この記事でわかること
- 夫の年収が600万~700万円の場合の養育費の相場がわかる
- 子どもの人数、年齢に応じた養育費の差を理解できる
- 養育費を決めるときに考慮すべき要素を知ることができる
- いったん取り決めた養育費を変更する方法を知ることができる
年収700万の場合の養育費は子供の数により6万~15万程度
養育費とは、未成年の子どもが成長して社会的に自立するまで育てるために必要な費用のことをいいます。
離婚すると夫婦のどちらか一方が親権者となり、親権者は元配偶者に対して養育費の支払いを請求できます。
養育費の金額については、話し合いで決める場合は制限はなく、自由に決めることができます。
実際に必要な養育費の金額はケースバイケースで、子どもを私立の学校に通わせるか、公立の学校に通わせるかなどによってもかなりの違いがあります。
全体的な養育費の相場は子供の数により4万~7万円程度
厚生労働省の調査結果によると、母子世帯の養育費の相場は、子供の数により4万~7万円程度となっています。
参考:厚生労働省HP「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」
ただ、このデータは両親の年収を考慮せずにまとめられた平均的な額なので、元夫の年収が700万円程度の場合の相場は、公表されているデータからは分かりません。
また、データの金額が養育費として適切な金額かどうかも別問題です。
家庭裁判所の算定表が養育費の目安となる
家庭裁判所には、さまざまなケースにおける標準的な養育費の目安が簡単にわかる「養育費算定表」があります。
この算定表は、東京と大阪の裁判官らが研究の末に作成したもので、平成15年に初めて公開されました。
それ以降、全国の家庭裁判所の養育費に関する調停や審判、訴訟で使われてきましたが、当初の算定表では養育費の金額が低いという批判もありました。
そこで、養育費の目安を増額した新算定表が令和元年12月23日に公開され、現在は新算定表が用いられています。
参考:裁判所HP養育費新算定表
新算定表によると、元夫の年収が700万円の場合の養育費のおおまかな目安は、子供の数により6万~15万程度とされています。
算定表から見る養育費を決める4つの要素
そもそも養育費算定表は、家庭裁判所に持ち込まれる養育費に関する争いを素早く解決する目的で作成されたものです。
そのため、簡単に標準的な養育費の目安が分かるようになっていますが、細かい事情までは盛り込まれていません。
養育費算定表では、次の4つの要素から金額を計算するようになっています。
義務者(養育費を支払う側)の年収
義務者は、親族の扶養義務に基づいて子どものために養育費を負担する義務を負います。
親族の扶養義務とは、自分と同程度の生活を親族にも保障する義務のことです。
したがって、養育費を支払う側の年収が高ければ高いほど、養育費の金額が高くなり、義務者の年収が低い場合は、支払わなければならない養育費の金額も低くなります。
権利者(養育費を受け取る側)の年収
養育費を受け取る側の権利者の年収でも、算定表の金額に変わってきます。
養育費は、子どもを育てるために支払われるお金なので、権利者に経済的余裕がある場合は、義務者が支払う養育費の額は低くなります。
子どもの人数
子どもの人数が多ければ多いほどお金がかかるため、養育費の金額は高くなります。
算定表では、子どもの人数は1~3人に分類されています。
子どもが4人以上いる場合は、別途考慮することが必要です。
子どもの年齢
算定表では、子どもの年齢は「0歳~14歳」と「15歳以上」の二段階に分類し、「15歳以上」の方が養育費が高額となっています。
算定表以外に考慮すべき要素とは
両親の年収や子どもの人数・年齢が同じであっても、事情は家庭ごとに異なるため、最終的な金額はいろいろな事情を考慮して決まるものであり、裁判所の判断が算定表の金額と常に一致するわけではありません。
算定表以外に考慮すべき要素にはさまざまなものがありますが、主なものをご紹介します。
子どもが成人前に就職
養育費は子どもが社会的に自立できるまでに必要のお金なので、一般的には子どもが20歳になるまで支払われます。
ただし、子どもが成人前に就職して経済的に自立した場合は、扶養の必要性がなくなったとも考えられるため、養育費の支払いが停止されたり減額されたりすることがあります。
親権者が再婚
離婚して子どもを引き取った側の親が、新たな相手と再婚した場合、もう一方の親の子どもに対する扶養義務が消滅するわけではありません。
しかし、再婚相手が子どもと養子縁組をすると、再婚相手にも扶養義務が発生します。
もし養子縁組をしない場合でも、再婚相手の収入によって子どもの養育に不足がない場合には、元配偶者による扶養の必要性がなくなったと考えることもできます。
このような場合も、養育費の支払いが停止されたり減額されたりする可能性があります。
子どもが大学等に進学
いまは大学や短大への進学も一般的で、大学院や専門学校に進学する子も多く、大学等を卒業するまでは、子どもが社会的・経済的に自立したとは言いがたいものです。
標準的な進学費用については算定表で考慮されていますが、大学等を卒業するまでの費用までは考慮されていません。
そこで、子どもが大学等に進学する場合は養育費を増額したり、卒業するまで支払いを延長するなどの考慮が必要になります。
子どもの疾病や障害
子どもが重い病気にかかったり、障害を負うなどして養育に特別な負担がかかる場合も、養育費の増額を考慮する必要があります。
病気や障害のために子どもが成人後も社会的・経済的に自立できないような場合は、成人後も養育費の支払いを継続することも考えなければならないこともあります。
養育費はいつまでもらえる?
