[改訂版]離婚後にもらえる養育費の平均額は?年収・子供の年齢により変わる相場を調査 | 離婚弁護士マップ
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[改訂版]離婚後にもらえる養育費の平均額は?年収・子供の年齢により変わる相場を調査

この記事でわかること

  • 離婚後にもらえる養育費の相場について理解できる
  • ケースごとの養育費の相場がわかる
  • 養育費の増額、減額について理解できる
  • 養育費の支払いが滞ったらどうすればよいかがわかる
  • 再婚した場合の養育費について理解できる

離婚を検討しているけれど、子供の養育費をどのくらい受け取ることができるのか不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

昨今、とても深刻な問題としてニュースで取り上げられることも多くなりました。

離婚は、離婚する当事者だけの問題ではありません。

子供は親を選ぶことができません。

子供たちを守ってあげられるのは誰でしょうか。

「親権はどちらが持つのか?」
「面会交流はどうするのか?」

そのほかにもさまざまことを決める必要があります。

中でも、「養育費」は特に重要な問題です。

養育費は子供が成人するまで必要となる費用なので、離婚しても養育費の支払い義務は消滅しません。

子供の将来のためにも、正しい知識を備えて、適切な方法で交渉に臨まれることをおすすめします。

下記の解説をご参考にしていただければ幸いです。

離婚後の養育費目安は「養育費算定表」で計算できる

子供一人を成人まで育てていくには、およそ3,000万円かかるといわれています。

生活費、大学卒業までの教育費が必要です。

この金額は、幼稚園から大学まですべて公立に通った場合の金額です。

私立に通わせる場合は、当然のことながらかなりの金額が必要であることは周知の事実です。

すべての養育費を離婚した一方の親がまかなっていくことはとても大変なことです。

【子供の数別養育費(1世帯平均月額)の状況 】

1人2人3人4人総数
母子世帯35,438円50,331円54,357円96,111円43,482円
父子世帯28,125円31,200円46,667円32,238円

引用元:厚生労働省ホームページ「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」

表からもおわかりいただけるように、母子家庭と父子家庭では1万円以上の開きがあります。

多くのケースでは、夫(父親)から妻(母親)へと養育費が支払われる形となっています。

個々の事情にもよるので一概にいくらが相場であるとはいえません。

養育費は親の収入や子供の人数および年齢により一定の基準が定められています。

その基準に基づき算出された額で決められることが一般的です。

近年では、女性の社会進出がめざましい日本ですが、まだまだ結婚や出産でキャリアを中断する女性が多くいます。

ゆえに男性の方が、所得が高くより多くの養育費を支払うことになるのです。


引用元:裁判所ホームページ「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

このような「養育費算定表」と呼ばれる表の基準に基づき、個々の年収や子供の年齢などさまざまなパターンにより計算されます。

養育費の平均額は4万円

前述のとおり、養育費の平均額は、およそ4万円です。

今までの養育費算定表の基準では、養育費が少なすぎるという声が多くありました。

そのため、生活に困窮するシングルマザーが増加しており社会問題となっています。

学習格差が生じてしまう、ネグレクトなどの目を覆いたくなるような事件をニュースで見る機会も増えました。

「もらえる最低額はいくらなの?」
と疑問に思われる方も多くいらっしゃいますが、養育費義務者の年収(会社員か自営業者かによっても異なる)だけではなく、権利者(受け取る側)の年収なども考慮要素となりますので一概にはいえません。

下記の例をご参考にしてください。

例:子供1人(0〜14歳)
義務者の年収300万円
権利者の年収100〜200万円
会社員の場合2〜4万円
自営業者の場合4〜6万円

2019年秋に日弁連が、養育費を1.5倍にする「新養育費算定表」を提出し、同年12月に改定されることになりました。

今までより各年収帯で平均1〜2万円ほど養育費が増額されました。

下記で、具体的な相場をみていきましょう。

子供が15歳以上の場合の養育費平均はいくら?

