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親権者を変更するための手順や流れとは?親権者変更の判例やケースで解説

この記事でわかること

  • 親権者変更が認められやすいケースがどのようなものかがわかる
  • 親権者変更が認められないケースがどのようなものかがわかる
  • 親権者変更調停の流れや勝ち取るためのポイントがわかる

離婚する際、親権者は当事者同士の話し合いで自由に決めることができますが、離婚後に変更したい場合には簡単にはいきません。

ここでは、親権者を後から変更できるのかや、どのような場合に変更が認められ、どのような場合には認められないかなどについて説明します。

親権者を変えることはできるのか

離婚した後に、親権者を変更したいと思うこともあるでしょう。

離婚する際には、とにかく早く離婚を成立させたいという心理などもあり、親権者について安易に判断してしまうこともあります。

離婚後に親権者を変更することは、離婚時に親権者を決めるときとは異なり、自分たちの意思で自由に行うことはできません。

必ず家庭裁判所に親権者変更の調停、審判を申し立てる必要があります。

裁判所の介入なしで親権者を変更することはできないのです。

そして、調停や審判を申し立てても、簡単に親権者変更は認められません。

親権者変更が認められるためには、変更することに合理的な理由があり、それが子供の福祉に資するものであることが求められます。

親権者は、親の意思や希望を尊重して決めるべきものではなく、あくまで子供にとってどちらの親が親権者としてふさわしく、メリットをもたらすかという観点で決めるべきものだからです。

親権者の変更が簡単にできてしまうと、親の感情や気まぐれに子供は振り回され、環境がころころと変わってしまう危険性があります。

住む場所や通う学校が変わってしまうこと、そして何より一緒に生活する親が変わることは子供にとって大きな影響を与え、子供は不安定な立場に立たされてしまいます。

そのため、裁判所は客観的にみて親権者を変更することが妥当であるのか、子供にとって必要性があるのかどうかを厳しい目で判断することになります。

基本的には、現状の親権者と子供が問題なく生活できている場合には、親権者の変更が認められることはありません。

「自分の方が子供によりよい環境を与えられる」と思っていても、現状の親権者のもとでの生活に特に問題がないのであれば、むやみに子供の生活環境を変えることは子供にとってデメリットの方が多いと判断されます。

親権者変更が認められるのは、通常、現在の親権者との生活が子供に悪影響を及ぼしているような状況で、親権者としてふさわしくない親に養育されている場合です。

つまり、親権者を変更しなければ子供に不利益があるような場合でなければ親権者変更はなかなか認められません。

ただし、父と母双方が親権者変更に合意しており、変更によって子供にデメリットがないような場合には、現在の親権者に特別な問題がなくても親権者変更は認められるのが実務上の取り扱いです。

当事者間の合意ができていない場合には、変更にはハードルが高いのが実情です。

親権者の変更が認められるケース

親権者変更は上述の通り簡単には認められませんが、どのような場合であれば認められるのでしょうか。

具体的には、次のようなケースであれば認められる可能性が高くなります。

親権者が虐待をしている場合

親権者による虐待が行われている場合、親権者変更が認められる可能性はとても高いでしょう。

虐待には、しつけの範囲を超えた暴言や罵倒、無視するといった精神的なもの、暴力をふるったり身体を拘束するような肉体的なもの、性的な虐待など様々なものがあります。

どれもが子供の心身を傷つけ、健全な成長に悪影響を及ぼすことは明らかであり、このような行為をする親は親権者としてふさわしくないと判断されるでしょう。

このような事実がある場合、子供を守るためにも直ちに親権者変更の申し立てを検討しましょう。

親権者が育児放棄をしている場合

親権者が育児放棄をしている場合にも、親権者変更が認められる可能性が高くなります。

子供にきちんとした食事を与えない、幼い子供を家に長時間一人きりにして自分は遊びに出かけてしまう、子供の身なりに構わずにぼろぼろの衣服を身に着けさせている、病気がちの子供の看護をきちんと行わないなどといったケースが考えられます。

育児放棄された子供は、精神的に不安定になったり対人関係で問題を抱えてしまうケースも多く、このような親を親権者としておくべきではないと判断される可能性が高いでしょう。

