間程度
           ↓
公証人手数料の支払い完了と引き換えに、完成した公正証書を受け取る
証書完成までの日数は、10日程度ですが、一概にはいえませんので心配な方は公証役場に確認してみましょう)
           ↓
市区町村へ「離婚届」を提出・受理
           ↓
新たな人生のスタート

公証役場も他の官公庁と同じく、平日9〜17時までとなっているため、夫婦それぞれが仕事などを調整して予定を組むことが求められます。

どうしても夫婦同席が難しい場合は、弁護士などの代理人を立てることでカバーすることができます。

公証役場での手続き内容とは?

実際に公証役場で手続きをすることになりますが、どのような内容なのでしょうか。

以下で簡単に説明します。

  • ・作成した書類、他の必要書類などを提出する
  • ・公証人に協議内容をチェックしてもらい、必要な条項についてアドバイスをもらう
  • ・受け取りの際の流れや、作成後の注意点などにつき案内してもらう

弁護士が作成した「離婚給付契約公正証書」の原案があれば、上記3つの行程を省くことができます。

その場で公正証書の作成が完了できるというメリットがあります。

公正証書作成の際に必要な書類

夫婦両名分が必要なもの

  • ・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • ・印鑑証明書
  • ・戸籍謄本
  • ・年金手帳、情報通知書(年金分割を行う場合)

その他

  • ・離婚協議書または離婚給付契約公正証書の原案
  • ・登記簿謄本、物件目録
  • ・手数料(後述) など

個々の事情により異なります。

詳しくは、申し込みの際に公証役場の指示に従ってください。

手数料

気になる手数料ですが、「養育費+慰謝料」の合計額に応じて異なります。

協議書または原案作成が完了したら、当日になって慌てることのないように、忘れずに手数料を確認することをおすすめします。

(一部抜粋)

公正証書の目的価額(※)の金額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円7,000円
200万円超〜500万円11,000円
500万円超〜1,000万円17,000円
1,000万円超〜3,000万円23,000円
3,000万円超〜5,000万円29,000円

引用:日本公証人連合会

※目的価額=養育費+慰謝料

公証役場は仲裁をしてくれない

あくまでも公証役場は、合意した離婚の条件を公正証書に残す(作成する)ための場所です。

家庭裁判所とは、その役割が異なります。

夫婦の間で意見の食い違いがあった場合でも、両者の仲裁をしてくれるわけではありません。

そもそも、公正証書を作成すること自体に合意があるはずなのですから、当然に契約条件についても合意があることが大前提となるからです。

それらをクリアにせずに、曖昧なままにして公証役場へ申し込みを行うことは、後々公証役場に迷惑をかけることになりかねませんので注意が必要です。

納得がいかない条件があるのなら、時間をかけてでも納得がいくまで両者で話し合いをするべきです。

夫婦間の話し合いなしでは公正証書は作成できない

何度もいうようですが、公正証書を作成する大前提として、公正証書に記載するすべての条件について「夫婦間の合意があること」が必要です。

離婚公正証書を完成させるためには、原則として夫婦2人で公証役場へいかなければなりません。

また、協議離婚の際に公正証書を作成する義務もないからです。

このことから、協議離婚の際に公正証書を作成するためには、「夫婦で合意」した上で手続きを進めていくことが求められます。

当然のことながら、離婚契約を公正証書で作成すると、その契約に当事者である2人が拘束されます。

すなわち、離婚後のそれぞれの新しい人生に影響を及ぼすことになりますので、夫婦間の合意が必要となるわけです。

離婚届との関係、提出のタイミングはいつがベスト?!

結論からいえば、離婚の公正証書が完成してからといえます。

なぜなら、離婚する条件をしっかりと確定させてから安心して離婚を成立させたいと思われる方が多いからです。

また、離婚公正証書の完成後、期間を開けることなくすぐに離婚の届け出をすることにより、離婚契約後に相手が契約の取り消しや変更を請求してくることを避けるためともいえます。