(注意!)
養育費の目安を計算する際は、児童扶養手当や補助金、助成金、借入金などは含めずに計算してください。

例:子供1人(15〜19歳) 権利者の年収100〜200万円
この例をもとに、義務者の年収別にみていきましょう。

年収養育費
300万円会社員4〜6万円  自営業者6〜8万円
400万円会社員6〜8万円  自営業者8〜10万円
500万円会社員6〜8万円  自営業者8〜10万円
600万円会社員8〜10万円  自営業者10〜12万円

子供が2人いて、そのうち1人が15歳以上となった場合は、養育費が上がります。

例:子供2人(0〜14歳が1人)(15歳以上が1人)

年収養育費
300万円会社員4〜6万円  自営業者4〜8万円
400万円会社員4〜8万円  自営業者6〜10万円
500万円会社員6〜10万円  自営業者8〜12万円
600万円会社員8〜12万円  自営業者10〜14万円

子供の年齢が15歳以上になると増額するのは、進学などにお金がかかるためです。

ただし、子供の生活費や教育費は養育者(例:母親)にも負担する責任があるということを忘れないようにしましょう。

離婚後に「養育費が足りない」とならないために

離婚後に「養育費が足りない」と嘆く前に、離婚をする際の双方の話し合いの段階で、しっかりと決めておくことが重要です。

(離婚協議書に養育費に関することを盛り込んでおく)

子供の成長段階に合わせて、成人するまでの間にかかるお金を表にするなどしてあらかじめ予測しておきましょう。

相手がなかなか合意してくれないから、または早く話し合いを終わらせたい一心で、安易に安い金額で合意しないようにしましょう。

後になって、経済状況の変化などにより養育費の増減をすることは可能です。

ですが、最初の段階で話し合いにより合意することができれば「公正証書」により文書化するなど、証拠が残るようにすることをおすすめします。

(※公正証書には法的な強制力があるので、不払いの時に役に立ちます)

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停手続きに移行します。

仮に、調停手続きも不調に終われば、審判に移行しますので、とても煩雑な手続きが必要となってしまいますので、最初の時点でしっかりと話し合うことが重要です。

離婚後に元夫の年収が変動した場合はどうなるのか

社会情勢やさまざまな理由から、元夫の経済状況に変動が生じることもあるでしょう。

そのような場合は、養育費の減額もしくは増額する可能性があります。

基本的には、養育費は子供が20歳になるまで(大学卒業まで)変更可能です。

  • ・元夫の失業した(経営不振になった)
  • ・元夫が再婚して子供が生まれた

このような理由から減額となる可能性は否定できません。

残酷なようですが、養育費の支払いも絶対的なものではないことを肝に銘じておいた方がよいでしょう。

養育費減額の場合

離婚する際に、公正証書や調停調書などの法的な書面で養育費に関してしっかりと取り決めて明記していた場合は、元夫の年収が減少しても即減額されることは少ないでしょう。

このような場合は、元夫が「養育費減額調停」を起こす必要があります。

調停が不調に終われば、審判手続きへと移行し裁判官の判断に委ねられます。

裁判官が「養育費減額が妥当である」と判断されれば減額されます。

養育費増額の場合

自分自身の年収が下がった、元夫の年収が上がった、子供が病気になってしまったなどの理由で、養育費を増額してもらうように請求することがあります。

まずは、当事者同士で話し合い、不成立となれば家庭裁判所にて調停を行うことになります。

減額のパターンと同様に、調停が不調に終われば審判に移行し、最終的には裁判官の判断に委ねられます。

養育費の支払いが滞る場合にはどうするか

養育費の支払いは親の義務ですが、残念ながら実際には支払いがされておらず苦しんでいる親子は少なくありません。

養育費の取り決めをしているシングルマザーは全体の4割に満たないという統計もあり、多くの女性が養育費について何も話し合わずに離婚をしています。

その背景には、「元夫からのモラハラや DVなどがあり命からがら逃げるようにして離婚した」「元夫に多額の借金があり、無収入のため養育費支払いが期待できない」といった理由が挙げられます。

