【年収別・子供の人数別】養育費の相場の算定表 養育費が支払われない場合の対処法も解説 | 離婚弁護士マップ
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【年収別・子供の人数別】養育費の相場の算定表 養育費が支払われない場合の対処法も解説

この記事でわかること

  • 「養育費算定表」を活用した年収ごとの養育費の目安金額がわかる
  • 養育費の不払いがなぜ多いのかについての理由がわかる
  • 離婚後に養育費を支払ってもらえない時の対処法がわかる

離婚して、「子供たちは自分の手で育てよう」と決意したときに、しっかりと考えなければならないのが養育費のことです。

養育費は子供を育てるために大切なものなので、安易にあきらめたり相手の言い値で決めてしまうのは避けるべきです。

ここでは、養育費の決め方や相手の年収が低い場合、不払いが起きたときの対処法などについて説明します。

そもそも養育費とは

「養育費」とは、子供が社会的、経済的に自立するまでにかかる養育のための費用全般のことをいいます。

養育費には、衣食住の生活費や学費、医療費など子育てにかかる様々な費用が含まれます。

養育費は、子供が未成熟の間、両親が分担して負担すべきものです。

両親が離婚した場合でも、父と母はどちらも養育費を負担する義務があります。

離婚して子供を養育する監護親は、非監護親に対して養育費の支払いを請求することができます。

生活保持義務とは

養育費には扶養義務に基づき、支払うべきものとされています。

扶養義務には、「生活扶助義務」と「生活保持義務」の2種類がありますが、養育費は生活保持義務であるとされています。

生活保持義務とは、自分と同じ程度の生活レベルを子供などに維持させる義務のことです。

生活扶助義務が自分の生活を犠牲にしない範囲で扶助すればよいことに対し、生活保持義務は自分の生活を犠牲にしてでも果たさなければいけない重い義務なのです。

そのため、自分の生活が厳しくなることを理由に養育費を免れることは認められず、自分の生活レベルを落としてでも、子供に同レベルの生活を送らせるための負担をする義務があります。

養育費の金額はどのように決まるのか

養育費は、基本的に当事者同士の話し合いで決めることになります。

離婚する際には夫婦でしっかりと話し合い、お互いが納得できて現実的に支払い可能な金額を決めることが大切です。

一般的には、養育費は夫婦双方の収入や、子供の人数、年齢によって金額を決めていきます。

養育費を決めるときには、家庭裁判所で採用されている「養育費算定表」を活用することで、養育費の標準的な金額を調べることができます。

この養育費算定表は、権利者(養育費を受け取る側の監護親のこと)と義務者(養育費を支払う側の非監護親のこと)の年収、子供の人数、年齢という要素から簡単に養育費の目安金額を算出することができます。

当事者間の話し合いの際、この養育費算定表を活用することで、お互い客観的な目安金額がわかります。

そうすると、相場からかけはなれた金額を提示してもめることなどを避けることができ、スムーズに話し合いを進めることが可能となります。

当事者間の話し合いで合意できない場合、調停や審判といった裁判所の手続きを利用することになりますが、その場合でも、通常は養育費算定表からかけ離れた金額が認められることはほとんどありません。

年収が低い場合も養育費をもらえる可能性はあるのか

義務者の年収が低い場合でも、ほとんどの場合養育費を請求することができます。

義務者の年収別の養育費を表にしてあるので、参照してください。

年収は、自営業者と給与所得者では基準が変わりますので、分けて記載してあります。

なお、ここでは、すべて権利者の年収は200万円(給与所得者)として算出しています。

また、年収は手取り収入ではなく、税込み収入で算定します。

養育費算定表による相場

以下の例を参考に、養育費の相場についてみていきましょう。

子供1人・義務者が給与所得者の場合

義務者の年収(給与所得者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満1~2万円2~4万円2~4万円4~6万円4~6万円6~8万円
15歳以上1~2万円2~4万円4~6万円4~6万円6~8万円8~10万円

子供1人・義務者が自営業者の場合

義務者の年収(自営業者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満1~2万円2~4万円4~6万円6~8万円6~8万円8~10万円
15歳以上2~4万円4~6万円6~8万円6~8万円8~10万円10~12万円

子供2人・義務者が給与所得者の場合

義務者の年収(給与所得者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満1人1~2万円2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円
15歳未満1人、15歳以上1人2~4万円2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円
15歳以上2人2~4万円2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円

子供2人・義務者が自営業者の場合

義務者の年収(自営業者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満2人2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円
15歳未満1人、15歳以上1人2~4万円4~6万円6~8万円10~12万円12~14万円14~16万円
15歳以上2人2~4万円4~6万円8~10万円10~12万円12~14万円14~16万円

子供3人・義務者が給与所得者の場合

義務者の年収(給与所得者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満3人2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円10~12万円
15歳以上1人、15歳未満2人2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円
15歳以上2人、15歳未満1人2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円
15歳以上3人2~4万円4~6万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円

子供3人・義務者が自営業者の場合

義務者の年収(給与所得者)
子の年齢200万円300万円400万円500万円600万円700万円
15歳未満3人2~4万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円16~18万円
15歳以上1人、15歳未満2人2~4万円6~8万円8~10万円10~12万円12~14万円16~18万円
15歳以上2人、15歳未満1人2~4万円6~8万円8~10万円10~12万円14~16万円16~18万円
15歳以上3人2~4万円6~8万円8~10万円12~14万円14~16万円16~18万円

