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離婚の準備に必要なお金はいくら?財産分与や慰謝料の知識をしっかりと備えよう

離婚の準備に必要なお金はいくら?財産分与や慰謝料の知識をしっかりと備えよう

この記事でわかること

  • 離婚の準備に必要なお金
  • 離婚に際して相手からもらえるお金
  • 離婚後に受けられる助成金や税金などの減免措置
  • お金以外に離婚の準備でやっておきたいこと

離婚を考えた時にはお金のことが気になると思いますが、なかには別れたい気持ちが強いあまりに、見切り発車で離婚してしまう方もいます。

しかし、お金のことはきちんと考えておかなければ、離婚後の生活が立ち行かなくなってしまう恐れもあるので危険です。

この記事では、離婚後の生活で困らないために何のためにいくらくらいのお金を用意すれば良いのかを解説します。

また、慰謝料や財産分与、離婚後にもらえる助成金などについても説明していきます。

離婚前にしっかりと知識をつけて、事前に準備しておきましょう。

離婚の準備に必要なお金4種類

離婚の準備に際して必要となるお金には、大きく分けて次の4種類があります。

  • ・離婚そのものの手続きにかかるお金
  • ・別居するためにかかるお金
  • ・別居後の生活にかかるお金
  • ・子どもにかかるお金

ただし、離婚するすべての人が上記のお金が必要になるわけではありません。

子どもがおらず、円満に離婚して実家に戻るような場合など、お金がほとんど必要ないケースもあります。

しかし、多くのケースでは、4種類全部または2~3種類のお金は必要になります。

そのため、一般的には離婚するために最低でも100万円、できれば200~300万円程度を用意しておきたいところです。

4種類のお金について、それぞれ詳しく説明していきます。

離婚そのものの手続きにかかるお金

離婚する手続きそのものにかかるお金は、ケースバイケースです。

円満に離婚できればお金はかからない

離婚するために最低限必要な手続きは、離婚届を役所に提出することです。

離婚届を提出するのにお金は一切かかりませんので、夫婦で話し合って円満に協議離婚をする場合はお金は必要ありません。

ただし、離婚の際には、財産分与や慰謝料の支払い、子どもの養育費や面会交流などについての取り決めを、後々のトラブルを防止するために公正証書で離婚協議書を作成するのが望ましいです

公正証書を作成する場合は、公証役場に支払う手数料が数万円かかります。

また、専門家に公正証書の作成を依頼する場合は、5~10万円程度が必要になります。

離婚で相手と揉めると多額のお金が必要になる

相手と離婚についての話し合いがまとまらないと、離婚調停や離婚訴訟といった裁判手続きをする必要があります。

裁判所に支払う費用としては、離婚調停で数千円、離婚訴訟で数万円になります。

しかし、不利な条件での離婚を突きつけられて後悔しないためには、弁護士に依頼して裁判手続きを行った方が良いでしょう。

弁護士への依頼費用もケースバイケースで異なりますが、着手金と報酬を合わせてそれなりのお金が必要です。

弁護士費用の相場としては、離婚調停で50~60万円、離婚訴訟で60~80万円程度になります。

相手との対立が激しく解決が難しいケースほど、弁護士への依頼費用も高額になる傾向にあります。

別居するためにかかるお金

離婚に際しては、通常は相手と別居することになります。

離婚後もそれまで住んでいた自宅に住み続けるケースや実家に戻るケースもありますが、多くの場合は女性が自宅を出て賃貸住宅を探すことになります。

賃貸物件を契約をするときは、敷金・礼金または保証金、仲介手数料、当座の家賃などが必要となり、5ヶ月分程度の家賃相当額がかかるのが通常です。

家賃5万円の物件でも25万円程度が必要となります。

さらに、引っ越し費用として、単身でも3~5万円程度はかかります。

新しい生活をするにあたって家電や家具もある程度購入する必要があるでしょうから、その費用が10~20万円かかってしまいます。

このようなことを考えると、別居するためにトータルで50万円程度はみておいた方が良いでしょう。

別居後の生活にかかるお金

別居を始めれば、家賃の他にもさまざまな生活費がかかります。

食費や水道光熱費、通信費などのほか、税金や保険料、公共料金などを合わせるとそれなりの金額が毎月必要になります。

1か月あたりの生活費の目安としては、家賃や地域の公共料金の水準などにもよりますが、15万円程度はみておいた方が良いでしょう。

婚姻中に専業主婦だった場合は、仕事を始めても給料が入ってくるまでにしばらく時間がかかりますので、最低でも3ヶ月分の生活費として40~50万円は準備しておきたいところです。