無収入や多額の借金があるケースでは、養育費を回収することは難しいといえます。

ですが、それ以外の理由ならば子供の将来のために、弁護士を立ててでもしっかりと話し合いをするべきです。

経験豊富な離婚問題に精通した弁護士ならば、スムーズに話し合いが進むことも少なくありません。

公正証書に「養育費の支払いを怠った場合は、強制執行をされても構わない」という一文を入れておくことで、養育費の支払いが滞ったときに、調停や審判を経ることなく強制執行を行うことができるのです。

離婚後の面会交流が功を奏することもある

子供が成人するまで、または大学を卒業するまでの間、養育費をしっかりと払ってもらうために、定期的な面会交流が功を奏することがあります。

離れて暮らしている可愛い我が子の成長する姿を見て、直接コミュニケーションをとることで、親としての自覚や責任感が芽生えて、「我が子のために」と、養育費支払いに向けてのモチベーションが保てることが期待できます。

個々の事情にもよりますが、元夫にモラハラやDVがないのならば、定期的な面会交流は続けていくことをおすすめします。

離婚後にどちらかが再婚したら養育費はどうなる?

よくある例として、元夫が再婚し子供が生まれたケースです。

この場合は、「元夫の再婚相手の収入」をもとに養育費が変更される可能性があります。

元夫の再婚相手に収入がなければ、元夫が扶養義務者になるので経済的負担が増えます。

したがって、元夫が養育費の減額を請求してくることがあるでしょう。

もしも、元夫の再婚相手にある程度の収入があるケースでは、元夫が養育費減額を請求してきても認められないことが多いです。

自分が再婚したケース

では、自分が再婚したケースはどうでしょうか。

このケースでは、自分の再婚相手の経済力が考慮されます。

さらに、子供と再婚相手が「養子縁組」をするか否かによっても養育費の金額が変わります。

子供と再婚相手が養子縁組をすれば、養父の扶養に入ることになるので、実の父親である元夫の養育費が減額される、もしくは養育費支払い義務自体がなくなる可能性もあります。

一方で、養子縁組をしなければ、養育費は今までどおり変わりありません。

養子縁組制度は、「養親の扶養義務が実親に優先する」ためです。

ですが、養親の年収が低い場合は、実親である元夫と自分が養育費を分担して支払います。

(参考)養育費に影響を及ぼすこと?!

「元夫は、離婚後も相変わらず優雅な生活を送っているのに、私と子供は困窮している」
「結婚しているときは、働いていなかったから養育費を払ってもらえないと他に頼れるものがない」

などという声がネットやニュースでも取り上げられることも多くなりました。

何か解決する方法はないのでしょうか。

たとえ母親が親権者になったとしても、離れて暮らす父親には、子供に自分と同じレベル以上の生活をさせる義務があります。

ここにいう「生活レベル」の基準は、元夫の現時点での収入だけではなく、学歴も考慮要素となります。

たとえば、元夫の学歴が高く大学を卒業していた場合は、子供にも同じような教育環境を用意することが父親としての義務となります。

幼稚園(保育園)から大学卒業までにかかる教育費の中には以下のようなものも含まれます。

  • ・部活動費
  • ・塾
  • ・習い事 など

養育費の原則は20歳までですが、大学に進学している場合は「大学卒業まで」の養育費を請求できる可能性があります。

(参考)養育費の時効は5年

忘れてはいけないのが、時効です。

養育費にも時効が存在します。

養育費の請求権は5年で消滅してしまいます。

一人で深く悩みすぎずに、困ったときには弁護士に相談されることをおすすめします。

時効が完成してしまえば後戻りできません。

まとめ

子供の成長は目まぐるしく、待っていてくれるものではありません。

我が子を守ることができるのは親だけです。

ですが、離婚に至るまでの事情は人によりさまざまです。

自分一人の力ではどうすることもできず、なかなか人にも相談できずに生活が困窮し悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そんなときに、あなたの気持ちにしっかりと寄り添い、解決へと導いてくれる法律のプロがお役に立てることがあるかもしれません。

勇気を持って最初の一歩を踏み出してみてください。

これからの生活を少しでもプラスへと動かすことができるかもしれません。

もし、弁護士に相談することを悩まれているのでしたら、お早めにご相談されることをおすすめします。

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