この表からもわかるとおり、義務者の年収が200万円の場合でも、最低2万円の養育費が標準金額となります。

仮に調停や審判の手続きで養育費を決める場合でも、この金額を基準として定める可能性が高く、養育費が全くもらえないというケースはほとんどありません。

ただし、この金額は、年収と子供の人数、年齢から算出した養育費の標準的な額ですが、個別の事情によって修正を加える必要があり、それにより金額は変動することになります。

あくまで目安と考え、実際の金額は実情に合わせて話し合って決めましょう。

実は養育費の支払いは続かないことが多い?その理由とは

養育費をきちんと継続して支払っている人は、全体の2割程度しかいないといわれています。

つまり、8割程度の人がきちんと養育費を支払っていないのです。

養育費には支払い義務があるにもかかわらず、なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか。

払いたくても経済的に支払うことができないというケースも中にはありますが、多くの場合そのような理由ではないようです。

ペナルティを受ける可能性が低いから払わない

様々なケースがありますが、養育費の支払い義務がどのようなものかをきちんと認識していなかったり、払わなくてもペナルティを受けることがないから支払わなくてもよいと安易に考えてしまうこともあるようです。

ペナルティがないから払わなくてよいという理屈は許されるものではありませんが、お金の支払いに関しては、残念ながら何らかのペナルティがない限り守らない人が多くなってしまうのは事実です。

最初から養育費を諦めてしまう場合もある

養育費の支払いがされなくても、あきらめて泣き寝入りしてしまう監護親も多いのが実情です。

中には、離婚した元配偶者と関わり合いになりたくない、という心理が強くそもそも請求自体していない方も多いようです。

離婚時に取り決めるべきである養育費について、何も決めずに離婚してしまうことも多いのです。

離婚に至るまでには様々な事情や背景があり、元配偶者と円満な関係である可能性は低く、そのように思ってしまう心境は理解できます。

元配偶者からDV被害などを受けていた場合などは、より接触を避けたいと思うでしょう。

しかし、養育費は任意で支払えばよいものではなく、本来父と母双方が負担する義務を負うものです。

子供の成長のために必要な費用であり、安易に諦めてしまうことは子供にとって望ましくありません。

再婚により支払いたくなくなることもある

特に若くして離婚したような場合、再婚をして新しい家族を優先し、養育費を支払いたくなくなるというケースも比較的多いようです。

再婚するまでは別居になっても自分の子供のことを大切に思っていても、再婚して新しい家族ができたことで、別居する子供に対する愛情や責任感が薄れてしまうのでしょう。

民事執行法の改正による影響

ただし、令和2年4月に施行された民事執行法の改正により、義務者が支払いを行わない場合に強制的に支払いをさせる可能性が広がりました。

これまでの、実質的に支払わなくてもペナルティがほとんどなく、支払いが親の良心に委ねられていたような状況から一歩前進したといえます。

今後は養育費の支払いをしない場合のペナルティの強化などにより、養育費の不払い問題が改善されていくことが期待されています。

離婚後に養育費の支払ってもらえない場合の対処法

養育費の支払いがされない場合、まずは相手に連絡をして支払いを請求しましょう。

それでも相手が応じない場合には、法的な手続きを検討せざるを得ません。

手続きは、2つのパターンに分けて考える必要があります。

債務名義がある場合

「債務名義」とは、強制執行によって実現することを予定している請求権の内容を表示した文書のことです。

養育費の場合、離婚時に養育費について取り決めた公正証書や、離婚調停で養育費について定めた調停調書、審判で養育費について定めた審判調書といったものがあります。

この債務名義がある場合には、すぐに相手の財産を差し押さえることができます。

差し押さえをする対象財産は、給与債権や預貯金とすることがほとんどです。

強制執行の申し立てについては、自分一人で対応するのは現実的に難しい場合があります。

特に、相手の差し押さえする財産が特定できていなかったり、相手の住所がわからないというケースで自力での対応は困難です。

裁判所にかかわる手続きをする場合には、専門家である弁護士に相談するのが得策です。

ケースに応じた適切な対応策を考えてくれるでしょう。

債務名義がない場合

債務名義がない場合には、強制執行することができないので、まずは相手の住所地の家庭裁判所に養育費調停を申し立てる必要があります。

養育費調停では、調停委員や裁判官を交えて養育費の金額、支払方法についての話し合いを行います。

養育費の金額については、特殊な事情等がない限りは養育費算定表に沿う内容を基準として話し合いを進めていきます。

話し合いにより当事者双方が合意することができれば、調停成立となり「調停調書」が作成されます。

この調停調書は債務名義となるため、強制執行の申し立てができるようになります。

調停で合意できない場合

調停で話し合いがまとまらない場合、調停不成立となり、自動的に審判の手続きに移行します。

審判では、裁判官が当事者の意見や客観的な事情などを踏まえて総合的に判断し、妥当な養育費を決定し、支払い命令を下すことになります。

「審判調書」が作成され、これが債務名義となるため、強制執行の申し立てができるようになります。

これらの手続きをする場合、自分一人で対応することに少しでも不安があれば弁護士に相談することをおすすめします。

ケースによってどのようなタイミングでどのような対応をとることが効果的なのかは異なるため、手続きに不慣れな人が対応するとスムーズな解決を図ることが難しいことがあります。

また、弁護士が介入することで相手が心理的プレッシャーを感じ、調停等の成立を待たずして相手が任意で支払いに応じるようなケースもあります。

まとめ

養育費は年収が多く余裕のある人が払えばよいものではなく、基本的に年収が低くても支払い義務を免れることはできません。

養育費は子供のためのものであることを認識し、適切な金額を請求することが大切です。

手続きについては弁護士に相談すると、ケースに応じた適切な方法を教えてもらえます。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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