「お金がないけど離婚したい」人がするべき賢い離婚準備とは?専業主婦や熟年離婚の場合の対策 | 離婚弁護士マップ
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「お金がないけど離婚したい」人がするべき賢い離婚準備とは?専業主婦や熟年離婚の場合の対策

この記事でわかること

  • 離婚前と離婚後に必要となるお金の内容がわかる
  • 専業主婦で手元にお金がない場合の公的扶助などがわかる
  • 熟年離婚で手元にお金がない場合にもらえるお金についてわかる

離婚をしたいと思っても、経済的な不安から踏み出すことができずに悩んでいませんか。

自分には経済力がないからこのまま我慢するしかない、と諦めてしまう人もいるかもしれませんが、その前にどのようなお金がもらえるかなどの知識をつけ、離婚に向けた対策を考えましょう。

ここでは、離婚準備に必要なお金や受け取ることができるお金などについて説明していきます。

離婚準備金①離婚成立までに必要なお金

離婚が成立する前に必要となる費用があります。

具体的には、以下の費用が必要となる可能性がありますので、どれくらいかかるのか確認しておきましょう。

引っ越し費用

離婚の前後でどちらか、または双方が引っ越しをすることになります。

自分が引っ越しをする場合には引っ越し費用がかかります。

家具や家電

家具や家電は夫婦で分けることになると思いますので、不足する家具家電は新たに購入する必要があります。

家具家電をどのように分けるかも相手ときちんと話しておきましょう。

アパートなどを借りる場合の敷金、礼金など

新たにアパートなどを借りる場合、敷金や礼金などで入居時にまとまったお金が必要になります。

公営住宅などであればこれらの費用がかからなかったり、家賃も低額となりますので、それらに入居できないかも検討しましょう。

実家を頼ることができるのであれば、実家に身を寄せることも考えましょう。

調停費用

離婚調停を申し立てる場合、申し立てに費用がかかります。

申し立て費用は1,200円で、それ以外に切手代1,000円程度、添付する戸籍謄本代450円がかかります。

弁護士費用

弁護士に依頼する場合には弁護士費用もかかります。

費用は弁護士や事件の複雑さ、どこまで依頼するかなどによって異なりますが、数十万円はかかると考えておきましょう。

離婚成立までは婚姻費用が請求できる

離婚成立前に別居するケースも多いと思いますが、配偶者と別居した場合、離婚成立までの間は収入の少ない側は、多い側から生活費を払ってもらうことができます。

これを「婚姻費用」といいます。

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入、子どもの有無、子供の人数や年齢によって決めるのが通常です。

家庭裁判所の採用する「婚姻費用算定表」を活用して標準金額を簡単に計算することができるので、確認しておきましょう。

そのために、自分と相手の収入がわかる書類を準備しておくことが重要です。

給与所得者の場合、源泉徴収票の支払金額の欄で昨年度の年収を確認することができます。

相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。

その際にも、自分と相手の収入がわかる資料が必要となるため、準備しておきましょう。

離婚準備金②離婚後に必要なお金

離婚後には、以下のお金が必要となりますので、事前にシミュレーションをしておきましょう。

毎月の生活費

離婚後は毎月の生活費を自分で支払わなければいけません。

これまで配偶者の口座から生活費の多くを引き落としにしていた場合などは、生活費が毎月どれくらいかかっていたかをきちんと把握できていない場合があります。

離婚後に備えて、毎月の生活費がどれくらいかかるのか、具体的にシミュレーションしておきましょう。

住居費、食費、雑費、公共料金、通信費、ガソリン代、保険料、各種税金などそれぞれの項目ごとにどれくらいかかるのかや、毎月の収入がいくらあれば生活していけるのかを確認しましょう。

