この記事でわかること
- 親権や養育費とは何かがわかる
- 親権や養育費の決め方を理解できる
- 親権や養育費の変更方法がわかる
離婚の際は夫婦の財産分与も問題になりますが、子供の今後に関わる「親権」や「養育費」も問題になります。
離婚のときに親権や養育費はどのように決めたらいいのでしょうか。
そして、一度決めたら変更は許されないのでしょうか。
親権や養育費の決め方や変更、後のトラブル防止方法まで、離婚の際に知っておきたい親権や養育費の基礎知識をまとめました。
親権・養育費とは?
離婚のときはいろいろなお金の問題が絡みます。
たとえば、離婚原因が夫や妻の浮気だった場合、浮気の慰謝料も問題になるのです。
夫婦の共有財産をどのように財産分与するかも、離婚の際には問題になります。
このように、お金の問題が絡むのが離婚の現実です。
ただ、離婚のときに決めなければならないのは、財産分与や慰謝料のことだけではありません。
子供の養育に関わることも決めなければいけないのです。
子供に関することには「親権」と「養育費」の2つがあります。
親権は子供の養育に関係する権利であり、養育費はお金の問題でもあるのです。
離婚の際の養育費や親権の決め方を知る前に、まずは養育費や親権とは何か確認しておきましょう。
親権とは
親権とは漢字通り「子供に対する親としての権利や義務」のことです。
子供を育てたり、子供の財産を管理したりする権利や義務のことを親権といいます。
親権のうち子供の養育や躾をする権利や義務が「身上監護権」、子供の財産管理や法律行為をする権利や義務が「財産管理権」です。
親権の中に子供の身上監護権と財産管理権の2つが含まれています。
婚姻中は、夫婦は共同で親権を行使します。
子供のことで契約が必要だったり、子供のお金を管理する必要があったりすると、夫婦で分担しながら必要な手続きなどを行うのです。
子供の養育や教育などについても、夫婦で話し合って一緒に行います。
しかし、離婚すると共同で子育て(親権の行使)ができなくなります。
そのため、離婚する夫婦の片方が親権者となって親権を行使することになるのです。
離婚届には親権者の記載欄があります。
親権者の欄に親権者を記載していないと、離婚届が受理されないルールです。
そのため、子供の親権を持つ親権者は、離婚時に決めなければならない事項のひとつになっています。
養育費とは
離婚すると婚姻関係はなくなりますが、親子関係は存続します。
離婚はあくまで婚姻関係を切る手続きです。
離婚をしても子供の親としての義務は当然残ります。
子供を引き取る側の親は子供を養育し、子供を引き取らなかった側の親は養育費という「子供の養育のためのお金」を支払うことで、子供に対する親の扶養義務を果たすことになるのです。
離婚する夫婦の間に子供がいれば、養育費の額なども離婚に際して決めることになります。
養育費については、よく勘違いされるポイントが2つあります。
ひとつは、養育費は離婚において当然発生するものではないという点です。
養育費は子供の養育のためのお金ですから、離婚する夫婦の間に子供がいなければ支払いは問題になりません。
子供のいない夫婦が離婚した場合は、養育費の支払い問題にはなりませんので注意してください。
もうひとつは、養育費は慰謝料や財産分与とは性質が異なるという点です。
慰謝料や財産分与は離婚する夫婦間で支払いなどが行われます。
養育費は子供を養育するためのお金ですから、元配偶者から元夫や元妻のために支払われるわけではないのです。
子供のために支払われます。
養育費を受け取る権利があるのは元配偶者ではなく、あくまで扶養される存在である子供だという点に注意が必要です。
離婚時の親権の決め方
離婚のときの親権の決め方には大きくわけて2つの方法があります。
- ・夫婦の話し合いで決める方法
- ・裁判所で決める方法
親権は夫婦の話し合いで決めることが可能です。
ただ、夫婦の話し合いで決まらなかった場合や揉めてしまった場合は裁判所での手続きを利用して決めることになります。
2つの親権を決め方について詳しく見てみましょう。
親権を夫婦の話し合いで決める方法
協議離婚する場合は夫婦で話し合って父母のどちらが親権者になるか決めることが可能です。
