養育費算定表の見方がわからない!子供4人の場合の養育費の相場と判断基準とは | 離婚弁護士マップ
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養育費算定表の見方がわからない!子供4人の場合の養育費の相場と判断基準とは

この記事でわかること

  • 養育費算定表の見方や注意点がわかる
  • 子供が4人以上いる場合の養育費の計算方法がわかる
  • 養育費は変更が可能であること、またその方法がわかる

養育費算定表は子供が3人までのものしかないため、子供が4人いる場合には、養育費算定表を使って養育費を算出することができません。

ここでは、養育費算定表の見方や注意点、4人子供がいる場合の算定方法などを説明します。

養育費を決める方法

養育費は、当事者同士の話し合いで適切だと思う金額を決めるのが基本です。

自分たちの子供の養育にかかる費用については、両親が一番実情がわかっているはずなので、実際に必要となる費用を収入等に応じて公平に負担するように計算するのが一般的です。

ただ、養育費を請求する立場の人はできるだけ高い金額を望み、支払う側の立場の人はできるだけ低い金額を望むことが自然なので、基準がわからないと合意するのが難しいのが現実です。

そのため、養育費には算定表が存在し、家庭裁判所でもこの算定表により養育費を定めるケースがほとんどです。

金額の目安があることで、相場がこの金額であればその辺りが妥当だろう、とお互いに納得しやすくなり、話し合いが円滑に進む可能性が高くなります。

話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

ただし、調停や審判によって養育費を決める場合でも、養育費算定表の金額から外れた金額が認められることはほとんどありません。

それであれば、最初から話し合いでこの算定表を参照して決めた方がお互いにとって時間や手間、費用を無駄にかけずに済みます。

養育費算定表(改訂版)の見方

養育費は、義務者(支払う側)の年収から税金や住居費、その他必要経費を控除して、平均的な家庭の生活費、平均的な学費などを考慮して決めた係数をかけて算出するものです。

養育費算定表は、この複雑な計算方法をわかりやすく表の形式にしたもので、権利者、義務者の年収、自営業か給与所得者か、子供の人数、子供の年齢という要素から算定するようになっています。

養育費算定表の具体的な見方を紹介します。

以下の算定表を参考にしながら解説をご覧ください。

参考:裁判所ホームページ「「養育費算定表」(表1)養育費・子1人表(0~14歳)(裁判所)」

具体例として以下のような条件であるとします。

権利者(妻)給与所得者、年収180万円
義務者(夫)給与所得者、年収700万円
子供  1人(5歳)

① まずは該当する算定表を選びます。

このケースでは、子供が15歳未満1人なので、算定表(表1)の養育費子1人表(子0~14歳)を選びます。

② 権利者の年収をあてはめます。

表の横軸が権利者の年収になっています。

横軸上の「給与」の欄には「175」(単位は「万円」)と「200」がありますが、180万は「175(万円)」に近いので、「175」を基準にします。

なお、年収は税込の収入であり手取り金額ではありません。

年収は、源泉徴収票の「支払金額」の欄で確認することができます。

③ 義務者の年収をあてはめます。

表の縦軸が義務者の年収になっています。

縦軸上の「給与」の欄には「700」があるのでこれを基準にします。

④ 横軸の「175」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「700」の欄を右に伸ばした線が交わる枠を確認すると、「6~8万円」の枠内となることがわかります。

⑤ 算定表による標準的な養育費は、6~8万円の範囲内ということがわかり、交差させた位置が幅の真ん中より上なので、7~8万円に近い額で調整することになるのが公平だと考えられます。

この養育費算定表は、2019年12月に改訂されました。

改訂前、養育費は実態からみて低すぎるのではないかという批判の声が多く集まっていました。

物価の上昇なども反映されていなかったこともあり、改訂によって概ね12万円程度の増額がされています。

ただし、算定表は、あくまで年収、子供の人数、年齢という条件のみで簡易的に算定するものなので、特殊な事情がある場合には修正することが必要です。

たとえば、子供が病気や障害を抱えていて通常よりも医療費などがかかるケース、子供が医学部進学を予定していて学費が高額になるケースなど、様々なケースがあります。

具体的にどのくらいの金額が必要になるのか、実態に合わせて修正していくことが大切です。

また、後述するとおり、算定表は子供が3人までの表しか存在しないため、4人以上の場合には使えません。

すべてのケースで万能な表ではないということを理解しておきましょう。

養育費はいつまで払うのか

養育費をいつまで支払うかについては、当事者間の話し合いによって自由に決めることができます。

養育費は、「子供が未成熟の間」支払うものとされていますが、その時期を何歳と考えるかは決まっているわけではありません。

実際には20歳までと定めているケースが多いです。

これは現在、成人年齢が20歳となっているためです。

成人年齢は2022年4月から18歳に引き下げられることになりますが、養育費の終期(いつまで支払うか)については、成人年齢の引き下げの影響によって18歳までに短縮すべきものではないと考えられています。