子供の養育費

子供がいて離婚後に自分が養育する場合、子供にかかわる費用も毎月発生します。

具体的には、学費、食費、習い事の費用、お小遣い、玩具代、被服費、医療費などが挙げられます。

また、学費については今の時点で発生するものだけでなく、今後の進学予定によって発生する費用についても考えておく必要があります。

それらの費用がどのくらいかかるのかをきちんと算出したうえで、相手から支払ってもらう養育費についてしっかりと取り決めを行いましょう。

養育費の定め方

養育費は当事者同士の話し合いで金額やいつまで支払うかなどを決めるのが基本です。

養育費は子供の養育にかかる衣食住、教育費、医療費などを総合したもので、それを夫婦で公平に負担するように、子供を監護する親が監護しない親に請求します。

金額を決めるときに目安となるのが、家庭裁判所で採用されている「養育費算定表」です。

夫婦それぞれの収入、子供の年齢や人数によって金額が算出されます。

養育費は、毎月定期的に振り込む方法で支払うのが基本です。

子供が20歳になるまでの支払いとするのが一般的で、子供の年齢によっては支払いは長期にわたるため、不払いになってしまうリスクがあります。

そのため、養育費については必ず公正証書を作成して取り決めることをおすすめします。

公正証書を作成することで、万一養育費が不払いになったときにすぐに強制執行を申し立てることができます。

また、養育費は毎月の定期金だけでなく、入学金や授業料などの負担をどうするかについても取り決めておきましょう。

子供に関して急にまとまったお金が必要になり、支払いに困ってしまう事態を防ぐようにできるだけの対策をしておくことが大切です。

養育費は、毎月定期的に支払う方法に限定されるものではないので、一括払いで支払ってもらうことも可能です。

途中での不払いを避けられるという意味で、一括払いは安心です。

ただし、相手にまとまった資金がなければ不可能ですし、相手が応じてくれるとは限りません。

相手とよく話し合い、現実的でお互いが納得できる内容で取り決めましょう。

なお、相手に離婚後も子供への愛情や責任感を持ち続けてもらうためにも、子供との面会交流はできるかぎり実施しましょう。

子供との交流がなくなることで、養育費を支払わなくなるケースも多くみられます。

専業主婦で「お金がない」場合にはどうすればよいか

専業主婦で現在無収入という人は、手元に自分のお金がほとんどないという場合も多いでしょう。

無職の方は、まずは仕事を探すことを考えましょう。

ブランクがある場合など、すぐに再就職できない可能性もあるため、早めに準備をすることが大切です。

できるかぎり離婚後も安定して続けられる仕事を選ぶようにしましょう。

自治体で就業支援を行っている場合もありますので、必要に応じて活用しましょう。

なお、このような不安な時期に怪しいビジネスに引っかからないように気を付けましょう。

「誰でも簡単に稼げる」などという広告などに騙されて、なけなしのお金をだまし取られてしまったり、犯罪まがいの仕事をさせられてしまうという被害が多く報告されています。

安定した職場に就職して十分な収入を得られるようになることが理想ではありますが、子供が幼いなどで思うように仕事が見つからなかったり、見つかっても収入が不十分だったりということもあります。

そのような場合でも、各種の公的扶助を受けることができるのであきらめる必要はありません。

また、親族などで頼れる人がいれば、離婚前に相談することをおすすめします。

離婚後に周囲のサポートが受けられるかどうかを確認することも重要です。

自分一人で悩んでいると、どうしても視野が狭くなってしまい、建設的な考え方ができなくなってしまったりして、行き詰まってしまうことがあります。

信頼できる人に相談することで、前向きに離婚の準備を進めることができるかもしれません。

実家を頼ることができるのであれば、実家に住まわせてもらうことなども検討しましょう。

頼れる親族などがいない場合には、自治体の相談窓口などを利用するのもよいでしょう。

弁護士や離婚カウンセラーに相談するという選択肢もあります。

一人で思い悩んでしまわないように、相談する場所を見つけましょう。

公的扶助の種類

離婚後に経済的な不安がある場合でも、以下のような公的扶助がありますので自分に利用できるものがないか確認しましょう。

助成金

助成金については、以下のようなものがあります。

①児童扶養手当
離婚や死別などにより一人親家庭となった場合に、子育てを支援するために支給される助成金です。

児童扶養手当の支給は、18歳までの子供を育てる親が対象となります。

支給には所得制限があり、一定以上の収入があると支給額が減額されていき、規定以上の収入があるとまったく受給できなくなります。

満額支給の場合には、子供1人の場合月額42,500円、子供2人の場合月額52,540円、子供3人の場合月額58,560円となります。

②児童手当
児童手当は、離婚とは関係なく中学校卒業までの子供を育てている親に支給される助成金です。

支給には所得制限があります。

支給額は、3歳未満の子供は1人あたり月額15,000円、3歳以上小学校終了前までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律月額10,000円です。