離婚によって夫婦は別々の人生を歩むことになるので、離婚後は父親または母親のどちらかが親権者になります。
離婚後に夫婦両方が親権者になることはできません。
夫婦のどちらが親権者になるか合意できれば解決です。
親権で揉めた場合は離婚自体ができません。
親権者がいないと子供の生活が多大な影響を受けるため、離婚に際しては離婚届に親権者を記載しないと離婚できない仕組みになっているからです。
したがって親権で揉めた場合は裁判所での調停や裁判で父母のどちらを親権者にするか決めることになります。
親権を裁判所で決める方法
親権を夫婦の話し合いで決められなかった場合や離婚話自体が揉めている場合は、裁判所の調停や裁判を使って決めることになります。
親権を決める場合、最初は調停の手続きから行います。
調停とは、裁判所の手続きの中でも「話し合いでの解決」に重点を置いた手続きです。
当事者や調停委員などが裁判所に集まり、調停の席で当事者の言い分や要望などを話し、その上で話し合いによる平和的な解決を目指します。
調停は話し合いでの解決を目指す手続きなので、当事者の主張が平行線をたどる場合、決裂することがあるのです。
親権は離婚の際に必ず決めなければいけません。
調停で決まらなかったら、今度は別の手段で決めなければいけません。
別の手段とは、裁判のことです。
夫婦の話し合いや調停で親権が決まらなければ、最終的に裁判官の判決を仰ぐかたちで親権が決定します。
親権は母親と父親のどちらが有利か
親権は基本的に父親でも母親でも取ることができます。
しかし、親権で揉めて争う場合は、母親の方が有利だといわれています。
平成27年の司法統計によると、親権を母親が獲得したケースが9割に上っていることがわかります。
父親と母親どちらも親権を獲得できることに変わりはありませんが、母親の方がやや有利だという現実とデータがあるのです。
親権で揉めて裁判所に判断を委ねた場合、次のようなポイントを踏まえて親権者が決まります。
- ・より育児に携わっていたのは父母のどちらか
- ・父母のどちらがより育児に熱心だったか
- ・子供の意見(子供が15歳以上の場合は意見をきかなければならない)
- ・子供の年齢
- ・資産状況や収入
- ・兄弟関係
- ・育児をサポートしてくれる人はいるか
- ・育児環境
- ・子供の生活への影響
日本では母親が中心になって育児を行うことが多いという現実があります。
育児の実績や子供への理解などを踏まえて検討すると、「母親有利」の方向に傾いてしまうのです。
ただ、父親が絶対に親権を獲得できないというわけではありません。
家族によっては父親が積極的に育児に参加しているでしょうし、収入などの養育環境も整っている可能性があります。
母親が親権獲得の際に有利であるという現実があることは確かですが、父親が親権獲得において圧倒的に不利というわけではありません。
最終的にはケースバイケースになります。
離婚時の養育費の決め方
離婚時に子供がいると、子供の養育のためのお金である養育費の支払いや金額が問題になります。
養育費の決め方も基本は親権の決め方と同じです。
夫婦の協議で決めますが、話し合いが難航すると裁判所で決めるという流れになります。
離婚時の養育費の決め方について、話し合いでの決め方と裁判所での決め方の2パターンを見て行きましょう。
養育費を夫婦の話し合いで決める方法
養育費は夫婦の話し合いで決めることができます。
協議離婚する場合は基本的に夫婦の話し合いで養育費を決めることになるのです。
養育費の額も基本的に夫婦の話し合いによります。
裁判所で収入や仕事形態ごとの目安(算定表)が公開されていますが、必ずしもこの通りの額である必要はありません。
収入状況は個人によって異なるからです。
収入が多い夫が離婚する妻(親権者)と子供に養育費を渡す場合、収入に合わせて算定表より遥かに多い養育費額を取り決めても差し支えありません。
反対に夫の収入が少なく、目安の養育費を払うと生活できないというケースでは、もっと少ない額を養育費として取り決めても問題ないのです。
養育費の額は夫婦の話し合いで自由に決めることができます。
なお、養育費については、離婚した後に決めることも可能です。