養育費の支払いは法律で決まっているわけではありませんが、一般的には子どもが20歳になるまでと考えられています。
家庭裁判所でも、基本的には子どもが20歳になるまで養育費の支払い義務があると考えられています。
しかし、先に述べたように、20歳になる前に就職する子もいれば、20歳を超えても大学に通っていたりして自立していない子もいます。
実際に養育費を決めるときには、個別のケースごとにさまざまな事情を考慮して、子どもが自立すると考えられる時期を判断することになります。
成年年齢が18歳に引き下げられても養育費は20歳まで
民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
しかし、家庭裁判所の算定表には、成年年齢の引き下げ後も養育費については基本的に子どもが20歳になるまで支払われるのが相当であるという説明書きが付けられています。
成年年齢が18歳に引き下げられた後の社会状況の変化によっては、養育費の支払いも18歳までとされるケースが増えるかもしれませんが、養育費をいつまで支払うかは、あくまでも個別のケースごとに考える必要があります。
養育費は変更できる
いったん養育費を取り決めても、長期間にわたって子どもを育てていくうちに事情が変わることもよくあり、そのような場合には養育費の変更を請求できます。
養育費の変更は、事情の変更がある限りいつでも、何度でも請求することができます。
両親の話し合いで合意できれば自由に変更できますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
調停では、子どもの健全な成育が第一に考えられ、養育費を増減額する必要性や両親の収入について、証明資料に基づいて慎重に話し合うことになります。
養育費を増額できる場合
子どもが大きな病気にかかったり、私立の学校に進学したりして多額の費用が必要になることがあります。
また、親権者が病気になったりリストラに遭ったりして収入を失ってしまうこともあるでしょう。
このような事情の変更があった場合は、元配偶者の収入に応じて養育費を増額できる可能性があります。
養育費が減額される場合
一方で、事情変更の内容によっては養育費が減額される場合もあります。
その場合は、養育費を支払っている側から減額の請求があれば話し合うことになります。
子どもが20歳になる前に就職したり、親権者が再婚したような場合は養育費の減額が認められる場合が多いでしょう。
また、支払っている側が病気やリストラなどで減収したり、収入がなくなった場合も養育費が減額される可能性があります。
年収700万で子どもが1人、2人、3人の場合の計算シミュレーション
それでは、家庭裁判所の養育費算定表を使って、具体的なケース別に養育費の相場をシミュレーションしてみましょう。
以下の例では、離婚した元夫の年収は700万円(給与所得)、元妻は専業主婦で年収0円のケースを前提としています。
2人の間で合意できれば金額は自由に定められますが、家庭裁判所へ調停を申し立てた場合は以下の範囲内で決まる可能性が高くなります。
ただし、元妻に収入があれば養育費の相場が下がります。
離婚調停を申し立てた時点では専業主婦であっても、離婚後に働くことを想定して養育費の金額が決められることも多いのでご注意ください。
子どもが1人の場合
子どもが1人の場合の養育費の相場は、子どもの年齢に応じて以下のとおりとなっています。
子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|
0~14歳 | 8~10万円 |
15歳以上 | 10~12万円 |
子どもが2人の場合
子どもが2人の場合の養育費の相場は、子どもの年齢に応じて以下のように3パターンがあります。
子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|
第1子、第2子とも0~14歳 | 12~14万円 |
第1子が15歳以上、第2子が0~14歳 | 14~16万円 |
第1子、第2子とも15歳以上 | 14~16万円 |
子どもが3人の場合
子どもが3人いる場合の養育費の相場は、子どもの年齢に応じて以下のように4パターンに別れます。
子どもの年齢 | 養育費の相場 |
---|---|
第1子~第3子とも0~14歳 | 14~16万円 |
第1子が15歳以上、第2子と第3子が0~14歳 | 16~18万円 |
第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳 | 16~18万円 |
第1子~第3子とも15歳以上 | 16~18万円 |
養育費をしっかりともらうために準備しておくこと