子どもにかかるお金

お子さんがいらっしゃる場合は、当座の生活費として子どもの分も計算に入れておかなければなりません。

小さなお子さんがいらっしゃる場合は、仕事に行っている間お子さんを預けるための保育園代なども必要になるでしょう。

お子さんが小学生以上の場合も、離婚にともなう別居・引っ越しによって転校しなければならない場合もあります。

その場合は制服代や教科書代など諸々の費用がかかることがあります。

子どもに必要なお金については、事前にしっかり調べて準備しておきましょう。

離婚に際して相手からもらえるお金はしっかり請求しよう

離婚に際して、相手に請求できる可能性があるお金としては、次の5種類があります。

  • ・婚姻費用
  • ・財産分与
  • ・慰謝料
  • ・養育費
  • ・年金分割

請求できる権利がある場合は、しっかり請求して適切な金額を支払ってもらいましょう。

婚姻費用

婚姻費用とは、結婚している夫婦が生活するために必要なお金のことです。

夫婦はたとえ別居していても、離婚が成立するまではお互いに生活を支え合う義務があります。

そこで、離婚を前提として別居した場合に、自分の収入だけでは生活費が足りないときは、婚姻費用の分担として相手に対して生活費の負担を請求することができます。

婚姻費用の分担について夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で決めることもできます。

ただし、調停で婚姻費用の分担として認められる金額は、毎月数万円にとどまる場合が多いです。

配偶者からもらう婚姻費用だけで生活できるケースはあまりないので、やはり別居後の生活費はそれなりに準備しておいた方が良いでしょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻中は夫婦の共有財産だったものを離婚に際して分け合うことをいいます。

どちらが離婚の原因を作ったかにかかわらず、夫婦共有財産を半分ずつ分け合うのが原則です。

ただし、プラスの財産が何もない場合や、財産があってもローンがあって負債の方が大きいような場合は、財産を受け取れないこともあるので注意が必要です。

また、結婚する前から所有していた固有財産や、結婚後に得た財産でも相続で取得したものなどは夫婦共有財産にはあたりませんので、財産分与の対象にはなりません。

ただし、夫婦共有財産としてめぼしいものがない場合でも、扶養的・慰謝料的な意味合いで財産分与を請求できる場合もあります

そのような場合は、実際には次の慰謝料の問題を考慮して支払額が決められることが多いです。

慰謝料

慰謝料とは、不法行為によって被害者が受けた精神的損害に対する損害賠償として支払われるお金のことです。

離婚の原因が不法行為に当たる場合は、その原因を作った側から相手方に対して慰謝料が支払われます。

たとえば、浮気や不倫は配偶者の平穏な結婚生活を侵害する不法行為なので、慰謝料の原因となります。

また、DVも配偶者を精神的、あるいは肉体的に傷つける行為なので、不法行為として慰謝料の原因となります。

一方、性格の不一致や価値観の相違などが離婚原因の場合は、不法行為といえるほどの行為がないことが多く、慰謝料を請求できる可能性は低くなります

年金分割

年金分割とは、離婚した相手の厚生年金を最大50%の割合で分割して、将来受け取ることができる制度のことです。

離婚原因をどちらが作ったかにかかわらず、離婚すれば相手に年金分割を請求することができます。

年金分割といえば、将来相手が受け取る年金の半分を自分がもらえると思っている方が多いのですが、分割されるのは厚生年金の部分だけで、それも婚姻期間に応じて分割されるだけです。