成人年齢が18歳に変わっても、18歳で経済的自立ができるケースは多いとはいえないからです。

あくまでも、実態として子供が未成熟な状態ではなくなる時期までは支払うべきものとされています。

子供が4人の場合の養育費の基準とは

養育費の算定表は、子供が3人までのケースしかありません。

それでは、4人以上子供がいる場合には、どのように計算すればよいのでしょうか。

いくつかの算定方法が考えられますが、ここでは標準的な生活指標を使った算定方法について紹介します。

具体例として、以下の条件で算定します。

夫(支払義務者)給与所得者年収700万円
妻(権利者)  給与所得者年収200万円
子供      4人(15歳未満4人)

①夫婦それぞれの基礎収入を計算します。

基礎収入は、税込み収入から公租公課、職業費、特別経費を控除した金額となりますが、実際に税込み年収からこれらの金額を差し引くのではなく、税込み収入に一定の割合をかけて算出します。

給与所得者の場合、税込み収入に38~54%程度の割合をかけた金額になります。

(割合は、年収によって変わります。また、自営業者と給与所得者でも変わります。)

夫の年収が700万円の場合、700万円×41%=287万円となります。

妻の年収が200万円の場合、200万円×43%=86万円となります。

②次に子供の生活費を算定します。

子供の生活費は以下のように計算しますが、「義務者の指数」は100となり、「子の指数」は、15歳以上であれば85、15歳未満であれば62となります。

子供の生活費 = 義務者の基礎収入 ×(85または62(子の指数))/(100+85または62(義務者の指数+子の指数))

この事例の場合、287万円×(62+62+62+62)/(100+62+62+62+62)=204.5万円

③基礎年収と生活費をもとに、養育費を計算します。

計算方法は、(支払義務者の基礎収入×子供の生活費)を(支払義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)で割ったものになります。

この例にあてはめると、

287万円×204.5万円/(287万円+86万円)=157.35万円

157.35÷12=13.1万円

上記がおおよその月々の養育費となります。

年収が300万円、500万円、600万円の時の養育費の計算例

次に、養育費の支払い義務者の年収別の養育費の算定表による計算例(子供が1~2人の場合)をご紹介します。

ただし、これはあくまで算定表に基づく計算となりますので、個別の事情に応じて、必要であれば修正を加えるようにしましょう。

1.義務者の年収が300万円(給与所得者)の場合

(子供1人・15歳未満)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が25万円~(給与所得者)または22万円~(自営業者)の場合:2~4万円

(子供1人・15歳以上)
権利者の年収が50万円未満(給与所得者)または44万円未満(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が50万円~(給与所得者)または44万円~(自営業者)の場合:2~4万円

(子供2人・15歳未満2人)
権利者の年収が125万円未満(給与所得者)または98万円未満(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が125万円~(給与所得者)または98万円~(自営業者)の場合:2~4万円

(子供2人・15歳未満1人、15歳以上1人)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が25~175万円(給与所得者)または22~131万円(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が175万円~(給与所得者)または131万円~(自営業者)の場合:2~4万

(子供2人・15歳以上2人)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が25~200万円(給与所得者)または22~148万円(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が200万円~または148万円~(自営業者)の場合:2~4万円

義務者の年収が300万円(給与所得者)の場合で子供が1~2人の場合、最低2万円、最高8万円ということになります。

2.義務者の年収が500万円(給与所得者)の場合

(子供一人・15歳未満)
権利者の年収が50万円未満(給与所得者)または44万円未満(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が50万円~(給与所得者)または44万円~(自営業者)の場合:4~6万円

(子供1人・15歳以上)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が25~175万円(給与所得者)または22~131万円(自営業者)の場合:6~8万円
給与所得者の年収が175万円~(給与所得者)または131万円~(自営業者)の場合:4~6万円

