離婚届の証人は両親にお願いできる?離婚届に必要な証人や注意点について徹底解説 | 離婚弁護士マップ
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離婚届の証人は両親にお願いできる?離婚届に必要な証人や注意点について徹底解説

この記事でわかること

  • 離婚届の証人について理解できる
  • 離婚届の証人は両親にお願いすることができる
  • 離婚届の証人になるリスクについて理解できる

離婚の「証人」をお願いするときに、「保証人」と間違えて、「こんなこと人に簡単に頼めない!」とあたふたしてしまった経験はありませんか。

「保証人になってもらって、後々迷惑をかけたらどうしよう」
などと勘違いされている方も少なくありません。

証人と保証人はまったく意味が異なるものです。

法的責任をなにか負わされることはありません。

あまりお目にかかることのない離婚届の用紙なので、そう思われるのは無理もありません。

離婚届の証人をお願いするためにも、正しく理解しておく必要があります。

これから離婚をする方のご参考になれば幸いです。

離婚届に証人の署名・押印が必要な場合とは

そもそも離婚届には、なぜ証人が必要なのでしょうか。

理由は2つあります。

  • ・離婚届が虚偽ではないこと、夫婦どちらかが勝手に提出したものではないということの証明のため
  • ・夫婦喧嘩などの一時的な感情で離婚届を提出するのではなく、十分な話し合いの結果提出されたものであることを確認するため

証人も署名捺印をします。

第三者が署名捺印をすることにより、離婚届自体が虚偽である、夫婦のどちらか一方が配偶者の記入欄に勝手に記載をしてしまうことなどを防止するためのものでもあります。

さらに、第三者が介入することで、証人をお願いする際に離婚の経緯を話すことになります。

多少なりとも、自分自身も離婚に対して向き合う時間ができるのです。

離婚届証人代行サービス(※後述)などに依頼する場合は、費用が発生しますので、離婚について冷静に判断するきっかけとなることもあるのではないでしょうか。

証人が必要なケースと不要なケースとは?

離婚届には、証人が必要なケースと不要なケースがあります。

いったどのようなケースが該当するのでしょうか。

証人が必要なケース証人が不要なケース
協議離婚調停離婚、審判離婚、裁判離婚

表のとおり、当事者のみで話し合い離婚をする協議離婚のケースでは証人が必要となります。

一方、調停や審判、裁判のケースでは、家庭裁判所や調停委員が話し合いに関わり、また訴訟手続きも家庭裁判所が進行するため保証人は不要とされています。

なぜなら、離婚届が虚偽ではないこと、離婚意思が熟考されていることの証明となるからです。

離婚届の証人は両親でも可能

離婚届の証人になれる人はいったい誰なのでしょうか。

誰にも知られたくない人や、親には知られたくない人など、人により事情はさまざまです。

とてもデリケートな問題なので、そう思われるのも無理はありません。

結論からいえば、離婚届の証人は「成人」していれば誰でもなることができます。

極端な例を挙げれば、通りすがりの人にお願いしても、その人が成人していれば証人となることができます。

とはいえ、人生に一度あるかないかの大きな節目の書類なので、誰にでも頼めるというわけでもありません。

前提として、離婚届の証人は2名必要です。

夫婦両サイドから1名ずつという決まりはなく、夫婦どちらか一方サイドから2名立ててお願いすることも可能です。

一般的に多い例は、両親にお願いするパターンです。

婚姻届の証人と違い、離婚届の証人はマイナスの印象が強く、あまり快く引き受けてもらえないことも多いものです。

離婚届の証人になった場合リスクはあるの?

離婚届の証人になることで、「法的な責任や義務」が発生することはありません。

「証人」という言葉の響きから、連帯債務のような責任が生じてしまうのではないかと不安に思われる方も少なくありません。

とはいえ、離婚届の証人の役割は、「第三者の立場で夫婦の離婚意思を確認するためのもの」です。

このことから、いい加減に署名捺印をすればよいというわけではありません。

夫婦が離婚に合意していないことを知りながら、署名捺印をすれば罰せられてしまいます。

離婚届は、法的な意味を持ち、行政機関に提出するための大変重要な書類です。

離婚届の証人になることで、法的な責任や義務を負うことはありませんが注意するべきことが1点だけあります。

前述のとおり、夫婦の一方に離婚意思がない事実を承知の上で証人として署名捺印してしまえば下記のような犯罪に該当してしまう可能性があります。

  • ・私文書偽造罪(刑法159条1項)幇助罪
  • ・偽造私文書行使罪(刑法161条1項)幇助罪

※夫婦間で離婚理由があり、熟考された上で合意のものであると聞かされていたような場合は該当しません。

(だまされてしまった場合などは該当しません)

離婚届の証人を両親にお願いする時の注意点

離婚届の証人が記入欄に書くことは5つあります。

  • ・署名
  • ・押印(※名字が同じなら別の印鑑が必要)
  • ・生年月日
  • ・住所
  • ・本籍地(未記入だと受理してもらえないこともあり)

(注意!)
押印についてですが、夫婦どちらかの両親2名が同じ名字の場合は別々の印鑑を用意することが必要となります。

もしも離婚届の証人が見つからない時は

協議離婚をする際に、誰も証人が見つからなかった場合はどうしたらよいのでしょうか。

また、誰にも知られずに離婚したいと思われる人も少なくありません。

そのようなときは、以下の2つの方法があります。

  • ・離婚届証人代行サービスを利用する
  • ・弁護士に依頼する(すでに離婚相談などをしていた場合は引き受けてもらえる可能性あり)

※ただし、本籍地などの記載が必要となるため断られることもあります。

「離婚届証人代行サービス」とは?

まだ馴染みがない、このサービスについて解説していきます。

違法行為ではありませんので、安心して利用することができます。

個人、行政書士、弁護士が行っているサービスのことです。

基本的なやり取りは郵送で行われ、離婚届の証人欄に署名と捺印をしてもらうことができます。

料金の相場は以下のとおりです。

(証人1人分)

  • ・個人業者5,000〜8,000円ほど
  • ・弁護士や行政書士15,000〜25,000円ほど

依頼をしてから離婚届を返送してもらえるまでに要する期間は、一般的には1週間ほどです。

スピーディーな対応をしてもらえるところもメリットの一つです。

弁護士や行政書士には守秘義務があるため個人情報管理が徹底されているので情報漏洩の心配がありません。

個人情報の取り扱いに不安がある人は弁護士や行政書士に依頼した方が安心といえます。

まとめ

離婚はマイナスのイメージが強いですが、「離婚届」は個々の事情によっては、新しい一歩を踏み出すためのとても大切な書類といえます。

離婚の理由はさまざまです。

とても辛い思いをされている方が圧倒的に多いでしょう。

たかが紙切れ一枚と思われがちな「離婚届」ですが、その一枚にはとても深い意味があります。

新たな門出を不備なくスッキリとした気持ちで迎えるためにも、適切な方法で準備されることをおすすめします。

監修弁護士
中野 和馬

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