③児童育成手当
離婚や死別などにより一人親家庭である場合に、18歳までの子供を育てるための助成金として支給されます。

所得制限があり、支給額は月額13,500円です。

④住宅手当
市区町村によっては、20歳未満の子供を養育している一人親家庭の住宅手当や家賃補助の制度があります。

制度の有無や受給の条件は自治体によって異なりますので、住んでいる自治体の窓口で相談しましょう。

支給額は、月額5,000円から10,000円程度です。

⑤生活保護
最低限度の生活を送ることができないくらい困窮してしまう場合には、生活保護を受給することができます。

就労できない事情などがある場合には、生活保護を受給できる可能性があります。

⑥ひとり親家族等医療費助成制度
一人親家庭を対象として、保護者や子供が病院で診察を受けたときの健康保険の自己負担額を自治体が助成する制度があります。

条件や助成の内容は自治体によって異なりますので、住んでいる自治体の窓口で確認しましょう。

税金等の減額や免除の制度

税金等の減額や免除の制度については、以下のようなものがあります。

①所得税、住民税の減免
離婚や死別により、一人で子供を育てている親は、ひとり親控除または寡婦控除によって所得税や住民税を減額、または免除することができます。

所得制限があり、合計所得金額が500万円を超える場合には控除を受けられません。

控除額は、一般の寡婦及び寡夫については所得税27万円、住民税26万円で、特別の寡婦については所得税35万円、住民税30万円です。

②国民年金、国民健康保険の減免
離婚や死別で一人親になった女性で前年度の所得が125万円以下の場合、国民年金は免除されます。

また、前年より大幅に所得が減少した場合、国民健康保険料が減額又は免除されることがあります。

③保育料の減免
保育料は、基本的に前年度の世帯収入によって金額が決まりますが、年度の途中で離婚などによりひとり親になって大幅に収入が減ったような場合には、保育料が減額又は免除されることがあります。

④電車などの割引
児童育成手当の受給対象者に対し、JRの定期券が3割引きで購入できる制度があります。

就労支援

就労支援としては、以下のようなものがあります。

①ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度
ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士などの資格取得のために、養成機関で1年以上修行する場合に、高等職業訓練促進給付金が支給されたり、入学時に高等職業訓練終了支援給付金が支給される制度があります。

②母子家庭就業・自立支援センター
母子家庭の母などの経済的な自立の支援のため、就業相談に乗ったり就業支援講習会の実施、就業情報の提供などを行っています。

③ひとり親家庭の在宅就業推進制度
在宅就業を希望しているひとり親などに対して、マッチングサイトの活用などによって在宅業務をあっせんしたり、相談支援を行っています。

④高等学校卒業程度認定試験合格支援制度
ひとり親家庭の親の経済的な自立の支援のため、よりよい条件で就職できる可能性を広げることを目的として、高等学校卒業程度認定試験合格を支援する制度があります。

試験合格のための講座を修了し、合格したときに受講費用の一部が支給されます。

離婚の準備として、自分がどのような公的扶助を受けられるのか、役所の相談などを利用して確認しておくとよいでしょう。

熟年離婚で「生活できない」場合にどうすればよいか

熟年離婚をする場合で、長期間専業主婦をしていたり短時間のパートなどしかしていなかった場合、今更就職して収入を得ることはできないと悩んでいる方も多いでしょう。

そのような場合に受け取れるお金についてご説明します。

年金分割制度

「年金分割制度」は、離婚した夫婦の一方の厚生年金の支払い実績を分割し、他方の配偶者の年金に上乗せすることができる制度です。

結婚していた期間に応じて年金を分割します。

熟年離婚ということは、結婚期間が長いことが多いでしょう。

結婚期間が長ければ長いほど、分割できる実績の期間が長くなりますので、自分の受け取る年金への上乗せ金額が多くなります。

分割の割合は、通常50%となりますが、当事者間の合意でそれより低い割合にすることもできます。

年金分割を希望する場合、まずは年金分割の対象となる標準報酬総額などの情報が記載された「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。

年金事務所や年金センターに所定の請求書と添付書類を提出して請求することができます。

なお、配偶者が国民年金の場合には、年金分割制度は利用できませんので注意しましょう。

財産分与

「財産分与」は結婚期間中に築いた財産を分け合う制度です。

結婚期間が長ければ長いほど、夫婦で築いた共有財産は多くなる傾向があるため、分与を請求できる財産も多くなるでしょう。

基本的に半分は請求できますので、仮に5,000万円の共有財産であれば2,500万円請求できることになります。

また、相手が退職金の支給を受けている場合、その退職金についても財産分与の対象となります。

退職金を近い将来受け取る予定の場合にも、支給予定の退職金を財産分与の対象とできる場合がありますので、相手の退職金がどれくらいになるのか、できる範囲で調べておきましょう。