親権者の監護意欲や環境に問題がある場合

虐待や育児放棄の事実はなくても、親権者の監護意欲や環境に問題があると判断され、親権者変更が認められることがあります。

母親が親権者としての資質に問題があるとされ、父親への親権者変更が認められた福岡高決平成27年1月30日の判例をご紹介します。

概要

  • ・父と母の間には、5歳と4歳の子供2人がおり、離婚して親権者を母とした。
  • ・親権者を母としたのは、母が強く主張したため父が譲歩した経緯であった。
  • ・しかし、子供たちは親権者である母のもとではなく、父のもとで養育されて安定した生活を送っていた。
  • ・母の住まいや昼間の仕事が決まって生活が安定するまで父が監護するということにしたまま現在に至った。
  • ・父親が親権者変更の申し立てを行い、審判で親権者変更が認められた。

母の監護の実績や状況

結婚している間、母は夜間のアルバイトをしており、子供の食事の世話はしていたものの、入浴や寝かしつけは父が行っていた。

  • ・母は子供の幼稚園の行事にほとんど参加せず、保育料も負担していなかった。
  • ・母には監護補助者(監護のサポートをしてくれる祖父母など)が存在しなかった。

母の監護以外の事情

  • ・結婚期間中、母は不貞行為を行っていた。
  • ・母は父に比べて経済的に不安定だったが、昼間の仕事が決まり一定の収入は見込まれていた。

判例のポイント

この事案では、親権者変更が認められましたが、実質的には親権者変更により子供の環境が変わったわけではないことがポイントではないでしょうか。

つまり、親権者は母親であったものの、実際には父親が監護を続けて子供たちは安定した生活を送っており、「名ばかり親権者」であった母親から実質的に監護を行っていた父に親権者を変更したのです。

母親は親権者になることを強く主張して親権者になったにもかかわらず、子供の監護は父親に任せきりになっており、結婚期間中から積極的に子育てに尽力していたとはいえません。

また、直接子供の養育にはかかわるものとはいえませんが、結婚期間中に不貞行為をしていたことも裁判所の心証に悪い印象を与えた可能性が高いでしょう。

なお、基本的には子供の親権と不貞行為などの離婚原因を作った事実は別問題としてとらえられます。

仮に不貞行為を行っていても、子供の監護をきちんと行っていれば親権争いにおいてあまり不利になることはありません。

この事案は、子供が幼いことから通常母親が有利となるケースですが、事実上の監護者が父親であり安定した生活を送っていたことや、母親の監護意欲や環境に問題があると判断されたことなどが影響し、父親への親権者変更が認められたと考えられます。

子供自身が親権者変更を望んでいる場合

親権者は子供の福祉を最優先して決められるべきものなので、子供自身が本心から親権者変更を望んでいる場合には、それが重視されて親権者変更が認められることがあります。

特に、子供が15歳以上の場合には、裁判所は必ず子供の意見を聞くことにしています。

これは、15歳以上の子供であれば冷静な判断能力が備わっていると考えられるため、子供自身が親権者を指定することが子供の利益につながる可能性が高いからです。

子供が幼い場合には、まだ物事の分別がついておらず、一時的な感情などで親権者変更を望む場合もあり、子供の意思を尊重することが必ずしも子供の利益につながらない可能性があります。

ただし、15歳未満の子供の意思はまったく尊重されないわけではありません。

10歳以上くらいであれば、ある程度判断能力が備わっていると判断されることがあります。

判例でも、11歳の子供の意思を尊重して親権者変更が認められたケースがあります。

親権者が重篤な病気にかかった場合

親権者が深刻な病気にかかってしまった場合にも親権者変更が認められる可能性があります。

子育てをするためには、親自身が心身ともに健康であることが必要だからです。

特に子供の年齢が幼く、親権者に監護を補助してくれる親族などがいない場合には、子供を養育するのは非常に困難です。

このような場合には、親権者変更をすることが適当だと判断される可能性が高いでしょう。

親権者変更が認められないケース

親権者変更が認められないケースには、どのようなものがあるでしょうか。

具体的には、次のようなケースでは認められない可能性が高いでしょう。

特に親権者変更が必要な状況ではない場合

離婚時に親権者を決める際、深く考えずに安易に親権を譲ってしまい、後から後悔して親権を取り戻したいと考える人がいます。

このようなケースでは、相手が親権者変更に同意しており、親権者変更によって子供に悪影響を及ぼさないような場合でなければ親権者変更が認められる可能性はほとんどありません。