養育費の相場は先にご説明したとおりですが、いったん養育費を適切な範囲内で取り決めても、やがて支払われなくなるケースが非常に多くあります。
確実に養育費をもらうためには、離婚を決意した時点でそれなりの準備が必要です。
早く別れたい一心で準備がおろそかになると、将来子どもの養育費が不足し、自分も経済的に苦労してしまうおそれがあります。
具体的には、以下のような準備をしておくことで養育費の支払いの確実性を高めることができます。
離婚協議書を作成する
離婚する際に養育費を取り決めたら、口約束だけでなく離婚協議書を作成し、毎月の金額といつまで養育費を支払うのかを具体的に書いておきましょう。
口約束だけで終わらせてしまうと、相手の気が変わって、簡単に養育費の支払いが止まってしまう場合が多々あります。
離婚協議書の形で証拠を残しておくことで「言った・言わない」のトラブルを避けることができます。
また、約束内容を書いた書面を取り交わすことで、相手も養育費を支払っていく覚悟を固めることにもつながります。
離婚協議書は公正証書にしておこう
公正証書とは、約束ごとなどの文書を公証人が作成することにより、その内容をおおやけに証明するものです。
当事者間で作成した離婚協議書はあくまでも私文書ですが、公正証書という公文書にすることによって証明力が高まり、相手の覚悟をさらに強めることもできます。
作成した公正証書は公証役場にも保管されるので、「文書をなくした」という相手の言い訳も避けることができます。
公正証書には「強制執行認諾条項」を入れておくことが大切
公正証書を作成するときは、「強制執行認諾条項」を入れておきましょう。
強制執行とは、支払いが滞ったときに相手の給料や預貯金口座、不動産などの財産を差し押さえて強制的に金銭を回収できる手続きです。
強制執行認諾条項を入れておけば、裁判をしなくてもただちに相手の財産を差し押さえることができます。
なお、離婚調停や裁判などで養育費が定められた場合は、調停調書や和解書、判決書がそのまま強制力のある公文書となるため、別途公正証書による離婚協議書を作成する必要はありません。
子どもと元夫との面会交流も重要
離婚後に面会交流によって子どもと元夫との交流を継続させることも、養育費の支払いの確実性を高めることに役立ちます。
ずっと子どもと会わないこと養育費を支払うモチベーションの低下につながることもあり、定期的に子どもと会って成長過程をその都度確認することで、子どものために養育費を支払い続ける意欲が持続しやすくなります。
また、継続的な面会交流によって子どもの生活状況を把握しておいてもらえば、進学などで養育費の増額が必要になったときの話し合いも円滑に進めやすくなります。
面会交流の無理強いはしないこと
子ども自身の成長にとっても、面会交流は大切です。
両親が離婚はしても、父と母の両方から愛情を受け続けることで子どもの健やかな成長が期待できます。
ただし、DVや虐待などで身の危険がある場合や子ども成育に望ましくないような場合は面会交流させるべきではありません。
子どもが嫌がっている場合や受験勉強などで忙しいときも、面会交流を無理強いするのはよくありません。
面会交流は養育費を確実に獲得するためのテクニックとして利用するのではなく、あくまでも子どもの成長のために適切に継続するようにしましょう。
弁護士に依頼する
離婚する相手との養育費の交渉に不安があるときは、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば自分の代わりに代理人として離婚協議をしてもらえるので、相手と直接交渉する必要がなく、精神的負担が軽くなり交渉にかかる手間や時間も減らすことができます。
また、養育費の金額を決めるときはさまざまな事情を考慮する必要があるため、弁護士から的確な主張をしてもらうことで、より有利な条件で養育費を取り決めることが期待できます。
そのほか、公正証書による離婚協議書の作成や調停の申立ても弁護士に代行してもらえますし、いったん取り決めた養育費の支払いが滞った場合も弁護士のサポートを受けることができます。
養育費にまつわる問題の解決を弁護士に依頼するメリットは、非常に大きいといえるでしょう。
まとめ
離婚するときはただでさえ精神的な負担が大きいものですが、養育費については十分に交渉して適切に取り決めなければ、将来、子どもに苦労をかけてしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるために養育費算定表によって養育費の相場が明確にされているのですが、算定表があるからといって自動的に養育費が支払われるわけではありません。
養育費の金額に疑問を感じたり、相手との交渉がスムーズに進まない場合は一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。