住まいや共同の貯金等の財産分与はどうなるのか

離婚をする際は、夫婦が結婚期間中に協力して築いてきた財産を2分の1ずつ分け合うことが原則で、これを「財産分与」といいます。

結婚期間中に購入した住宅や結婚期間中に蓄えた預貯金、解約返戻金のある生命保険、株式や車、家財道具などが財産分与の対象となります。

専業主婦で直接お金を稼いでいなかった場合でも、家事育児などにより財産形成に協力したと考えられるため、財産分与の割合が低くなることは通常ありません。

ただし、結婚前の貯金や、相続によって取得した遺産などは財産分与の対象とはなりません。

離婚の準備をするにあたり、財産分与の対象となる財産にどのようなものがあり、それぞれがどのくらいの評価になっているのかを確認しておきましょう。

住宅の評価では、毎年届く固定資産税の課税明細書と、それに加えて住宅ローンの残額も確認しましょう。

また、専業主婦だった人が離婚後に生活が困窮してしまう場合であれば、「扶養的財産分与」を求めることも検討できます。

扶養的財産分与は、経済力のある元配偶者が、扶養の目的で離婚後も一定の金額を毎月払う形が一般的です。

ただし、扶養的財産分与は簡単に認められるものではなく、病気や高齢で自分で働いて収入を得ることができないなどの事情がない限り、簡単には認められません。

相手が強く離婚を望んでいるような場合には、扶養的財産分与を条件として離婚に応じるという方法などは考えられます。

慰謝料を請求できるケース

配偶者が不貞行為を行っていたり、DVやモラハラをしていたような場合には、慰謝料を請求することができます。

また、相手が生活費を負担していなかったり、一方的に別居したような場合には、「悪意の遺棄」として慰謝料を請求することができる可能性もあります。

慰謝料については、婚姻費用や養育費と異なり、算定表などで簡単に計算することができません。

個別の事情によって請求できる金額の目安は異なります。

過去の判例などを参考にすると、不貞行為が原因で離婚に至った場合には、200~300万円程度の請求が考えられます。

ただし、慰謝料を請求するためには証拠が必要です。

慰謝料請求を考えている場合には、弁護士に相談して有効な証拠の収集や慰謝料の相場などについて助言してもらうとよいでしょう。

離婚の前に必要なお金ともらえるお金を把握しておこう

離婚を考える場合には、事前にどれだけお金が必要になるか、自分がもらうことのできるお金にはどのようなものがあるかをしっかりと確認しておきましょう。

離婚の前後にもらえる可能性のあるお金は以下のものがありますので、それぞれ確認しておきましょう。

お金に不安がある場合、可能性のあるものについてはもれなく請求できるように準備することが大切です。

財産分与

財産分与を請求するためには、財産分与の対象となる財産を確定する必要があります。

財産分与の対象となる財産が多ければ多いほど分与する財産額が多くなりますので、相手が意図的に財産隠しをして分与する財産を減らそうとする場合があります。

離婚を視野に入れた時点から計画的に財産隠しを着々と進めている場合もあるので、注意しましょう。

たとえば、見覚えのない銀行の通帳があったり銀行からの通知書が届いていないか確認しましょう。

財産を隠す目的で、隠し口座を作るケースは比較的多いようです。

通帳のないネットバンキングを利用したり、自分の親の口座に預金を移動させているようなケースもあります。

また、不動産が配偶者の名義になっている場合に、勝手に売却などをしてしまうケースもあります。

そのような可能性がある場合には、裁判所に処分禁止の仮処分の申し立てを行うことで、勝手に財産を処分することを防ぐことができます。

相手が申告した財産が過少ではないかという疑いがある場合や、勝手に財産を処分されてしまう可能性がある場合には、弁護士への相談したほうがよいでしょう。

慰謝料

離婚の原因が相手にある場合には請求することができる場合があります。

養育費

未成熟の子供(基本的に20歳未満の子供)がいて自分が育てる場合には、請求することができます。

年金分割

年金分割については、自動的に分割されるものではなく、手続きをする必要がありますので手続きを忘れないようにしましょう。

手続きの方法は、3号分割と合意分割の場合で異なります。

3号分割は配偶者の合意が必要ないので、ひとりで年金事務所で手続きをすることができますが、合意分割の場合には相手と分割割合を合意しなければなりません。

3号分割となるのは、基本的に平成20年4月1日以降に結婚した場合か、厚生年金に加入したのが平成20年4月1日以降の場合です。

自分に必要な手続きをしっかりと確認しておきましょう。

婚姻費用

離婚前に別居する場合、婚姻費用を請求することができます。

まとめ

経済的な不安のある人が離婚を考える場合、計画的にお金の準備を進め、不利益を受けないように対策を立てることが大切です。

事前にしっかりとシミュレーションして対策をすることで、離婚後に生活に困窮する事態を避けることができます。

自分一人で不安なときは、弁護士や自治体の窓口などで相談しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

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山谷 千洋

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山谷 千洋
堀 翔志

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堀 翔志
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