裁判所は、子供の生活の安定を重視しています。

親権を決めた経緯がどのようなものであっても、結果的に現状子供が安定した生活を送ることができている場合、特別な事情なく子供の生活を変化させることは子供にとって適切でないと考えます。

現在の親権者よりも広い家に住まわせることができる、より高度な学習環境を与えられるなどの理由があるとしても、現在の生活に問題がないのであれば、親権者変更の合理的な理由があるとは判断されないでしょう。

このような場合には、まず相手と話し合いをして、相手の合意を得るための努力をすることが最善であると考えられます。

そして相手の合意を得たうえで、親権者変更の調停を申し立てるのがよいでしょう。

相手の合意が得られない場合には、調停は不成立となる可能性が高く、裁判所が審判により親権者変更を認める可能性は限りなく低いでしょう。

親権者としてふさわしくない事情がある場合

親権者変更を望む申立人に親権者としてふさわしくない事情がある場合には、親権者変更が認められません。

母親の金銭問題を理由に親権者変更が認められなかった横浜家審平成21年1月6日の判例をご紹介します。

概要

  • ・母と父の間には、14歳、11歳、3歳の子供三人がおり、離婚するときに親権者を父と定めたが、一緒に暮らして養育するのは母親とした。
  • ・父母の別居後、母は両親の助けを得ながら子供三人を安定した生活を送っていた。
  • ・別居前から、子供たちの世話はほとんど母が一人で行っていた。
  • ・子供たちは母と暮らすことを希望していた。
  • ・母は消費者金融から多額の借金をしており、クレジットカードで頻繁に高価な商品を購入し、それを質入れするなどして換金していた
     借金返済のためにさらなる借金をする自転車操業の状態である可能性が高かった。
  • ・母親が親権者変更を求めて調停を申し立てたが、審判により親権者変更は認められず、母親を監護権者にするに留めた。

ポイント

この事案では、母親は子供の養育については意欲もあり適切に監護している実績があります。

子供自身も母親との生活を望んでおり、監護補助者である両親の存在もあるなど、かなり母親にとって有利な材料がそろっています。

それにも関わらず、親権者変更が認められなかったのは、母親の借金が影響しています。

少額な借金であれば、それほど親権者として問題があると判断されることは少ないのですが、このケースでは借金の自転車操業状態になっていることから、破産間近といえるほど切迫している状態だと考えられます。

ここまでいくと、金銭管理能力につきかなり問題があると判断されてしまうでしょう。

ここで知っておきたいのは、たとえほかの条件がすべて自分に有利なものであっても、一つでも親権者にふさわしくないと判断される深刻な問題がある場合、親権者変更は認められにくいということです。

ただし、この事案では、母親の監護実績などは認められており、監護権者は母親とされていることにも着目すべきでしょう。

親権者の変更を行うための「親権者変更調停」とは

親権者を変更するためには、「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。

調停では、親権者変更について調停委員や裁判官を介し話し合いを行い合意することを目指します。

この親権者変更調停では、どのようなことが考慮されるのでしょうか。

現在の親権者のポイント

現在の親権者については、以下の内容などが考慮されます。

心身の健康状態

親権者の心身の健康状態に問題がないかが考慮されます。

親の心身が健康ではない場合、適切な子育てをすることが難しいと判断されることがあります。

病気には、依存症なども含まれ、アルコール依存症などの場合には親権者として不適切だと判断される可能性が高いでしょう。

ただし、親が多少病弱などの事情があっても、子育てに大きな支障がない場合には親権者変更が必要とまでは判断されないでしょう。

現在の監護状況

現在の監護状況に問題がないかは重要です。

子供にとって適切な住環境、学習環境などが整っているか、親権者以外に監護補助者の存在があるかなども考慮されます。

不衛生な環境だったり、子供にきちんとした食事をさせていなかったり、子供の身の回りの世話が適切に行われていなかったりすると、監護状況に問題があると判断されることがあります。