国民年金の部分は分割されませんので、元配偶者が厚生年金に加入していない場合は、年金分割を請求することはできません。

養育費

養育費とは、離婚後に子どもを育てるために、非親権者となった側から親権者となった側に支払われるお金のことです。

子どものためのお金なので、どちらが離婚原因を作ったかに関わらず請求できます。

養育費の支払について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で決めることができます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判所が作成した算定表に基づいて養育費の金額が決められます。

裁判所の算定表は、両親それぞれの年収に応じて養育費の金額が定められています。

そのため、実際の養育費の金額はケースバイケースになりますが、子どもが1人の場合は毎月数万円にとどまる場合が多いです。

婚姻費用と同じように、養育費についても相手からもらう金額だけで子どもを育てていくことは難しいのが通常です。

したがって、養育費だけに頼らず子供を育てていけるように、離婚前に計画しておくことが重要になります。

離婚後に受けられる助成金等

母子家庭は一般的に経済的に困窮する場合が多いため、助成金などのさまざまな優遇措置が設けられています。

各制度を正確に理解して、適切に活用しましょう。

母子家庭が受けられる助成金

母子家庭に対する優遇措置としては、助成金の他に税金などの減免措置もあります。

ここではまず、母子家庭が受けられる助成金をご紹介します。

児童手当

児童手当とは、0歳から中学校卒業までの子どもに支給されるお金のことです。

支給される金額(1人当たり月額)は、以下のように子どもの年齢や人数に応じて異なります。

児童手当で支給される金額

  • ・3歳未満:15,000円
  • ・小学校卒業まで:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • ・中学生:10,000円

児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村の役所に申請が必要です。

参考:内閣府 児童手当制度のご案内

児童扶養手当

児童手当は夫婦が揃っている家庭にも支給されますが、児童扶養手当は離婚や死別などによってひとり親となった家庭に支給されるお金です。

支給される金額は、親の所得や子どもの人数に応じて異なります。

所得制限にかからない場合(全部支給)の支給額(月額)は以下のとおりです。

児童扶養手当の支給額(全部支給の場合)

  • ・子ども1人:42,910円
  • ・子ども2人:+10,140円
  • ・子ども3人目以降:+6,080円

児童扶養手当を受給するためにも、お住まいの市区町村の役所に申請が必要です。

参考:厚生労働省 児童扶養手当について

児童育成手当

児童育成手当も、離婚や死別などによってひとり親となった家庭に支給されるお金です。

支給額(1人当たり月額)は、13,500円です。

所得制限にかかると児童育成手当を受け取ることはできませんが、児童扶養手当の所得制限よりも基準が緩やかになっています。

こちらも、お住まいの市区町村の役所に申請が必要です。

参考:新宿区 児童育成手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する子どもを家庭で監護、養育している父母を対象として支給されるお金です。

支給額は障害の等級に応じて以下のように定められています。

特別児童扶養手当の支給額

  • ・1級(重度障害児):月額52,200円
  • ・2級(中度障害児):月額34,770円

特別児童扶養手当にも所得制限があり、また受給するためにはお住まいの市区町村の役所に申請が必要です。

参考:厚生労働省 特別児童扶養手当について

母子家庭等の住宅手当

母子家庭等の住宅手当とは、子どもを養育しているひとり親家庭の家賃の負担を軽減するために支給されるお金のことです。

支給される金額や支給条件は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の役所で確認の上、申請しましょう。

参考:北区 ひとり親家庭の方

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の医療費の負担を軽減するために助成金を支給する制度のことです。

この制度も支給される金額や支給条件が自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の役所で確認の上、申請しましょう。

参考:東京都 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親) 

生活保護

さまざまな助成金を活用してもどうしても生活費が足りない場合は、生活保護を受給することも検討すべきでしょう。

生活保護を受給すれば、生活費だけでなく住居費や教育費、医療費などさまざまな費用も支給されます

実際にいくらもらえるかは、各世帯の資産状況や生活状況を調査の上で決定されます。

生活保護に関する相談は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で受け付けています。

気になる方は、まず福祉事務所に問い合わせてみましょう。

参考:厚生労働省 生活保護制度

税金などの減免措置

次に、税金などの減免措置をご紹介します。

減免の対象となっていても手続きをしなければ減免されないものもあるので、該当する場合は積極的に手続きを行いましょう。

所得税・住民税

シングルマザーは「寡婦控除」として所得控除を受けることができます。

所得控除を受けることで所得税と住民税が軽減されます

控除額は一般の寡婦で27万円、特別の寡婦に該当する場合は35万円となります。

寡婦控除を受けるためには、お勤めの方であれば年末調整などの際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に必要事項を記入して勤務先に提出します。