必ずしもそうしなければいけないというような法的なものではありません。

ですが、現実に離婚公正証書の作成を進めている方の多くは、離婚の届け出をする日(予定日)を目指して離婚公正証書の作成を進めています。

もともと離婚の際に公正証書を作成することは法的な義務ではありません。

ですので、市区町村に協議離婚の届け出をする際に、離婚公正証書は必ずしも必要ではありません。

離婚養育費を公正証書に残すときのメリット3つ

公正証書には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

お金と時間をかけて作成するのですから、しっかりとおさえておきたいポイントです。

  • ・養育費の支払いが滞ってしまったときに有効
  • ・法的拘束力が功を奏する
  • ・「約束した証拠」があれば養育費は手厚く保護される

これらについて詳しくみていきましょう。

養育費の支払いが滞ってしまったときに有効

離婚後に、養育費の支払いが受けられなくなってしまうことは驚くほど多いのが現状です。

そのようなケースの解決策としては法的手段として「養育費調停」や「民事裁判(債権回収の手続き)」が考えられます。

その際に、裁判上の証拠書類として利用することができます。

いずれの手続きにおいても、支払い義務があることを認めて、早期解決へと導くために大変有効であるといえます。

法的拘束力が功を奏する

養育費の金額や支払い期間、支払い方法などは法律で定められているわけではありません。

原則として、夫婦間の合意のみで自由に決めることができます。

ただし、このことを利用して、離婚後に勝手に養育費を減額させられたり約束を守られたりしないといったケースが非常に多く社会問題となっています。

これを回避するためにも公正証書では、支払日や金額、支払い期間などを含む細かな取り決めについて公的な強制力を持った文書に残しておくことができます。

離婚後の相手の身勝手な行為に振り回されることなく、合意した条件で養育費の支払いを受けることができます。

「約束した証拠」があれば養育費は手厚く保護される

「養育費」は、他の債権に比べて手厚く保護されています。

「差し押さえ禁止債権」といい、ほかには給与・年金・退職金などが挙げられます。

差し押さえをすることで、生活が維持できなくなるために差し押さえを禁止された債権のことです。

また、養育費とは別の「間接強制金」を裁判所に課してもらうことができます。

差し押えの申し立てをしても、本来であれば相手方の給与の4分の1までしか回収することはできません。

ですが、養育費未払いのトラブルについては2分の1まで回収できる金額が増えます

さらに、裁判所からいわゆる「罰金」を提示してもらうことで、相手方に心理的なプレッシャーをかけることができます。

離婚の公正証書に残すときのデメリット3つ

メリットが多い公正証書ですが、デメリットもしっかり理解した上で作成を検討することが大切です。

離婚に至る理由は千差万別といえますので、自分たちに合った解決方法を知ることが早期解決への近道です。

離婚の際に公正証書を作成することのデメリットをみていきましょう。

  • ・作成までに10日程度の時間を要する
  • ・夫婦2人で公証役場にいかなくてはならない
  • ・費用がかかる

何らかの理由でとにかく急いで離婚したいと思われる方には向かない方法かもしれません。

また、DVやお互いに顔を会わせるのも嫌だと思われる方にも向きません。

ですが、話し合いをきちんとせずに離婚をしたところで、離婚後にトラブルとなったときには取り返しがつかない事態になってしまうことは容易に想像できます。

確かに、作成時には「時間」「費用」「話し合い」が必要不可欠です。

しかしながら、得られるメリットの方がはるかに大きいと考えられますので、DVやどうしても話し合いをしたくないなどの特別な理由がない限りは、子どものためにも頑張りどころといえるのではないでしょうか。

まとめ

昨今、養育費の支払い保証サービスなどのビジネスが生まれています。

いったいなぜでしょうか?
それほどに「養育費」が支払われないケースが多いということの現れではないでしょうか。

生活に困窮した親が、子どもに対してネグレクトや虐待を行うケースが後を絶たず、にわかには信じ難いニュースが日常のあちこちで流れています。

子どもは親を選ぶことはできず、とても弱い立場に立たされてしまいます。

夫婦間の問題ならまだしも、子どもを守ってあげられるのは親だけではないでしょうか。

そのためには、親であるご自身が正しい知識を備えていることがとても重要です。

ですが、法律が絡むととてもややこしく小難しい表現が多いので敬遠されてしまうのは無理もありません。

自分一人で抱え込まずに、法律の専門家であるプロに相談されてみることを選択肢の一つに入れてみてもよいかもしれません。

すべての子どもにとって、不利益とならないことを願わずにはいられません。

監修弁護士
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