また、親権者が金銭的な問題を抱えていないか、子供に悪影響を及ぼすようなモラルの低い行動をしていないかなどといった点も考慮されることがあります。

収入が低くても、養育費や公的扶助によって補うことができるため問題視されることはあまりありませんが、ギャンブルによる借金癖があるような場合には問題視される可能性が高いでしょう。

監護の意欲や愛情

子供への愛情や監護意欲があるかどうかも考慮されます。

子供ときちんとコミュニケーションがとれていなかったり、子供をほったらかして遊び歩いていたりすると、親権者としての資質に問題があると判断されることがあります。

変更を望む親のポイント

親権の変更を望む親については以下の内容などが考慮されます。

監護できる状況が整っているか

親権者変更が認められた場合に、実際に子供を監護できる環境が整っているかどうかを判断されます。

仕事で帰宅が遅い場合には監護補助者がいるのか、子供を養育できる収入があるのか、子供が生活できる住環境が整っているのかなどが考慮されます。

現在の親権者よりも、それらの条件が良い方が有利になる可能性が高いでしょう。

調停の場では、子供を優先した生活環境を整えていることをアピールすることも有効だと考えられます。

監護意欲や愛情

監護意欲や子供への愛情があるかも考慮されます。

単に自己満足のために親権者になりたいのではなく、子供の幸せを願い、子供の利益を実現するために親権者になる意欲を持っていることが求められます。

離婚後の面会交流の状況も子供への愛情を示すバロメーターになることがあります。

面会交流は定期的に続け、子供とのコミュニケーションをしっかりと取り続けることが大切です。

当然ながら、養育費をきちんと払い子供への責任を果たしていることも大切です。

心身の健康状態

心身の健康状態が良好でなければ、親権者としてふさわしくないと判断されてしまいます。

自分の心身の状態をきちんと整えておきましょう。

調停の場において、調停委員等から心身の健康状態に疑問を持たれないためにも、感情的な態度をとったり、相手を罵倒するようなことを口にしたりして情緒不安定という心証を与えないようにしましょう。

子供についてのポイント

子供については、以下の内容などが考慮されます。

子供の意思

親権者は子供の福祉を何よりも優先して決定すべきものなので、子供の意思は大切な判断材料となります。

特に子供の年齢が高くなるにつれ、子供自身の意思が優先されます。

子供から親権者として選ばれるためには、日ごろから子供に愛情をもって接していくことが大切です。

また、元配偶者の悪口を子供に言うことは逆効果になる可能性が高いため、そのようなことは避けましょう。

ただし、現在の親権者との生活で困っていることがないかを聞き出し、相談に乗ったり問題点がないかを整理することは必要でしょう。

子供との交流を通じて、心を開いてもらい、自然と親権者に選んでもらるような関係性を築くように努めましょう。

子供の年齢

子供の年齢が低い場合、母親が必要だという考え方をされることが多く、母親有利で親権者変更の可否を判断することが多くなります。

現在の親権者が母親で父親が親権者変更を望んでいる場合、子供が小学生くらいまでであれば相当な理由がなければ、変更が認められることは難しいでしょう。

勝ち取るためのポイント

親権者変更を勝ち取るためには、現在の親権者を変更することが子供の利益につながることをどれだけ立証していけるかがポイントです。

感情的な主張ではなく、客観的な事実として、現在の親権者の養育状況などにどのような問題があるのか、子供がどのような不利益を受けているのか、自分が親権者になればどのように現在の問題を解消し、どのような養育環境を与えられるのかなどといったことを適切に主張、立証していくことが大切です。

相手の問題点についても、人格を否定するような主張ではなく、事実としてどのようなことが問題となっているのかを客観的な視点で主張することが必要です。

親権者変更調停申し立ての手順について

親権者変更調停の申し立てから終了までの手順をご紹介します。

調停の申し立て

親権者変更調停を行うためには、申立書に必要書類を添付し、申し立てに必要な手数料の印紙を貼り、家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立てを行う裁判所は、基本的に相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。