(子供2人・15歳未満2人)
権利者の年収が100万円未満(給与所得者)または82万円未満(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が100~325万円(給与所得者)または82~237万円(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が325万円~(給与所得者)または237万円~(自営業者)の場合:4~6万

(子供2人・15歳未満1人、15歳以上1人)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:10~12万円
権利者の年収が25~150万円(給与所得者)または22~113万円(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が150~375万円(給与所得者)または113~275万円(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が375万円~(給与所得者)または275万円~(自営業者)の場合:4~6万

(子供2人・15歳以上2人)
権利者の年収が50万円未満(給与所得者)または44万円未満(自営業者)の場合:10~12万円
権利者の年収が50~200万円(給与所得者)または44~148万円(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が200~425万円(給与所得者)または148~312万円(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が425万円~(給与所得者)または312万円~(自営業者)の場合:4~6万円

義務者の年収が500万円(給与所得者)で子供が1~2人の場合、最低4万円、最高12万円ということになります。

3. 権利者の年収が600万円(給与所得者)の場合

(子供1人・15歳未満)
権利者の年収が200万円未満(給与所得者)または148万円未満(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が200~600万円(給与所得者)または148~453万円(自営業者)の場合:4~6万円
権利者の年収が600万円~(給与所得者)または453万円~(自営業者)の場合2~4万円

(子供1人・15歳以上)
権利者の年収が100万円未満(給与所得者)または82万円未満(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が100~350万円(給与所得者)または82~256万円(自営業者)の場合:6~8万円
権利者の年収が350万円~(給与所得者)または256万円~(自営業者)の場合:4~6万円となります。

(子供2人・15歳未満2人)
権利者の年収が75万円未満(給与所得者)または66万円未満(自営業者)の場合:10~12万円
権利者の年収が75~275万円(給与所得者)または66~203万円(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が275万円~(給与所得者)または203万円~(自営業者)の場合:6~8万円

(子供2人・15歳未満1人、15歳以上1人)
権利者の年収が25万円未満(給与所得者)または22万円未満(自営業者)の場合:12~14万円
権利者の年収が25~150万円(給与所得者)または22~113万円(自営業者)の場合:10~12万円
権利者の年収が150~325万円(給与所得者)または113~237万円(自営業者)の場合:8~10万円
権利者の年収が325万円~(給与所得者)または237万円~(自営業者)の場合:6~8万円

(子供2人・15歳以上2人)
権利者の年収が50万円未満(給与所得者)または44万円未満(自営業者)の場合:12~14万円
権利者の年収が50~175万円(給与所得者)または44~131万円(自営業者)の場合:10~12万円
権利者の年収が175~375万円(給与所得者)または131~275万円(自営業者)の場合:8~10万円
給与所得者の年収が375万円~(給与所得者)または275万円~(自営業者)の場合:6~8万円となります。

義務者の年収が600万円(給与所得者)で子供が1~2人の場合、最低2万円、最高14万円ということになります。

養育費が増減することはあるのか

離婚時に決めた養育費の額を増減することはできるのでしょうか。

養育費は、当事者間で合意すればいつでも自由に変更することができます。

たとえ公正証書で定めた養育費であっても、当事者間の合意があればいかようにも、どのような理由でも変更することが可能です。

たとえば、離婚当時は子供が幼かったため学費の負担などが少なかったものの、子供の年齢が上がることにより学費が高額になるケースもあります。

養育費の算定表も、15歳未満の子供と15歳以上の子供では、15歳以上の子供の養育費の方が高く設定されています。

子供の年齢が上がり、教育費が上がったことを理由として養育費の増額を求めることもできるでしょう。

なお、このようなことを想定して、養育費については離婚時に公正証書を作成し、支払額変更についての取り決めや、特別費が発生した場合の負担などについて定めておくことをおすすめします。

子供が一定の年齢に達して以降は養育費の金額を増額するという旨を定めることも可能です。

公正証書には、不払いの場合に強制執行されることを認諾する旨の「強制執行認諾文言」が付されるため、不払いなどを防ぐことができます。

万一不払いとなったときでも、公正証書を作成していれば相手の財産を差し押さえることが可能です。

養育費請求調停

養育費の変更を相手に求める場合に、相手がそれに応じてくれないときは、家庭裁判所に養育費請求調停または審判を申し立てます。

調停の申し立てをする際には、申し立てをする人の収入がわかる資料(源泉徴収票の写し、給与明細の写し、確定申告書の写し、非課税証明書など)が必要となります。

養育費の変更が認められるのは、養育費を定めた当時に想定していなかった「事情の変更」があったことが認められ、それにより養育費の変更の必要性が認められる場合です。

事情の変更の具体的な例としては、子供が病気になり医療費が高額となったケース、支払い義務者または権利者の収入が離婚当時と大きく増減したケースなどが考えられます。

また、義務者側が再婚した場合にも事情の変更が認められるケースがあります。

再婚して子供が生まれた場合などに、扶養家族が増えて、新しい家族の生活費とこれまで通りの養育費を支払うことが困難な状況の場合、減額請求が認められる可能性があります。