ただ、離婚後は元配偶者と連絡を取りたがらない人や連絡が取れなくなる人も少なくありません。
後のトラブルを防止するためにも、離婚時に決めておいた方が無難です。
養育費を裁判所で決める方法
夫婦間の話し合いで養育費の支払いや額が決まらなかったケースや離婚自体で揉めている場合は、裁判所の調停や裁判を通して養育費について決めることになります。
養育費の額は養育費算定表や夫婦の収入状況、個別の事情(子供が持病を患っており通院が必要である等)を考慮して決められます。
養育費は個別に事情にもとづくため、「絶対にこの金額の支払いが必要である」というルールはありません。
そのため、目安の算定は非常に難しいところがあります。
養育費の一般的な目安は、おおよそ2~6万円だといわれています。
最終的には個別の事情を考慮して決められるため、相場はあくまで参考程度に考えてください。
親権・養育費の離婚後の変更は可能
離婚時に双方が納得するかたちで養育費や親権を決めても、離婚後の事情により親権や養育費が実情に沿わなくなる可能性があります。
たとえば、離婚時は収入の多かった元夫が病気により仕事を続けられなくなり、養育費額が収入に対してあまりに過大になってしまったらどうでしょう。
親権を獲得して子育てをしていた元妻が急に難病を患い、子供の養育が極めて難しくなったらどうでしょうか。
未来のことは完全に予想できません。
一度取り決めた養育費や親権について変更することは可能かが問題になります。
親権の変更
親権の変更は可能です。
ただし、父母の協議で親権の変更をすることはできません。
裁判所での調停や裁判を通して変更する必要があります。
親権変更は子供に与える影響が大きいからです。
裁判所に親権変更を申し立てても、必ず親権変更が認められるとは限りません。
子供の利益のために必要だと裁判所が判断すれば親権変更が認められます。
ただ、優先されるのはあくまで「子供の利益」なので、親権変更が認められることは難しいという点は知っておく必要があります。
養育費の変更
養育費の額についても変更が可能です。
養育費の変更が一切認められないと、支払う側の生活に大きな影響を及ぼします。
養育費の支払いのために食事もろくにできないという状況に陥る可能性もあるのです。
両親の事情に合わせて養育費の増額や減額が可能になっています。
ただし、事情によっては養育費の減額が認められないこともあるのです。
子供と会わせてもらえない。
養育費を決めてから相場より高いことに気づいた。
このような理由では、基本的に養育費の減額などは認められない可能性が高いといえます。
養育費の減額変更などは必ず裁判所を通す必要はなく、元妻や元夫との話し合いで決めることも可能です。
話し合いがまとまらなければ調停などの裁判所手続きで決めることになります。
トラブル回避のために公正証書にまとめておこう
養育費についての取り決めは、額や支払について後日トラブルになる可能性があります。
たとえば、離婚のときに養育費の支払いを月1回と決めていたとしても、口約束だったため支払いがなく、トラブルに発展するなどのケースがあるのです。
養育費の額や支払いでトラブルにならないためにも、養育費の取り決めの際は公正証書に取り決めの内容をまとめるなど、対策しておくことが重要です。
公正証書は執行受諾文言を記しておけば即座に強制執行が可能であるなどのメリットもあります。
トラブル対策と支払い確保のために、公正証書の活用をおすすめします。
まとめ
離婚のときは親権について定めなければ離婚できません。
子供がいると離婚後の養育の問題があるため、養育のためのお金である養育費についても定める必要があります。
養育費や親権は離婚後に変更可能ですが、必ず変更できるとは限りませんから、離婚の段階で将来的なことも見据えてしっかりと決めておくことが重要です。
また、養育費については支払いや額で後日トラブルにならないように、公正証書などに内容をまとめておくなどの対策を取ることをおすすめします。
養育費や親権のことでわからないことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。