提出した書類の内容に不備がなければ、申立書が受理されます。

これにより、調停の手続きが開始されます。

初回の期日の決定

調停の申し立てを受理した家庭裁判所が最初の調停を行う日時を指定します。

調停期日は、申立人の都合などを事前に聞いてくれる場合もありますが、特に都合を聞かずに裁判官や調停委員の都合に合わせた日を指定されることもあります。

指定された期日に都合が悪い場合には、家庭裁判所に電話して変更を申し出てください。

第一回目の調停期日

決定した調停期日に当事者が家庭裁判所を訪れ、最初の調停が行われます。

調停は、調停委員2名と裁判官1名によって運営されます。

はじめに、裁判官から当事者に対して調停の趣旨や調停に関する注意点などについての説明が行われます。

しっかりと話を聞くようにしましょう。

その後調停による話し合いとなりますが、当事者間の意見の調整を行うため、調停委員が当事者それぞれの意見を聞き、助言などをして進めていきます。

当事者は基本的には同席せずに、交互に呼ばれて調停委員に意見を話したり、質問に答えたりして手続きを進めていきます。

親権者争いは当事者間の関係性が険悪であることも多く、感情的な発言をしたり喧嘩に発展したりして建設的な話し合いをできないケースがあるからです。

第二回目以降の調停期日

当事者間でもともと親権者の変更につき合意がある場合は一度の調停で成立となることがほとんどですが、そうでない場合には一度の調停で合意に至るケースは少数です。

一度の調停で合意に至らなかった場合、二回目以降の調停期日が開かれることになります。

地域や裁判所の混雑具合などによっても異なりますが、次の調停は1ヶ月後くらいになることが一般的です。

大体月に1回くらいのペースで開かれるケースが多いでしょう。

調停の回数が2回、3回と増えていけばそれだけ時間がかかります。

現在の監護状況や、子供の意思などの確認が必要と裁判所が判断した場合、次回の調停の期日までの間に家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。

調査官は、必要に応じて、両親との面談を実施したり、子供からの意見を聞いたり、家庭訪問や学校訪問などを行います。

そして、それらの調査によって得られた結果を調停委員や裁判官に報告します。

調停の終了

当事者間に合意が成立した場合には、調停成立となります。

調停が成立となると、裁判官によって当事者の合意内容を記載した調停調書が作成され、調停手続きは終了となります。

調停が不成立になった場合

調停の結果、当事者間で合意が成立しなかった場合には調停不成立となり、調停は終了となります。

この場合、自動的に審判の手続きが開始され、審理されることになります。

審判の手続きでは、家庭裁判所が当事者それぞれの意見や証拠、家庭裁判所調査官の調査による結果などを総合的に判断して、子供の福祉を最優先して親権者変更を認めるか否かを判断し、決定を下します。

調停とは異なり、当事者の合意は必要とされません。

審判の決定内容に不満がある場合には、不服の申し立てをすることができます。

審判から2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申し立てを行うことができます。

調停が不成立になる可能性がある場合には、はじめから弁護士に相談することをおすすめします。

親権者変更は、当事者の合意ができていない場合に認められるにはとてもハードルが高く、自分一人で対応するのは困難です。

自分では有利になると思って発言した内容が、逆効果となり調停委員などの心証を悪くしてしまうようなケースもあります。

弁護士は過去の事例や経験から、どのような主張をすることで有利に進めることができるかといったノウハウを持っているため、依頼することで親権を勝ち取る可能性を高めることができます。

少しでも不安があれば、まずは弁護士へ相談することを検討しましょう。

まとめ

親権者の変更は決して容易に実現できるものではなく、認められるのは限定的なケースです。

それでも、子供の幸せを最優先して考えたときに自分が親権者になることが適切だと思うのであれば、あきらめずに親権者変更を勝ち取るために戦いましょう。

相手の合意が得られない場合は弁護士へ相談するのがベストです。

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