逆に、権利者側が再婚した場合で、再婚相手が子供を養子縁組した場合にも、事情の変更が認められて養育費の減額や免除が認められるケースがあります。

再婚相手が養親になった場合、この養親は離婚して別居する親よりも高い優先順位で扶養義務を負うこととなるためです。

ただし、この養親に十分な経済力がないような場合には、減額は認められません。

様々な事情変更により養育費の増減が認められる可能性はありますが、権利者側または義務者側が再婚をしたり、子供との面会回数が減るなどの事情によって当事者間の関係が悪化したような場合でも、養育費の支払い義務があることには変わりありません。

養育費の変更については、子供の立場を第一に考えてお互いに誠意をもって話し合いなどを行うことが大切です。

養育費が少ないと感じている場合(権利者側)

権利者側で養育費が少ないと感じている場合には、どのように対応すればよいでしょうか。

養育費について取り決める際には、通常は権利者と義務者の年収によって算定表をもとに決めるケースが多いですが、義務者の年収を正確に把握できていなかった場合、実際の算定額より低い金額が算出されてしまいます。

本業の収入以外に、副収入や不動産所得などがある場合もありますが、相手の収入を正確に把握することは困難です。

このような場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。

また、養育費算定表により算出する養育費は、「特別費用」については考慮されていません。

特別費用というのは、学校の入学金や子供の入院費など、特別に発生する費用のことです。

特別費用については、子供の進学予定なども考慮のうえ、離婚時にきちんと取り決めて、できるだけ公正証書を作成しておきましょう。

さらに、養育費算定表は、子供が公立学校に通うことを前提として算出されており、子供が私立学校に通っている場合には実情と照らし合わせて低額過ぎる場合があります。

このような場合は、養育費の算定表の額よりも高い金額が認められることがあります。

実情に合わせた金額を払ってもらえるように、自分が算定した金額の根拠を示して、しっかりと交渉しましょう。

養育費が多すぎると感じている場合(義務者側)

義務者側が養育費が多すぎると感じる場合には、どのように対応すればよいでしょうか。

まずは、自分が多すぎると感じていることが、実際に根拠のあるものなのか客観的に判断しましょう。

単に自分の生活レベルを落としたくないなどという理由では根拠にはならず、相手も納得して応じることはないでしょう。

養育費は扶養義務に基づいて支払うものです。

そして、扶養義務には「生活保持義務」と「生活扶助義務」がありますが、養育費の支払い義務は生活保持義務に該当します。

生活保持義務とは、自分と同程度の生活をさせる必要のある義務のことであり、自分の生活レベルを下げてでも相手の生活のための費用を支払うべきものです。

ただし、養育費の金額が自分の生活を著しくひっ迫させてしまうような金額である場合には、適正な金額とはいえないでしょう。

たとえば、高額な住宅ローンを返済しており、養育費と住宅ローンの返済を行うと自分の生活が著しく低下してしまうような場合には、相手に養育費の調整を打診してみるとよいでしょう。

養育費算定表は、ローンの有無などは考慮されていないため、場合によっては実情から判断して高額過ぎる養育費が算出されてしまう可能性があります。

また、養育費をいつまで支払うかについては、20歳までと定めるケースが多いのですが、当事者間の話し合いで自由に決めることができます。

たとえば子供が進学せずに18歳で就職する見込みの場合などは、18歳までと定めることもできます。

ただし、子供の成人年齢が法律上18歳になるからという理由では、18歳を養育費の終期とすることの正当性は認められないでしょう。

まとめ

養育費の算定表はとても便利なので話し合いの際に有効活用すべきものですが、決して万能なものではありません。

それぞれの事情に応じて修正が必要な場合もあるので気をつけましょう。

養育費に納得がいかず、相手が話し合いに応じてくれない場合などは、弁護士への相談などを検討するとよいでしょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
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