個人事業主の方は、確定申告の際に申告書の該当欄に必要事項を記入して税務署に提出しましょう。

どちらも、添付書類は特に必要ありません。

国民年金保険料・国民健康保険税

国民年金や国民健康保険については、収入に応じて保険料の減免措置が設けられています。

通常、国民健康保険については自動的に減免されますが、国民年金については手続きをしなければ減免されません

保険料の負担が厳しい場合は、国民年金については年金事務所、国民健康保険はお住まいの市区町村の役所に相談すると良いでしょう。

その他の減免制度

以上の他にも、自治体ごとにひとり親家庭のために独自のさまざまな減免制度を設けていることがあります。

離婚の準備を進める段階で、どのような制度を利用できるのかをしっかり調べておくことが大切です。

お金以外に離婚の準備でやっておくべきこと

ここからは、離婚準備で貯金以外にやっておくべきことを紹介します。

  • ・弁護士の無料相談を利用する
  • ・専業主婦なら仕事を探しておく
  • ・子供がいるなら養育費の未払い対策をする
  • ・住む場所を探しておく

以上の点について、離婚後の生活で困らないようにしっかり準備しておきましょう。

弁護士への無料相談を利用する

離婚で損をしないためには、弁護士に相談するのがおすすめです。

なぜなら、弁護士からアドバイスをもらうことで離婚交渉を有利に進められ、慰謝料や財産分与請求の増額も見込めるからです。

弁護士に依頼して、実際に慰謝料の金額が増えた事例はたくさんあります。

自分ひとりで離婚の準備をするよりも、法律のプロに手助けしてもらいながら準備を進めた方が安心です。

弁護士に依頼するときに気になるが、弁護士費用だと思いますが、多くの弁護士事務所では初回の相談を無料で行っているため、お金がなくても気軽に相談できます。

「1回相談したら絶対に依頼しなければいけない」という決まりはないので、実際に依頼するまでは費用が発生しません。

まずは、無料相談を利用して離婚のアドバイスをもらうのがおすすめです。

専業主婦なら仕事を探しておく

もし専業主婦で離婚を検討しているなら、離婚後の仕事探しは必須です。

離婚の準備と仕事探しを同時に行うのは難しいですが、なるべく早くから探しておきましょう。

インターネットの求人サイトや、実際にハローワークまで行って求職するのもいいと思います。

知人の紹介で仕事が決まることも多いため、周りの知り合いに相談してみるのも有効です。

子供がいるなら養育費の未払い対策をする

離婚で子供を引き取った場合は、相手に養育費の請求ができます。

養育費とは、子供が成人するまで毎月支払われるお金のことで、相手の収入によって金額は異なりますが、一般的に4~8万円の範囲で決まります。

ただし、養育費を全額受け取れる人は少なく、未払いになるケースが多いです。

養育費の未払いを防ぐためにも、離婚時には書面を作成して、公正証書にしておきましょう。

公正証書とは、離婚時の条件を書面にまとめて、公正役場に持っていき認可を受けた書類です。

公正証書は法的な拘束力が高いため、養育費が未払いのときに強気で交渉できます。

住む場所を探しておく

離婚を機に、引っ越しをする人も多いでしょう。

離婚が決まって、焦った状態で家を探しても、いい物件と出会えないかもしれません。

また、4月などの引っ越しが多い時期に家を探すと、そもそも物件数が少ない可能性もあります。

物件探しは意外と時間がかかるため、なるべく余裕を持って探しましょう。

まとめ

離婚の準備にはたくさんのお金が必要になります。

その一方で、もらえるお金にもさまざまなものがあります。

離婚手続きや相手に請求するお金について不安がある場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

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山谷 千洋

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堀 翔志

第二東京弁護士会

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